
「重婚的内縁の関係だと、別れたときや相手に先立たれたときに、私には何の権利もないのだろうか」と不安を感じていませんか。
重婚的内縁とは、自分または相手に法律上の配偶者がいる状態での内縁のことです。原則として法の保護は受けられませんが、法律上の夫婦の関係がすでに破綻して形だけになっていれば、例外的に通常の内縁と同じ保護を受けられます。
この記事では、内縁問題の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。
- 愛人(不倫関係)との違い
- 重婚的内縁で法の保護を受けるための条件
- 関係を解消するときに請求できるお金
- 相手が亡くなった場合の遺族年金・相続
お読みいただくことで、ご自身の関係が保護を受けられそうか、何を請求できるのかを整理できます。
なお、ご自身の関係でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。
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重婚的内縁とは
重婚的内縁(じゅうこんてきないえん)とは、内縁関係にある男女のどちらか一方または双方に、法律上の婚姻関係を結んでいる配偶者がいる状況下での内縁のことをいいます。たとえば、妻と別居したまま離婚していない男性と、別の女性が夫婦同然に暮らしている場合がこれにあたります。
そもそも内縁とは?
内縁(事実婚ともいいます)とは、婚姻の届出をしていないため法律上の夫婦とは認められないものの、事実上夫婦同然の生活をする関係のことです。判例(最高裁昭和33年4月11日判決)上も「婚姻に準ずる関係」として保護され、次のような権利義務が認められています。
- 貞操義務
- 同居義務
- 扶養義務
- 婚姻費用の分担義務
- 日常の家事で生じた債務の連帯責任
- 内縁解消時の財産分与 など
重婚的内縁も、婚姻届を出さずに夫婦同然の生活を送るという点では内縁の一種です。
内縁と認められる具体的な条件については「内縁の妻とは?メリット・デメリットと認められる条件を解説」で詳しく解説しています。
愛人(不倫関係)との違い
重婚的内縁と混同されやすい関係に、いわゆる「愛人」があります。重婚的内縁と愛人は、お互いに婚姻の意思があるか、夫婦としての共同生活の実態があるかで区別されます。
愛人は、肉体関係や金銭的な援助があっても婚姻の意思や夫婦としての生活の実態を伴わないため、内縁そのものが成立せず、法の保護の対象になりません。
また、重婚的内縁でも、法律上の夫婦の関係が破綻していないうちに関係を始めた場合は、法律上の配偶者への不貞行為(配偶者以外の人との肉体関係)として、その配偶者から慰謝料を請求されるおそれがあります。
なお、内縁が同棲や法律婚とどう違うのかについては「事実婚とは?法律婚との違いとメリット・デメリット、必要な手続き」もあわせてご確認ください。
重婚的内縁は法の保護を受けられる?原則と例外の条件
重婚的内縁が法的保護を受けられるかどうかは、法律上の夫婦の関係がどうなっているかで分かれます。
原則として法の保護は受けられない
「重婚」とは、すでに配偶者がいる人が重ねて別の人と結婚することで、一夫一婦制をとる日本では禁止されています(民法732条)。
(重婚の禁止)
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
重婚をすると刑法184条の重婚罪にあたり、2年以下の拘禁刑(2025年6月1日施行の改正で「懲役」から改められた刑罰)が科される可能性があります。もっとも、重婚罪が成立するのは婚姻届を重ねて提出した場合に限られるため、重婚的内縁の関係それ自体が重婚罪に問われることはありません。
重婚罪が成立するケースや時効については「重婚罪とは?事実婚の場合は?時効や罰金刑の有無を解説」をご参照ください。
重婚状態の内縁を保護すると、重婚を禁じた法律の趣旨に反します。そのため、重婚的内縁は原則として、通常の内縁関係のような法の保護を受けられません。
法律婚が実質的に破綻していれば例外的に保護される
重婚的内縁も、共同生活の実体は夫婦と変わりません。法律上の夫婦の関係が破綻・形骸化している(夫婦としての実体が失われ、形だけの婚姻になっている)のに内縁の側を保護しないのは実態にそぐわず、保護しても重婚禁止の趣旨を害しません。
そこで、法律上の夫婦の婚姻関係が破綻・形骸化しているときには、例外的に重婚的内縁も法の保護を受けられます。
破綻・形骸化しているか、内縁の側を保護すべきかは、主に次の事情を総合的に考慮して判断されます。別居が何年続けばよいという決まった基準はありません。
- 別居の長さと始まり方:別居期間が長いほど認められやすくなります。単身赴任や一時的な冷却期間のための別居であれば、破綻とは認められにくくなります
- 別居後のつながり:連絡や面会がほとんどなく、夫婦の一方が仕送りなどで相手の収入に頼っていなければ破綻に傾きます
- 修復の努力:夫婦のどちらも関係を修復しようとしていなければ、認められやすくなります
- 内縁の安定:重婚的内縁が一時的でなく長く続いているほど、内縁の側を保護すべきと判断されやすくなります
また、相手が亡くなった場合の遺族年金は、法律上の配偶者に支払われるのが原則です。重婚的内縁の側が受け取れるのは、法律上の婚姻関係が実体を全く失っている場合に限られます(厚生労働省の通知)。遺族年金の認定でこれにあたるのは、たとえば、離婚の合意のうえで共同生活をやめているのに届出だけしていない場合や、一方の悪意の遺棄(正当な理由なく同居や扶助をやめること)で共同生活のない状態がおおむね10年程度以上継続し、双方の生活関係が固まっている場合です。この10年は遺族年金の認定に限った目安です。
