
婚約者の浮気が原因で婚約が破棄された場合、慰謝料の相場はおよそ50万〜200万円。さらに、状況によっては婚約者だけでなく、浮気相手に対しても慰謝料を請求できる可能性があります。
「婚約者に裏切られたのに、どうすればよいかわからない」「本当に慰謝料を請求できるの?」――そんな疑問や不安を抱える方に向けて、婚約破棄の慰謝料問題に強い弁護士が、以下の点について詳しく解説していきます。
- 浮気が原因で婚約破棄となった場合に慰謝料を請求できる条件
- 婚約者だけでなく浮気相手にも慰謝料請求が可能なケース
- 慰謝料請求に必要な証拠の種類と集め方
- 慰謝料の相場と金額が増減する要因
- 慰謝料を請求する手続きの流れと方法
この記事を読むことで、浮気による婚約破棄で慰謝料を請求できる根拠や、具体的な進め方がわかります。まずは全体像をしっかり把握し、ご自身のケースに合った対応をとっていきましょう。
なお、お一人での対応が難しいと感じられた方は、この記事を読まれたうえで、全国どこからでも無料で相談できる当事務所までご相談ください。
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目次
浮気が原因の婚約破棄で慰謝料請求はできる?
慰謝料請求が認められる可能性がある
浮気が原因で婚約破棄となった場合、精神的な苦痛に対する慰謝料を元婚約者に対して請求できる可能性があります。ただし、慰謝料請求が認められるためには、法的に有効な婚約が成立していること、そして相手方に不法行為が成立していることが必要となります。
まず、法的に有効な婚約が成立していれば、浮気を理由に婚約を破棄された場合、その精神的苦痛に対して元婚約者へ慰謝料を請求できる可能性があります。婚約とは、男女が将来的に婚姻関係を結ぶという合意のことです。口頭でも成立しますが、慰謝料請求を行う際には、後述のように、客観的に婚約の成立を証明できる証拠が重要となります。
婚約関係にある男女については、単なる交際関係とは異なり、婚約は法律上の保護を受けるため、婚約者の浮気は損害賠償の対象となり得るのです。
浮気相手に対しても慰謝料請求が認められることがある
婚約している期間中に婚約者が浮気をした場合、婚約者の浮気相手に対しても慰謝料を請求できる可能性が高いです。これは、浮気という不法行為によって、婚約者としての権利を侵害され、精神的な苦痛を被ったと考えられるためです。
ただし、浮気相手に慰謝料を請求するためには、次のような条件を主張・立証する必要があります。
- 自分と肉体関係を持った人物が婚約中であることを相手が知っていた
- または、知ることができた(注意を払えば知ることができた)
つまり、浮気相手に慰謝料を請求するためには、故意または過失があったことが必要です。
もし、婚約相手が意図的に浮気相手に婚約の事実を隠していたような場合には、浮気相手の故意・過失を問うことが難しくなり、慰謝料請求が認められない可能性もあります。
このように、浮気相手に慰謝料を請求するためには、相手方の故意または過失のうちいずれかが必要となります。
浮気が原因の婚約破棄で慰謝料請求するために必要な証拠
浮気を理由に慰謝料を請求するには、法的に認められる証拠をそろえる必要があります。具体的に必要となる証拠は、次の通りです。
- ①婚約が成立していることを証明できる証拠
- ②浮気(不貞行為)があったことを証明できる証拠
- ③【浮気相手に慰謝料請求する場合】浮気相手の故意・過失を証明できる証拠
①婚約が成立していることを証明できる証拠
慰謝料請求の前提として、まず「法的に有効な婚約が成立していた」事実を証明する必要があります。
なぜなら、婚約が成立していなければ、法律的に保護されるべき権利が侵害されたとは言えないからです。単に「結婚しようね」といった口約束だけでは、相手に否定された際に、いわゆる「言った・言わない」の水掛け論となり、婚約の成立を証明することは困難です。
