
妊娠中に婚約破棄をされた場合、精神的な苦痛に加え、経済的な負担も大きく、慰謝料を請求できるのか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。特に、婚約破棄が一方的に申し出られた場合、慰謝料請求の条件や金額について悩んでしまうこともあります。
本記事では、婚約破棄の慰謝料請求に強い弁護士が、次の点について詳しく解説します。
- 妊娠中の婚約破棄で慰謝料請求できる条件
- 妊娠中の女性から婚約破棄した場合でも慰謝料請求できるか
- 婚約者の男性に請求できるお金
- 慰謝料相場と高額な慰謝料が認められた判例
- 婚約者の男性に養育費を請求する方法
この記事を読めば、妊娠中の婚約破棄に関する法的な権利や請求方法が明確になり、今後の対応に自信を持つことができるでしょう。あなたの不安を解消し、必要な情報をしっかりとお伝えいたします。
一人で対応が難しいと感じたら、記事を読まれた上で、全国どこからでも無料で相談できる当事務所にご相談ください。
目次
妊娠中の婚約破棄で慰謝料請求できる条件は?
婚約破棄で慰謝料を請求できる条件は次の通りです。妊娠中に婚約破棄されたケースでも、以下の条件が満たされているかどうかが判断の前提となります。
- ①婚約が成立していること
- ②婚約破棄に正当な理由がないこと
①婚約が成立していること
婚約破棄を理由として慰謝料を請求するためには、前提として「婚約が成立していたこと」が必要となります。
婚姻のように公的な手続きが存在しない婚約は、男女間の合意によって成立します。そのため、口約束だけでも婚約は成立しますが、後々、相手方が「婚約はしていなかった」と主張した場合、その成立を証明するのは容易ではありません。
したがって、婚約が成立していたことを客観的に示す証拠をできる限り多く集めておくことが重要になります。一般的に、以下の事実があれば、婚約の成立が認められやすくなります。
- 婚約指輪や結婚指輪を購入していた
- 双方の両親に結婚の意思を伝え、挨拶していた
- 結婚式場の下見や予約など具体的に結婚式の準備を進めていた
- 新婚旅行の予約や結婚後の生活に向けて計画を立てていた
- 友人や職場の上司・同僚など周囲の人に結婚の予定を報告し公けにしていた
- 結婚後の同居に向けて引っ越しや家具家電の購入していた
- 結納を行った事実やその際の取り決めを行っていた
- 婚姻届を作成し、提出の意思があった など
これらの事実は、単独で判断されるのではなく、個々の状況に応じて総合的に考慮されます。口約束だけであっても、上記のような具体的な行動が伴っていれば、婚約の成立が認められる可能性は高まります。
妊娠中に婚約破棄された場合でも、婚約が有効に成立していたことを証明できるかどうかが重要な出発点となります。
②婚約破棄に正当な理由がないこと
婚約が成立していたとしても、全ての婚約破棄に対して慰謝料請求が認められるわけではありません。慰謝料請求が認められるのは、「正当な理由のない婚約破棄」によって精神的な苦痛を受けた場合に限られます。
「正当な理由のない婚約破棄」とは、社会通念上、婚約を破棄することが妥当とは言えないような一方的な理由による破棄を指します。具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 単に結婚したくなくなったという理由
- 他に好きな人ができた
- 婚約を破棄する側による不貞行為
- 親族による婚姻への反対
- 性格の不一致
- 婚約前に知っていた事実を理由とする破棄 など
一方で、以下のような場合は、婚約破棄に「正当な理由がある」と認められる可能性があります。
- 相手方の婚約者による不貞行為
- 相手方からの暴力や虐待
- 相手方の重大な疾病や精神疾患
- 相手方の経済状況の著しい悪化
- 相手方に犯罪行為があったこと など
重要なのは、どちらが先に婚約破棄を言い出したかではなく、その理由が正当であるかどうかです。たとえ慰謝料を請求する側から婚約破棄を申し出た場合でも、相手の不貞行為やDVなどが理由であれば、相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
妊娠中に婚約破棄された場合、心身への影響が特に大きいため、破棄の理由が不当である場合にはより深刻に扱われる傾向があります。
婚約破棄における慰謝料請求は、個々の状況によって判断が大きく異なります。ご自身で判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
妊娠中の女性から婚約破棄した場合でも慰謝料請求できる?
