浮気の慰謝料の相場は?慰謝料増減の要因、受け取るための注意点など

いざ浮気の慰謝料を請求しようと思っても、「そもそも慰謝料請求できるのか、受け取ることができるのか」ということはもちろん、

受け取ることができるとして、いったいいくらの慰謝料を受け取ることができるのか

などという不安や心配、つまり浮気の慰謝料の相場について知りたいとお考えの方は多いと思います。

この記事ではそうしたご不安やご心配にお答えするべく、はじめに、

  • 浮気の慰謝料の相場
  • 浮気の慰謝料を算定するために考慮される要因(要素)
  • 浮気の慰謝料に関する判例

について解説してまいります。その後、記事の中盤から後半では、

  • 慰謝料請求するための抑えておきたい条件、注意点

などについて解説してまいります。

ぜひ最後までご一読いただき、浮気の慰謝料を請求する際の参考としていただけると幸いです。

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目次

浮気の慰謝料の相場

浮気の慰謝料の相場は

  • 離婚せず配偶者との婚姻関係を継続した場合:50万円~100万円
  • 浮気が原因で配偶者と別居に至った場合:100万円~150万円
  • 浮気が原因で離婚に至った場合:150万円~300万円

とも言われています。

もっとも、このように幅があるのは、慰謝料が人の精神的苦痛(損害)に対する賠償、ということが大きく影響しています。

つまり、精神的苦痛とは人の内面にかかわることですから、いかなる苦痛(損害)を受けたかは、究極的には苦痛を受けた浮気をされたあなたにしか分かりません。

さらに、その苦痛の程度を「〇〇万円」と金銭で評価することは難しいことから、以下のように、慰謝料は様々な要素を考慮して慰謝料を決めるのですが、その要素の内容は人それぞれによって異なります。したがって、上記のように幅があるというわけです。

浮気の慰謝料を算定するために考慮される要因(要素)

もっとも、浮気の慰謝料の相場に幅があるといっても、最終的には慰謝料を確定させなければなりません。

そして、慰謝料を確定させるためには、主に以下に挙げる要素が考慮されます。

配偶者との婚姻期間

配偶者との婚姻期間が長ければ長いほど、あなたが受ける精神的苦痛は大きいですから慰謝料は増額する(短ければ短いほど減額する)方向へと傾きます。

浮気が発覚するまでの配偶者との婚姻(生活)状況

浮気が発覚するまで配偶者との仲がよかった、円満な夫婦生活を送っていたなどという場合は、あなたが受ける精神的苦痛は大きいと考えることができますから慰謝料は増額する方向へと傾きます。

他方、配偶者が浮気をした時点で夫婦関係が壊れていた、破綻寸前だったという場合は減額する方向へと傾きます。

配偶者の浮気の回数、期間、内容

配偶者の浮気の回数が多ければ多いほど、浮気の期間が長ければ長いほど、内容が悪質(たとえば、妊娠中や出産後まもなくして浮気されたなど)であればあるほど浮気の違法性は高く評価され、あなたが受ける精神的苦痛は大きいと考えることができますから慰謝料は増額する方向へと傾きます。

浮気の主導者

浮気の言い出しっぺが配偶者の浮気相手ではなく配偶者だった、食事やホテルへの誘いが配偶者からのアクションにより行われていたなど、浮気において配偶者が主導的役割を果たしていた、積極的だった場合は、あなたが受ける精神的苦痛は大きいと考えることができますから慰謝料は増額する方向へと傾きます。

配偶者と浮気相手との年齢差

配偶者と浮気相手との年齢差が大きければ大きい、つまり、配偶者の年齢が高く、浮気相手の年齢が低ければ低いほど、配偶者の浮気における主導性や責任の重さを認めることができます。

この場合、あなたが受ける精神的苦痛は大きいと考えることができますから慰謝料は増額する方向へと傾きます。

配偶者との間の子の有無、被害者の妊娠の有無

子がいた方が、いない方より慰謝料は増額する方向へと働きます。

子と一言でいっても、乳幼児、幼児など育児に手のかかる程度が高ければ高いほど、子の人数が多ければ多いほど、浮気による精神的苦痛は大きいと考えることができますから慰謝料は増額する方向へと傾きます。また、妊娠中に浮気された場合も同様です。

