内縁の妻と認められる4つの条件とメリット・デメリットを解説

婚姻届を出さずにパートナーと生活をともにしている、あるいはこれから事実婚を考えている方の中には、「内縁の妻にはどんな権利があるのか」「法律婚と何が違うのか」と気になっている方も多いのではないでしょうか。

内縁の妻(事実婚)は、法律上の夫婦とは認められないものの、判例上「婚姻に準ずる関係」として保護されており、財産分与・慰謝料・社会保険の扶養など、法律婚とほぼ同等の権利が認められています。一方で、相続権がないこと・税制上の優遇が受けられないことなど、法律婚では生じない問題も抱えています。

この記事では、内縁関係のトラブルに強い弁護士が、以下の点を中心に解説します。

  • 内縁の妻と認められる条件(同居期間・婚姻意思の証明方法)
  • 内縁の妻を選ぶメリット・デメリットと法律婚との違い
  • 内縁の妻でも請求できる慰謝料のケースと条件
  • 内縁の夫の遺産を受け取るために今からできること

なお、内縁関係のトラブルについて早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご利用ください。

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内縁の妻とは?

内縁の妻とは、婚姻の届出をしていないため法律上の夫婦とは認められないものの、社会生活を送る上で事実上夫婦同然の生活をする妻のことです。「事実婚」とも呼ばれます。

「内縁」と「事実婚」はほぼ同じ意味で使われることが一般的ですが、もともとは使われる文脈が少し異なります。かつては家制度の影響で婚姻届を出したくても出せない事情がある場合を「内縁」と呼び、自らの意思で婚姻届を出さない選択をした場合を「事実婚」と区別することもありました。現代では両者の区別は薄れており、婚姻届を出さずに夫婦同然の生活を送る関係を総称して内縁・事実婚と呼ぶのが一般的です。

内縁関係は、「婚姻に準ずる関係」として判例(最高裁昭和33年4月11日判決)上も保護されています。

いわゆる内縁は、婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異るものではなく、これを婚姻に準ずる関係というを妨げない。

内縁の妻と法律婚の妻の違い

内縁の妻と法律婚の妻には、日常生活や法的な場面で以下のような違いがあります。

項目 内縁の妻 法律婚の妻
改姓 不要(旧姓のまま) どちらかが改姓する
戸籍への記載 記載されない 同一戸籍に入る
姻族関係 生じない 配偶者の親族と姻族関係が生じる
生まれた子ども 非嫡出子(認知が必要) 嫡出子(当然に父子関係が成立)
相続権 なし(遺言・特別縁故者制度を活用) 法定相続人として相続できる
配偶者控除・税制優遇 受けられない 受けられる
社会保険の扶養 一定条件を満たせば入れる 入れる
遺族年金 一定条件を満たせば受給できる 受給できる
財産分与・慰謝料 請求できる 請求できる
関係解消時の戸籍記録 記録されない 離婚の記録が残る

相続権や税制面では法律婚より不利な一方、改姓が不要で戸籍に履歴が残らないといった点は内縁ならではのメリットです。詳しくは後述のメリット・デメリットのセクションで解説します。

なお、表中の「社会保険の扶養」について補足します。内縁の夫の収入により生計を維持しており、双方に戸籍上の配偶者がいなければ、健康保険の被扶養者になることができます。手続きには住民票(続柄記載あり)と双方の戸籍謄本の提出が必要です。また、国民年金第3号被保険者にも該当でき、死亡退職金・遺族年金の受給対象にもなり得ます。健康保険・年金保険は「配偶者の実態」を重視して適用されるためです。一方、所得税(配偶者控除)は法律婚の妻にのみ適用され、内縁の妻は対象外です。

内縁関係が認められる条件

内縁関係が法的に認められるには、単なる同棲との区別が重要です。裁判例上、主に以下の条件を総合して判断されます。

  • ①互いに婚姻意思を持っていること
  • ②夫婦同然の共同生活の実態があること
  • ③公的手続きで事実婚を表明していること
  • ④子どもがいる場合は、父親が認知していること

①婚姻意思

婚姻意思については、単に「一緒に暮らしたい」という気持ちだけでは足りません。裁判で婚姻意思の有無が争われる場面では、以下のような客観的事実が判断材料になります。

  • 結婚式・披露宴を挙げている、または婚約指輪の授受がある
  • 互いの両親・親族が夫婦として認識・紹介している
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されている
  • 社会保険の第3号被保険者として登録されている
  • 2人の間に子がいて、父親が認知している
  • 家計を共同で管理している

