奨学金を理由に婚約破棄されました。慰謝料請求できますか?

「奨学金があることは交際当初から伝えていたのに、それを理由に婚約を破棄された」「慰謝料を請求することはできるのだろうか」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。

交際開始時から奨学金の返済について説明していたにもかかわらず、婚約後に奨学金を理由として一方的に破棄された場合、正当な理由のない婚約破棄として慰謝料を請求できる可能性があります。

この記事では、奨学金を理由に婚約破棄された方からの実際の相談内容をもとに、慰謝料請求の可否や相場について弁護士が回答します。

なお、奨学金を理由とした婚約破棄について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご検討ください。

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【相談】奨学金を理由に婚約破棄されました。慰謝料請求できますか?

私は30代の男性で、元婚約者も同い年です。しかし、最近、婚約者から奨学金を理由に婚約を破棄されてしまいました。

私たちは1年半ほど交際し、結婚を前提に将来の話を進めていました。交際開始時から、私には奨学金の返済義務があることを説明しており、金額や返済期間についても詳細に伝えていました。具体的には、私の奨学金は約700万円で、月額3万円を20年間かけて返済する予定です。私の収入から考えても返済は十分に可能であり、生活に大きな支障をきたすものではないと考えていました。

婚約を進めるにあたり、私たちはお互いの両親に挨拶を済ませ、同棲の計画を立て、新居を探し始めていた段階でした。

しかし、ある日突然、元婚約者から「奨学金の返済があることで、将来の経済的な安定が不安になった。借金がない状態で結婚したい」と言われ、婚約の白紙を求められました。

元婚約者の主張としては、「結婚生活において共働きを考えていたものの、私の奨学金の返済があることで、子どもを持つタイミングや将来の貯蓄計画に影響が出るのではないかという懸念が強くなった」ということでした。

私は改めて、奨学金の返済は私個人の責任であり、彼女に負担をかけることはないと説明しましたが、彼女の不安は拭えず、「奨学金を完済してから結婚を考えたい」との一点張りで話が進みませんでした。

私としては、交際の初期段階から奨学金のことを包み隠さず伝えており、その上で結婚を前提とした関係を築いてきたつもりです。彼女も当初はそれを理解した上で婚約の話を進めていたため、ここにきて急に態度を変えられたことに大きなショックを受けています。

彼女の意向を尊重する形で婚約破棄を受け入れざるを得ませんでしたが、精神的なダメージも大きく、また、これまで婚約に向けて費やしてきた時間や労力も考えると、納得がいかない部分があります。

このような状況で、私は婚約を破棄した彼女に対して慰謝料を請求することができるのでしょうか?また、請求が可能な場合、どの程度の金額が認められるのでしょうか?

【弁護士の回答】慰謝料請求の可否

ご相談者のケースでは、婚約の成立が認められる可能性が高いでしょう。

「婚約」とは、将来の結婚を約束することであり、形式的な儀式がなくても、結婚の意思を相互に確認し、親族への挨拶や結婚に向けた準備を進めていたことが婚約の成立を裏付ける要素となります。本件では、両親への挨拶や新居探しといった具体的な行動が取られていたため、婚約が成立していたと認められる余地は十分にあるでしょう。

また、ご相談者は交際当初から奨学金の返済について説明し、元婚約者もそれを理解した上で交際を続けていたとされています。このような状況において、奨学金を理由とする婚約破棄は「正当な理由のない婚約破棄」に該当する可能性があります。

一般的に、婚約を破棄すること自体は自由ですが、その理由が社会通念上、正当と認められない場合には、違法な婚約破棄と判断されることがあります。例えば、婚約前から明らかになっていた事情を後から問題視して一方的に関係を解消する場合、相手に対して不誠実な対応とみなされることがあります。

正当な理由なく一方的に婚約を破棄された場合、破棄された側は婚約不履行を理由として慰謝料を請求することができます。

一方で、仮に「婚約が成立した後」に奨学金の存在を知らされた場合には、婚約後に新たな経済的事情を知ったことになり、そのことを理由に婚約破棄をしても、正当な理由があると評価される可能性があります。そのため、婚約破棄が違法となるかどうかは、個別の事情を慎重に検討する必要があります。

慰謝料の金額については、一般的に50万円〜200万円程度が相場とされています。ただし、婚約期間の長さ、結婚準備の進行度、精神的苦痛の度合いなどによって金額が変動するため、具体的な金額は個別の事情を考慮して決定されます。

実際に慰謝料を請求するには、婚約が成立していたこと、正当な理由のない婚約破棄であったことを証明する必要があります。

慰謝料請求を検討される場合は、弁護士に相談し、具体的な証拠を整理した上で進めることをおすすめします。

【あわせて読みたい】婚約破棄の慰謝料はいくらもらえる?相場や請求できるケース

奨学金を理由とした婚約破棄の慰謝料請求は弁護士に相談

婚約破棄による慰謝料請求を進める際には、弁護士に相談するのが賢明です。

当事者同士で直接話し合う場合、お互いに感情的になりやすく、解決が難航することも少なくありません。特に、奨学金のような金銭的な問題が関わるケースでは、当事者間での認識の違いが大きく、冷静に話し合うことが難しくなることがあります。

弁護士に依頼すれば、代理人として相手方と交渉を行うため、直接やり取りをする必要がなくなります。弁護士を介することで冷静かつ客観的な対応が実現し、ご意向に沿った解決に近づきやすくなるでしょう。

慰謝料を請求する際には、内容証明郵便や示談書の作成も欠かせません。弁護士に依頼しておけば、これらの書類作成も任せることができます。

交渉がまとまらず、調停や訴訟に発展した場合でも、弁護士が引き続き対応を行うため、法的根拠に基づいた主張・反論を行いながら手続きを進めることが可能です。

婚約破棄の慰謝料請求は、証拠の整理から交渉、場合によっては訴訟まで多くの手続きが伴います。精神的に安定した状態で進めるためにも、まずは弁護士への相談を検討してみてください。

奨学金を理由に婚約破棄されてお悩みの方へ

奨学金の返済について交際当初から説明していたにもかかわらず、婚約後にそれを理由として一方的に破棄された場合、正当な理由のない婚約破棄として慰謝料を請求できる可能性があります。慰謝料の相場は50万円〜200万円程度ですが、婚約期間や結婚準備の進行度などによって金額は変わります。

慰謝料請求を有利に進めるためには、婚約の成立を裏付ける証拠の整理や、相手方との交渉が不可欠です。弁護士に依頼すれば、代理人として冷静に交渉を進められるだけでなく、内容証明郵便や示談書の作成、調停・訴訟への移行もスムーズに対応できます。

婚約破棄は精神的な負担も大きく、おひとりで対応を続けることが難しいと感じる場面も少なくありません。「相手にどう請求すればいいかわからない」「すでに婚約破棄を受け入れてしまったが慰謝料は請求できるのか」など、少しでも疑問や不安がある方は、早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。

当事務所では、婚約破棄の慰謝料請求について豊富な対応実績があり、全国どこからでも無料でご相談いただけます。奨学金を理由に婚約破棄されてお困りの方は、おひとりで抱え込まず、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

不倫慰謝料 妊娠トラブル 婚約破棄 パパ活トラブル ストーカー被害 男女間の金銭トラブル
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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