配偶者と浮気相手との間の妊娠、子の有無

配偶者が浮気相手との間に子を作ったという場合は、あなたに与える精神的苦痛の大きさは計り知れません。そこで、こうした場合は当然、慰謝料は増額する方向へと傾きます。

配偶者と離婚するかしないか(慰謝料請求時に関係が修復されているか否か)

配偶者と離婚しない場合(夫婦間の関係が修復されている場合)は、今後も配偶者と生活を共にしていくわけですから、今後の生活のことを考えると、通常は配偶者の浮気相手へ慰謝料請求するでしょう。

もっとも、この場合、慰謝料は通常よりも減額されるでしょう。他方、離婚する場合は、離婚しない場合よりも慰謝料を請求できるでしょう。

配偶者、浮気相手の認否・反省の程度、社会的制裁の有無

配偶者、浮気相手が浮気を当初から否認し続けた場合、反省していないとみなすことができ慰謝料は増額する方向へ傾きます。

他方で、当初から素直に浮気を認め、深く反省していると認められる場合、慰謝料は減額する方向へ働きます。当初否認していたものの、その後認めたという場合は、認めたタイミングに応じて調整されます。

また、浮気のことがマスコミに大々的に報道された、会社内の浮気で、浮気の発覚を契機に退職したなど、一定の社会的制裁を受けていると認められる場合には、慰謝料は減額する方向へ傾きます。

配偶者、浮気相手が浮気発覚後、浮気を止めてくれたかどうか

あなたが配偶者、浮気相手に「浮気を止めてほしい。」と言い、配偶者、浮気相手が「今後、浮気をしない。」と約束したにもかかわらず浮気を続けていたという場合、悪質と判断され、慰謝料は増額する方向へと傾きます。

また、あなたの上記申し出に対して何らの回答もしない、という場合はさらに増額する方向へと傾くでしょう。

配偶者と浮気相手の職業、社会的地位、年収(収入)、資産、預貯金額

配偶者、浮気相手の職業・社会的地位、年収(収入)・資産が高ければ高いほど、預貯金額が多ければ多いほど、慰謝料は増額する方向へと傾きます。

あなた自身の精神的苦痛(被害)の有無及びその程度

浮気によってあなたがうつ病などの精神的病を患ったと認められる場合には、その程度に応じて慰謝料が増額する方向へ傾きます。

浮気と精神的苦痛の発生との間の因果関係を立証できるかがポイントです。

あなた自身の落ち度

配偶者が浮気をすることにつき、あなたに落ち度が認められる場合(たとえば、重大な犯罪行為を行った、家事・育児を放棄して配偶者に任せきりにしていた、配偶者に金の無心ばかりしていたなど)には、慰謝料は減額する方向へ傾きます。

浮気の慰謝料の関する判例

浮気した配偶者へ慰謝料請求するには、まずは内容証明郵便により請求書面を配偶者へ送付する方法が一般的です。

それから話し合い(裁判外での話し合い、裁判(調停)での話し合い)へと進みますが、それでも話がまとまらない場合は審判、審判でもまとまらない場合は、訴訟を提起して、公開の裁判で決着をつける、という流れとなります。

以下でご紹介する判例は、浮気をされた被害者が訴訟を提起し、裁判所が公開の裁判で慰謝料について判断を示したものです。

東京地裁 平成4年11月10日

①裁判所が認めた慰謝料

50万円(請求額:500万円)

②請求関係

夫に浮気された妻が、夫の浮気相手の女性に慰謝料請求

③慰謝料算定の際に考慮された事情

ア 浮気の主導者(減額事情)

浮気の主導者が夫の浮気相手の女性ではなく夫。

イ 配偶者と離婚するかしないか(慰謝料請求時に関係が修復されているか否か)(減額事情)

