
妊娠中に婚約破棄をされた場合や、女性から破棄を申し出た場合、精神的な苦痛に加え、経済的な負担も大きく、慰謝料を請求できるのか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。婚約を破棄された側は、その理由が正当なものでなければ慰謝料を請求できます。慰謝料の目安は50万円〜200万円で、妊娠中は300万円〜500万円になることもあります。女性から破棄した場合も、原因が男性側にあれば請求でき、正当な理由がなければ逆に男性から請求されることがあります。どちらの場合も、子どもが認知されれば、男性に養育費を請求できます。
本記事では、慰謝料請求に強い弁護士が、次の点について詳しく解説します。
- 妊娠中の婚約破棄で慰謝料請求できる条件
- 女性から婚約破棄した場合の慰謝料請求
- 男性に請求できるお金と慰謝料の相場
- 婚約者の男性に養育費を請求する方法
この記事を読めば、法的な権利や請求方法が明確になり、今後の対応に自信を持つことができるでしょう。
なお、このような状況でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。
妊娠中の婚約破棄で慰謝料請求できる条件は?
婚約破棄で慰謝料を請求できる条件は、①婚約が成立していること、②婚約破棄に正当な理由がないことの2つです。妊娠中に婚約破棄されたケースや女性から破棄したケースでも、判断の前提は変わりません。
①婚約が成立していること
婚約とは、将来結婚することを当事者同士が約束し合うことです。この約束を一方の都合で取りやめるのが婚約破棄で、話し合って双方納得のうえで取りやめる「婚約解消」とは区別されます。
婚姻と違い、婚約には公的な手続きがなく、男女間の合意によって成立します。そのため、口約束だけでも婚約は成立しますが、後々、相手方が「婚約はしていなかった」と主張した場合、その成立を証明するのは容易ではありません。
したがって、婚約が成立していたことを客観的に示す証拠をできる限り多く集めておくことが重要になります。一般的に、以下の事実があれば、婚約の成立が認められやすくなります。
- 結納を交わしていた
- 婚約指輪や結婚指輪を購入していた
- 双方の両親に結婚の意思を伝え、挨拶していた
- 友人や職場の上司・同僚など周囲の人に結婚の予定を報告し公にしていた
- 婚姻届を作成し、提出の意思があった
- 結婚式場の下見や予約など具体的に結婚式の準備を進めていた
- 新婚旅行の予約や結婚後の生活に向けて計画を立てていた
- 結婚後の同居に向けて引っ越しや家具家電の購入をしていた など
これらの事実は、単独で判断されるのではなく、個々の状況に応じて総合的に考慮されます。女性から破棄した場合や妊娠中に婚約破棄された場合も同様で、口約束だけであっても、上記のような具体的な行動が伴っていれば、婚約の成立が認められる可能性は高まります。婚約の成立が実際にどう判断されているかについては、「口約束で婚約は法的に成立する?婚約破棄の慰謝料は請求できる?」をご参照ください。
②婚約破棄に正当な理由がないこと
慰謝料を請求できるのは、「正当な理由のない婚約破棄」によって精神的な苦痛を受けた場合です。婚約が成立していても、破棄に正当な理由があれば慰謝料は認められません。
「正当な理由のない婚約破棄」とは、社会通念上、婚約を破棄することが妥当とは言えないような一方的な理由による破棄を指します。具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 他に好きな人ができた
- 婚約を破棄する側による不貞行為
- 性格の不一致
- 親族による婚姻への反対
- 気が変わり、結婚する気持ちがなくなった
- 婚約前に知っていた事実を理由とする破棄 など
一方で、以下のような場合は、婚約破棄に「正当な理由がある」と認められる可能性があります。
- 相手方による不貞行為
- 相手方からの暴力や虐待
- 相手方の重大な疾病や精神疾患
- 相手方の経済状況の著しい悪化
- 相手方に犯罪行為があったこと など
なお、相手の不貞や暴力が原因で婚約破棄に至った場合は、破棄を口にした側ではなく、原因を作った相手方が慰謝料の責任を問われうることになります。
妊娠中の女性から婚約破棄した場合でも慰謝料請求できる?
