
婚約破棄をめぐって法的なトラブルに発展しそうな場合、弁護士に相談すべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
「突然、婚約を破棄されてしまった」「慰謝料を請求されて困っている」「どこまで法的責任が生じるのか分からない」――そんな不安を抱えてこの記事にたどり着いた方もいらっしゃるかと思います。
この記事では、婚約破棄に強い弁護士が、婚約破棄に関する慰謝料の基本知識や弁護士費用の相場、弁護士に依頼するメリット、弁護士無料相談窓口など、実際に対応を検討される方にとって役立つ情報を丁寧に解説しています。
弁護士への相談はまだ早いと感じている方もいらっしゃるかもしれませんが、状況が深刻化する前に、早めに専門家の意見を聞くことが解決への近道となる場合もあります。
婚約破棄に関する不安や疑問がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。当法律事務所では、全国どこからでも無料相談を承っております。
目次
婚約破棄をめぐって、こんな問題でお困りではありませんか?
婚約破棄をされた方
婚約を破棄されたことによって、精神面・金銭面で次のような不安を抱える方が少なくありません。
- 精神的な苦痛が大きく、相手に慰謝料を請求したい
- 結婚の約束をしていた相手が実は既婚者だった
- 妊娠中に婚約を破棄され、今後の生活や産まれてくる子どもの養育費について不安がある
- 婚約者の親族から結婚を強く反対され、婚約破棄に至ったため、納得がいかない
- 結婚式場を予約したり、新居の準備を進めていた矢先に婚約破棄となり、多額の費用が無駄になってしまった
- 結婚を前提に転職した結果、以前よりも収入が減ってしまった
- 同棲のために引っ越し費用を負担したが、婚約破棄となり、費用を回収したい

婚約破棄をされた方が抱える様々なお悩みに対し、弁護士は以下のようなサポートで解決を目指します。
- 精神的苦痛に対する慰謝料、結婚準備に費やした費用、転職による収入減などの損害賠償請求について、法的な根拠に基づき、相手方と交渉を行います。
- 当事者同士での感情的な対立が激しく、冷静な話し合いが難しい状況において、弁護士が間に入ることで、円滑な解決を図ります。
婚約破棄をした方、検討されている方
婚約を破棄した方や、破棄を検討している方からも、次のような相談が寄せられています。
- 結婚前に相手との価値観の違いが明確になり、このまま結婚生活を送ることに不安を感じている
- 婚約者の不貞行為が発覚し、婚約を解消するとともに慰謝料を請求したい
- 婚約者からDVやモラハラを受けており、安全な環境を取り戻したい
- 婚約を円満に解消するために、どのような手順を踏むべきか、法的なアドバイスを受けたい
- 婚約解消を申し出たものの、相手が強く拒否し、話し合いが進まない
- 相手に関係の解消を伝えたところ、不当な婚約破棄であるとして慰謝料を請求されて困っている

婚約解消に向けて、弁護士は以下のようなサポートで、あなたの不安を解消し、より良い解決へと導きます。
- 婚約解消に向けて、法的な観点から適切な進め方や注意点についてアドバイスを提供します。
- 相手から慰謝料を請求されている場合、その請求の妥当性を検討し、適切な金額となるよう、弁護士が代理人として相手方と交渉を行います。
婚約破棄と慰謝料について
婚約を一方的に破棄されたことで、深い精神的苦痛を感じている方もいれば、やむを得ず破棄せざるを得なかった事情を抱えている方もいるかもしれません。
婚約破棄は法的にも問題となり得る行為であり、場合によっては慰謝料の支払いが認められることがあります。
以下では、婚約破棄に関する法的な考え方や慰謝料が認められる条件、金額の相場などについて詳しく解説していきます。
婚約破棄とは?慰謝料請求できる?
