モラハラを理由に婚約破棄されました。慰謝料請求できますか?

モラハラを理由に一方的に婚約破棄された場合、相手の主張に客観的な根拠がなければ、不当な婚約破棄として慰謝料を請求できる可能性があります。

「モラハラだと言われたが身に覚えがない」「このまま泣き寝入りするしかないのか」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

この記事では、モラハラを理由に婚約破棄された方からの相談事例をもとに、慰謝料請求の可否やモラハラの認定基準、有効な証拠の集め方について弁護士が回答します。

なお、モラハラを理由とした婚約破棄について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご検討ください。

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【相談】モラハラを理由に婚約破棄されました。慰謝料請求できますか?

私は30代の男性です。もともと学生時代の同級生だった女性と交際し、昨年プロポーズをして婚約しました。お互いの家族にも紹介済みで、挙式の日取りや招待客のリストアップなども進めていた段階です。

ところが、ある日突然、彼女の父親から電話で「○○(彼女の名前)は精神的に追い詰められていた。結婚は白紙に戻したい」と告げられました。彼女本人とは直接話すことすらできず、LINEも既読にはなるものの返事は一切ありません。

後日、彼女の両親を通じて「あなたから精神的な圧力を受けていた」「モラハラに苦しんでいた」との説明がありました。主な内容は以下の通りです。

  • 会話中、意見を否定されたと感じることが多かった
  • 食事の好みや服装について、細かく注文されることがストレスだった
  • ミスを責められているように感じ、自信を失っていた

私は彼女に対して、人格を否定するような言動や暴言、無視、暴力などの行為をした覚えはまったくありません。むしろ、お互いにオープンに話すことを大切にしてきたつもりです。

一方で、彼女はもともと感情を表に出すのが苦手なタイプで、トラブルを抱え込んでしまう傾向がありました。私の伝え方に至らない点があった可能性は否定できませんが、「モラハラ」とまで言われることに大きな違和感を覚えています。

このような一方的な婚約破棄をされ、私自身も精神的に非常に辛い思いをしています。婚約が成立していたことは間違いないと思いますし、結婚に向けて様々な準備をしてきた以上、このまま納得できるはずがありません。

私は、彼女に対して慰謝料を請求できるのでしょうか?

また、仮に彼女がモラハラを立証しようとしても、どういった証拠が必要となるのでしょうか? そもそも、どのような行為が「モラハラ」と判断されるのでしょうか?

【弁護士の回答】慰謝料請求の可否

今回のケースでは、相談者が一方的に婚約を破棄された立場であり、その破棄理由として相手方が「モラハラ被害」を主張している状況です。したがって、まずは婚約が法的に有効に成立していたかどうか、そして相手方の主張するモラハラが婚約破棄の正当な理由といえるかどうかが、慰謝料請求の可否を判断するうえでの重要なポイントとなります。

モラハラは婚約破棄の正当な理由にあたるか

結論から言えば、モラハラは婚約破棄の正当な理由として認められる可能性があります。

婚約は法律上、婚姻の予約として法的保護の対象とされており、正当な理由なく一方的に破棄すれば損害賠償責任(慰謝料)が生じることがあります(判例上確立された考え方です)。

そして「正当な理由」として認められるのは、将来円満な婚姻関係を期待できないようなやむを得ない事情であり、モラハラもその一つとされています。婚約破棄の正当な理由や慰謝料の相場について詳しくは婚約破棄の慰謝料はいくらもらえる?相場や請求できるケースをご参照ください。

では、どのような行為が「モラハラ」にあたるのか?

法的にモラハラが認定されるには、人格を否定する発言や継続的な精神的圧力があったと認められる必要があります。
例えば以下のようなケースが典型です。

  • 「お前はダメな人間だ」といった侮辱的な発言の繰り返し
  • 無視や無言の圧力によって相手を支配しようとする態度
  • 怒鳴る・机を叩くなどの威圧的な行動
  • 外出・交友関係を不当に制限する行為

これらが継続的かつ執拗に行われたと認められた場合には、婚約破棄の正当な理由となり、慰謝料請求は困難になります。モラハラにあたる具体的な言動や特徴についてはモラハラ彼氏とは?特徴・前兆14選|診断チェックリスト付で詳しく解説しています。

本件における慰謝料請求の可能性

ご相談いただいた状況を見る限り、モラハラに該当するかどうかは微妙なラインです。
相手方の主張は主観的な感情(「圧を感じた」「素を出せなかった」)にとどまっており、客観的にモラハラと認定するには不十分と評価される可能性が高いでしょう。

仮に裁判になった場合、どちらの言い分が信用できるか、どのような証拠が提出されるかがカギとなります。

相談者側としては、次のような証拠を集めておくと有効です。

  • 婚約の成立を裏付ける証拠(両家顔合わせの写真、式場予約、結婚指輪の購入記録など)
  • 相手が主張するモラハラに該当しないことを示す証拠(日常のLINEやメールのやりとり、冷静な会話内容の録音、周囲の証言など)

これらの証拠をもとに、「婚約破棄には正当な理由がなく、不当な一方的破棄である」と主張できる場合には、慰謝料の請求が認められる可能性が十分あります。婚約の成立要件や必要な証拠については「口約束で婚約成立?婚約破棄の慰謝料は請求できる?判例で解説」でも解説しています。

なお、婚約破棄の慰謝料額は事案ごとに異なりますが、相場としては50万円〜200万円程度が多いとされています。

婚約破棄の慰謝料請求は弁護士に相談

モラハラを理由に一方的に婚約破棄され、納得のいかない思いを抱えている方は、まずは弁護士にご相談ください。
婚約破棄の問題は、証拠の有無や主張の正当性など、法的判断が求められる繊細なトラブルです。

弁護士に相談すれば、次のようなサポートが受けられます。

  • 婚約の成立や破棄の正当性に関する法的評価
    → 事案を客観的に分析し、慰謝料請求の見通しを検討します。
  • モラハラに該当しないことを示す証拠の整理・助言
    → LINEのやり取り、録音、第三者の証言などの収集方法をアドバイスします。
  • 相手との交渉の代理や、訴訟対応
    → 直接の連絡を避けられるため、精神的な負担が軽減されます。

一人で抱え込まず、専門家に頼ることで、有利な解決へとつながる可能性が高まります。

モラハラを理由に婚約破棄されてお悩みの方は弁護士にご相談ください

モラハラは婚約破棄の正当な理由になり得ますが、主観的な感情だけでは正当な理由として認められません。相手の主張に客観的な裏付けがなく、あなたに明確な落ち度がない場合には、不当な婚約破棄として慰謝料請求が認められるケースも十分にあり得ます。

慰謝料請求を有利に進めるためには、婚約の成立を示す証拠やモラハラがなかったことを裏付ける資料の整理が欠かせません。弁護士に依頼すれば、証拠の収集方法についてアドバイスを受けられるだけでなく、相手方との交渉や訴訟対応もすべて任せることができます。

突然の婚約破棄による精神的なご負担は大きいものです。「相手と直接やりとりするのが辛い」「すでに式場のキャンセルなど具体的な損害が出ている」といった状況であれば、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。

当事務所では、婚約破棄に関するトラブルについて数多くのご相談をお受けしてきた実績があります。全国どこからでも無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

不倫慰謝料 妊娠トラブル 婚約破棄 パパ活トラブル ストーカー被害 男女間の金銭トラブル
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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