退職届の書き方・例文~退職代行のご相談は弁護士法人若井綜合法律事務所へ~
退職の際に退職代行サービスを利用したかどうかを問わず、現在働いている会社を退職する際は退職届の提出を求められることがあります。そこで、退職届の書き方のポイントをご紹介します。例文を使って解説しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。なかなか退職できないという場合は、弁護士法人若井綜合法律事務所がご相談を承ります。
退職届・退職願・辞表の違い
勤めている会社を辞める場合に、提出する必要があるのが退職届です。退職届に似たものとして、退職願、辞表というものもありますが、それぞれの違いはどのようなものでしょうか?
退職届
会社に退職を届け出るための書類です。会社側の諾否に関係なく退職を通告する書類で、退職願に比べて自分自身の意思を強く示す書類とも言えます。辞める側の一方的な印象が強いため、退職が認められた後に提出するのが一般的です。ただし、会社の意向を問わず退職の意思が強いことを示したい場合には、退職届の提出も有効な意思表示の方法と言えます。
退職願
会社に退職を願い出る場合に提出する書類です。退職届のように、退職を通告するものではないため、場合によっては会社側に拒否されることも考えられます。退職の意思は口頭で伝えることもできるため、絶対に必要な書類というわけではありませんが、次の仕事が決まっているなど、退職までの時間があまりない場合は、退職の意思が強いことを示すことにつながるでしょう。
辞表
辞表は雇用契約をしていない人、つまり一般の会社で言えば社長や取締役といった人が、その職を辞める場合に会社に届け出る書類です。一般企業などで雇用されている従業員が会社を辞める場合は、辞表は不要です。ただし、公務員の場合は退職届と同じ扱いで辞表を提出します。
法律で定義が決まっているわけではありませんが、退職届・退職願・辞表には上記のような違いがあります。
「退職届」の書き方のポイント
退職届を書く際にはいくつかのポイントがあります。以下にそのポイントについてまとめます。
- 手書き、縦書きが好まれる
- 冒頭の行に「退職届」
- 書き出しは「私儀」
- 会社を退職する理由と退職日を記載
- 退職理由の最後は「退職いたします」のように表現を断定
- 退職届を提出する日付を記載
- 所属部署名、氏名を記載し捺印
- 退職届の宛名を記載(一般の会社であれば代表取締役社長 ○○殿)
退職届例文
退職届を書く場合には、ポイントに注意をしながら書くようにしましょう。
パワハラやいじめなどで、自分で退職するのが難しいという場合には、退職代行サービスを行う弁護士法人若井綜合法律事務所にご相談ください。退職代行のほか、未払い賃金や残業代など、様々なお悩みについてご相談を承ります。初回無料相談を設け、電話・メールを問わず24時間対応していますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
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