婚約破棄とは、法的には「婚姻予約の不履行」を意味します。
将来的に結婚するという当事者間の合意(婚約)を、正当な理由なく一方的に破棄した場合に問題となります。
このような婚約破棄は、民法上の債務不履行または不法行為に該当する可能性があり、状況によっては慰謝料請求が認められることがあります。
債務不履行責任は、婚約という契約上の義務を果たさなかった場合に発生し、不法行為責任は、故意または過失により相手の権利や利益を侵害した場合に問われます。
いずれの場合でも、婚約破棄によって相手に精神的苦痛を与えたり、社会的信用を損なわせたりした場合には、法的な責任が問われる可能性があります。
婚約破棄で慰謝料請求できる条件
婚約破棄により慰謝料を請求するためには、いくつかの法的条件を満たしている必要があります。
代表的な要件は以下の通りです。
- ①婚約が成立していること
- ②婚約破棄に正当な理由がないこと
以下では、それぞれの条件について詳しく解説します。
①婚約が成立していること
婚約破棄により慰謝料を請求するには、男女間に将来結婚するという合意(婚約)が成立していることが前提となります。
この合意は、書面で交わされていなくても、口頭での約束やメッセージアプリ上のやり取りなどによって成立することもあります。
婚約の成立を証明する手段としては、以下のような証拠が挙げられます。
- LINEなどのメッセージアプリで、結婚を前提とした具体的な将来の計画についてやり取りしていた
- 婚約指輪を交わしていた
- 結婚式場の予約や衣装選びなど、結婚準備を進めていた
- お互いの両親や親族、知人と顔合わせを済ませていた
- 新婚旅行の宿泊先や交通機関の手配など、具体的な計画を進めていた
- 結婚後の同居に向けた新居の下見や契約をしていた
- 結婚を理由に職場を退職していた
- 結納を行っていた
裁判所では、こうした証拠に加えて、当事者の関係性や交際期間、将来設計の具体性なども総合的に考慮して、婚約の有無を判断します。
②婚約破棄に正当な理由がないこと
婚約破棄に関して慰謝料請求が認められるには、破棄に「正当な理由」がないことが重要な条件となります。
以下のような理由で一方的に婚約を破棄した場合、正当な理由がないと判断される可能性があります。
- 性格の不一致
- 容姿への不満
- 年回りなどの迷信や宗教的信条に基づく理由
- 親族や第三者からの反対
- 他に好きな人ができた
- 相手が信仰をやめないことへの不満
一方で、次のような事情がある場合には、「正当な理由」があるとして婚約破棄が認められる可能性があります。
- 婚約者に不貞行為があった
- 婚約者から暴力や重大な侮辱、虐待を受けた
- 婚約者が結婚式直前に失踪した
- 社会常識を逸脱する言動があった
- その他、婚姻生活の継続が困難といえる重大な事情があった
婚約破棄が正当といえるかどうかは、当事者間のやり取りや状況の具体的な内容によって判断されます。
不安がある場合には、早めに弁護士へご相談されることをおすすめします。
破棄した側も慰謝料請求できる?
婚約破棄では、通常は破棄された側が慰謝料を請求する立場となります。
もっとも、状況によっては、破棄した側から破棄された側に対して慰謝料を請求できる可能性も否定できません。
たとえば、以下のような事情がある場合には、破棄した側の慰謝料請求が認められる可能性があります。
- 破棄された側が他の異性と肉体関係を持っていた
- 破棄された側がDVやモラハラを行っていた
- 破棄された側が相手の名誉を著しく傷つけた
このように、婚約を破棄された側に婚姻関係でいう有責配偶者に類似する重大な落ち度がある場合、破棄した側でも慰謝料を請求できる余地があります。
もっとも、そのようなケースはあくまで例外的であり、請求が認められるハードルは高いため、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
婚約破棄の慰謝料
慰謝料の相場は?
婚約破棄における慰謝料の相場は、一般的に50万円〜200万円程度とされています。
ただし、慰謝料の金額は一律ではなく、以下のような事情によって増額される可能性があります。
- 婚約期間が長かった場合:結婚への期待や準備に要した時間が長いほど、破棄による精神的苦痛は大きいと評価されやすくなります。
- すでに同居していた場合:実質的に結婚生活を送っていたとみなされ、精神的損害が大きいと判断されやすくなります。
- 妊娠していた場合:妊娠は身体的・精神的に大きな負担を伴うため、破棄の影響は重大とされます。
- その他、精神的苦痛が特に大きい事情があった場合:個別の事情により、慰謝料が高額になるケースもあります。
慰謝料以外に請求できるお金はある?