これらの事実が一つあれば認められるわけではなく、複数の事情を総合して判断されます。

②共同生活の実態

②共同生活の実態については、一般的には3年以上の同居期間が目安とされています。互いに婚姻意思があっても別居状態であったり、生計を別々に管理しているような場合は内縁関係とは認められません。

③公的手続きによる表明

③公的手続きでの表明については、住民票の続柄変更が最も効果的です。同一世帯として転入届を出す際に、続柄欄を「夫(未届)」または「妻(未届)」と記載することで、内縁関係の開始時期を公的に明確にできます。担当者によっては記載を断られることもありますが、その場合は総務省通知や健康保険法・厚生年金保険法の条文(事実上の婚姻関係にある者も配偶者に含むと明記されています)を根拠として提示すると対応してもらいやすくなります。住民票のほか、社会保険への被扶養者登録や、公正証書による内縁契約書の作成も対外的な証明手段として有効です。

④子どもの認知

④子どもの認知については、内縁関係の男女の間に生まれた子は当然には法律上の父子関係が成立しないため、父親による認知が必要です。認知がなされていることは、内縁関係の存在を裏付ける事情の一つとしても評価されます。連れ子の場合も、養子縁組の事実や養育実績があれば内縁関係の評価に加味されることがあります。

裁判で内縁関係の有無が争われる場合、これらの事情が総合的に考慮されます。なお、条件を複数満たしていても証拠書類が不十分だと認定が難しくなるため、早い段階からの記録化が肝心です。

内縁の妻のメリット・デメリット

内縁関係を選択することには、法律婚にはないメリットがある一方、注意すべきデメリットも存在します。

①メリット

内縁関係の一方または双方が既婚者(いわゆる不倫関係)である重婚的内縁関係の場合には、日本では重婚が認められていない以上、法律上、結婚することはできません。

しかし、双方独身にも関わらず内縁の妻という選択肢を選ぶ女性もいます。

ここで「内縁の妻はなぜ結婚しないのだろう…」「内縁の妻を選択した理由はなんだろう…」と考える方もいるかもしれませんが、実は内縁の妻を選択することで法律婚の妻にはないメリットも享受することができます。以下で確認していきましょう。

改姓しなくてよい

結婚すると夫婦一方の姓を改姓する必要がありますが、内縁の妻は内縁の夫の戸籍に入りませんので改姓の必要がありません。改姓しないことには、次のようなメリットがあります。

  • 運転免許証・クレジットカード・銀行口座などの名義変更手続きが一切不要
  • ビジネス上の実績や対外的な評価が旧姓のまま継続する
  • 自分のアイデンティティを保ちつつ、対等なパートナー関係を築きやすい

こうした点から、特にキャリアを重視する女性や夫婦別姓を希望する方にとって、内縁という選択肢は現実的なメリットをもたらします。

相手親族と一定の距離を置いて生活できる

また、改姓すると、どうしても周囲から「嫁ぎ先の家の一員」という目で見られます。そのため、自然と嫁ぎ先の家の慣習や価値観に合わせて生活していかなければならず、それが精神的な負担となってしまうことがあります。一方、前述のとおり、内縁の妻は改姓する必要はありませんから、嫁ぎ先の一員という目で見られる心配もなくなり、相手親族の慣習や価値観にとらわれることなく、一定の距離を置いて生活できるようになります。

内縁関係を解消しても戸籍に残らない

結婚すると改姓した側が相手の戸籍に入り、結婚した旨が相手の戸籍と除籍された元の戸籍(多くは親の戸籍)に記録されます。離婚した場合も、相手の戸籍のほか自分の戸籍にも離婚した旨が記録されます。一方、内縁の場合、内縁の情報はお互いの戸籍には記録されません。内縁関係を解消した際も同様で、解消した事実は戸籍に一切残りません。したがって、内縁の妻が内縁解消後に誰かと結婚する際にその相手に過去に内縁関係があったことを知られることはありませんし、戸籍のうえでも「初婚」として扱われます。

