
入籍直前に婚約を破棄され、「慰謝料は請求できるのか」「結婚準備にかかった費用はどうなるのか」と不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。正当な理由のない婚約破棄に対しては、慰謝料に加え、式場のキャンセル料や新居の費用といった経済的損害についても請求が認められる可能性があります。
この記事では、入籍直前の婚約破棄に関する慰謝料請求の条件や相場、請求できる費用の範囲について、実際の相談事例をもとに弁護士が解説します。
なお、婚約破棄による慰謝料請求について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご検討ください。
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【相談】入籍直前に婚約破棄されました。慰謝料などのお金を請求できますか?
入籍直前に婚約を破棄されてしまいました。
私は30代の男性で、元婚約者も同い年です。私たちは2年間交際し、両親への挨拶や顔合わせも済ませ、結婚式場の予約、新居の契約、婚約指輪や結婚指輪の購入も完了していました。
私の家族からは「結婚式は一生に一度きりの大事なライフイベントだから、300万円の範囲で足りないお金は援助する」という申し出も受けていました。
いよいよ今月末に入籍を控えていた矢先、彼女から突然、「やはり結婚はできない」と一方的に婚約の破棄を告げられてしまいました。
突然のことに驚いた私は、彼女に理由を問いただしましたが、彼女の口からは、「結婚に対する気持ちが揺らいでしまった」という曖昧な理由しか出てきませんでした。
これまで結婚に向けた準備を二人で慎重に進め、特にトラブルがあったわけでもありません。しかし、突然「やっぱり結婚はやめたい」と言われ、私としては大変困惑しています。
私は、結婚を心から楽しみにしており、入籍日が迫る中での突然の破棄に大きなショックを受けています。婚約者とは話し合いを試みましたが、「もう決めたことだから」と取り合ってもらえません。私はどうすればいいのでしょうか、私にどのような選択肢が残されているのか、まったくわかりません。
そもそも、彼女のように「気持ちが揺らいだ」という理由で婚約破棄をすることは、許されるのでしょうか?
私は入籍直前というタイミングで一方的に婚約を破棄され、大きな精神的ダメージを受けました。このような場合、慰謝料を請求することは可能でしょうか?また、一般的にどの程度の金額が認められるのでしょうか?
さらに、私は婚約者との結婚を前提に、新居を契約し、家賃や引っ越し費用を支払いました。結婚指輪や婚約指輪を購入し、式場の予約金も支払っています。これらの費用を元婚約者に負担してもらうことはできるのでしょうか?
【弁護士の回答】慰謝料等の請求の可否
今回の相談者のケースでは、婚約が成立し、入籍を目前に控えた状況で婚約破棄がなされており、正当な理由がないため、慰謝料およびその他の損害賠償請求が可能と考えられます。
婚約破棄を理由として慰謝料を請求するためには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 当事者間で「婚約」が有効に成立していること
- 婚約破棄に「正当な理由」がないこと
そもそも、「婚約」とは、将来婚姻することを約束することです。法的には、将来夫婦になることに合意する契約といえます。婚約は口約束でも成立しますが、恋人間の日常会話で「ずっと一緒にいようね」「早く結婚したいね」といったやりとりだけでは、婚約が成立したとは言えない可能性が高いでしょう。
しかし、本件では、婚約が成立し、その後、結婚に向けて具体的な準備が進められていました。両親への挨拶や顔合わせを済ませ、結婚式場の予約、新居の契約、婚約指輪や結婚指輪の購入も完了し、入籍も目前に迫っていました。こうした状況を踏まえると、婚約の成立は明らかでしょう。
ただし、婚約が成立していても、婚約を破棄することに「正当な理由」がある場合には、違法性が否定されます。例えば、婚約後に婚約者に不貞行為やDV、精神的な虐待、借金問題などがあった場合には、正当に婚約を破棄することができます。
この点、今回のケースでは、入籍直前になって「気持ちが変わった」という曖昧な理由で婚約を破棄しており、法的に正当な理由とは認められない可能性が高いでしょう。