妊娠中の女性から婚約破棄した場合も、破棄の原因が男性にあれば慰謝料を請求でき、破棄に正当な理由がなければ反対に男性から請求される可能性があります。
たとえば、男性側の不貞行為や暴力、精神的な虐待などが原因で女性が破棄を申し出た場合は、破棄の原因を作った男性の責任として、慰謝料を請求できることがあります。
また、妊娠中の女性に対して婚約者である男性が責任を果たさず(出産に向けた費用の負担を拒む、連絡を絶つなど)、女性が精神的に追い詰められた結果として婚約破棄を決断した場合にも、その精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められることがあります。
女性からの破棄に正当な理由がない場合に男性から請求されうるのは、慰謝料や結婚準備にかかった費用などです。ただし、どちらに破棄の原因があっても、認知によって男性と子どもの間に法律上の親子関係が生じれば、男性は子どもの養育費を負担する立場になります。女性側から破棄を考える理由ごとの対処法や、請求できるお金については、「女性から婚約破棄する理由は?対処法と請求できるお金を解説」で解説しています。
妊娠中の婚約破棄で男性に請求できるお金
妊娠中に一方的な婚約破棄をされた場合、精神的な苦痛だけでなく、女性側が大きな金銭的負担を抱えることになります。
状況によっては、男性に対してその負担の一部または全部を請求できる可能性があります。
主な請求項目は、以下の通りです。
- ①婚約破棄の慰謝料
- ②慰謝料以外の経済的損失
- ③中絶費用
- ④出産費用
- ⑤養育費
①婚約破棄の慰謝料
正当な理由のない婚約破棄は、相手に精神的な苦痛を与える行為であり、不法行為(故意または過失によって他人の権利や利益を侵害すること)に該当する可能性があります。そのため、精神的苦痛に対する損害賠償として、慰謝料を請求できる場合があります。
慰謝料の可否や金額は、個別の事情に応じて判断されます。具体的には、以下のような要素が総合的に考慮されます。
- 婚約に至った経緯
- 交際期間や婚約期間の長さ
- 婚約破棄の理由
- 妊娠の有無や妊娠週数、中絶・出産の有無
- 精神的苦痛の程度や社会的影響 など
なお、慰謝料の金額や増額の可能性については、「妊娠中に婚約破棄された場合の慰謝料相場は?」で詳しく解説します。
②慰謝料以外の経済的損失
不当な婚約破棄によって生じた経済的な損害についても、慰謝料とは別に相手に賠償を請求できる可能性があります。妊娠中の婚約破棄では、結婚の準備にかかった費用のほか、退職による収入の減少といった経済的損失も考えられます。
まず、結婚に向けて準備していた費用です。婚約指輪の購入費用のほか、結婚式場や新婚旅行の予約金・キャンセル料などが該当します。これらの費用は、婚約という将来の結婚を前提として支出されたものであり、一方的な婚約破棄によって無駄になってしまった場合、その損害を相手に請求できる場合があります。
次に、新婚生活のために準備していた費用も損害賠償の対象になりえます。例えば、新居を借りる際に支払った敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用や、二人の新生活に向けてそろえた家具・家電の購入費用などが挙げられます。これらの費用も、婚約が継続することを前提とした支出であるため、婚約破棄によって損害が発生したと言えるでしょう。
さらに、結婚を機に退職や転職をしていた場合、それによって生じた収入の減少も経済的損害として請求できることがあります。特に妊娠中の退職は、再就職の困難さを伴う場合もあり、将来的な収入減につながる可能性も考慮されます。
③中絶費用
婚約中に妊娠が発覚し、そのまま妊娠中に婚約破棄された場合、様々な状況を考慮して中絶を選ばざるを得ないケースも考えられます。この際にかかる中絶費用について、誰が負担すべきかが問題となります。
中絶は男女の合意のうえで行われるのが通常で、妊娠は二人の性行為の結果として生じます。そのため、中絶費用は当事者双方が半分ずつ負担するのが公平だと考えられています。
ただし、男性の不当な婚約破棄によって女性が精神的に追い詰められ、中絶を選ばざるを得なかったと言える場合は事情が異なります。男性の行為が中絶という結果を招いたと評価できるため、中絶費用の全額の負担を男性に求められる可能性があります。
一方、中絶によって受けた精神的な苦痛は、婚約破棄の慰謝料の金額を決める際に考慮される事情の一つとして扱われます。そのため、婚約破棄の慰謝料とは別枠で、中絶についての慰謝料を上乗せして請求するのは一般的に難しいでしょう。中絶に関する慰謝料が問題になる具体的なケースは、「中絶の慰謝料は請求できる?認められるケースと相場・請求方法」もあわせてご確認ください。