婚約の成立を証明するために有効な証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
- 結納に関する記録:結納金のやり取り、結納時の写真・動画、目録など
- 婚約指輪に関する証拠:指輪そのもの、購入時の領収書、渡した場面の写真
- 結婚準備の記録:式場や新婚旅行の予約確認書・契約書、支払い明細など
- 第三者への紹介:両親・友人に婚約者として紹介した際の記録や反応
- 婚前契約書:結婚後の生活・財産分与などを定めた書面
- 妊娠の事実:診断書や母子手帳など
- 同居の開始:賃貸契約書や家具・家電の領収書など
- 婚約を裏付ける発言:婚姻の意思を示す録音・録画データなど
これらの証拠を複数組み合わせて提示することで、より強固に婚約の成立を証明することができます。
②浮気(不貞行為)があったことを証明できる証拠があること
次に、婚約期間中に相手が浮気、すなわち不貞行為を行った事実を証明する必要があります。法律における「浮気(不貞行為)」とは、婚姻中や婚約中の者が、自由な意思で配偶者・婚約者以外の異性と肉体関係を持つことを指します。
婚約破棄における慰謝料請求においても、この肉体関係の存在を示す証拠が最も重要視されます。
たとえば、以下のような行動だけでは不貞行為とまでは断定できず、慰謝料請求が認められない可能性が高くなります。
- 二人で食事に行った
- 頻繁に連絡を取り合っていた
- 親しげな様子だった
浮気の事実を証明するために有効な証拠としては、以下のようなものがあります。
- メッセージの記録:肉体関係や恋愛感情をうかがわせるLINEやSNSのやり取り
- 写真・動画:性的な行為や密接な関係を示す映像
- 出入りの様子:ホテルや自宅を出入りする姿の記録
- 利用履歴:ホテルの領収書、クレジットカード明細
- 当事者の自白:浮気を認めた録音・録画データ
- 探偵の報告書:調査会社による記録・報告など
③浮気相手に慰謝料請求する場合:故意・過失を証明できる証拠
浮気相手にも慰謝料を請求する場合は、浮気の事実に加え、浮気相手が婚約中であることを知っていた(故意)、または知ることができた(過失)ことを証明する必要があります。
故意・過失を証明するために有効な証拠としては、以下のようなものがあります。
- メッセージのやり取り:「婚約している」などの記述がある会話記録
- 婚約指輪などの存在:相手があなたの存在を認識していたと考えられる証拠
- 公の場での認識:職場や友人間で婚約を公表していた事実
これらの証拠は、1つでも効果的な場合がありますが、複数を組み合わせることでより説得力が増します。
浮気による婚約破棄の慰謝料相場と増減要因
慰謝料の相場について
浮気が原因で婚約破棄に至った場合、精神的な苦痛に対して請求できる慰謝料の相場は、一般的に50万円から200万円程度とされています。
ただし、慰謝料は目に見えない精神的な損害に対する賠償金であるため、具体的な金額は個別の事案によって大きく変動します。過去の裁判例や類似の解決事例を参考に、慰謝料の金額を予測することが重要となります。
ご自身のケースにおける慰謝料の相場について、より具体的な見通しを知りたい場合は、弁護士に相談し、類似の事例を踏まえたアドバイスを受けることをお勧めします。
慰謝料が高額になる要因
婚約破棄に対する慰謝料の金額は、事案の内容によって大きく変わります。慰謝料が高額になる主な要因は、次の通りです。
- ①婚約期間の長さと結婚準備の進行度合い
- ②浮気の期間・回数・頻度と悪質性
- ③被害者の精神的苦痛の度合い
- ④浮気後の婚約者と浮気相手の関係性
- ⑤浮気発覚後の婚約者の誠実度
- ⑥婚約破棄によって被害者が被った社会的な不利益
①婚約期間の長さと結婚準備の進行度合い