婚約破棄により損害が発生するのは、精神的苦痛(慰謝料)だけではありません。
状況によっては、財産的損害の賠償も請求できる可能性があります。
代表的な財産的損害としては、以下のような費用が挙げられます。
- 結婚式場や新婚旅行のキャンセル料:結婚に向けた具体的準備にかかった費用は、破棄により無駄となるため、損害と認められることがあります。
- 結婚指輪の購入費用:婚約の証として購入した指輪も、破棄によって無意味となり、損害と評価されることがあります。
- 新居の契約費用:結婚後の生活を見据えて契約した場合、破棄によって不要となるため、損害の対象になります。
- 新婚家具の購入費用:共同生活を前提に揃えた家具なども、破棄によって使われずに終わる可能性があり、損害として認められることがあります。
これらの費用については、実際に支払った金額を証明できる書類(領収書・契約書など)が必要になります。
しっかりと証拠を残しておくことが、損害賠償請求を適切に進めるうえで重要です。
婚約破棄の問題を弁護士に相談・依頼するメリット
婚約破棄に関するトラブルは、当事者同士の話し合いでは感情的な対立が激化しやすく、また法的な知識不足から、思わぬ不利益を被るリスクもあります。
このような事態を避けるためには、法律の専門家である弁護士に相談することが重要です。
弁護士に相談・依頼することで、次のようなメリットが得られます。
- ① 婚約破棄に該当するかどうかを法律的に判断してもらえる
- ② 慰謝料の相場や見込み額を明確にしてもらえる
- ③ 相手方との交渉をすべて任せられる
- ④ 示談書を法的に有効な形で作成してもらえる
- ⑤ 万が一訴訟になった場合でも手続きを一任できる
以下では、それぞれのメリットについて詳しく解説します。
①婚約破棄に該当するかどうかを法律的に判断してもらえる
婚約破棄に関するトラブルは、感情的なもつれや法的知識の不足により、当事者同士では解決が難しくなることが少なくありません。
特に、どのような状況が法的に「婚約破棄」と認められるかを判断するのは、一般の方にとって容易ではありません。
弁護士に相談することで、法律の専門家として、過去の判例や法的解釈に基づき、あなたのケースが婚約破棄に該当するかどうかを的確に判断してもらえます。
たとえば、単なる口約束であっても、結婚に向けた具体的な準備や計画がなされていれば、それが婚約の成立を示す有力な証拠となり得ます。
また、破棄に至った経緯が「正当な理由」として法的に認められるかも、弁護士の判断が重要になります。
弁護士は、これらの事情を総合的に考慮し、あなたの状況が不当な婚約破棄にあたるかどうかを明確に評価してくれます。
②慰謝料の相場や見込み額を明確にしてもらえる
婚約破棄による慰謝料額の算定は、法的な判断基準と個別事情を踏まえる必要があり、決して簡単ではありません。
精神的苦痛の程度や婚約期間、破棄の経緯、妊娠の有無など、さまざまな要素が考慮されるため、適切な慰謝料額はケースごとに異なります。
弁護士は、これらの要素を丁寧にヒアリングし、過去の判例や類似事例を参考にしながら、法的根拠に基づいた妥当な金額を算定してくれます。
あらかじめ相場感を把握しておくことで、相手方との交渉や裁判でも有利に進めやすくなり、自信を持って主張できる土台が整います。
③相手方との交渉をすべて任せられる
婚約破棄に関する交渉は、当事者間で感情的な対立が激しくなりやすく、冷静な話し合いが難航することが少なくありません。
特に相手が強く反発している場合や、被害者意識を強く持っている場合には、直接交渉することでかえって関係が悪化することもあります。
弁護士に依頼すれば、あなたの代理人として相手方とのやり取りをすべて代行してくれるため、精神的な負担を大幅に軽減できます。
法律の専門家として、冷静かつ客観的な立場から交渉を進めることで、あなたの権利や利益を最大限に守りつつ、感情的な対立を避けた円滑な解決が期待できます。
④示談書を法的に有効な形で作成してもらえる
示談が成立した場合、その内容を書面に残すことは非常に重要です。
しかし、法律的に不備のある示談書では、後日トラブルが再燃するリスクがあります。
