弁護士法人若井綜合法律事務所が解説!円満に退職するには?

法律的にもベターな退職までのスケジュール~退職代行は弁護士にご相談を~

スキルアップをしたい、地元に密着して働きたい、結婚や出産といったライフイベントなど、様々な事情から退職を控えている方もいらっしゃることでしょう。退職するにあたり、事前にスケジュールを立てておくことは重要です。

計画に沿って行動することで、円満な退職を目指せます。それでは、現在働いている会社を退職したいと考えている場合、法律的にはどのようなスケジュールで退職したら良いのでしょうか?退職までの一般的スケジュールや、円満な退職のために気をつけるべきポイントなどについて解説します。

なかなか退職の意思が認められないという場合は、弁護士による退職代行サービスをご利用ください。退職代行は退職にまつわる各種手続きを弁護士が行うサービスです。

一般的な退職のスケジュール

一般的な退職のスケジュール

現在働いている会社を退職する場合、どのようなスケジュールで進めれば良いのでしょうか?最近では退職代行サービスを利用するケースも増えていますが、一般的には会社が代わりの人材を探す期間、引継ぎなどを行う期間などを考慮して、2ヵ月~3ヵ月くらい前に退職の意思を伝えるようにするのが良いとされています。

退職の意思が認められた場合は、具体的な退職日時を決めたり、有給休暇の消化について交渉したり、退職届を提出する準備などを行います。

退職の意思を伝えるのは2週間前で良いってホント?

退職の意思を伝えるのは2週間前で良いってホント?

従業員が退職することは基本的には自由で、民法では2週間前までにその意思を伝えれば退職できることになっています。これは契約期間の定めがない雇用形態の場合で、正社員やパート、アルバイトなどの場合に適用されます。派遣労働や契約社員など、雇用期間が決められている場合は、その期間中の解約は基本的にできません。

月給制のように、期間によって報酬を定めた場合、2週間前ではなくその期間の前半までに退職の意思を示す必要があり、月給制であれば15日前に退職の意思を示す必要があります。6ヵ月以上の期間によって報酬を定めた場合(例えば、1年の期間によって報酬を定めた年俸制の場合)、3ヵ月前に退職の意思を示さなければならないとされています。

一般的には、雇用期間を定めない契約の場合が多いでしょう。そのため2週間以上前に退職の意思を伝えれば基本的には退職することができると考えられます。

念のため就業規則も確認してみよう

民法上は2週間前に退職の意思を伝えることによって退職できることになっていますが、円満に退職するためには就業規則も確認しておくと安心です。

2週間前に退職を申し入れても、引継ぎや取引先への挨拶などにより、退職の意思がスムーズに認められるケースは実際にはあまり多くないかもしれません。会社にはそれぞれ就業規則があります。その就業規則に退職に関する事項が設けられていることが一般的ですので、そちらも確認してみましょう。就業規則に沿った退職であれば、会社とトラブルになるリスクを抑えることができます。

心配なことがある場合や退職に際して会社と上手く調整できない場合には、弁護士へご相談ください。会社との調整やトラブルなどに対応することができます。

民法上は2週間前に退職の意思を伝えることで自由に退職できますが、一般的な退職のスケジュールとして、2ヵ月~3ヵ月前に退職の意思を伝えるというのがベターです。退職の意思を示しても認められない、退職をなかなか伝えられないといった場合は、弁護士へご相談ください。

弁護士法人若井綜合法律事務所は、退職代行サービスを行っています。一般的な代行業者ではなく、弁護士に依頼するメリットは対応できる業務の幅広さにあります。退職代行の手続きは弁護士にしかできない業務も多いです。弁護士以外の業者に依頼したことで交渉が上手くいかず、損害賠償請求される…といった可能性も否定できません。このような退職におけるトラブルを回避し、スピーディーな対応で円満退職に導くという役割を弁護士は担っています。

さらに、法律の専門家として未払い残業代の請求や有給休暇の買取請求なども対応可能です。首都圏を中心に全国に対応することができますので、退職代行が必要な際はお気軽にご相談ください。

退職代行は弁護士に依頼しよう」のページでは、弁護士事務所に退職代行を依頼するメリットをご紹介しています。弁護士は、法律の専門家として退職に関する適切なアドバイスを行うことが可能です。円満に退職したい方はぜひチェックしてみてください。

退職代行費用
50,000円(税込)

退職完了まで追加費用は一切ございません。

退職代行を行う際に発生しがちな、未払賃金(残業代など)請求、会社からの損害賠償請求への対応等、法的なトラブルとなった場合でも、全てお任せいただけます。心当たりのある方は、どうぞお気軽にご相談ください。(※尚、法的トラブルへの対応は別契約となります。)

退職代行は法律に基づく対応が可能な弁護士事務所へ!

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