④出産費用
妊娠中に婚約破棄をされ、その後も出産を選択した場合、出産にかかる費用は誰が負担するのでしょうか。未婚の状態で出産する場合、原則として母親が出産費用を負担することになります。
しかし、正当な理由のない婚約破棄であれば、出産にかかった費用も婚約破棄による損害として、父親となる男性にその一部または全部の負担を請求できる可能性があります。これは損害賠償の請求なので、認知の前でも行えます。
話し合いでは、まず出産費用の半額程度の負担を求め、男性に十分な経済力がある場合には全額の負担を求めることも検討できるでしょう。
⑤養育費
婚約破棄後に子どもを出産し、父親との間に認知が成立した場合、母親は父親に対して子どもの養育費を請求する権利を有します。養育費は、子どもが経済的に自立するまでに必要な費用であり、衣食住の生活費、教育費、医療費などが含まれます。
養育費の金額は、原則として父母双方の収入や子どもの人数、年齢などを考慮して決定されます。まずは当事者同士で話し合いを行い、合意を目指すことになりますが、合意が難しい場合は、家庭裁判所に養育費請求の調停や審判を申し立てることができます。養育費の具体的な金額の目安や、いつまで請求できるかについては、「認知された子の養育費はどうなる?相場・請求手続きと期間を解説」で詳しく紹介しています。
妊娠中に婚約破棄された場合の慰謝料相場は?
婚約破棄の慰謝料は50万円〜200万円程度が目安とされますが、妊娠中の婚約破棄のように被害が重いと評価されるケースでは、300万円〜500万円程度まで高くなることもあります。
一般的な慰謝料相場より高額になる可能性も
婚約破棄における慰謝料は、精神的な苦痛を金銭的に評価するものであり、その金額は個別のケースによって大きく異なります。明確な相場が決まっているわけではありませんが、過去の裁判例を見ると、慰謝料が認められた事例では50万円〜200万円程度に収まるものが多くなっています。
しかし、妊娠中に婚約破棄された場合は、この一般的な相場よりも慰謝料が高額になることがあります。なぜなら、妊娠中は、女性の身体に大きな変化が生じ、精神的にも不安定になりやすい時期だからです。一般的な相場や、慰謝料が高額になりやすいケースについては、「婚約破棄の慰謝料はいくらもらえる?相場や請求できるケース」で解説しています。
妊娠中の婚約破棄で高額な慰謝料が認められた判例
妊娠中の婚約破棄をめぐっては、500万円もの高額な慰謝料が認められた事例のほか、慰謝料自体は100万円でも、診療費や働けなかった分の収入を合わせて総額250万円の支払いが命じられた事例もあります。
婚約破棄の慰謝料500万円が認められた事例
この事案は、女性である原告Xが交際相手の男性Yの子どもを妊娠し、Yから結婚を申し込まれて婚約に至り、ハワイで結婚式まで行ったにもかかわらず、一方的にYから婚約を破棄された事例です。
この婚約破棄は、インターネット上にXが不倫をしている、脅迫している、薬物中毒であるなどの誹謗中傷記事をYが発見したことが原因でした。しかし、これらの書き込みが真実であることを裏付ける証拠はなく、調査や確認作業をすることなく婚約破棄することは正当性がないと判断されています。
さらに裁判所は、Xが女児を出産し、DNA鑑定の結果、Yの子どもであることが明らかになったにもかかわらず、Yが子のために未だ何らの対応もとっていないことは、Xの精神的苦痛を増大させていると判断しました。
そのうえで、婚約破棄の慰謝料は500万円を下回るものではないと判断されました。(東京地方裁判所平成18年10月30日判決)
妊娠8か月で婚約破棄され賠償金250万円の支払いが命じられた事例
この事案は、22歳で被告Yの子を妊娠した原告Xが、Yから一方的に婚約破棄され、経済的支援もなく単身出産を余儀なくされたとして、Yに賠償を求めた事案です。
裁判所は、Xが出産することはYも了解済みであったこと、経緯やYの婚約破棄に至る状況、その後の訴訟対応を含めた態度、Xの現在の生活状況などを総合的に考慮して、Xの精神的苦痛を慰謝するには100万円が相当であると判断しました。
また、Xが妊娠から出産にかけて負担した診療費合計20万円は、全額Yの婚約破棄による損害と認められました。
さらに、妊娠によるつわりや体調不良のため仕事ができなかった部分について、130万円の得べかりし利益(本来得られたはずの収入)が損害として認定されています。その結果、慰謝料100万円に診療費20万円と得べかりし利益130万円を合わせ、合計250万円の支払いがYに命じられました。(東京地方裁判所令和2年2月17日判決)
婚約破棄をした男性に養育費を請求するには?
