不倫慰謝料の二重取りは原則不可!例外的にできるケースとは?

「不倫慰謝料は配偶者と不倫相手の両方に請求できる?」「それって二重取りにならないの?」——そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

結論からいえば、双方に請求することは可能ですが、請求額や受け取り方によっては『二重取り』とみなされるリスクがあります。

本記事では、法律の専門家が次の点をわかりやすく解説します。

  • 「二重取り」とされるケースとそのリスク
  • 例外的に二重取りが認められる具体例
  • 適正な金額で慰謝料を請求するために注意すべき点
  • 請求額や交渉を弁護士に任せるメリット

この記事を最後まで読むことで、不倫慰謝料の請求に関するルールと、正しく損をしないための実践的な知識を得ることができます。

なお、読み進めるなかで「自分では対応が難しそう」「どこまで請求できるか判断がつかない」と感じた方は、全国対応・無料相談の当事務所までぜひお気軽にご相談ください。

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そもそも不倫慰謝料を請求できる条件は?

不倫慰謝料を請求するためには、次のすべての条件を満たしている必要があります。

  • 不貞行為があったこと
    配偶者が不倫相手と自由な意思で肉体関係を持ったことが必要です。性交類似行為(オーラルセックスなど)も含まれます。
  • 婚姻関係が継続していたこと
    慰謝料が認められるのは、不貞行為によって婚姻関係の平穏が侵害された場合です。すでに婚姻関係が破綻していた場合には、慰謝料の請求は認められません。
  • 不倫相手が既婚者であることを知っていたこと
    不倫相手が、相手に配偶者がいると知っていた、または通常であれば気づけた状況であることが必要です。
  • 時効期間内であること
    慰謝料請求の時効は、不貞の事実と相手を知ったときから3年です。この期間が経過している場合、請求が認められない可能性があります。

どれか一つでも欠けていると、不倫慰謝料の請求が認められないおそれがあります。ご自身の状況で慰謝料請求が可能かどうか判断に迷う場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

不倫慰謝料の二重取りはできる?

ここでは、配偶者と不倫相手の双方に慰謝料を請求できるのか、またその上限や注意点について詳しく解説します。

双方に慰謝料を請求することは可能

不貞行為の被害者は、配偶者と不倫相手の双方に対して慰謝料の全額を請求することが可能です。なぜなら、双方は共同で不法行為を行ったとされる「不真正連帯債務」の関係にあり、それぞれが慰謝料の全額を支払う責任を負うからです。

たとえば、慰謝料が100万円と認められる場合、配偶者にも不倫相手にも、それぞれ100万円を請求できます。

ただし原則として二重取りはできない

もっとも、受け取れる慰謝料の総額は1つ分(たとえば100万円)に限られます。配偶者と不倫相手の両方に請求できるからといって、合計200万円を受け取ることはできません。

たとえば、配偶者と不倫相手の両方からそれぞれ100万円ずつ受け取った場合、慰謝料の総額は200万円となります。このうち本来の慰謝料額を超える100万円については、「不当利得」として返還請求されるリスクがあります。

特に、配偶者や不倫相手が「払いすぎではないか」と感じた場合には、不当利得の返還を求める訴訟に発展することもあります。こうしたトラブルを未然に防ぐためには、適正な請求額を把握することが重要です。

適正な金額で請求するために

慰謝料の相場や上限金額は、婚姻期間、不貞行為の頻度・期間、離婚の有無など個別事情によって異なります。

  • 離婚した場合:100万円〜300万円程度
  • 離婚しない場合:数十万円〜100万円程度

たとえば、配偶者から70万円、不倫相手から30万円など、合計額が上限を超えない範囲であれば、分配方法は自由に設定可能です。

請求額の妥当性に不安がある場合や、トラブルを避けて正しく請求したい場合は、弁護士に相談することを強くおすすめします

例外的に不倫慰謝料の二重取りができるケース

前述の通り、原則として不倫慰謝料の二重取りはできませんが、以下のような例外的ケースでは、双方からの慰謝料を受け取ることが認められる可能性があります。代表的なケースは次の通りです。

  • ①当事者間でそれぞれの支払い金額に合意している場合
  • ②配偶者の慰謝料に不貞以外の損害(DV等)が含まれている場合

①当事者間で合意が成立しているケース

まず、あなたと配偶者、不倫相手の三者間で、慰謝料の金額や支払方法について明確な合意が成立している場合です。

慰謝料の「相場」は、あくまで裁判で判断される基準にすぎず、示談であれば当事者間の合意によって自由に金額を決めることが可能です。

たとえば、「配偶者から100万円、不倫相手からも100万円」という内容で明確に合意が成立しているのであれば、不当利得とはならず、法的にも有効な支払いとして扱われる可能性があります。