長期間にわたり結婚を前提とした関係を築いていたにもかかわらず、一方の浮気によりその約束が破棄された場合、被害者が受ける精神的苦痛は甚大だといえるでしょう。
また、結婚に向けて具体的な準備が進んでいるほど、婚約破棄によるダメージは大きくなります。
例えば、結納を済ませ、両家の顔合わせを行い、結婚式場や新婚旅行の予約を完了させているような状況であれば、破棄によってこれらの準備が無駄になるだけでなく、精神的な落胆も計り知れません。
会社や友人知人に結婚の報告を済ませている場合、婚約破棄によって周囲からの視線や説明の負担も生じます。
これらの結婚準備の進行度合いは、「結婚に近い状態」であったことを示す重要な要素となり、慰謝料の増額要因として考慮されることになります。
②浮気の期間・回数・頻度と悪質性
婚約者の浮気が発覚した場合、その期間の長さ、回数の多さ、頻度の高さは、浮気の悪質性を判断する上で重要な要素となります。短期間の出来心による浮気と、長期間にわたり継続的に行われた浮気とでは、被害者が受ける精神的苦痛の度合いは大きく異なります。
また、浮気相手が一人だけでなく複数いた場合や、不特定多数の相手と頻繁に浮気を繰り返していたようなケースは、より悪質性が高いと評価され、慰謝料が増額される可能性が高まります。
さらに、一度浮気が発覚し謝罪したにもかかわらず、その後も浮気を繰り返すような行為は、被害者の信頼を著しく裏切るものであり、悪質性が高いと判断される可能性が高く、慰謝料増額の要因となります。
③被害者の精神的苦痛の度合い
慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛を賠償するものであるため、苦痛の度合いが大きければ大きいほど、慰謝料は高額化します。
不眠、食欲不振、抑うつ状態、不安感、集中力の低下など、具体的な症状が明確な場合には、その分精神的な苦痛が認定されやすくなります。
精神科や心療内科を受診し、医師の診断書に、病名(うつ病、適応障害など)、症状、治療内容、療養期間などが記載されている場合には、被害者が浮気によって深刻な精神的ダメージを受けたことを証明する上で重要な役割を果たします。
また、婚約破棄によって退職を余儀なくされたり、日常生活に支障をきたすほどの精神状態に陥ったりした場合も、慰謝料増額の要因として考慮される可能性があります。
④浮気後の婚約者と浮気相手の関係性
浮気が発覚した後、婚約者と浮気相手がどのような関係を継続しているか、または発展させているかも、慰謝料の金額に影響を与えることがあります。
浮気が発覚した後も、婚約者が浮気相手との関係を断ち切らずに継続している場合、被害者は裏切られたという感情をより強く抱き、精神的苦痛が増大します。
特に、浮気相手を妊娠させたり、その子どもを認知した場合、婚約を破棄して浮気相手と同棲を始めたり、結婚したりするようなケースは、被害者に対する精神的な打撃が非常に大きいと判断され、慰謝料が高額になる可能性が高まります。
⑤浮気発覚後の婚約者の誠実度
浮気が発覚した後、婚約者が被害者に対してどのような態度で接しているかも、慰謝料の金額を左右する重要な要素です。浮気の事実を素直に認め、心から謝罪し、反省の態度を示している場合と、証拠があるにもかかわらず浮気を否定したり、言い訳を繰り返したり、開き直ったりするような場合とでは、被害者が受ける精神的苦痛の度合いは大きく異なります。
浮気をしたことが明らかな証拠があるにもかかわらず、婚約者が事実を認めずに否定し続ける場合、被害者は不信感を募らせ、精神的に追い詰められます。また、謝罪の言葉がなかったり、反省の態度が見られなかったり、「男だから仕方ない」といった開き直った態度を示したりするような場合も、慰謝料増額の要因として考慮されます。
誠意ある対応を見せない婚約者に対しては、その悪質性を強く主張し、慰謝料の増額を求めるべきでしょう。
⑥婚約破棄によって被害者が被った社会的な不利益