弁護士に作成を依頼すれば、法的に有効かつ明確な内容の示談書を作成してもらえます。
清算条項や口外禁止条項など、トラブルの蒸し返しを防止する条項を適切に盛り込むことで、相手方による不当な請求や主張を未然に防ぐことが可能です。
法的に整った示談書があれば、合意内容の履行もスムーズに進み、将来的な紛争リスクを最小限に抑えることができます。
⑤万が一訴訟になった場合でも手続きを一任できる
話し合いで解決できず、婚約破棄の問題が訴訟に発展することもあります。
しかし、訴訟には書類の作成や証拠の提出、法廷での主張など、専門的な知識と多大な労力が求められます。
弁護士に依頼すれば、訴訟手続きのすべてを一任でき、あなたは精神的・時間的な負担を大きく減らすことができます。
弁護士は、主張の組み立てや証拠収集、裁判官への効果的な説得なども含め、あなたの権利を守るための戦略を立てて全面的にサポートします。
適切な訴訟対応を行うことで、解決までの時間を短縮し、不安を最小限に抑えることが可能になります。
婚約破棄を弁護士に無料で相談できる窓口
「弁護士に相談したいけれど、費用面が不安で踏み出せない」―そんな方のために、無料で法律相談を受けられる窓口があります。条件を満たせば費用の立替制度も利用可能ですので、まずは利用できる窓口を把握しておきましょう。
- ① 法テラス(日本司法支援センター)
- ② 市区町村の無料法律相談
- ③ 当法律事務所の無料相談
① 法テラス(日本司法支援センター)
弁護士に相談したいものの、費用面が心配という方は、法テラス(日本司法支援センター)の利用を検討してみましょう。
法テラスは、法律に基づいて設立された公的機関で、無料法律相談や弁護士費用の立て替え制度などを提供しています。
無料相談では、弁護士が30分程度で相談内容を伺い、法的アドバイスを行います。ただし、同じ問題については3回までという制限があるため、事前に確認しておくことが大切です。
また、立て替え制度を利用するには、収入や資産などの一定の条件を満たす必要があります。詳細は法テラスの公式サイトまたは電話でご確認ください。
② 市区町村の無料法律相談
お住まいの市区町村の役所でも、無料の法律相談を定期的に実施していることがあります。
ただし、相談時間が短い、相談できる弁護士が限られているなどの事情があるため、十分な対応が受けられない場合もあります。
また、対象が地域住民に限られるケースもあるため、事前の予約や対象条件の確認は必須です。役所の公式サイトや電話窓口で、相談日時・方法を確認しておきましょう。
③ 当法律事務所の無料相談
当法律事務所では、婚約破棄に関する無料相談を随時受け付けております。
経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺い、法的な見通しや対応方法についてアドバイスいたします。
また、弁護士費用の支払い方法についても、ご事情に応じて柔軟に対応しております。費用に不安がある方も安心してご相談ください。
当法律事務所の無料相談は、お電話、メール、LINEにて承っております。お気軽にお問い合わせください。
誰でも気軽に弁護士に相談できます |
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婚約破棄の弁護士費用
婚約破棄の問題を弁護士に依頼する場合、弁護士費用は、主に「相談料」「着手金」「報酬金」「実費」の4つに分けられます。
相談料
婚約破棄トラブルを弁護士に相談する際に、発生する費用です。一般的に、30分あたり5,000円〜10,000円が相場ですが、初回相談無料としている事務所も増えています。
着手金・報酬金
着手金は、弁護士に事件を依頼する際に支払う費用です。下記の表にあるように、交渉、調停、裁判と段階が進むにつれて高くなる傾向にあります。
報酬金は、事件が解決した際に、その成果に応じて支払う費用です。経済的利益の額に応じて変動することが一般的です。
依頼内容 | 着手金 | 報酬金 |
相手方との交渉 | 20万円~30万円 | 20万円~40万円 |
調停 | 30万円~40万円 | 30万円~50万円 |
裁判 | 30万円~50万円 | 30万円~50万円 |
実費