②配偶者の慰謝料に不貞行為以外の損害が含まれているケース

次に、配偶者から支払われた慰謝料に、不貞行為とは別の原因(DVやモラハラなど)による損害賠償が含まれているケースです。

このような場合、配偶者からの慰謝料はすでに別の精神的損害に対して支払われたものと評価され、不倫相手に対しては別枠で不貞行為に基づく慰謝料を請求できる余地があります。

例として、「配偶者からの200万円はDVによる損害分が主である」と判断できれば、不倫相手に対しては不貞行為に対する200万円を別途請求できる可能性があります。

不倫慰謝料の請求を弁護士に依頼するメリット

不倫慰謝料を請求する際、弁護士に依頼することで得られるメリットは多くあります。適正額の見極めや交渉の代理など、感情的なトラブルを回避しながらスムーズに解決を図れる点は大きな利点といえるでしょう。

  • ① 二重取りにならないよう適正な金額で請求できる
  • ② 不倫相手や配偶者との交渉を一任できる
  • ③ 紛争の火種を残さない示談書を作成できる
  • ④ 慰謝料の増額を図れる可能性がある

① 二重取りにならないよう適正な金額で請求できる

不倫慰謝料の請求においては、配偶者と不倫相手の双方に請求できるとはいえ、合計額が相場を超えた場合には「二重取り」とみなされるリスクがあります。

弁護士に依頼すれば、判例や責任割合をもとに適正な金額を判断し、法的根拠に基づいた請求が可能です。また、慰謝料の相場感が分からずに多く請求しすぎてしまうと、交渉が決裂したり、返還請求を受けたりするおそれもありますが、弁護士に依頼すればそうしたトラブルを未然に防ぎ、法的に妥当かつ確実な形で請求を進めることができます。

② 不倫相手や配偶者との交渉を一任できる

配偶者や不倫相手との交渉は、精神的に大きな負担がかかります。ときには感情的な対立から話し合いがこじれるケースもあります。

弁護士が介入することで、第三者の視点から冷静かつ法的に正しい交渉を進めることが可能になります。相手と直接連絡を取る必要がなくなるため、心理的なストレスも大幅に軽減されます

③ 紛争の火種を残さない示談書を作成できる

示談が成立しても、合意内容が曖昧であると後日トラブルが再燃するおそれがあります。特に、配偶者が不倫相手に求償権を行使することで二重払いを求められるケースもあります。

  • 求償権の放棄条項
  • 今後の連絡禁止
  • 支払い条件や期限の明記

弁護士に依頼すれば、こうした将来的な紛争の火種を防ぐ条項を盛り込んだ合意書の作成も可能です。

④ 慰謝料の増額を図れる可能性がある

弁護士に依頼することで、慰謝料を相場以上に増額できる可能性もあります。慰謝料は、単に不貞行為の有無だけでなく、その内容や被害の程度、婚姻関係への影響など、さまざまな事情を踏まえて算定されるためです。

交渉経験のある弁護士であれば、証拠の使い方や主張の構成を熟知しており、適切な法的根拠をもとに増額を主張することで、有利な示談や判決につなげることが期待できます。

  • 不貞行為によって夫婦が離婚に至った
  • 婚姻期間が長く、裏切りによる精神的苦痛が大きい
  • 不貞行為の期間が長期、または回数が多い
  • 子どもがいる家庭での不貞である
  • 不貞相手が不貞行為を主導した、または悪質な手段を用いた
  • 不貞相手が妊娠・出産に至った

これらの事情があれば、慰謝料が相場よりも高額に認定される可能性があります。ご自身の状況にどのような要素があるかを整理し、弁護士の判断を仰ぐことで、より適正かつ有利な結果を導くことができます。

不倫の慰謝料請求は当事務所にご相談を

不倫慰謝料を請求する際には、二重取りを避けつつ、適正な金額で請求を行うことが極めて重要です。請求額が相場を大きく上回ると、不当利得とみなされ返還を求められる可能性もあるため、慎重な判断が求められます。

当事務所では、不倫慰謝料請求に豊富な経験を持つ弁護士が、丁寧かつ誠実に対応いたします。ご相談者さまの状況を丁寧に伺いながら、無理のない形で適正な請求額を見極め、トラブルを未然に防ぐサポートを行っています。

全国どこからでも無料でご相談いただけます。「自分のケースはどうなんだろう…」と感じたときは、どうぞお気軽にご連絡ください。

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