
「婚約破棄で弁護士に相談するほどのことなのか」「費用倒れにならないか」。一方的に婚約を解消された方も、やむを得ず解消を切り出した方も、迷ったまま時間が過ぎてしまいがちです。正当な理由のない婚約破棄では慰謝料が認められることがあり、請求できるかの判断から相手方との交渉、示談書の作成までを弁護士に任せられます。
この記事では、婚約破棄に強い弁護士が、次の点について解説します。
- 慰謝料を請求できるのはどんな場合か
- 弁護士に依頼すると何が変わるのか
- 依頼したときの費用はいくらかかるか
- 無料で相談できる窓口はどこにあるか
お読みいただくことで、慰謝料を請求できるかどうかと費用の見通しをつかみ、依頼するかどうかを判断しやすくなります。
なお、婚約解消をめぐってお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。
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婚約破棄で慰謝料は請求できる?
婚約が成立していて、その破棄に正当な理由がない場合には、破棄された側は慰謝料を請求できる可能性があります。以下では、婚約破棄の法的な考え方と慰謝料が認められる条件、慰謝料以外に請求できるお金を解説します。
婚約破棄とは
婚約破棄とは、将来結婚するという当事者間の合意(婚約)を一方的に破棄することをいい、法的には「婚姻予約の不履行」にあたります。
正当な理由のない婚約破棄は、民法上の債務不履行(契約上の義務を果たさないこと)または不法行為(故意または過失によって他人の権利や利益を侵害すること)にあたる可能性があり、状況によっては慰謝料を請求できます。
なお、慰謝料を請求できる期間には時効(一定の期間が過ぎると権利が消滅する制度)があります。不法行為として請求する場合は損害および加害者を知ったときから3年(不法行為のときから20年)、債務不履行として請求する場合は権利を行使できることを知ったときから5年(権利を行使できるときから10年)で、いずれも2つの期間のうち先に経過したほうで請求権は時効によって消滅します(民法724条、民法166条1項)。
婚約が成立していること
婚約破棄により慰謝料を請求するには、男女間に将来結婚するという合意(婚約)が成立していることが前提となります。この合意は、書面で交わされていなくても、口頭での約束やメッセージアプリ上のやり取りなどによって成立することもあります。
婚約が成立していたことを示す証拠としては、弁護士に相談するときに役立つ、次のようなものが挙げられます。
- LINEなどのメッセージアプリで、結婚を前提とした具体的な将来の計画をやり取りしていた
- 婚約指輪を交わしていた、または結納を行っていた
- 結婚式場の予約や衣装選びなど、結婚準備を進めていた
- お互いの両親や親族、知人と顔合わせを済ませていた
- 結婚後の同居に向けた新居の下見や契約をしていた
裁判所は、こうした証拠に加え、当事者の関係性や交際期間、将来設計の具体性も総合的に考慮して婚約の有無を判断します。
口約束しか残っていない場合に、裁判所が婚約の成立を認めるかについては「口約束で婚約は法的に成立する?婚約破棄の慰謝料は請求できる?」で詳しく解説しています。
婚約破棄に正当な理由がないこと
婚約破棄について慰謝料の請求が認められるには、破棄に「正当な理由」がないことが重要な条件となります。
以下のような理由で一方的に婚約を破棄した場合、正当な理由がないと判断される可能性があります。
- 単なる性格の不一致
- 宗教的信条に基づく理由
- 親や親族からの反対
- 他に好きな人ができたこと
一方で、次のような事情があれば、破棄に「正当な理由」があると認められ、破棄した側は慰謝料を支払う義務を負わない可能性があります。
- 婚約者による不貞行為(婚約者以外の異性との肉体関係)があった
- 婚約者から暴力や重大な侮辱、虐待を受けた
- その他、婚姻生活の継続が困難といえる重大な事情があった
婚約破棄が正当といえるかどうかは、当事者間のやり取りなど事実関係の具体的な内容によって判断されます。実際の裁判でどのような理由が正当と判断されたかは「婚約破棄の裁判例25選|破棄の理由の実例や判決金額が分る」で紹介しています。
破棄した側も慰謝料請求できる?
