退職時、損害賠償請求の脅しを怖がる必要はない~東京で退職代行をサポート!~
弁護士法人若井綜合法律事務所は、東京を中心に退職代行サービスを提供しています。勤めている会社を辞める決意を固め、退職の意思を伝えたところ、「辞めるなら損害賠償を請求する」と脅され、相談に来る方がいらっしゃいます。脅されると不安や恐怖を感じてしまうかもしれませんが、このような脅しを怖がる必要はありません。
そもそも働いている側には自由に辞める権利がある
労働者が、脅されたという場合には退職することができないのでしょうか?結論から言えば、労働者には自由に辞める権利があります。法律上、事業主が労働者を辞めさせないというのは許されません。
労働基準法第5条は、「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」と規定しています。この規定に違反した場合には、重い罰則が科せられるのです。つまり、脅されたからといって、言われるがまま働かなければならないなどということはありません。
自分の力で退職することが難しい場合には、退職代行サービスを利用しましょう。東京で退職代行サービスが必要な際は、弁護士法人若井綜合法律事務所がサポートいたします。
損害賠償請求をすると言われたら…?
退職の意思を伝えた際、損害賠償請求をすると言われるケースもあるでしょう。企業側の言う通り、本当に損害賠償を請求されるのでしょうか?
裁判には当然ですが費用がかかりますし、通常の退職では裁判コストが割にあわないのは言うまでもありません。そもそも、使用者が従業員に対して損害賠償請求権を有する場合がレアなため、退職にあたって実際に損害賠償請求をされるというケースはかなり少ないと考えて良いでしょう。
実際に損害賠償請求できるのはどんな時?
実際に損害賠償請求ができるのは、どのような場合なのでしょうか?社員が会社を無断欠勤し、それによって会社に損害を与えたなどという場合には、その社員に対して会社が損害賠償請求できる可能性があります。
このように、事前にどのような場合に損害賠償請求をされる可能性があるのかを把握しておくことは大切です。退職の際、実際に損害賠償請求をされそうな場合には、弁護士に法律相談をする、弁護士による退職代行サービスを利用するというのも一つの方法です。不当な請求であれば回避できる可能性があります。
基本的に労働者には自由に辞める権利がありますので、退職の意思を伝えて脅されても恐れる必要はありません。
なかなか退職できないという場合は、弁護士法人若井綜合法律事務所へご相談ください。退職や未払い賃金でトラブルになりやすい飲食店や水商売なども、相談内容やご要望から法律に沿った対処法をご提案し、トラブルの解決を目指します。場合によっては即日対応も可能です。東京を中心に全国からのご相談・ご依頼をお待ちしています。
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