婚約破棄によって、被害者が社会的な不利益を被った場合も、慰謝料が高額になる要因となることがあります。
例えば、結婚を機に退職していた場合、婚約破棄によって職を失い、再就職が困難になることがあります。特に、結婚適齢期を過ぎてからの婚約破棄は、その後の結婚の機会を逸する可能性を高め、被害者に大きな精神的苦痛を与えることがあります。
これらの社会的な不利益は、被害者の精神的苦痛を増大させる要因となり、慰謝料の算定において考慮されることがあります。
慰謝料請求の事例
東京地裁平成28年11月14日判決|慰謝料150万円が認められた事例
原告Xは、元夫とシングルマザーとして勤務していたアルバイト先の会社で被告Y1と知り合い、交際を開始しました。当時Y1は元妻と離婚協議中でした。Xは会社を退職後、Y1の子を妊娠・出産し婚約しました。
一方、被告Y2は同じ会社の別の営業所で業務委託社員として勤務していた女性です。XとY1が婚約し子をもうける関係となるも、多忙により会う機会が減ったXに対し、Y1は寂しさを覚え、Y2と交際を開始し、最終的にY1はY2と結婚しました。
裁判所は、XがY1の子を出産し婚約に至った経緯、Y1から婚約解消を申し出られ関係が不安定になったこと、Y1が一度は婚約破棄を撤回した後に自己都合で再び破棄したこと、そして調停になるまでY1が子Gの認知を拒否したことなど総合的に考慮し、Y1が支払うべき慰謝料の金額を150万円と判断しました。
しかし一方で、X・Y1の婚約を認識していなかったとしてY2に対する法的責任は否定されています。
東京地裁平成29年12月4日判決|慰謝料200万円が認められた事例
原告Xは外国籍の女性で、留学のため来日し、働いていました。被告Yも外国籍の男性で、来日して大学を卒業した後は国内の会社に勤めていました。
XとYは交際を開始し、Xのアパートで同居を始めました。XはYの子を2回妊娠しましたが、いずれも人工妊娠中絶をしました。しかし、結局Yは、別の女性と結婚してしまったため、XはYに慰謝料を請求しました。
裁判所は、XとYとの同居期間は約3年という長期間にわたっており、その間両者は親密な男女関係を継続していたこと、同居期間中にはXが2回にわたりYの子を妊娠し、人工妊娠中絶を行っていたことなどの事情を考慮して、「Xが有していたYとの婚姻に対する期待は強く、かつ保護に値する程度に合理的なものであった」と判示し、Xの精神的苦痛に対する慰謝料としては200万円の支払いが命じられました。
東京地裁平成18年2月14日判決|慰謝料300万円が認められた事例
結婚式のわずか数日前に女性の友人宅へ行くかのように偽って婚約者Xと連絡を絶ち、他の男性宅に宿泊してXに居場所も知らせないまま当該男性と共に実家に帰り、その後の話合いの機会を拒絶して婚約破棄をした事案です。
Y1はXに隠れて複数の男性と関係を持ち、ときには男性との密会後に「ジムの帰り」などと偽り、Xを迎えに来させることもありました。
さらに、結婚式のわずか4日前、Y1は女性の友人の家に行くとする虚偽のメモを残し、実際には別の男性と一夜を共に過ごしました。その後、Xとの話し合いを直前に一方的に取りやめ、所有物をすべて実家に搬送し、約2年間の同棲を簡単に解消するとともに、婚約を破棄されたため、Xは、婚約破棄を余儀なくされました。
Y1は自身の身勝手な行動による婚約破棄の責任を免れようとし、友人や家族を巻き込んで、Xが知人と共謀してY1を威迫して虚偽の事実を認めさせたかのような非難まで行いました。
裁判所は、以上の事情を総合的に考慮したうえで、Xが受けた慰謝料として300万円が相当であると判断しています。
浮気の慰謝料以外にも損害賠償請求が可能
浮気による婚約破棄では、慰謝料以外にも損害賠償を請求できるケースがあります。具体的な請求対象は、次の通りです。
- ①婚約指輪の返還または相当額
- ②結婚準備費用
- ③妊娠・出産に関する費用