婚約破棄では、通常は破棄された側が慰謝料を請求する立場となります。もっとも、破棄された側に重大な落ち度があり、それが原因で婚約を解消した場合には、破棄した側から慰謝料を請求できる余地があります。
たとえば、破棄された側が他の異性と肉体関係を持っていた場合や、DVやモラハラを行っていた場合です。ただし例外的なケースであり、請求が認められるハードルは高いため、まずは弁護士にご相談ください。
反対に、婚約解消を切り出した側が慰謝料を請求されている場合でも、正当な理由があったことを示す証拠があれば、賠償責任を免れたり、金額を減らせたりすることがあります。請求されたときの対処法は「婚約破棄で慰謝料請求された!払わなくていいケースと対処法」で解説しています。
慰謝料以外に請求できるお金と請求できる相手
婚約破棄により生じる損害は、精神的損害(慰謝料)だけではありません。結婚準備のために支出し、破棄によって無駄になった費用については、財産的損害として損害賠償を請求できることがあります。
代表的な財産的損害は、以下のような費用です。
- 結婚式場や披露宴、新婚旅行のキャンセル料
- 結婚指輪の購入費用
- 新居の契約費用
- 新婚家具の購入費用
いずれも、結婚するからこそ支出したといえる費用であることが前提となります。請求にあたっては、実際に支払った金額を証明できる書類(領収書・契約書など)が必要です。
また、婚約者の浮気相手に対しても、婚約の事実を知りながら関係を持っていたと認められれば、慰謝料を請求できる場合があります。詳しくは「婚約中の浮気で慰謝料請求できる?相場と浮気相手への請求を解説」をご参照ください。
婚約破棄を弁護士に依頼して得られる5つのメリット
婚約破棄のご相談は、一方的に婚約を解消された方からは慰謝料や結婚準備にかかった費用の請求について、婚約解消を考えている方からは円満な解消の進め方や、相手から慰謝料を求められたときの対応について寄せられています。
こうしたトラブルは、当事者同士の話し合いでは感情的な対立が激化しやすく、また法的な知識不足から、思わぬ不利益を被るリスクもあります。弁護士に依頼して得られる主なメリットは、次の5つです。
①婚約破棄に該当するかどうかを法律的に判断してもらえる
どのような状況が法的に「婚約破棄」と認められるかを判断するのは、一般の方にとって容易ではありません。弁護士に相談することで、過去の裁判例や法的解釈に基づき、婚約が成立していたか、破棄に正当な理由があったかを踏まえて、あなたのケースが不当な婚約破棄にあたるかどうかを的確に評価してもらえます。
②慰謝料の相場や見込み額を明確にしてもらえる
婚約破棄における慰謝料の相場は、一般的に50万円〜200万円程度とされています。ただし、精神的苦痛の程度や婚約期間、婚約破棄の経緯、妊娠の有無などによって、妥当な金額はケースごとに異なります。
弁護士は、個別の事情を丁寧にヒアリングし、過去の裁判例や類似事例を参考にしながら、法的根拠に基づいた見込み額を示します。あらかじめ相場感を把握しておくことで、相手方との交渉にも落ち着いて臨めます。
相場感のほか、金額が高くなりやすい事情については、「婚約破棄の慰謝料はいくらもらえる?相場や請求できるケース」にまとめています。
③相手方との交渉をすべて任せられる
婚約破棄に関する交渉は、当事者間で感情的になりやすく、直接やり取りすることでかえって関係が悪化することもあります。
弁護士に依頼すれば、あなたの代理人として相手方とのやり取りをすべて代行してくれるため、精神的な負担を大幅に軽減できます。
実際の進め方としては、まず内容証明郵便(送った文書の内容と日付を郵便局が証明する郵便)で請求内容を通知したうえで話し合いによる解決を目指し、まとまらない場合には調停(裁判所で調停委員を交えて話し合う手続)や訴訟へ移行するのが一般的な流れです。
④示談書を法的に有効な形で作成してもらえる
婚約破棄の示談(裁判によらず当事者間の合意で解決すること)が成立した場合、その内容を書面に残しておくことは欠かせません。しかし、法律的に不備のある示談書では、後日トラブルが再燃するリスクがあります。