妊娠中の婚約破棄では、どちらから破棄した場合でも、相手の男性に子どもの養育費を求められます。ただし、結婚していない男女の間に生まれた子どもの場合は、まず男性に父親として認知してもらうことが前提になります。
認知してもらう
親は、子どもの養育費を分担して負担する義務を負います。婚約関係にあったとしても、婚姻関係がない男女間に生まれた子どもの場合、法律上の父子関係は自動的には発生しません。
そのため、父親と子どもの法律上の親子関係を確定させる「認知」という手続きが必要になります。
婚約破棄の相手である男性が、素直に認知に応じてくれるとは限りません。しかし、子どもの健やかな成長のためには、父親の経済的な協力が欠かせないことも事実です。
認知の具体的方法は?
それでは、婚約破棄の相手に父親として認知してもらうには、どんな方法があるのでしょうか。認知の主な方法として、「胎児認知」、「任意認知」、「強制認知」の3つがあります。
胎児認知
「胎児認知」とは、子どもがまだお腹の中にいる胎児の段階で、父親に認知してもらう手続きです。
胎児認知が成立すると、子どもは生まれた瞬間から法律上の父親を持つことになり、出生後に改めて認知の届出をしなくても、養育費の請求などをスムーズに進められます。妊娠中に胎児認知を行うには、母親の同意が必要となります。
具体的な手続きとして、母親の本籍地の市区町村役場に、認知届、届出人の本人確認書類、母親の承諾書などを提出する必要があります。なお、令和6年3月1日以降の届出では、原則として戸籍謄本の添付は不要になりました。
ただし、胎児認知は父親の任意によるものであり、拒否された場合に強制することは原則としてできません。父親に胎児認知を断られたときに母親が取れる手段については、「胎児認知とは?母親が提出可能?手続方法と拒否された場合の対策」で具体的な方法を紹介しています。
任意認知(届出による認知)
「任意認知」とは、子どもが生まれた後に、父親が自らの意思で子どもとの法律上の親子関係を認める手続きです。最も一般的な方法で、父親が認知届を市区町村役場へ届け出ることによって成立します。
母親の同意は不要ですが、子どもが成年に達している場合は、その子ども本人の承諾が必要です。届出は、父親の本籍地、子どもの本籍地、または父親の所在地のいずれかの役所で行えます。認知の効力は、届出日ではなく、子どもの出生日に遡って発生します。
また、父親が遺言によって認知する「遺言認知」という方法もありますが、こちらも父親の自発的な意思が前提となります。
強制認知(裁判による認知)
妊娠中に婚約破棄をされ、相手の男性が任意認知に応じてくれない場合、最終的な手段として「強制認知」という手続きがあります。
これは、家庭裁判所の力を借りて、法的に親子関係を認めてもらう方法です。
強制認知の手続きについては調停前置主義が採用されています。調停前置主義とは、認知の訴えを提起する前に、まず認知調停を家庭裁判所に申し立てる原則のことです。
調停では、裁判所の調停委員が中立的な立場で双方の意見を聞き、話し合いによる合意を目指します。認知調停で父親が認知に合意し、家庭裁判所が必要な事実を調べたうえでその合意を正当と認めれば、「合意に相当する審判」によって認知が認められます。
調停が不成立となった場合に、初めて「認知の訴え」という裁判を起こせます。
裁判では、DNA鑑定などの科学的な証拠や、その他の状況証拠に基づいて、父親と子どもの生物学的な親子関係の有無が判断されます。裁判所の判決によって認知が認められ、その判決が確定すれば、お子さんの出生時に遡って法律上の親子関係が生じることになります。調停や裁判の詳しい流れ、かかる費用については、「強制認知とは?手続きの流れと費用、負けるケースを弁護士が解説」をご参照ください。
妊娠中に婚約破棄された場合に弁護士に依頼すべき理由