- ④退職による逸失利益
- ⑤その他、婚約破棄によって生じた実損害
①婚約指輪の返還または相当額
婚約の証として男性から女性に贈られた婚約指輪は、婚約破棄の原因によって取扱いが異なります。
婚約破棄の原因が男性の浮気など男性側にある場合、信義則や権利濫用の観点から、男性が女性に対して指輪の返還を求めることは一般的に認められません。
一方で、婚約破棄の原因が女性側にある場合には、男性は婚約指輪の返還を請求できる可能性があります。すでに指輪が処分されている場合には、その価格相当額の損害賠償を請求することも考えられます。
②結婚準備費用
結婚に向けて準備を進めてきた中で、婚約破棄によって無駄となった費用についても、損害賠償を請求できる可能性があります。
具体的には、結婚式場の予約金やキャンセル料、新婚旅行の予約金やキャンセル料などが挙げられます。
これらの費用は、結婚という共通の目的に向けて二人で協力して支出してきたものであるため、一方的な婚約破棄によって費用が無駄となった場合には、その損害は婚約破棄の原因を作った側が賠償すべきと考えられるのです。
③妊娠・出産に関する費用
婚約期間中に女性が婚約者の子供を妊娠した場合、その後の婚約破棄は女性にとって大きな精神的・経済的負担となります。
出産・育児にかかる養育費のほか、中絶を選択せざるを得なくなった場合には、その手術費用や通院費用なども損害賠償の対象となります。
ただし、養育費を請求するためには、父親に子供を認知してもらい、法律上の父子関係を確立する必要があります。
④退職による逸失利益
結婚を機に仕事を退職したにもかかわらず、その後に婚約が破棄されてしまうと、収入の道を絶たれ、生活に大きな影響が生じることがあります。
このような場合、退職していなければ得られたであろう収入(逸失利益)を、婚約破棄による損害として請求できる可能性があります。
ただし、逸失利益が認められるかどうか、またその金額は、退職の必要性や理由、退職に至るまでの経緯など、個別の事情に基づいて判断されます。
また、逸失利益が認められる期間も無制限ではなく、再就職が可能となるまでの合理的な期間に限定されるのが一般的です。
退職によって経済的な損失を被った場合には、その状況を具体的に説明し、損害賠償を検討することが重要です。
⑤その他、婚約破棄によって生じた実損害
上記の項目以外にも、婚約破棄によって実際に発生した経済的損害については、損害賠償を請求できる可能性があります。
例えば、新居のために購入した家具や家電製品の費用、結婚式のために準備した衣装や小物類の費用などが考えられます。
これらは結婚という将来の共同生活を前提として支出されたものであり、婚約破棄によってその目的が達成できなくなった場合には、その損害は婚約破棄の原因を作った側が賠償すべきと考えられるのです。
ただし、これらの損害を請求するには、実際に費用を支出したことを示す領収書や明細書などの証拠が必要です。また、損害と婚約破棄との間に因果関係があることを明確に説明することも重要です。
浮気を理由とする婚約破棄の慰謝料請求をする方法
婚約者の浮気を理由に慰謝料を請求する場合、最初に行うべきなのは当事者間での話し合いです。直接会って、または書面や電話などで、浮気の事実とそれによって被った精神的苦痛を伝え、慰謝料の支払いを求めることになります。
話し合いがうまくいかない場合は、内容証明郵便を利用して慰謝料請求を行うことが有効です。内容証明郵便は、相手に請求の内容が確実に伝わったことを証明するもので、法的な証拠としても残ります。
それでも合意に至らない場合は、裁判所を介した手続きを検討します。まずは、当事者同士の話し合いによる解決を目指す調停を申し立てることが一般的です。調停でも解決しない場合は、最終的な手段として慰謝料請求訴訟を提起することになります。
浮気を理由とする婚約破棄の慰謝料請求を弁護士に依頼すべき理由