最高裁昭和58年4月14日判決(民集37巻3号270頁)も、法律婚が形骸化した状態で固定し、近い将来に夫婦の関係が修復される見込みがない場合には、重婚的内縁関係の配偶者が遺族年金などの給付を受けられると判断しました。受給の条件や必要書類は「遺族年金を内縁(事実婚)の妻が受給する条件と必要な証明書類」で解説しています。
一方、相続権は婚姻届を出した配偶者にしかないため、例外にあたっても重婚的内縁のパートナーは相続できません。遺言書や生前贈与などで備えておく必要があります。
関係を解消するときに請求できるお金
例外の条件を満たす重婚的内縁なら、関係を解消するときに、通常の内縁と同じく慰謝料や財産分与の請求が認められる可能性があります。内縁中の生活費(婚姻費用)は、別居した後の分を請求するのは難しく、それまでの不足分が財産分与の中で考慮されることがあります。養育費は、保護の有無と関係なく、認知(父が法律上の自分の子と認めること)があれば請求できます。
解消の進め方や、相手が別れに応じない場合の対応は「内縁関係を解消する時の注意点と別れてくれない場合の対処法」をご参照ください。
慰謝料
慰謝料は、内縁関係にある相手の不法行為によって受ける精神的苦痛に対する賠償です。内縁関係にも認められ、たとえば次のような場合に請求できることがあります。
- 正当な理由なく、一方的に関係を解消された
- 暴力(DV)や暴言などの精神的な暴力(モラハラ)を受けた
- 生活費を渡されない、家を出て戻らないなど共同生活を放棄された(悪意の遺棄)
- 浮気(不貞行為)をされた
- 性交渉を拒まれ続けた(理由や態様によっては認められません)
重婚的内縁の相手が別の人と浮気をした場合、その浮気相手に慰謝料請求するには、浮気相手が内縁を知っていたか、注意すれば気づけた(故意・過失がある)ことが必要です。
なお、既婚であることを隠して内縁関係を始めた相手に対しては、保護の条件を満たすかどうかにかかわらず、貞操権(性的な関係を持つ相手を自分で選ぶ権利)の侵害として慰謝料を請求できることがあります。
慰謝料の額は、行為の内容や内縁期間の長さなどで決まります。金額の目安は「内縁関係でも慰謝料請求できる?条件と相場・手続きの流れ」で紹介しています。
財産分与
財産分与とは、相手との内縁関係中に築いたプラス・マイナスの財産を男女で分け合うことです。内縁関係にも認められ、例外の条件を満たした重婚的内縁でも同様です。
内縁関係中に築いた財産であれば、名義がどちらにあるかは基本的に問われません。あなたが専業主婦で相手が会社員でも、相手名義の預貯金を対象にできます。分ける割合は、財産を築いた貢献の程度が明らかに違わない限り2分の1ずつが基本です。
ただし、内縁には婚姻届のような区切りがないため、関係がいつ始まったかが争いになりやすく、その時期によって対象となる財産の範囲が変わります。
どのような財産をどう分けるのかについては「内縁関係を解消した場合に妻(夫)は財産分与を受けられる?」をご覧ください。
婚姻費用
内縁関係が続いている間は、収入などに応じて生活費(婚姻費用)を分担し合う義務があります。婚姻費用には衣食住の費用や医療費、子どもの養育にかかる費用などが含まれます。例外の条件を満たした重婚的内縁でも、この義務が認められる可能性があります。
内縁が続いていた間に生活費を十分に負担してもらえなかった事情は、財産分与の中で考慮されることがあります。
もっとも、法律婚と違い、内縁は別居によって夫婦同然の生活の実態がなくなった時点で解消されます。そのため、別居した後の生活費を相手に請求するのは難しくなります。別居した場合のお金の扱いを詳しく知りたい方は「内縁関係で別居したらお金はどうなる?生活費を請求できる場合とは」もあわせてご確認ください。
養育費
法律婚の夫婦の子と違い、重婚的内縁の男女の子は、女性に法律上の夫がいなければ嫡出でない子(いわゆる非嫡出子)となります。母との親子関係は出産で生じますが、父との親子関係は認知がなければ法律上生じません。父が任意に認知しないときは、調停や裁判で認知を求める強制認知の手続きがあります。女性に法律上の夫がいる場合は、婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定される(民法772条)ため、先に嫡出否認などの手続きが必要になることがあります。
認知によって親子関係が生じれば、父は子を扶養する義務を負います。認知されていれば、重婚的内縁が保護の対象となるか否かにかかわらず、関係の解消後でも母親は父親に子の養育費を請求できます。
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重婚的内縁は、原則として保護の対象外です。それでも、法律婚が実体を失っていると認められれば、慰謝料や財産分与で通常の内縁と同じ保護が及び、遺族年金を受け取れる余地もあります。
ただ、破綻・形骸化にあたるかは別居の経緯などから総合的に判断されるため、ご自身で見極めるのは容易ではありません。弁護士にご依頼いただければ、保護を受けられる見込みの検討から相手への請求まで一貫してお任せいただけます。
長年連れ添った相手から別れを告げられた方も、先立たれて今後の生活に不安を抱える方も、精神的なご負担は小さくありません。
当事務所は、内縁をめぐるトラブルの解決に力を入れております。親身誠実に、依頼者のために弁護士が全力を尽くします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