弁護士に作成を依頼すれば、法的に有効かつ明確な内容の示談書を作成してもらえます。清算条項(これ以上請求しないと確認する条項)や口外禁止条項(合意内容を第三者に話さないと約束する条項)など、合意後のトラブルに備える条項を適切に盛り込むことで、蒸し返しを防ぎ、合意内容の口外も抑止できます。
⑤万一訴訟になった場合でも手続を一任できる
話し合いで解決できず、婚約破棄の問題が訴訟に発展することもあります。訴訟には書類の作成や証拠の提出、法廷での主張など、専門的な知識と多大な労力が求められます。
弁護士に依頼すれば、主張の組み立てや証拠収集も含めて訴訟手続のすべてを一任でき、精神的・時間的な負担を大きく減らすことができます。
相手から訴えを起こされた場合の訴訟対応は、「婚約破棄で訴えられた!まずやるべき対応と慰謝料の争点」をご覧ください。
婚約破棄の弁護士費用
婚約破棄の問題を弁護士に依頼する場合、弁護士費用は、主に「相談料」「着手金」「報酬金」「実費」の4つに分けられます。
相談料は、弁護士に相談する際にかかる費用で、30分あたり5,000円〜10,000円程度が相場です。
着手金は、弁護士に婚約破棄の事件を依頼する際に支払う費用です。報酬金は、事件が解決した際に、その成果に応じて支払う費用です。目安は次の表のとおりで、交渉で解決できず裁判へ進むと、着手金が追加でかかる傾向にあります。
| 依頼内容 | 着手金 | 報酬金 |
| 相手方との交渉 | 5万円〜30万円程度 | 得られた経済的利益の1〜2割程度 |
|---|---|---|
| 交渉から裁判へ進んだ場合 | 交渉の着手金に加えて10万円〜30万円程度 | 得られた経済的利益の1〜2割程度 |
報酬金は、相手方から回収できた金額や、請求された側であれば減額できた金額など、依頼によって得られた経済的利益を基礎に計算するのが通例です。金額や算定方法は依頼先の法律事務所ごとに異なるため、契約前に見積もりとその内訳を確認しておくと安心です。
このほか、裁判所に納める印紙代や郵便切手代、交通費などの実費(事件処理のために実際にかかった費用)も、事件の進行状況に応じて依頼者が負担します。
当事務所が実際に受任した事案で、どの程度の解決金を得られたかは、本記事の「解決事例」で紹介しています。費用と、見込める回収額や減額幅の両方を踏まえてご検討ください。
婚約破棄を弁護士に無料で相談できる窓口
弁護士費用を負担できるか不安で、相談に踏み出せないという方もいらっしゃいます。婚約破棄について無料で相談できる主な窓口は、法律事務所の無料相談、法テラス、市区町村の無料法律相談の3つです。
法律事務所の中には、初回相談を30分〜1時間程度無料にしているところもあります。
法テラス(日本司法支援センター)は、法律に基づいて設立された公的機関です。収入や資産が一定の基準以下であることなどの条件を満たせば、無料法律相談や弁護士費用の立替制度を利用できます。無料法律相談は1回30分、同じ問題については3回までで、原則として事前予約が必要です。立替制度の利用には審査があり、立て替えられた費用は分割で返済します(利息はかかりません)。利用できるかどうかは法テラスの公式サイトまたは電話でご確認ください。
お住まいの市区町村の役所でも、無料の法律相談を定期的に実施していることがあります。相談時間が限られていたり、対象が地域住民に限られていたりすることもあるため、役所の公式サイトや電話窓口で相談日時や方法を事前に確認しておきましょう。
解決事例
当事務所の弁護士に婚約破棄の問題をご依頼いただき、解決に至った事例を紹介します(プライバシー保護の観点から内容を一部加工しています)。
入籍直前の婚約破棄に対し、精神的苦痛に対する解決金を獲得できた事例
解決金額:70万円
依頼者:20代 女性 会社員 Aさん
相手方:20代 男性 会社員 Bさん
ご相談内容・弁護士の対応と結果
【ご相談に至るまでの経緯】
AさんとBさんは入籍予定日の3週間前に些細なことで口論となり、Bさんが突然家を出てしまいました。
その後、Bさんが戻ってきたものの、結婚に向けた話し合いに応じず、「性格や価値観が合わない」として一方的に婚約破棄を告げられました。