婚約破棄に関する慰謝料請求を有利に進めるためには、弁護士のサポートが重要です。弁護士に依頼すべき主な理由は、次の通りです。
- ①適切な慰謝料額の算定と請求
- ②有利な交渉と早期解決の可能性
- ③相手との直接的な接触の回避
- ④裁判手続きへの対応
①適切な慰謝料額の算定と請求
弁護士に相談すれば、豊富な経験と法的知識に基づき、過去の裁判例や類似の事例を参考にしながら、あなたのケースに最適な慰謝料額を算出してもらうことができます。
婚約破棄における慰謝料の金額は、婚約期間の長さ、結婚準備の進捗度合い、浮気の期間や回数、悪質性、被害者が受けた精神的苦痛の程度など、個々の事案の具体的な状況によって大きく変動します。
ご自身でこれらの要素を正確に評価し、法的な根拠に基づいた適切な慰謝料額を算出するのは非常に困難でしょう。
弁護士に依頼することで、法的に正当な金額を算定したうえで適正な賠償を請求することができます。
②有利な交渉と早期解決の可能性
慰謝料請求は、多くの場合、まずは当事者間の話し合い(示談交渉)から始まります。しかし、浮気をした側は、自身の非を認めなかったり、慰謝料の減額を強く主張したりすることが少なくありません。婚約破棄トラブルは感情的な対立に陥りやすく、交渉が難航することもよくあります。
しかし、弁護士に依頼すれば、あなたの代理人として相手との交渉を全て任せることができます。弁護士は、法的な知識と経験に基づき、冷静かつ有利に交渉を進めてくれます。
また、相手に弁護士がついた場合でも、法的な専門家同士が対等に交渉できるため、安心して交渉を進めることができます。
③相手との直接的な接触の回避
相手と直接やり取りをせずに済むという点も、弁護士に依頼する大きなメリットです。
婚約期間中に裏切り行為である浮気をした相手と直接顔を合わせたり、連絡を取り合ったりすることは、精神的に大きな苦痛を伴います。
弁護士に依頼することで、あなたは相手との直接的な接触を一切避けることができます。
慰謝料請求に関する全ての交渉や手続きは弁護士が代行するため、あなたは精神的な負担から解放され、心身の回復に専念することができます。
④裁判手続きへの対応
相手との交渉が決裂した場合、慰謝料請求は訴訟へと移行する可能性があります。訴訟手続きは、専門的な法律知識が必要となる複雑なものです。
具体的には、訴状や準備書面などの法的な書類の作成、裁判所への提出、期日への出廷、相手方との主張の応酬など、ご自身で行うには多大な時間と労力、そして専門知識が求められます。
しかし、弁護士に依頼すれば、これらの煩雑な裁判手続きを全て代行してくれます。あなたは、弁護士との打ち合わせを通じて必要な情報を提供するだけで、その後の手続きは全て弁護士に任せることができます。
これにより、時間や労力といった負担を大幅に軽減できるだけでなく、法的な不備なく手続きを進め、有利な判決を得られる可能性も高まります。
浮気が原因の婚約破棄は当事務所にご相談を
大切な将来を信じていた相手に裏切られ、婚約を破棄されたとき——その深いショックや苦しみは、簡単に癒えるものではありません。浮気によって婚約が破棄された場合には、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。
慰謝料は、浮気をした婚約者だけでなく、場合によっては浮気相手にも請求できる可能性があります。金額は、婚約期間や浮気の悪質性、精神的被害の大きさなど、さまざまな事情を考慮して決まります。
「このまま泣き寝入りしていいのか」「どう動けばいいのかわからない」——そう悩まれているなら、まずは弁護士にご相談ください。
当事務所には、婚約破棄に詳しい弁護士が在籍しており、あなたの心に寄り添いながら、親身かつ誠実にサポートいたします。
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