重婚的内縁とは?法の保護を受けるための条件を解説

お互いに結婚の意思を持って長年夫婦同然の生活を送っているものの、自分または相手に法律上の配偶者がいる。このような関係は「重婚的内縁」と呼ばれます。

「もし別れることになったら、相手に先立たれたら、私には何の権利もないのだろうか」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、重婚的内縁は原則として法の保護の対象外ですが、法律婚の夫婦の関係がすでに破綻して形だけのものになっていれば、例外的に通常の内縁と同じ保護を受けられます。

この記事では、内縁問題の解決実績が豊富な弁護士が、

  • 愛人や不倫関係との違い
  • 重婚的内縁で法の保護を受けるための条件
  • 解消する時に請求できるお金
  • 遺族年金・相続はどうなるのか

などについて解説します。

なお、重婚的内縁の関係でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へご相談ください。

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重婚的内縁とは

重婚的内縁(じゅうこんてきないえん)とは、内縁関係にある男女のどちらか一方または双方に、法律上の婚姻関係を結んでいる配偶者がいる状況下での内縁のことをいいます。

そもそも内縁とは?

内縁(事実婚ともいいます)とは、婚姻の届出をしていないため法律上の夫婦とは認められないものの、社会生活を送る上で事実上夫婦同然の生活をする関係のことです。内縁は、「婚姻に準ずる関係」として判例(最高裁昭和33年4月11日判決)上も保護されています。具体的には、内縁関係にある夫婦には、以下のような法律婚と同等の権利義務が認められています。

  • 貞操義務
  • 同居義務
  • 扶養義務
  • 婚姻費用の分担義務
  • 日常家事債務の連帯責任
  • 内縁解消時の財産分与 など

重婚的内縁も、婚姻届を出さずに夫婦同然の生活を送るという点では、この内縁の一種です。

ご自身の関係が内縁と認められるかどうかの具体的な条件については「内縁の妻と認められる4つの条件とメリット・デメリットを解説」で詳しく解説しています。

愛人(不倫関係)との違い

重婚的内縁と混同されやすい関係に、いわゆる「愛人」があります。両者は、お互いに婚姻の意思があるか、夫婦としての共同生活の実態があるかという点で区別されます。

重婚的内縁は、婚姻の意思を持って同居し、家計を同一にするなど夫婦同然の共同生活を送っている関係です。これに対して愛人は、一般的に、肉体関係や金銭的な援助はあっても、婚姻の意思や夫婦としての生活実態を伴わない関係を指します。愛人関係にとどまる場合には、そもそも内縁自体が成立していないため、この記事で解説する法の保護の対象にはなりません。内縁が同棲や法律婚とどう違うのかについては「事実婚とは?法律婚・内縁・同棲との違い・メリット・デメリット」もあわせてご確認ください。

重婚的内縁は法律上保護されないのが原則

「重婚」とは、既に結婚して配偶者がいる人が、重ねて別の人と結婚することです。一夫一婦制(複数の相手との婚姻を認めない制度)を採用している我が国では「重婚」が禁止されています(民法第732条)。

(重婚の禁止)
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

出典:民法 | e-Gov法令検索

また、重婚をすると刑法第184条の重婚罪に問われ、2年以下の拘禁刑(※)が科される可能性があります。もっとも、重婚罪が成立するのは婚姻届を重ねて提出した場合に限られるため、婚姻届を出していない重婚的内縁の関係それ自体が重婚罪に問われることはありません。重婚罪が成立するケースや時効については「重婚罪とは?事実婚の場合は?時効や罰金刑の有無を解説」をご参照ください。

※2025年6月1日施行の刑法改正により、従来の「懲役」「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。

このように法律で重婚が禁止されているにもかかわらず重婚状態の内縁夫婦に法の保護を与えてしまうと、重婚を禁止した法律の趣旨に反します。そのため、重婚的内縁は原則として、通常の内縁関係のような法の保護を受けられません。

ただし例外的に、重婚的内縁でも法の保護が認められる余地がありますので以下で解説します。

重婚的内縁で例外的に法の保護を受けられる条件

上記の通り、原則として重婚的内縁では法の保護を受けられません。

もっとも、重婚的内縁とはいえ、内縁関係の実体は婚姻関係とほぼ変わらないわけですから、法律上の夫婦の婚姻関係が破綻・形骸化(夫婦としての実体が失われ、形だけの婚姻になっていること)している場合にまで重婚的内縁が保護されないとするのは実体にそぐわず、重婚を禁止した法律の趣旨も害しませんので不合理です。

したがって、重婚的内縁の一方の法律上の夫婦の婚姻関係が破綻・形骸化しているときには、例外的に、重婚的内縁も法の保護を受けられます。

法律上の夫婦の婚姻関係が破綻・形骸化しているといえるかどうかは、以下の要素を考慮して判断されることになります。

別居している期間が長い

夫婦が別居している期間が長くなるほど、婚姻関係が破綻または形骸化していると認められやすくなります。そのため別居期間が長いほど、継続している重婚的内縁を保護すべきという要請は高まることになります。何年別居していれば破綻と認められるという明確な基準はありませんが、一般に5年以上の別居があると婚姻関係の破綻は認められやすくなるとされ、法律婚の夫婦としての実体がないまま別居期間が10年以上に及ぶ場合には、破綻が認められる可能性はより高くなります。