法律婚とほぼ同等の権利・義務がある

上記の通り、内縁は婚姻に準ずる関係として保護されるわけですから、内縁の妻にも、以下のような法律婚と同等の権利が認められています。

  • 財産分与:内縁関係となった後に共同で築いた財産の分与を請求できる権利(※1)
  • 年金分割:相手の厚生年金記録の分割を請求できる権利(※1,2)
  • 養育費:子どもの養育にかかる費用を請求できる権利(※3)
  • 面会交流:子どもと離れて暮らす親が子どもと交流を図ることができる権利(※3)
  • 慰謝料:内縁関係の解消につき、一方に責任がある場合に請求できる権利
  • 婚姻費用:別居中に発生する生活費を請求できる権利

一方、子どもが生まれた場合は、子どもを共同して養育する義務を負います。また、貞操義務、同居・扶助・協力義務も相互に負うこととなります。内縁関係の解消に伴う財産分与や養育費については「内縁関係を解消した場合に妻(夫)は財産分与を受けられる?」で詳しく解説しています。

※1 内縁関係が開始されたことの証明が必要です
※2 相手(内縁の夫)が厚生年金に加入していない場合は年金分割できません
※3 子どもの認知が必要です

②デメリット

内縁の妻にはメリットがある一方、法律婚の妻と違い以下のようなデメリットもあります。

相続権がない

相続権とは、配偶者が死亡した場合に、配偶者がそれまで有していた財産を引き継ぐことができる権利のことです。この相続権は婚姻届をした夫婦を前提としているため、内縁の妻には相続権は認められていません。

もっとも、死亡した内縁の夫に相続人がいない場合は、内縁の妻が特別縁故者として財産を引き継ぐことが可能です。また、相続人がいる場合でも内縁の夫が遺言書を作っていた場合や内縁の妻と死因贈与契約を締結した場合は、財産を受け取る道が残されています。

各種控除を受けることができない

内縁の妻は配偶者控除、配偶者特別控除、生命保険料控除(内縁の夫が払込者で内縁の妻が受取人の場合)を受けることができず、法律婚の妻に比べて所得税・住民税が高くなってしまいます。さらに、相続税・贈与税がかかる際(内縁の妻に相続権はありませんが、遺贈などにより内縁の夫の遺産を受け取ることは可能です。後述します)の税法上の特例や控除も対象外となるため、内縁の夫から財産を引き継ぐ場合は相続税や贈与税が高くなってしまう可能性があります。

配偶者であることの証明が容易ではない

日常生活における重要な場面において配偶者であることの証明が必要となることがあります。この点、法律婚の夫婦の場合、婚姻したことが戸籍に表示されますので、その戸籍を取り寄せて提出するだけで配偶者であることの証明が可能です。

一方、内縁の場合、戸籍には内縁関係にあることの記載はされないため、以下のような資料を組み合わせて配偶者であることを証明する必要があります。

  • 続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載された住民票
  • 生命保険証書(受取人・被扶養者として登録されているもの)
  • 双方の戸籍謄本(独身であることの確認)
  • 共同生活を記録した写真・日記・SNS投稿
  • 親族や知人からの証言

これらの書類が整っていないと、遺族年金・社会保険・生命保険などの手続きで内縁関係を認めてもらえない場合があります。内縁関係に入る際は早い段階から証明書類を整えておくことが重要です。具体的な証明方法については「内縁関係を証明する方法と11の書類・証拠を解説」もあわせてご参照ください。

手術などで同意ができない場合がある

法律婚の夫婦には、日常の法律行為について互いに代理権が認められています(民法761条)。そのため、法律婚の妻は配偶者の代理人として各種契約を締結したり、入院・治療に関する手続きを行ったりすることができます。一方、内縁の妻にはこのような代理権が認められていないため、日常生活の法律行為全般において配偶者として代理することができません。

典型的な問題が医療の場面です。夫が意識不明の状態で手術等が必要となった場合に、夫に代わって妻や親族が同意書にサインを求められることがあります。法律婚の妻であれば問題なくサインできますが、内縁の妻は法律上は赤の他人にみなされるため同意書にサインすることができません。

子どもが不利益を受けるおそれがある

内縁関係にある夫婦に生まれた子どもは非嫡出子と呼ばれます。非嫡出子は、父親との間に当然には法律上の父子関係は生じません。そのため、父親の子どもに対する扶養義務は生じません。また、父親が死亡した場合、子どもは相続権を取得することができません。認知によってはじめてこれらの権利・義務が生じます。

また、父親と子どもとの姓が異なります。姓が異なるということは、父親と子どもが同じ戸籍に入ることができません(母親の戸籍に入ります)。法律婚の場合、両親は子どもに対して共同で親権を持ちますが(民法818条3項)、内縁関係では共同親権は認められず、原則として母親のみが単独で親権者となります。父親が認知した後、協議の上で父親が親権者となることは可能です。認知の手続きやメリット・デメリットについては「子供の認知とは?効果や手続き、認知しない場合の不利益を解説」で詳しく解説しています。

内縁の妻でも慰謝料を請求できる?