親族の力添えにより、裁判時点で、夫婦間の関係が修復され、今後も婚姻関係を継続すること(離婚しないこと)が決まっていた。

ウ 社会的制裁(減額事情)

夫は浮気発覚を契機として職場を退職(※本件は夫が職場の女性と浮気した事案)。

東京地裁 平成14年10月21日

①裁判所が認めた慰謝料

500万円

②請求関係

夫に浮気された妻が、夫に慰謝料を請求

③慰謝料算定の際に考慮された事情

ア 婚姻期間(増額事情)

約35年11か月

イ 浮気の期間、内容(増額事情)

浮気の期間、約14年。被害者に無断で離婚届、浮気相手との婚姻届を提出していた。

ウ 浮気の主導者(増額事情)

エ 配偶者と浮気相手との間の子の有無(増額事情)

あり(さらに、子の認知までしていた)

オ 配偶者と離婚するかしないか(減額事情)

離婚せず、別居。

東京地裁 平成21年4月8日

① 裁判所が認めた慰謝料

800万円

② 請求関係

夫に浮気をされた妻が、夫と浮気相手に慰謝料請求

③ 慰謝料算定の際に考慮された事情

ア 浮気の期間、内容(増額事情)

浮気の期間、約17年。夫は浮気が深まるにつれ、自宅に帰らなくなり、妻に十分な生活費を渡さず妻の生活を困窮させた。偽造した離婚届を提出した。

イ 配偶者と浮気相手との間の子の有無(増額事情)

あり

ウ 配偶者の認否(増額事情)

否認(浮気の隠ぺい工作を図る)

浮気で慰謝料請求するための4つの前提条件

浮気で慰謝料請求するための条件は、

  • 配偶者の浮気が「不法行為」=「不貞行為」といえること
  • 配偶者の浮気時にすでに婚姻関係が破綻していないこと
  • 「不貞行為」や「慰謝料を算定するために考慮される事情」を立証するための証拠があること
  • 時効が完成していないこと(時効期間が経過していないこと)

です。

配偶者の浮気が「不法行為」=「不貞行為」といえること

慰謝料請求の根拠は民法という法律の709条、710条にあります。

709条は「「不法行為」によって他人に「損害」を与えた人は、その他人に損害賠償金を支払う義務があります」という規定、710条は「「精神的苦痛」という「損害」に対する損害賠償金、つまり慰謝料の根拠となる規定です。

以上からすると、慰謝料請求するためには、

浮気が「不法行為」といえること

が必要だということがお分かりいただけると思います(なお、「不法行為」は損賠賠償金の支払いという民事上の責任を追及するための条件であって、刑事上の責任(懲役、罰金などの刑事罰)を追及するための条件ではありません)。

では、浮気におけるどんな行為が「不法行為」といえるのかといえば、それは「不貞行為」です。

不貞行為とは、配偶者が他方の配偶者の方以外の方と肉体関係を持つこと、です。

夫婦はお互いに貞操義務(配偶者の方以外の方と肉体関係を持たない義務)を負っていると解されていますから、貞操義務違反、すなわち不貞行為が民法709条の「不法行為」といえるわけです。

