内縁関係を解消する時の注意点と別れてくれない場合の対処法
内縁関係は法律婚と違って婚姻届も出していないし簡単に解消できるのでは?

このようにお考えの方もいるのではないでしょうか。

確かに、内縁関係は、法律婚の夫婦と違い、正当な理由がなくても一方的に関係を解消することができます。もっとも、正当な理由なく内縁関係を解消したり、浮気やDVなど内縁関係の解消に至る原因を作った側は、損害賠償責任を負う可能性があります。また、内縁の解消を望まない側がなかなか別れに応じてくれず、トラブルや刑事事件にまで発展してしまうケースもあります

そこでこの記事では、内縁問題に強い弁護士が、

  • 内縁関係を解消する時の注意点
  • 内縁関係を解消したいのに別れてくれない場合の対処法

などについてわかりやすく解説していきます。

なお、内縁関係の解消にあたりトラブルになってお困りの方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください

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内縁関係は一方的に解消できる

内縁関係にある男女は、法律婚のカップルと違って、一方的に内縁関係を解消することができます

法律婚の場合には、離婚届の提出や離婚調停、離婚裁判といった形式的な手続きをおこなったうえで、離婚をする必要があります。しかし、内縁関係は夫婦同然の事実状態に対する取扱いであるため、内縁関係を解消するために上記のような形式的な手続きは必要はありません。また「正当な理由」がなくとも内縁関係を解消することができます

なお、内縁関係の解消するかどうかについて、当事者間で合意できない場合には、法律婚と同様に裁判所における調停・審判手続きを利用することができます。

内縁関係を解消する時の注意点

内縁関係の場合、戸籍上の関係がないことから、男女が別れて別居するに至れば、内縁関係は解消されることになります。

しかし、内縁関係は婚姻に準ずるものとして、婚姻に関する規定が準用されることになるため内縁関係を解消する場合、法的な責任を負う可能性があります

婚姻に準ずる関係として、例えば、夫婦間の同居協力扶助の義務(民法第752条)、守貞義務、婚姻費用の分担請求権(同760条)、日常家事債務の連帯責任(同761条)などが準用されます。

内縁関係を解消した場合、法律婚の場合と同様、相手方から財産分与や養育費の支払いを請求されることがあります。また、浮気やDVなどによって内縁関係を破綻させた場合や、正当な理由なく内縁関係を破棄した場合には、相手方に対して損害賠償責任を負う可能性があります。

なお、子どもの父親に養育費を請求する場合、内縁の夫は当然に法律上の父親にはならないことから、父親が子どもを認知している必要があります。

内縁関係を解消したいのに別れてくれない場合はどうする?

内縁関係調整調停を利用する 

事実上の夫婦関係にある男女は、内縁関係の解消について当事者間の話し合いがまとまらない場合や、そもそも相手が話し合いに応じてくれない場合に、家庭裁判所の調停手続きを利用することができます。調停手続きでは、公平・中立な立場の裁判官と調停委員で構成される調停員会が当事者の間に入り、合意に向けたアドバイスやあっせんを行います。

調停委員が当事者双方から話を聞いたうえで、解決策や和解案を提示します。調停委員は、専門家としての立場から意見やアドバイスを述べることはありますが、当事者はこれに拘束されるものではありません。調停手続きにおいて話し合いに合意するか否かは、本人の自由です。

そのため、調停手続きにおいて、双方が合意に至らなければ調停は不成立となり終了となります。調停の進行中であっても、調停による解決を望まない場合には合意成立の見込みがないとして手続きは終了します。

自分名義の家から出て行かない場合は訴訟・強制執行

内縁の夫または妻との関係が終了した場合には、別居を解消することになります。

もし、自分の名義の家から相手が出て行ってくれない場合、話し合いでは解決できないケースでは訴訟や強制執行が必要となります。不当に居座る相手であっても、無理やり連れだしたり、勝手に家の鍵を変えてしまうと違法な自力救済となってしまうおそれがあります。

まずは、相手と退去するよう交渉し、応じない場合には建物明渡しを請求する訴訟等を提起する必要があります。勝訴判決を得たのに相手が居座り続ける場合には、判決や和解に基づき裁判所に強制執行を申立てる必要があります。

民事訴訟の提起や強制執行をするためには、複雑な手続きを踏む必要があるため、法律の専門家である弁護士に相談・依頼したうえで、対応することがおすすめです

身の危険を感じたら警察に相談する

内縁関係の解消を持ち出したところ、「別れるなら殺す」などと脅された場合には、警察に相談することも検討してください。

「殺す」や「痛い目を見るぞ」などの害悪の告知をする場合には、脅迫罪が成立する可能性があります。また、暴行や脅迫を用いて人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した場合には、強要罪が成立する可能性があります。

いずれにしても、身の危険を感じた場合には、すぐに警察に相談したうえで、対応してもらうようにしましょう

穏便に解決したい場合は弁護士に依頼

穏便にトラブルを解決したいという場合には、弁護士に対応を依頼するようにしましょう

内縁解消を巡るトラブルを警察に相談した場合には、刑事事件として立件され、事案によっては相手が逮捕される可能性があります。刑事事件となった場合には、事情聴取に警察署に出頭しなければならないなど本人にとっても身体的・精神的な負担が大きくなるおそれがあります。また、「いきなり警察に突き出された」と相手から恨まれてしまうリスクもあります

そのため、大ごとにすることなく穏便に解決したいという場合には、法律の専門家である弁護士に当事者の間に入ってもらうようにしましょう。

依頼を受けた弁護士はあなたの代理人として行動してくれます。相手との話し合いや交渉についてはすべて弁護士が窓口となって対応してくれますので、あなたは直接相手とやり取りをする必要がなくなります。また、具体的な解決策や方針についても、弁護士が最良の選択肢を検討してくれるため、本人の負担はかなり軽減されるでしょう。

内縁関係の解消で困ったら弁護士に相談

内縁関係を巡って紛争・トラブルに発展しそうな場合には、弁護士に相談するようにしてください。

内縁関係を解消する際、財産分与、養育費などお金の問題で揉めたケースや、相手が別れてくれないケースなどは、弁護士に対応を依頼することでスムーズに解決できる可能性が高まります。

内縁の相手に不倫やDV・モラハラなど内縁関係を破綻させた責任がある場合には、慰謝料を請求することができます。相手への請求や話し合い・交渉など必要な手続きについてもすべて弁護士が行ってくれます。相手が話し合いに応じてくれない場合には、民事訴訟など裁判手続きを提起する必要がありますが、引き続き弁護士に対応を一任しておくことができます。

当事務所では、内縁関係の解消に伴うトラブルの解決を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、内縁解消に伴う悩みやトラブルを抱えている方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。

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