「内縁だから慰謝料は請求できないのでは」と思われる方もいますが、そうではありません。内縁関係でも貞操義務・同居義務・扶助義務が相互に生じますので、一方がその義務に違反した場合には、法律婚と同様に慰謝料請求が可能です。主なケースは以下のとおりです。

  • ①内縁の夫に不貞行為があった場合
  • ②正当な理由のない一方的な内縁解消があった場合
  • ③正当な理由のない一方的な別居があった場合

①内縁の夫に不貞行為があった場合

内縁の夫が他の異性と自由意思で性的関係を持った場合、それは貞操義務違反にあたります。内縁の妻は、夫本人はもちろん、不貞の相手方に対しても慰謝料を請求できます。ただし、不貞相手が内縁関係の存在を知らなかった、または知ることができなかったと認められる場合には、請求が認められないこともあります。慰謝料を請求するためには、不貞行為の証拠と内縁関係を証明できる資料の両方を準備する必要があります。

②正当な理由のない一方的な内縁解消があった場合

内縁関係は婚姻届を必要としない関係ですが、だからといって自由にいつでも解消できるわけではありません。法律婚における離婚と同様に、正当な理由のない一方的な内縁解消は、慰謝料が生じる不法行為にあたります。内縁解消の「正当な理由」の有無は、法律婚における離婚事由(民法770条)に準じて判断されるのが実務上の考え方です。具体的には、不貞行為・生活費の不払いなど悪意の遺棄・DV・モラハラ・3年以上の生死不明・回復見込みのない重度の精神疾患、その他婚姻継続が困難な重大な事情がある場合などが正当な理由にあたります。これらに該当しない理由で一方的に関係を断ち切られた場合には、慰謝料請求が可能です。

③正当な理由のない一方的な別居があった場合

話し合いもなく一方的に家を出て生活費を送ってこなくなるケースなど、正当な理由のない別居(悪意の遺棄)があった場合も慰謝料の対象になります。ただし、DV被害から逃げるための別居などは正当な理由があるため悪意の遺棄には当たりません。なお、内縁関係では同居の解消が内縁解消そのものと判断される場合もあるため、状況によっては早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

いずれのケースでも、慰謝料請求の前提として内縁関係の証明が必要です。内縁関係における慰謝料請求の条件や相場については内縁関係でも慰謝料請求できる4つのケースと相場・方法を解説もあわせてご確認ください。

内縁の妻が夫の遺産を得るためにできること

内縁の妻には相続権がありませんが、生前から対策を講じることで夫の財産を受け取ることは可能です。主な方法は以下の5つです。

  • ①遺言書を作成しておいてもらう
  • ②生前贈与を受けておく
  • ③生命保険の受取人となっておく
  • ④遺族年金を受給する
  • ⑤特別縁故者として遺産を受け取る

①遺言書を作成しておいてもらう

内縁の妻は法律婚の妻と異なり相続人になることができません。しかし「遺贈」を受けることはできます。

「遺贈」とは、遺言によって相続人や相続人以外の人に財産を引き継がせる行為を言います。遺言は土地・建物、預貯金などのように特定の財産を対象にすることもできますし、「全ての財産を遺贈する」などと包括的に指定することもできます。

遺言書を作成する際には、「公正証書遺言」を作成しておくことがおすすめです。なぜなら公正証書遺言は公証人が作成するため、内容に問題が起こることがありません。遺言者が自署して作成する「自筆証書遺言」では内容に不備があり亡くなったあとに遺言としては無効とされてしまうリスクがあるのです。

なお、内縁の妻に財産を遺贈する場合には、一定の法定相続人との間で「遺留分」の問題が生じる可能性があります。「遺留分」とは、遺言の自由を制限して一定範囲の相続人のために法律上必ず留保されなければならない相続分の一定割合のことをいいます。