別居することになった理由・経緯

夫婦が別居するにあたってどのような理由・経緯があったのかという事情も重視されます。

例えば、別居の原因が夫側の単身赴任など外的な要因である場合や、夫婦関係を修復するための一時的な冷却期間を設けるという理由の場合には、婚姻関係は破綻していないと判断される可能性があります。

逆に、夫婦いずれかに不貞行為や悪意の遺棄(正当な理由のない生活費の不払い・家出など)といった「法律上の離婚事由(法定離婚事由)」に該当する責任があるため、これが原因となって別居に至った場合には、婚姻関係は破綻していると判断される方向に働きます。

別居後の交流がほとんどないこと

別居後には夫婦間で全くまたはほとんど交流がなかったという事情も、婚姻関係が破綻・形骸化していると評価されうる事情です。この場合、重婚的内縁の側が保護される可能性も高まります。

逆に別居期間中も、夫婦が定期的に面会したり連絡を取り合ったりしている場合には、依然として夫婦関係は破綻していないと判断される可能性が高まります。

ただし、夫婦間に子どもがいるような場合には、子どもの生活や将来を決めるために連絡を取る必要が生じてくる局面もあります。そのため連絡を取りさえしていれば必ず婚姻関係が維持・存続していると判断されるというわけではありません。

夫婦がお互いに経済的に自立していること

別居後は夫婦がお互いに経済的に自立し、それぞれ独立して生活できている場合には、夫婦関係は破綻・形骸化していると評価される可能性があります。

逆に、別居後も夫婦いずれかが仕送りや援助を受けていた場合など、相手方配偶者の収入に依存して生活している場合には、夫婦関係が破綻していないと判断される可能性があります。

婚姻関係を維持・修復するための努力が無いこと

夫婦の双方または一方が婚姻関係を維持・修復するために行動・努力している場合には、夫婦関係の破綻は認められにくくなります。

夫婦双方がそのような努力を一切していない場合には、婚姻関係が破綻しているという認定に傾く可能性が高まります。こうした事情の積み重ねが、重婚的内縁を保護すべきかどうかの判断を左右します。

重婚的内縁が継続的な関係であるといえること

重婚的内縁関係が一時的ではなく一定期間継続しているということも重要な判断要素です。

なぜなら、重婚的内縁が継続的であり、婚姻関係と比較して安定的・固定的であるといえるほど、内縁関係の方を保護すべきだと判断される可能性が高まるからです。

重婚的内縁を解消する時の法の保護について

このように、重婚的内縁関係にある場合でも、その一方の法律上の夫婦の婚姻関係が破綻・形骸化しているときには法の保護が及びますので、重婚的内縁の解消時には、以下で挙げるような一般的な内縁関係の解消時と同様の保護が受けられます。実際に解消を進める際の手順や、相手が別れに応じてくれない場合の対応は「内縁関係を解消する時の注意点と別れてくれない場合の対処法」で解説しています。

慰謝料

慰謝料は、内縁関係にある相手の不法行為によって受ける精神的苦痛に対する賠償です。

慰謝料の請求は、婚姻関係に準じる内縁関係にある男女にも認められます。

正当な理由なく重婚的内縁の関係を解消された場合のほか、内縁関係が継続中に相手に以下のような行為があった場合には慰謝料請求が可能です。

  • 不貞行為(浮気)
  • DV(暴力)
  • モラハラ(精神的暴力)
  • セックスレス
  • 悪意の遺棄(正当な理由なく生活費を入れない、家出するなど)

慰謝料の額は、不貞行為の内容、違法性、内縁期間の長さ、相手の収入などを考慮して決めます。実際にいくら請求できるのかの目安は「内縁関係でも慰謝料請求できる4つのケースと相場・方法を解説」で具体的に紹介しています。

財産分与

財産分与とは、相手との内縁関係中に築いたプラス・マイナスの財産を男女で分け合うことです。

財産分与は、本来、法律婚の夫婦が離婚する場合に認められるものですが、婚姻関係に準じる内縁関係にある男女にも認められ、例外の条件を満たした重婚的内縁でも同様です。

内縁関係中に築いた財産であれば、基本的に、名義がいずれにあるのか、いずれが財産の形成に貢献したか、ということは関係ありません。たとえば、あなたが専業主婦で、相手が会社員の場合でも、相手の給与・賞与がメインに振り込まれた相手名義の預貯金も財産分与の対象にできます。どのような財産をどう分けるのかについては「内縁関係を解消した場合に妻(夫)は財産分与を受けられる?」をご覧ください。

婚姻費用

婚姻費用とは相手と内縁関係を継続し、生活する上で生じる費用(たとえば、衣食住の費用、医療費など)のことです。

法律上の婚姻関係にある夫婦はお互いに扶助する義務があり、収入等に応じて婚姻期間中に生じる費用を分担しなければならず、婚姻関係に準じる内縁関係(重婚的内縁の場合を含みます)においても同様のことがいえます。