実費は、事件処理のために実際にかかった費用のことで、具体的には、以下のようなものです。
- 裁判所に納める印紙代
- 郵便切手代
- 交通費
- 宿泊費
これらの費用は、事件の進行状況に応じて発生し、依頼者が負担します。
解決事例
入籍直前の婚約破棄に対し、精神的苦痛に対する解決金を獲得できた事例

解決金額:70万円
依頼者:20代 女性 会社員 Aさん
相手方:20代 男性 会社員 Bさん
ご相談内容・弁護士の対応と結果
【ご相談に至るまでの経緯】
AさんとBさんは入籍予定日の3週間前に些細なことで口論となり、Bさんが突然家を出てしまいました。
その後、Bさんが戻ってきたものの、結婚に向けた話し合いに応じず、「性格や価値観が合わない」として一方的に婚約破棄を告げられました。
Aさんは、既に両親や職場への報告を済ませ、結婚後の生活を見据えて転職までしており、Bさんに歩み寄ろうとしましたが、拒否されてしまいました。Bさんの両親にも仲介に入ってもらいましたが、状況は改善せず、別居に至りました。Bさんからは「新しい出会いを探してほしい。二度と会わない」と言われてしまったため、弁護士に相談することにしました。
【ご相談内容】
AさんはBさんとの結婚を強く望んでいましたが、Bさんの心が完全に離れてしまっていることから現実的には困難であることも理解していました。
しかし、結婚準備のために転職し収入が減少したこと、同居のために購入した家具家電の費用などについてはBさんに負担してほしいと考えていました。
また、Bさんの婚約破棄の理由に納得がいかず、精神的な苦痛に対する慰謝料を請求したいというご希望でした。さらに、Bさんの浮気も疑っていましたが、これについては証拠はありませんでした。
【弁護士の対応と結果】
当事務所の弁護士は、まずBさんの行為が不当な婚約破棄にあたると判断し、慰謝料を請求する旨をBさんに通知しました。これに対し、Bさんは「婚約は成立しておらず、慰謝料を支払う義務はない」と反論してきました。
しかし、AさんはBさんが署名し、Bさん自身が見つけてきた証人が記載された婚姻届を保管していました。
そこで、弁護士は直ちに婚姻届の存在を主張するのではなく、Bさんの主張の矛盾点を明らかにするため、慎重に書面でのやり取りを重ねました。
Bさんが「婚約をしたと認められるほどの事情はない」と主張した段階で、決定的な証拠である婚姻届の存在を提示したところ、Bさんは婚約の成立を認め、慰謝料の支払いを約束しました。
さらに、転職による減収や家具家電の購入費用についても粘り強く交渉を行った結果、これらの費用の一部を回収することができ、最終的にAさんは提示された和解案に納得し、早期解決に至りました。
一方的な婚約破棄に対して、慰謝料に加えて結婚準備にかかった費用を回収できた事例

解決金額:118万円
依頼者:20代 女性 会社員 Aさん
相手方:20代 男性 会社員 Bさん
ご相談内容・弁護士の対応と結果
【ご相談に至るまでの経緯】
AさんはBさんと交際して1年半ほど同居していました。2人は結婚式場の予約や両親への挨拶も済ませ、結婚に向けて順調に準備を進めていました。
しかし、突然Bさんから一方的に交際を解消したいと告げられます。Aさんは納得できず、母親も交えて話し合いの場を設けましたが、Bさんの意思は変わらず、Aさんの自立心の不足や自身の多忙さを理由に婚約破棄を主張しました。
Aさんは結婚できることを楽しみに式場の予約や新居への引っ越し、家財道具の購入をしていたため、途方に暮れていました。
【ご相談内容】
弁護士に相談したAさんは、親族や職場に結婚の報告を済ませ、結婚式場の申込金も支払うなど、多くの準備を進めていました。それらが全て無駄になってしまいました。
そのため、職場や親族に顔向けできないという思いから、精神的な苦痛に対する慰謝料のほか、式場のキャンセル料、同居のためにかかった転居費用や家具の購入費用の支払いを請求したいと強く希望されました。
【弁護士の対応と結果】
当事務所の弁護士は、Bさんの一方的な婚約破棄は不当であるとして、慰謝料200万円に加え、式場のキャンセル料など35万円、合計235万円の損害賠償をBさんに請求しました。
