入籍直前に婚約破棄されました。慰謝料などを請求できますか?

【相談】入籍直前に婚約破棄されました。慰謝料などのお金を請求できますか?

入籍直前に婚約を破棄されてしまいました

私は30代の男性で、元婚約者も同い年です。私たちは2年間交際し、両親への挨拶や顔合わせも済ませ、結婚式場の予約、新居の契約、婚約指輪や結婚指輪の購入も完了していました。

私の家族からは「結婚式は一生に一度きりの大事なライフイベントだから、300万円の範囲で足りないお金は援助する」、という申し出も受けていました。

いよいよ今月末に入籍を控えていた矢先、彼女から突然、「やはり結婚はできない」と一方的に婚約の破棄を告げられてしまいました。

突然のことに驚いた私は、彼女に理由を問いただしましたが、彼女の口からは、「結婚に対する気持ちが揺らいでしまった」という曖昧な理由しか出てきませんでした。

これまで結婚に向けた準備を二人で慎重に進め、特にトラブルがあったわけでもありません。しかし、突然「やっぱり結婚はやめたい」と言われ、私としては大変困惑しています。

私は、結婚を心から楽しみにしており、入籍日が迫る中での突然の破棄に大きなショックを受けています。婚約者とは話し合いを試みましたが、「もう決めたことだから」と取り合ってもらえません。私はどうすればいいのでしょうか、私にどのような選択肢が残されているのか、まったくわかりません。

そもそも、彼女のように「気持ちが揺らいだ」という理由で婚約破棄をすることは、許されるのでしょうか?

私は入籍直前というタイミングで一方的に婚約を破棄され、大きな精神的ダメージを受けました。このような場合、慰謝料を請求することは可能でしょうか?また、一般的にどの程度の金額が認められるのでしょうか?

さらに、私は婚約者との結婚を前提に、新居を契約し、家賃や引っ越し費用を支払いました。結婚指輪や婚約指輪を購入し、式場の予約金も支払っています。これらの費用を元婚約者に負担してもらうことはできるのでしょうか?

【弁護士の回答】慰謝料等の請求の可否

今回の相談者のケースでは、婚約が成立し、入籍を目前に控えた状況で婚約破棄がなされており、正当な理由がないため、慰謝料およびその他の損害賠償請求が可能と考えられます

婚約破棄を理由として慰謝料を請求するためには、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 当事者間で「婚約」が有効に成立していること
  • 婚約破棄に「正当な理由」がないこと

そもそも、「婚約」とは、将来婚姻することを約束することです。法的には、将来夫婦になることに合意する契約といえます。婚約は口約束でも成立しますが、恋人間の日常会話で「ずっと一緒にいようね」「早く結婚したいね」といったやりとりだけでは、婚約が成立したとは言えない可能性が高いでしょう。

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しかし、本件では、婚約が成立し、その後、結婚に向けて具体的な準備が進められていました。両親への挨拶や顔合わせを済ませ、結婚式場の予約、新居の契約、婚約指輪や結婚指輪の購入も完了し、入籍も目前に迫っていました。こうした状況を踏まえると、婚約の成立は明らかでしょう

ただし、婚約が成立していても、婚約を破棄することに「正当な理由」がある場合には、違法性が否定されます。例えば、婚約後に婚約者に不貞行為やDV、精神的な虐待、借金問題などがあった場合には、正当に婚約を破棄することができます。

この点、今回のケースでは、入籍直前になって「気持ちが変わった」という曖昧な理由で婚約を破棄しており法的に正当な理由とは認められない可能性が高いでしょう。

違法な婚約破棄があった場合、不法行為に基づき慰謝料を請求できます。慰謝料の相場は50万円〜200万円程度ですが、その具体的な額は、交際期間、精神的苦痛の程度、結婚準備の進行度などを総合的に考慮して決められます。

さらに、婚約破棄により発生した経済的損害についても請求が可能です。今回のケースでは、以下のような費用については、相手方に負担を求めることができます。

  • 契約済みの家賃、引っ越し費用など新居にかかった費用
  • 結婚式場の予約キャンセルに伴う違約金や返金不可の支払い分
  • 婚約・結婚指輪代 など

入籍直前の婚約破棄は、精神的にも経済的にも大きな影響を及ぼすため、慰謝料請求が認められる可能性が高いでしょう。

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入籍直前の婚約破棄の慰謝料請求は弁護士に相談

入籍直前の婚約破棄は、精神的なダメージが大きく、経済的損害も深刻になりがちです。慰謝料請求を検討している方は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします

当事者同士の話し合いでは、感情的な対立が生じやすく、冷静に解決することが難しくなります。特に入籍直前の場合、すでに新居の契約や結婚式の準備が進んでいることが多く、婚約破棄による影響が大きくなります。しかし、弁護士に依頼すれば、相手方との交渉を代理で行うため、直接やり取りをする必要がなくなり、客観的かつ冷静に対応できるようになります。

また、慰謝料を請求する際には、内容証明郵便を利用すると、請求の意思を明確に伝えることができます。入籍直前での婚約破棄では、精神的苦痛に加えて、結婚準備にかかった費用の請求も重要なポイントとなります。話し合いがまとまった場合には、後のトラブルを防ぐため、合意内容を記した書面を作成しておくことが望ましいでしょう。

交渉で合意に至らなかった場合には、民事訴訟へと発展する可能性もあります。入籍直前の婚約破棄は、精神的・経済的負担が特に大きくなりやすく、慰謝料の増額要因となる可能性があります弁護士に依頼していれば、内容証明の作成や交渉に加え、裁判手続きについても一貫して任せることができます

婚約破棄を理由に慰謝料請求を検討している方は、早めに弁護士へ相談し、適切な対応を取るようにしましょう。

まとめ

婚約破棄を理由に慰謝料を請求するには、婚約が有効に成立しており、婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。慰謝料の相場は一般的に50万円〜200万円程度とされていますが、婚約期間の長さや結婚準備の進行度、精神的苦痛の度合いなどによって金額が変わります。

特に、入籍直前での婚約破棄は、当事者の結婚への期待を大きく裏切るものであり、慰謝料の増額要因となる可能性があります。

婚約破棄で慰謝料を請求したいとお考えの方は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に依頼すれば、相手方との交渉や必要書類の作成、裁判手続きまで一貫したサポートを受けることができます。

当事務所では、婚約破棄の慰謝料請求に関する豊富な実績があります。親身かつ誠実に対応し、依頼者の権利を守るために全力を尽くしますので、婚約を破棄されてお困りの方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。

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