不貞行為が不法行為だとすると、たとえば、配偶者が浮気相手と、

  • 会う
  • 食事をする
  • 買い物をする
  • 手を繋ぐ
  • 電話をする、メールをする

などの行為はいずれも基本的には不法行為とはいえず慰謝料請求することはできない、ということになります。

配偶者の浮気時にすでに婚姻関係が破綻していないこと

あなたが配偶者や浮気相手に慰謝料請求できるのは、配偶者との平穏な婚姻生活を維持したいという権利あるいは法律上保護される利益が浮気によって害されるからです。

この点、配偶者が浮気したときに、すでに婚姻関係が破綻していた場合は、上記の権利あるいは法律上保護される利益は消滅していたと考えられます。

したがって、この場合、あなたは配偶者や浮気相手に対して慰謝料請求できません

実務では、配偶者や浮気相手から「浮気時、すでに婚姻関係が破綻していた」という主張をされることが多くあります。

こうした場合は、配偶者とのメールのやり取りなどを証拠として提出するなどして、浮気時、婚姻関係が破綻していなかったことを反論していく必要があります。

「不貞行為」や「慰謝料を算定するために考慮される事情」を立証するための証拠があること

配偶者の行為が「不貞行為」にあたり慰謝料請求することができたとしても、慰謝料を受け取ることができるかどうかはまた別の問題です。

慰謝料請求したとしても、不貞行為をすんなり認める配偶者、浮気相手など多くはないはずです。

そこで、配偶者や浮気相手が不貞行為を否認した場合に、話し合いの場面では配偶者や浮気相手を説得するだけの、調停・審判、訴訟に発展した場合は調停委員や裁判官を説得するだけの証明力の高い証拠をどれだけ入手できているかが、慰謝料を受け取るためのポイントとなるのです。

また、適切な慰謝料を獲得するためには、前記で解説した「慰謝料を算定するために考慮される事情」を立証する証拠も入手しておく必要があります。

なお、「不貞行為」を立証するための証拠と「慰謝料を算定するために考慮される事情」を立証する証拠は重なる場合があります。

主としてどんな証拠を入手しておけばよいのかは後記で解説いたします。

時効が完成していないこと(時効期間が経過していないこと)

慰謝料請求は損害賠償請求権という権利の一種です。

そして、「法は権利の上に眠る人を救わず」という言葉があるように、民法は損害賠償請求権につき時効期間を設け、権利を行使しないまま時効期間が経過した場合、その権利は消滅するとしています

つまり、慰謝料請求(権)は、基本的に、

あなたが配偶者に慰謝料請求する場合は不貞行為の事実を知ったときから「3年」

あなたが浮気相手に慰謝料請求する場合は浮気相手と不貞行為の事実を知ったときから「3年」

あるいは、

配偶者と浮気相手との不貞行為が始まった日から「20年」

を経過した後は時効によって消滅するとしているのです。

上記「3年」のことを消滅時効、「20年」のことを除斥期間といいます。

なお、時効完成の期間を先延ばしにする「時効の完成猶予」、時効期間をリセットさせる「時効の更新」という制度があります。

慰謝料請求する前に知っておくべき3つのこと

慰謝料請求するには、まず何より証拠を集めることです。

「不貞行為」、「慰謝料を算定するために考慮される事情」を立証するための証拠を集める

「不貞行為」を立証する証拠を入手する場合は、まずは「不貞行為を直接的に立証するための証拠」を入手できないかどうかを検討し、それがない、あるいは証拠として不十分という場合は「不貞行為を間接的に立証するための証拠」を入手できないかどうかという順で検討します。

なぜなら、「不貞行為を直接的に立証するための証拠」の方が「不貞行為を間接的に立証するための証拠」よりも説得力(証明力)の高く、慰謝料を受け取ることができる可能性が高くなるからです。

また、適切な慰謝料を受け取るためには前記2で解説した「慰謝料を算定するために考慮される事情」を立証するための証拠も入手しておくことが大切です。

不貞行為を直接的に立証するための証拠

  • 配偶者の自白・証言
    →配偶者が自らの不貞行為を認める旨の供述をしている場合で、配偶者に慰謝料請求した場合の配偶者の供述は「自白」といいますが、浮気相手に慰謝料請求した場合は「証言」といいます。
  • 浮気相手の自白・証言
  • 上記自白・証言を録音したボイスレコーダーや書面
  • 性交場面を撮影した写真、動画

不貞行為を間接的に立証するための証拠

上記で挙げた「不貞行為を直接的に立証するための証拠」を入手できれば、慰謝料を受け取ることができる可能性は高くなりますが、実際問題、入手できないことの方が多いでしょう。

では、不貞行為を直接的に立証するための証拠を入手できなければ慰謝料を受け取ることができないか、といえばそういうわけではありません。

不貞行為を直接的に立証できない証拠がない、あるいは証拠として不十分という場合は、「不貞行為が行われたのではないか」と推認させる事実(間接事実)を証拠により積み重ねる(立証)ことによって不貞行為が行われた蓋然性が高いことを証明し、慰謝料を受け取ることができるという場合があります