Bさんも弁護士を立て、交渉は弁護士同士で行われました。Bさん側は婚約の成立自体は争いませんでしたが、「婚約解消の原因はAさんにもある」と主張し、慰謝料の支払いを拒否する姿勢を示しました。
そこで、弁護士はAさんが保管していたBさんの発言を録音した録音データに着目しました。その録音データには、Bさん自身が婚約に対する責任を認める内容の発言が録音されており、これを有力な証拠として提示しました。
また、Aさんが婚約破棄によって受けた精神的な苦痛の具体的な状況を詳細に伝え、慰謝料が発生する正当性を強く主張しました。
粘り強い交渉の結果、最終的にBさん側は解決金として118万円を支払うことで合意し、Aさんの精神的な苦痛や経済的な損失の一部を補填することができました。
婚約破棄され、収入減に対する損害賠償と慰謝料を獲得できた事例

解決金額:100万円
依頼者:40代 女性 会社員 Aさん
相手方:40代 男性 会社員 Bさん
ご相談内容・弁護士の対応と結果
【ご相談に至るまでの経緯】
AさんとBさんは3年以上の交際を経て結婚の約束を交わし、双方の両親への挨拶も済ませていました。Aさんは結婚後の生活に備えて退職しましたが、その後、子どもをもうけることに関して2人の間で意見の対立が生じました。
結婚して子どもを2人は持ちたいと希望していたAさんに対して、Bさんは子どもは持ちたくないということでした。
婚約前後の時期には、2人で子どもを持つことについて話していたこともあり、Bさんの真意を知ってAさんは困惑してしまいました。
子どもについて言い争いになった結果、Bさんから一方的に婚約を解消されてしまいました。
Aさんは長年勤めた会社を退職したことへの後悔と、突然の婚約破棄による精神的なショックで深く傷ついていました。
【ご相談内容】
Aさんは、結婚の約束を交わした後でBさんが子どもについて以前と異なる発言をしたことが婚約破棄の原因であると考えていました。
さらに、退職によって失った収入に相当する損害賠償を請求したいと考えていました。
また、一方的な婚約破棄によって受けた精神的な苦痛に対する慰謝料を請求したいというご希望でした。
具体的な請求額としては、損害賠償と慰謝料を合わせて150万円程度を希望されていました。
【弁護士の対応と結果】
当事務所の弁護士は、まずAさんから詳細な経緯をヒアリングし、婚約の成立、Bさんの婚約破棄の有責性、そしてAさんが被った損害の内容について慎重に検討しました。
その結果、Bさんの婚約破棄には正当な理由がなく、Aさんの退職と精神的苦痛には因果関係が認められると判断し、Bさんに対して内容証明郵便で損害賠償と慰謝料を請求しました。
その後、Bさんにも弁護士がつき、以降は弁護士間で交渉を行うことになりました。
Bさん側は、婚約解消は双方の合意によるものであり、Bさんには責任がないと主張しました。
しかし、弁護士は、婚約時にBさんが約束していた将来の子どもに関する事項が一方的に反故にされ、それが婚約解消の主な原因であることを指摘しました。
Bさんが約束を破ったこととそれによってAさんが受けた精神的苦痛について、慰謝料を請求すべきであると強く主張しました。
粘り強い交渉の結果、交渉開始から約1か月半という比較的短い期間で、BさんがAさんに対して解決金100万円を支払うことで合意に至りました。
Aさんの経済的損失に対しても一定の補償を得ることができました。
婚約を解消したことで相手方から高額な慰謝料を請求されたものの、交渉により慰謝料の支払いを免れた事例

解決金額:0円
依頼者:30代 男性 会社員 Aさん
相手方:30代 女性 会社員 Bさん
ご相談内容・弁護士の対応と結果
【ご相談に至るまでの経緯】
AさんとBさんは2年間の交際を経て婚約しましたが、結婚準備を進める中で、生活習慣や将来設計における価値観の大きな違いが明らかになりました。
そこで、Aさんは、このまま結婚生活を送ることは困難であると考え、Bさんに婚約解消の意向を伝えました。
しかし、Bさんはこれに強く反発し、精神的な苦痛を受けたとしてAさんに対し300万円の慰謝料を請求してきました。
Aさんは、婚約解消はやむを得ないと考えており、高額な慰謝料の支払いに納得がいかず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