違法な婚約破棄があった場合、不法行為または債務不履行に基づき慰謝料を請求できます。慰謝料の相場は50万円〜200万円程度ですが、その具体的な額は、交際期間、精神的苦痛の程度、結婚準備の進行度などを総合的に考慮して決められます。
さらに、婚約破棄により発生した経済的損害についても請求が可能です。今回のケースでは、以下のような費用については、相手方に負担を求めることができます。
- 契約済みの家賃、引っ越し費用など新居にかかった費用
- 結婚式場の予約キャンセルに伴う違約金や返金不可の支払い分
- 婚約・結婚指輪代 など
入籍直前の婚約破棄は、精神的にも経済的にも大きな影響を及ぼすため、慰謝料請求が認められる可能性が高いでしょう。慰謝料が高額になる要因や請求の具体的な流れについては「婚約破棄の慰謝料はいくらもらえる?相場や請求できるケース」もあわせてご確認ください。
入籍直前の婚約破棄の慰謝料請求は弁護士に相談
入籍直前に婚約を破棄された場合、精神面だけでなく経済面でも深刻な影響を受けることが少なくありません。慰謝料請求を検討している方は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
当事者同士の話し合いでは、感情的な対立が生じやすく、冷静に解決することが難しくなります。特に入籍直前の場合、すでに新居の契約や結婚式の準備が進んでいることが多く、婚約破棄による影響が大きくなります。しかし、弁護士に依頼すれば、相手方との交渉を代理で行うため、直接やり取りをする必要がなくなり、客観的かつ冷静に対応できるようになります。弁護士への依頼を検討する際の費用感や相談窓口については「婚約破棄に強い弁護士|弁護士費用と無料相談窓口は?」で詳しく解説しています。
また、慰謝料を請求する際には、内容証明郵便を利用すると、請求の意思を明確に伝えることができます。入籍直前での婚約破棄では、精神的苦痛に加えて、結婚準備にかかった費用の請求も重要なポイントとなります。話し合いがまとまった場合には、後のトラブルを防ぐため、合意内容を記した書面を作成しておくことが望ましいでしょう。
交渉で合意に至らなかった場合には、民事訴訟へと発展する可能性もあります。特に入籍が目前に迫っていた状況での破棄は、慰謝料の増額要因として考慮されることがあります。弁護士に依頼していれば、内容証明の作成や交渉に加え、裁判手続きについても一貫して任せることができます。
少しでも有利な条件で解決するためにも、できるだけ早い段階で弁護士に相談しておくのがよいでしょう。
入籍直前に婚約破棄されてお悩みの方は弁護士にご相談ください
正当な理由のない婚約破棄に対しては、慰謝料のほか、新居の費用や式場のキャンセル料といった経済的損害についても請求が認められる可能性があります。とりわけ入籍直前のタイミングでの破棄は、慰謝料の増額要因として考慮されることもあります。
婚約破棄の慰謝料請求では、婚約の成立や破棄の不当性を証拠に基づいて主張する必要があり、当事者同士の話し合いだけでは感情的な対立に発展しがちです。弁護士に依頼することで、相手方との交渉から内容証明の作成、万が一の裁判手続きまでまとめて対応を任せられるため、精神的な負担を大きく軽減できます。
入籍を目前に控えた段階での婚約破棄は、精神的にも経済的にも受けるダメージが大きく、一人で抱え込むのはつらいものです。「相手に費用を請求できるのか」「どのように話し合いを進めればよいのか」など、少しでも不安がある方は、早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。
当事務所では、婚約破棄の慰謝料請求について豊富な解決実績があり、全国どこからでも無料でご相談いただけます。ご依頼者の気持ちに寄り添いながら、最善の解決に向けて全力でサポートいたしますので、婚約破棄でお困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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この記事の監修者
男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