不貞行為を間接的に立証するための証拠としては

  • 写真、写真画像、動画、GPS装置に記録された行動履歴
    • 配偶者と浮気相手がラブホテルに一定時間滞在していたことが分かるもの
    • 配偶者と浮気相手が泊付きの旅行をしたことが分かるもの
    • 配偶者と浮気相手が自宅、ホテル(ラブホテル以外)、旅館などで一夜を過ごしたことが分かるもの
  • メール、SNS
    • 「昨日はきもちよかったよ」などと不貞行為を行ったことをうかがわせる内容が分かるもの
    • 「昨日は楽しかったよ」「今度、〇〇へ行こう」「今度、〇〇で待ち合わせしよう」などと、一見、不貞行為とは無関係に見える内容でも、他の証拠の証明力の補助的役割を果たすことがあります。
  • ボイスレコーダーの音声記録
    • 不貞行為を行ったことをうかがわせる配偶者、浮気相手の発言を録音したもの
  • クレジットカードの利用歴、領収書
    • ホテルに滞在したことが分かるもの
  • 興信所、探偵事務所が作成した報告書

困った場合は弁護士(法律事務所)、探偵(興信所、探偵事務所など)に相談を

慰謝料請求する前に証拠を入手せよ、と言われても「何をどう入手したらよいのか分からない」という方も多いのではないでしょうか?

そんなときは、慰謝料請求の証拠について詳しい弁護士(法律事務所)や探偵(興信所、探偵事務所など)にご相談されることをお勧めします

弁護士や探偵は、状況に合わせてどんな証拠をどのように入手すれば、「不貞行為」や「慰謝料を算定するために考慮される事情」を効果的に立証できるのか熟知しています。

ご自身で証拠を入手することには一定の限界があります。

なお、証拠を入手するタイミングは配偶者との別居前、離婚前です。写真、メールの画像、ボイスレコーダーなどの証拠が配偶者と同居しているからこそ入手できるといっても過言ではありません。

したがって、弁護士や探偵に相談するタイミングも別居前、離婚前がベストです。

ダブル不倫の場合は受け取る慰謝料が差し引きゼロ、あるいはマイナスとなることも

ダブル不倫は、婚姻関係にある2組の夫婦の配偶者同士が浮気・不倫をすることです。

たとえば、A夫さん、A妻さんの夫婦とB夫さん、B妻さんの夫婦で、A夫さんとB妻さんが浮気、不倫する場合です。

この場合、A妻さんがB妻さんに慰謝料請求したとします。他方、B夫さんがA夫さんに慰謝料請求したとして、A夫婦は離婚せず家計を同じくしたとします。

そうすると、A妻さんがB妻さんから受け取る慰謝料と、B夫さんがA夫さんから受け取る慰謝料が相殺されるという形となり、結果として、A妻が受け取ることができる慰謝料は差し引きゼロ、あるいは、場合によって(B夫婦が離婚した場合など)はマイナスとなる可能性もあるのです。

ダブル不倫の場合は配偶者との婚姻関係を継続するか否か、誰に慰謝料請求した方が最終的に得かということも含めて検討しなければなりません

慰謝料請求する配偶者、浮気相手に支払い能力がない場合も

慰謝料請求できる条件や不貞行為等を立証する証拠がそろっており、適切な慰謝料を受けることができそう、という場合でも、請求先の相手方に支払い能力がなければ、結局は慰謝料の一部あるいは全部を受け取れないという可能性も出てきます

慰謝料を確実に回収したいのであれば、支払い能力の見込みのある相手を選択してその相手に慰謝料請求することも検討する必要があるでしょう。

また、相手が分割の支払いなどを求めていた場合は柔軟な姿勢を見せることが大切ですが、支払いを怠った場合に備えて対策をとっておく必要はあるでしょう。

浮気で慰謝料請求するス3テップと手続き

浮気で慰謝料請求する手続きは次の3ステップに分けることができます。

  1. STEP1 話し合い(交渉)(VS配偶者、VS浮気相手、VS配偶者・浮気相手)
  2. STEP2 調停を申し立てる→調停
  3. STEP3 訴訟提起→裁判(判決)

STEP1 話し合い(交渉)