妊娠中の婚約破棄は、精神的・経済的な負担が大きく、一人で解決するのは非常に困難です。
そのため、弁護士に相談・依頼することには大きなメリットがあります。
弁護士に依頼すべき主な理由は、次の通りです。
- ①慰謝料請求の可否や適正な金額を判断してもらえる
- ②相手方との交渉を任せておくことができる
- ③認知や養育費の請求など複雑な手続きも任せることができる
①慰謝料請求の可否や適正な金額を判断してもらえる
婚約破棄で慰謝料を請求するためには、まず「婚約が法的に成立していた」と認められること、そして「婚約破棄に正当な理由がない」ことが重要なポイントとなります。しかし、これらの判断は、一般の方には簡単ではありません。
弁護士は、法律の専門家として、これまでの豊富な経験と知識に基づき、あなたのケースにおける婚約の成立の有無、そして婚約破棄の理由が法的に正当と評価されるかどうかを正確に判断できます。
そのうえで、婚約破棄に正当な理由がないと判断された場合には、慰謝料請求の見込みや、請求できる可能性のある金額についても具体的なアドバイスを受けられます。早い段階で弁護士に相談することは、ご自身の状況を正確に把握し、今後の適切な対応を検討するうえで重要です。
②相手方との交渉を任せておくことができる
妊娠中で体調が不安定な時期に、婚約者との間で感情的な対立を抱えながら、慰謝料やその他の条件について自ら示談交渉を行うことは、大きな精神的負担となるでしょう。
弁護士に依頼することで、これらの煩わしい交渉を全て代行してもらえます。弁護士は、あなたの代理人として、法的な知識と交渉術を駆使し、冷静かつ客観的に相手方と交渉を行います。そのため、相手方の高圧的な態度や不誠実な対応に翻弄されることなく、ご自身の心身の健康を保てます。
③認知や養育費の請求など複雑な手続きも任せることができる
妊娠中に婚約破棄をされ、出産を選んだ場合は、父親との法的な親子関係を確立するための「認知」の手続きや、お子さんの養育に必要な費用を父親に負担してもらうための「養育費請求」の手続きが発生します。
これらの手続きは、法的な知識が必要となるだけでなく、煩雑な書類作成や裁判所とのやり取りなど、時間と労力を要するものが少なくありません。
認知や養育費の手続きも、書類の準備から裁判所への申し立て、相手方との交渉や法廷での主張まで、弁護士があなたに代わって行います。その分、安心して出産と育児に集中できます。弁護士に依頼するメリットや費用の目安、無料で相談できる窓口については、「婚約破棄の悩みは弁護士に相談|依頼する5つのメリット」もあわせてご確認ください。
妊娠中の婚約破棄でお悩みの方は弁護士にご相談ください
婚約破棄を理由に慰謝料を請求するためには、婚約が法的に成立していたこと、そして婚約破棄に正当な理由がないことが重要となります。
慰謝料の金額は、婚約破棄に至った経緯や婚約期間の長さ、被害の程度、不利益の内容などを総合的に考慮して判断されます。特に、妊娠中に一方的な婚約破棄をされた場合には、精神的・経済的な負担が大きく、慰謝料の増額が認められる可能性もあります。
弁護士に依頼すれば、請求の見通しから相手との交渉、認知・養育費の手続きまで任せられます。すでに相手と連絡が取りにくくなっている場合や、出産か中絶かの判断を迫られている場合、自分から婚約破棄をして慰謝料を求められている場合は、早めにご相談ください。
当事務所では、婚約破棄にまつわる男女トラブルに豊富な経験を持つ弁護士が、親身かつ誠実に対応いたします。
全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
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この記事の監修者
男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