【ご相談内容】
Aさんは、Bさんとの価値観の相違は結婚生活を送る上で決定的な問題となると考えており、婚約解消の意思は固いものでした。
しかし、Bさんから一方的に高額な慰謝料を請求され、どのように対応すべきか悩んでいました。
Aさんとしては、自らに一方的な非があるとは考えておらず、慰謝料の支払いをできる限り避けたいという強いご希望がありました。
また、Bさんとの直接的な話し合いは感情的になりやすく、冷静な交渉が難しいと感じていました。
【弁護士の対応と結果】
当事務所の弁護士は、まずAさんから詳細な経緯を伺い、Bさんとの交際状況や婚約に至った経緯、価値観の相違が具体的にどのような点にあるのかなどを詳しく確認しました。
その結果、Aさんの婚約解消の意思は、単なる気まぐれではなく、合理的な理由に基づいていると判断しました。
弁護士は直ちにBさんに連絡を取り、Aさんの代理人として婚約解消に関する交渉を開始しました。
交渉においては、Aさんが婚約解消を希望するに至った具体的な理由を丁寧に説明し、単なる感情的な理由ではないことを強調しました。
また、Bさんが主張する精神的苦痛についても、具体的な根拠や程度について詳細な説明を求めました。
さらに、過去の裁判例などを踏まえ、本件における慰謝料の相当額について法的な観点からBさんに説明を行いました。
その結果、Bさんは当初の高額な慰謝料請求を取り下げ、最終的にはAさんが慰謝料を一切支払うことなく、円満に婚約を解消することで合意に至りました。
また、婚約指輪についてもAさんに返還されることとなりました。
婚約者のDVに苦しんでいた相談者が、安全かつ円滑な婚約解消を実現できた事例

解決金額:0円
依頼者:30代 女性 会社員 Aさん
相手方:30代 男性 会社員 Bさん
ご相談内容・弁護士の対応と結果
【ご相談に至るまでの経緯】
AさんはBさんと婚約し同居していましたが、Bさんから頻繁に暴言や無視などの精神的なDVを受けるようになり、心身ともに疲弊していました。
AさんはBさんに婚約解消を申し出ましたが、Bさんはこれに応じず、感情的にAさんを責め立てるばかりで、話し合いに応じようとしませんでした。
Aさんは、Bさんと直接顔を合わせることにも恐怖を感じるようになり、安全に婚約を解消するために当事務所にご相談にいらっしゃいました。
【ご相談内容】
Aさんは、BさんからのDVに耐えかねて一刻も早く婚約を解消したいと考えていましたが、Bさんが話し合いに応じてくれないため、どのように進めて良いか分からず不安を感じていました。
また、Bさんと直接交渉することに強い抵抗があり、精神的な負担を最小限に抑えながら、安全かつ円滑に婚約を解消したいという強いご希望がありました。
慰謝料の請求までは考えていませんでしたが、Bさんからの更なるハラスメントがないようにしたいと考えていました。
【弁護士の対応と結果】
当事務所の弁護士は、Aさんの精神的な状況を深く理解し、まずはAさんの安全を確保することを最優先に考えました。
Bさんとの直接的な接触は避け、今後は全て弁護士が窓口となることをBさんに通知しました。
弁護士は、Aさんから詳しくDVの状況をヒアリングし、その内容を具体的にBさんに伝え、Bさんの行為が婚約破棄の正当な理由になることを明確に示しました。
また、Aさんが精神的な苦痛を受けている状況を伝え、早期の婚約解消に応じるよう強く求めました。
当初、BさんはAさんの主張を認めようとしませんでしたが、弁護士が冷静かつ毅然とした態度で交渉を続けた結果、Bさんも最終的には婚約解消に応じる意思を示しました。
婚約期間中にAさんが持ち込んだものや共有の財産について丁寧に整理し、双方が納得できる形で合意に至りました。
慰謝料相当額の請求は行いませんでしたが、BさんからAさんへの今後の接触を一切禁止する内容の合意書を作成することで、Aさんの安全と精神的な平穏を確保することができました。
婚約破棄に関するよくある質問
婚約破棄に関するよくある質問について、以下の通りまとめました。ご不明点があれば、専門の弁護士に相談することをお勧めします。
- Q1: 婚約破棄で訴えられた場合、どう対応すればよいですか?