遺留分権利者となるのは、「兄弟姉妹以外」の相続人で子ども、直系尊属、配偶者です。内縁の場合には前妻との子どもと内縁の妻との間で問題となることが多いでしょう。後々争いとならないように遺留分以外の財産を遺贈する内容で遺言を残しておいたり、遺留分権利者と連絡をとり遺留分を請求しないことを約束してもらったりする方法があります。

②生前贈与を受けておく

内縁の妻が、内縁の夫から生前に財産の贈与を受けておくことで財産を受けとることができます。贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思表示をして相手方が受諾することで成立します。

生前贈与については、内縁の夫が亡くなった後にトラブルにならないように「贈与契約書」を作成しておくことを強くおすすめします。

ケースによっては高額な贈与税が生じることもあるため、事前に税理士や弁護士へ確認しておくとよいでしょう。

③生命保険の受取人となっておく

生命保険について、保険会社によっては内縁の妻を生命保険金の受取人として指定することができる場合があります。

内縁の妻を保険金の受取人に設定しておくには、保険会社の定める基準を満たす必要があります。基本的に生命保険の保険金受取人の範囲は「配偶者・2親等以内の血族」とされていることが多いです。ただし、双方に戸籍上の配偶者がおらず、保険会社が定める期間同居しており、生計を共にしている場合には内縁の妻でも受取人にできる可能性があります。

なお、生命保険と内縁の妻については以下の点に注意が必要です。

  • 内縁の妻を受取人に指定できるかどうかは保険会社ごとに基準が異なるため、必ず事前に確認が必要
  • 内縁の妻が保険金を受け取る場合、相続人ではないため非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用されません。また、一親等の血族・配偶者以外が相続・遺贈を受けた場合に適用される相続税の2割加算の対象にもなります
  • 受取人指定の手続きには住民票・戸籍謄本・収入証明など内縁関係を証明する書類の提出が必要

最終的な判断は各保険会社が行いますので、具体的な要件や手続きは加入を希望する保険会社に直接確認するようにしましょう。

④遺族年金を受給する

内縁の妻であっても、遺族年金を受給できる「配偶者」に該当する場合があります。

内縁の妻が遺族年金を受け取るためには内縁配偶者と生計を共にしていたといえる必要があります。

上記を証明するためには内縁関係を証明できる住民票・戸籍謄本や、税制上の扶養であることを証明する源泉徴収票や生命保険の証書などを提出することになるでしょう。受給条件や手続きの詳細については「遺族年金を内縁(事実婚)の妻が受給する条件と必要な証明書類」で詳しく解説しています。

⑤特別縁故者として遺産を受け取る

内縁の夫が死亡した場合、相続人として権利を主張する者がいないとき、内縁の妻は「特別縁故者」として相続財産の分与を受けることができます。

「特別縁故者」とは、亡くなった人と生計を同じくしており、同人の療養看護に努めたものや、亡くなったものと特別の縁故があった者のことをいいます。

特別縁故者の請求によって、家庭裁判所が清算後残存する相続財産の全部または一部の財産を与える判断をすることになります。

一人でも内縁の夫側の相続人が生存している場合には特別縁故者として請求することはできません。

内縁関係でお困りの方は弁護士にご相談ください

内縁の妻は「婚姻に準ずる関係」として法律上も保護されており、財産分与・慰謝料・社会保険の扶養など、法律婚に近い権利が認められています。しかし、相続権がないこと、税制上の優遇が受けられないこと、そして内縁関係を証明する必要があることなど、法律婚とは異なる問題が生じる場面も少なくありません。

特に、内縁の夫が亡くなった後に「相続権がない」という現実と向き合う前に、遺言書の作成や生前贈与など、生前からの対策を講じておくことが重要です。また、内縁解消・不貞行為・一方的な別居など、関係に問題が生じた場合には、証拠収集や法的手続きのタイミングが結果を左右することがあります。

「相手が遺言書を書いてくれない」「内縁関係を一方的に解消された」「夫の不貞行為について慰謝料を請求したい」など、内縁関係をめぐる悩みは複雑で、精神的な負担も大きいものです。一人で抱え込まず、早めに弁護士へご相談ください。

弊所では、内縁の妻からの慰謝料請求・財産分与・遺言書作成のサポートなど、内縁関係に関するさまざまな問題の解決実績があります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を実施していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。相談する勇気が解決への第一歩です。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

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