Aさんは、既に両親や職場への報告を済ませ、結婚後の生活を見据えて転職までしており、Bさんに歩み寄ろうとしましたが、拒否されてしまいました。Bさんの両親にも仲介に入ってもらいましたが、状況は改善せず、別居に至りました。Bさんからは「新しい出会いを探してほしい。二度と会わない」と言われてしまったため、弁護士に相談することにしました。
【ご相談内容】
AさんはBさんとの結婚を強く望んでいましたが、Bさんの心が完全に離れてしまっていることから現実的には困難であることも理解していました。
しかし、結婚準備のために転職し収入が減少したこと、同居のために購入した家具家電の費用などについてはBさんに負担してほしいと考えていました。
また、Bさんの婚約破棄の理由に納得がいかず、精神的な苦痛に対する慰謝料を請求したいというご希望でした。さらに、Bさんの浮気も疑っていましたが、これについては証拠はありませんでした。
【弁護士の対応と結果】
当事務所の弁護士は、まずBさんの行為が不当な婚約破棄にあたると判断し、慰謝料を請求する旨をBさんに通知しました。これに対し、Bさんは「婚約は成立しておらず、慰謝料を支払う義務はない」と反論してきました。
しかし、AさんはBさんが署名し、Bさん自身が見つけてきた証人が記載された婚姻届を保管していました。
そこで、弁護士は直ちに婚姻届の存在を主張するのではなく、Bさんの主張の矛盾点を明らかにするため、慎重に書面でのやり取りを重ねました。
Bさんが「婚約をしたと認められるほどの事情はない」と主張した段階で、決定的な証拠である婚姻届の存在を提示したところ、Bさんは婚約の成立を認め、慰謝料の支払いを約束しました。
さらに、転職による減収や家具家電の購入費用についても粘り強く交渉を行った結果、これらの費用の一部を回収することができ、最終的にAさんは提示された和解案に納得し、早期解決に至りました。
一方的な婚約破棄に対して、慰謝料に加えて結婚準備にかかった費用を回収できた事例
解決金額:118万円
依頼者:20代 女性 会社員 Aさん
相手方:20代 男性 会社員 Bさん
ご相談内容・弁護士の対応と結果
【ご相談に至るまでの経緯】
AさんはBさんと交際して1年半ほど同居していました。2人は結婚式場の予約や両親への挨拶も済ませ、結婚に向けて順調に準備を進めていました。
しかし、突然Bさんから一方的に交際を解消したいと告げられます。Aさんは納得できず、母親も交えて話し合いの場を設けましたが、Bさんの意思は変わらず、Aさんの自立心の不足や自身の多忙さを理由に婚約破棄を主張しました。
Aさんは結婚できることを楽しみに式場の予約や新居への引っ越し、家財道具の購入をしていたため、途方に暮れていました。
【ご相談内容】
弁護士に相談したAさんは、親族や職場に結婚の報告を済ませ、結婚式場の申込金も支払うなど、多くの準備を進めていました。それらが全て無駄になってしまいました。
そのため、職場や親族に顔向けできないという思いから、精神的な苦痛に対する慰謝料のほか、式場のキャンセル料、同居のためにかかった転居費用や家具の購入費用の支払いを請求したいと強く希望されました。
【弁護士の対応と結果】
当事務所の弁護士は、Bさんの一方的な婚約破棄は不当であるとして、慰謝料200万円に加え、式場のキャンセル料など35万円、合計235万円の損害賠償をBさんに請求しました。
Bさんも弁護士を立て、交渉は弁護士同士で行われました。Bさん側は婚約の成立自体は争いませんでしたが、「婚約解消の原因はAさんにもある」と主張し、慰謝料の支払いを拒否する姿勢を示しました。
そこで、弁護士はAさんが保管していたBさんの発言を録音した録音データに着目しました。その録音データには、Bさん自身が婚約に対する責任を認める内容の発言が録音されており、これを有力な証拠として提示しました。
また、Aさんが婚約破棄によって受けた精神的な苦痛の具体的な状況を詳細に伝え、慰謝料が発生する正当性を強く主張しました。
粘り強い交渉の結果、最終的にBさん側は解決金として118万円を支払うことで合意し、Aさんの精神的な苦痛や経済的な損失の一部を補填することができました。
婚約破棄され、収入減に対する損害賠償と慰謝料を獲得できた事例
解決金額:100万円
依頼者:40代 女性 会社員 Aさん
相手方:40代 男性 会社員 Bさん