話し合いを始めるにあたっては、

  • 誰に(配偶者のみ、浮気相手のみ、あるいは配偶者・浮気相手の双方か)
  • いくら
  • どのような方法で(口頭か書面か)

慰謝料請求するのか決めておかなければなりません。

なお、慰謝料請求の「方法」ですが、通常は、内容証明郵便により相手方に請求書を送付して(書面による方法で)行います

口頭の方法に比べ、相手方にご自身の言い分や慰謝料請求に対する本気度を明確に伝えることができ、相手方が話し合いのテーブルについてくれる可能性が高くなります。

当事者同士では冷静な話し合いは期待できません。話し合いでの解決を目指す場合は、当事者の代理人となれる弁護士を間に入れた方がより解決までの手続きはスムーズに進みます

また、弁護士を間に入れることで、話し合いによる心理的な負担も軽減させることができます。

慰謝料について話がまとまった場合は「公正証書」という文書に合意した内容を記載して残した方が、後日、相手方が慰謝料を合意した内容通り払えない、払わないと主張してきた場合に効果的です。

STEP2 調停を申し立てる

誰に対する慰謝料請求かによって調停を申し立てる裁判所や調停の種類が異なることに注意が必要です。

もっとも、いずれの調停も調停委員が当事者の間に入り、双方の意見を聴きながら話をまとめていくという点では変わりありません。

話がまとまった場合は調停調書にその内容を残し、調停調書が作成された時点で調停が成立します。

仮に、相手方が慰謝料を支払わなかった場合、この調停調書を使って相手の財産を差し押さえる強制執行を申し立てることができます。

慰謝料を配偶者にのみ請求する場合

慰謝料を配偶者にのみ請求するという場合は、配偶者との離婚を決意していることが多いでしょう。

したがって、離婚前に慰謝料請求するのであれば基本的には配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「夫婦関係調整調停(離婚)(離婚調停)」の申し立てを行います。

離婚調停では、慰謝料の他にも親権、子の面会交流、養育費、財産分与などについても話し合うことができます。

なお、離婚後に調停を申し立てる場合は、基本的には配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して離婚調停とは別の「慰謝料請求調停」を申し立てることとなります。

慰謝料を浮気相手にのみ請求する場合

慰謝料を浮気相手にのみ請求するという場合は、基本的には浮気相手の住所地を管轄する簡易裁判所に対して「不倫慰謝料請求調停(民事調停)」を申し立てます。

浮気相手にのみ請求する場合は離婚について話し合う家事調停ではなく民事調停となりますから、申し立て先が家庭裁判所ではなく簡易裁判所であることに注意が必要です。

他方で、配偶者とは「夫婦関係調整調停(円満)(円満解決)」によって関係修復を試みることもできます。

慰謝料を配偶者と浮気相手の双方に請求する場合

慰謝料を配偶者に請求する場合は①で解説した調停を申し立てます。

他方、慰謝料を浮気相手に請求する場合は②で解説した調停を申し立てることができますし、離婚調停や慰謝料請求調停を申し立てることもできます。

STEP3 訴訟を提起する

調停で話がまとまらない、相手方が調停の場に出廷しないなどで調停不成立となった場合は、裁判所に対して訴訟を提起します。

裁判では、不貞行為があったか否か、慰謝料はいくらが妥当かなどを巡って争われることになるでしょう。その際、証拠が重要であることはすでに解説したとおりです。

まとめ

慰謝料は様々な要因によって増減されます。

ご希望に近い慰謝料を獲得するには、まずは配偶者、浮気相手の不貞行為を証拠により証明しなければいけません。

また、慰謝料の算定となる各要素についても的確に証明していく必要があります。配偶者や浮気相手に対する慰謝料請求でお困りの方は弁護士や探偵に相談してみましょう。

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