したがって、相手が本来負担すべきであった婚姻費用の未払い分がある場合は、内縁関係を解消した後でもその支払いを請求できます。

なお、内縁関係は法律婚とは違い、別居により夫婦同然の生活実態がなくなるため、内縁関係も解消されます。したがって、相手に支払いを求めることができるのは内縁関係が継続している間に発生した未払いの婚姻費用で、別居により内縁関係が解消された後に発生した費用は含まれません。

養育費

法律婚の夫婦の間に生まれた子は嫡出子として当然に父子関係が生じます。他方で、重婚的内縁関係の夫婦間に生まれた子は非嫡出子となり、出産の事実により当然に母子関係は生じますが、父親が認知しない限り父子関係は法律上当然には発生しません。父親が任意認知に応じないときは、調停・裁判を通じた強制認知という手続きで認知を求めていくことになります。

父親が認知すれば(あるいは強制認知が認められれば)法律上の親子関係が創設され、父は子に対して扶養義務を負います。養育費を請求できるか否かを分けるのは認知の有無なので、重婚的内縁が保護の対象となるか否かにかかわらず、仮に重婚的内縁関係が解消された後でも母親は父親に対し子の養育費を請求できます。

あわせて読みたい:

重婚的内縁についてよくある質問

重婚的内縁でも相続できる?

相続権は婚姻届を出した戸籍上の夫婦を前提とする制度ですので、重婚的内縁のパートナーの一方が亡くなった場合、他方は遺産を相続できません。

もっとも、以下に挙げるような方法で残された内縁配偶者が遺産を引き継ぐことは可能です。

  • 遺言書を作成してもらう
  • 生前贈与を受ける
  • 死因贈与契約を締結しておく
  • 生命保険の受取人になっておく など

ただし、亡くなった内縁のパートナーの法律上の配偶者やその配偶者との間の子どもには、遺産の一定割合を最低限受け取れる権利(これを「遺留分」といいます)が法律上保障されています。したがって、たとえ亡くなった内縁パートナーが「全ての財産を内縁配偶者に相続させる」という遺言を残していたとしても全額受け取ることはできません。

また、重婚的内縁のパートナーが遺言などにより遺産を受け取った場合、配偶者や一親等の血族以外の人が財産を取得したときの取り扱いとして、相続税額に2割相当額が加算されます(相続税法第18条)。法律上の配偶者に認められる税額軽減も使えないため、思っていた以上に相続税が高額になることもあり注意が必要です。

参考:No.4157 相続税額の2割加算|国税庁

重婚的内縁でも遺族年金は受けられる?

重婚的内縁関係のパートナーが亡くなった場合、遺族厚生年金などの遺族年金は、法律上の婚姻関係にある配偶者に優先的に支払われるのが原則です。しかし、法律上の婚姻関係が破綻・形骸化しているときには、例外的に重婚的内縁関係の他方が受給できます。ただし、遺族年金を受給するには、亡くなったパートナーと生計を共にした(生計維持関係にあった)といえる必要があります。内縁の妻が遺族年金を受給するための具体的な条件や必要書類は「遺族年金を内縁(事実婚)の妻が受給する条件と必要な証明書類」で解説しています。

重婚的内縁が争われた判例はある?

あります。代表的なものが、遺族給付を受け取れるかどうかが争われた最高裁昭和58年4月14日判決(民集37巻3号270頁)です。この判決は、届出による法律上の婚姻関係がその実体を失って形骸化し、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがない場合、すなわち事実上の離婚状態にある場合には、重婚的内縁の配偶者が遺族給付を受けられる「配偶者」にあたると判断しました。

法律婚の破綻・形骸化を条件として重婚的内縁を保護するという本記事で解説してきた枠組みは、このように判例でも採用されている考え方です。

重婚的内縁の関係でお悩みの方は弁護士にご相談ください

重婚的内縁は原則として法の保護を受けられませんが、法律婚の夫婦の関係が実体を失い形だけのものになっていると認められれば、財産分与や慰謝料、遺族年金などの場面で通常の内縁と同じ保護を受けられます。

もっとも、破綻・形骸化にあたるかどうかは、別居の期間や経緯をはじめとするさまざまな事情から総合的に判断されるため、ご自身のケースで保護が及ぶのかを自分だけで見極めるのは容易ではありません。弁護士に依頼すれば、保護を受けられる見込みの検討から、相手方への財産分与・慰謝料の請求まで一貫して任せられます。

長年連れ添ったパートナーから別れを告げられた方も、相手に先立たれて今後の生活に不安を抱えている方も、精神的なご負担は決して小さくありません。当事務所は内縁問題の解決を得意としており、豊富な実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者のために全力を尽くすことをモットーとしておりますので、全国どこからでもご利用いただける無料相談へ、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

不倫慰謝料 妊娠トラブル 婚約破棄 パパ活トラブル ストーカー被害 男女間の金銭トラブル
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
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