ご相談内容・弁護士の対応と結果
【ご相談に至るまでの経緯】
AさんとBさんは3年以上の交際を経て結婚の約束を交わし、双方の両親への挨拶も済ませていました。Aさんは結婚後の生活に備えて退職しましたが、その後、子どもをもうけることに関して2人の間で意見の対立が生じました。
結婚して子どもを2人は持ちたいと希望していたAさんに対して、Bさんは子どもは持ちたくないということでした。
婚約前後の時期には、2人で子どもを持つことについて話していたこともあり、Bさんの真意を知ってAさんは困惑してしまいました。
子どもについて言い争いになった結果、Bさんから一方的に婚約を解消されてしまいました。
Aさんは長年勤めた会社を退職したことへの後悔と、突然の婚約破棄による精神的なショックで深く傷ついていました。
【ご相談内容】
Aさんは、結婚の約束を交わした後でBさんが子どもについて以前と異なる発言をしたことが婚約破棄の原因であると考えていました。
さらに、退職によって失った収入に相当する損害賠償を請求したいと考えていました。
また、一方的な婚約破棄によって受けた精神的な苦痛に対する慰謝料を請求したいというご希望でした。
具体的な請求額としては、損害賠償と慰謝料を合わせて150万円程度を希望されていました。
【弁護士の対応と結果】
当事務所の弁護士は、まずAさんから詳細な経緯をヒアリングし、婚約の成立、Bさんの婚約破棄の有責性、そしてAさんが被った損害の内容について慎重に検討しました。
その結果、Bさんの婚約破棄には正当な理由がなく、Aさんの退職と精神的苦痛には因果関係が認められると判断し、Bさんに対して内容証明郵便で損害賠償と慰謝料を請求しました。
その後、Bさんにも弁護士がつき、以降は弁護士間で交渉を行うことになりました。
Bさん側は、婚約解消は双方の合意によるものであり、Bさんには責任がないと主張しました。
しかし、弁護士は、婚約時にBさんが約束していた将来の子どもに関する事項が一方的に反故にされ、それが婚約解消の主な原因であることを指摘しました。
Bさんが約束を破ったこととそれによってAさんが受けた精神的苦痛について、慰謝料を請求すべきであると強く主張しました。
粘り強い交渉の結果、交渉開始から約1か月半という比較的短い期間で、BさんがAさんに対して解決金100万円を支払うことで合意に至りました。
Aさんの経済的損失に対しても一定の補償を得ることができました。
婚約を解消したことで相手方から高額な慰謝料を請求されたものの、交渉により慰謝料の支払いを免れた事例
解決金額:0円
依頼者:30代 男性 会社員 Aさん
相手方:30代 女性 会社員 Bさん
ご相談内容・弁護士の対応と結果
【ご相談に至るまでの経緯】
AさんとBさんは2年間の交際を経て婚約しましたが、結婚準備を進める中で、生活習慣や将来設計における価値観の大きな違いが明らかになりました。
そこで、Aさんは、このまま結婚生活を送ることは困難であると考え、Bさんに婚約解消の意向を伝えました。
しかし、Bさんはこれに強く反発し、精神的な苦痛を受けたとしてAさんに対し300万円の慰謝料を請求してきました。
Aさんは、婚約解消はやむを得ないと考えており、高額な慰謝料の支払いに納得がいかず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
【ご相談内容】
Aさんは、Bさんとの価値観の相違は結婚生活を送る上で決定的な問題となると考えており、婚約解消の意思は固いものでした。
しかし、Bさんから一方的に高額な慰謝料を請求され、どのように対応すべきか悩んでいました。
Aさんとしては、自らに一方的な非があるとは考えておらず、慰謝料の支払いをできる限り避けたいという強いご希望がありました。
また、Bさんとの直接的な話し合いは感情的になりやすく、冷静な交渉が難しいと感じていました。
【弁護士の対応と結果】
当事務所の弁護士は、まずAさんから詳細な経緯を伺い、Bさんとの交際状況や婚約に至った経緯、価値観の相違が具体的にどのような点にあるのかなどを詳しく確認しました。
その結果、Aさんの婚約解消の意思は、単なる気まぐれではなく、合理的な理由に基づいていると判断しました。