- Q2: 婚約破棄で慰謝料を払わなくてよい場合はありますか?
- Q3: 性格の不一致で婚約破棄された場合の慰謝料相場はどれくらいですか?
- Q4: 婚約者の浮気相手にも慰謝料請求できますか?
- Q5: 弁護士費用を相手に請求できますか?
Q1: 婚約破棄で訴えられた場合、どう対応すればよいですか?
婚約破棄による訴訟に直面した場合、まず婚約破棄の正当性を証明する証拠を保全することが最も重要です。証拠があれば、賠償責任を免れたり、減額することが可能になります。具体的には、相手の不貞行為や暴力などが正当な破棄理由となり得ます。
そのため、早期に婚約破棄に強い弁護士に相談することが勧められます。弁護士は婚約破棄の法的根拠を分析し、訴訟を回避するための適切な対応をサポートします。特に、高額な慰謝料請求に対しては、適切な賠償額の算定や過失相殺を行うことができ、交渉で解決する可能性も高まります。
Q2: 婚約破棄で慰謝料を払わなくてよい場合はありますか?
婚約破棄に対して慰謝料を支払わなくてもよい場合があります。具体的には以下の条件に該当する場合です:
- 婚約が成立していない場合(口頭だけの約束では成立しません)
- 婚約破棄に正当な理由がある場合(例:不貞行為や暴力)
- 慰謝料請求権が時効により消滅している場合(不法行為なら3年、債務不履行なら5年)
これらのケースに該当するか確認し、正当な理由や証拠の有無については、早期に弁護士に相談して判断を仰ぎましょう。
Q3: 性格の不一致で婚約破棄された場合の慰謝料相場はどれくらいですか?
性格の不一致を理由に婚約破棄された場合、慰謝料相場は一般的に50万円〜200万円程度です。ただし、慰謝料の金額は個別の事例により異なり、以下の要素が影響します:
- 交際期間、婚約期間の長さ
- 同居の有無
- 妊娠の有無
- 挙式準備の進捗状況
- 婚約破棄の経緯、精神的苦痛の程度
これらを踏まえて、具体的な慰謝料額が決まるため、詳細な状況については婚約破棄に強い弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
Q4: 婚約者の浮気相手にも慰謝料請求できますか?
婚約者の浮気相手に対して慰謝料請求を行うことは可能です。以下の要件を満たす場合、浮気相手も責任を負うことになります:
- 浮気相手が婚約の事実を知っていた
- 浮気相手が婚約者と肉体関係を持った
- 浮気相手の行為が婚約関係を破綻させた
これらの条件を満たしている場合、浮気相手に慰謝料を請求することができます。慰謝料請求には詳細な証拠が必要な場合もありますので、証拠の収集や請求手続きについては弁護士に相談することをお勧めします。
相手の浮気で婚約破棄!慰謝料相場は?浮気相手にも請求できる?
Q5: 弁護士費用を相手に請求できますか?
婚約破棄の慰謝料請求訴訟において、弁護士費用を相手に請求できるかどうかは事案によります。基本的に、弁護士費用は自己負担ですが、相手の行為が著しく悪質な場合や故意によって損害が発生した場合、弁護士費用を損害賠償の一部として請求できる場合があります。
ただし、弁護士費用全額が認められるわけではなく、裁判所は事案内容や相手の責任を考慮し、弁護士費用の一部を損害として認定することになります。
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