弁護士は直ちにBさんに連絡を取り、Aさんの代理人として婚約解消に関する交渉を開始しました。
交渉においては、Aさんが婚約解消を希望するに至った具体的な理由を丁寧に説明し、単なる感情的な理由ではないことを強調しました。
また、Bさんが主張する精神的苦痛についても、具体的な根拠や程度について詳細な説明を求めました。
さらに、過去の裁判例などを踏まえ、本件における慰謝料の相当額について法的な観点からBさんに説明を行いました。
その結果、Bさんは当初の高額な慰謝料請求を取り下げ、最終的にはAさんが慰謝料を一切支払うことなく、円満に婚約を解消することで合意に至りました。
また、婚約指輪についてもAさんに返還されることとなりました。
婚約者のDVに苦しんでいた相談者が、安全かつ円滑な婚約解消を実現できた事例
解決金額:0円
依頼者:30代 女性 会社員 Aさん
相手方:30代 男性 会社員 Bさん
ご相談内容・弁護士の対応と結果
【ご相談に至るまでの経緯】
AさんはBさんと婚約し同居していましたが、Bさんから頻繁に暴言や無視などの精神的なDVを受けるようになり、心身ともに疲弊していました。
AさんはBさんに婚約解消を申し出ましたが、Bさんはこれに応じず、感情的にAさんを責め立てるばかりで、話し合いに応じようとしませんでした。
Aさんは、Bさんと直接顔を合わせることにも恐怖を感じるようになり、安全に婚約を解消するために当事務所にご相談にいらっしゃいました。
【ご相談内容】
Aさんは、BさんからのDVに耐えかねて一刻も早く婚約を解消したいと考えていましたが、Bさんが話し合いに応じてくれないため、どのように進めて良いか分からず不安を感じていました。
また、Bさんと直接交渉することに強い抵抗があり、精神的な負担を最小限に抑えながら、安全かつ円滑に婚約を解消したいという強いご希望がありました。
慰謝料の請求までは考えていませんでしたが、Bさんからの更なるハラスメントがないようにしたいと考えていました。
【弁護士の対応と結果】
当事務所の弁護士は、Aさんの精神的な状況を深く理解し、まずはAさんの安全を確保することを最優先に考えました。
Bさんとの直接的な接触は避け、今後は全て弁護士が窓口となることをBさんに通知しました。
弁護士は、Aさんから詳しくDVの状況をヒアリングし、その内容を具体的にBさんに伝え、Bさんの行為が婚約破棄の正当な理由になることを明確に示しました。
また、Aさんが精神的な苦痛を受けている状況を伝え、早期の婚約解消に応じるよう強く求めました。
当初、BさんはAさんの主張を認めようとしませんでしたが、弁護士が冷静かつ毅然とした態度で交渉を続けた結果、Bさんも最終的には婚約解消に応じる意思を示しました。
婚約期間中にAさんが持ち込んだものや共有の財産について丁寧に整理し、双方が納得できる形で合意に至りました。
慰謝料相当額の請求は行いませんでしたが、BさんからAさんへの今後の接触を一切禁止する内容の合意書を作成することで、Aさんの安全と精神的な平穏を確保することができました。
婚約破棄でお悩みの方は当事務所の弁護士にご相談ください
婚約破棄で慰謝料を請求できるかは、主に、婚約が成立していたか、破棄に正当な理由があったかによって決まります。弁護士費用は依頼する段階によって目安が変わるため、見込める金額と費用を見比べて、進め方を選ぶことが大切です。
弁護士に依頼すれば、請求できるかの見通しを立てたうえで、相手とのやり取りや合意書面の作成、訴訟になった場合の対応まで任せられます。当事者同士では話し合いがこじれやすい問題でも、弁護士が代理人として間に入ることで、冷静に解決へ進めやすくなります。
「突然婚約を破棄された」「解消を切り出したら慰謝料を求められた」など、婚約破棄をめぐる問題は精神的な負担も大きくなりがちです。すでに相手から内容証明郵便などで請求を受けている場合は、返事をする前にご相談ください。
当事務所は婚約破棄をはじめとする男女トラブルの解決に豊富な実績があります。弁護士費用の支払い方法についても、ご事情に応じてご相談を承っています。ご相談はお電話・メール・LINEで受け付けており、全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