妊娠中の女性が婚約破棄を申し出た場合でも、状況によっては男性に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
重要なのは、破棄を申し出たことそのものではなく、婚約破棄に至った原因や背景に正当な理由があるかどうかです。
たとえば、男性側に不貞行為や暴力、経済状況の著しい悪化、または精神的な虐待などがあった場合には、女性が破棄を申し出たとしても、その原因が相手にあると評価され、正当な理由のある婚約破棄と認められる可能性があります。このような場合には、女性が男性に対して慰謝料を請求できることがあります。
また、妊娠中の女性に対して婚約者である男性が責任を果たさず、女性が精神的に追い詰められた結果として婚約破棄を決断した場合にも、その精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められることがあります。
妊娠中の婚約破棄で男性に請求できるお金
妊娠中に一方的な婚約破棄をされた場合、精神的な苦痛だけでなく、女性側が大きな金銭的負担を抱えることになります。
状況によっては、男性に対してその負担の一部または全部を請求できる可能性があります。
主な請求項目は、以下の通りです。
- ① 婚約破棄の慰謝料
- ② 慰謝料以外の経済的損失
- ③ 中絶費用
- ④ 出産費用
- ⑤ 養育費
①婚約破棄の慰謝料
正当な理由のない婚約破棄は、相手に精神的な苦痛を与える行為であり、不法行為に該当する可能性があります。そのため、精神的苦痛に対する損害賠償として、慰謝料を請求できる場合があります。
慰謝料の可否や金額は、個別の事情に応じて判断されます。具体的には、以下のような要素が総合的に考慮されます。
- 婚約に至った経緯
- 婚約期間の長さ
- 婚約破棄の理由
- 妊娠の有無や妊娠週数、中絶・出産の有無
- 精神的苦痛の程度や社会的影響 など
なお、慰謝料の金額や増額の可能性については、「妊娠中に婚約破棄された場合の慰謝料相場は?」で詳しく解説します。
②慰謝料以外の経済的損失
不当な婚約破棄によって生じた経済的な損害についても、慰謝料とは別に相手に賠償を請求できる可能性があります。妊娠中の婚約破棄の場合、以下のような経済的損失が考えられます。
まず、結婚に向けて準備していた費用です。結婚式場の予約金やキャンセル料、新婚旅行の予約金やキャンセル料、婚約指輪の購入費用などが該当します。これらの費用は、婚約という将来の結婚を前提として支出されたものであり、一方的な婚約破棄によって無駄になってしまった場合、その損害を相手に請求することができます。
次に、新婚生活のために準備していた費用も損害賠償の対象となる可能性があります。例えば、同居のために契約した物件の初期費用(敷金、礼金、仲介手数料など)、同居のために購入した家具や家電製品の購入費用などが挙げられます。これらの費用も、婚約が継続することを前提とした支出であるため、婚約破棄によって損害が発生したと言えるでしょう。
さらに、結婚を機に退職や転職をしていた場合、それによって生じた収入の減少も経済的損害として請求できる可能性があります。特に妊娠中の退職は、再就職の困難さを伴う場合もあり、将来的な収入減につながる可能性も考慮されます。
③中絶費用
妊娠中に婚約破棄された場合、様々な状況を考慮し、中絶という選択をせざるを得ないケースも考えられます。この際にかかる中絶費用について、誰が負担すべきかが問題となります。
原則として、中絶は男女の合意に基づいて行われるものであり、その費用は当事者双方が折半して負担するのが公平であると考えられています。男女間の性行為によって妊娠という結果が生じた以上、その後の措置にかかる費用も双方が分担するのが合理的と言えるでしょう。
しかし、不当な婚約破棄によって女性が精神的に追い詰められ、やむを得ず中絶を選択せざるを得なくなったような場合には、男性に対して中絶費用の全額負担を求めることができる可能性があります。これは、男性の不当な行為が中絶という結果を招いたと考えられるためです。
なお、中絶による精神的苦痛については、婚約破棄による慰謝料の中で評価される要素の一つと考えられています。したがって、婚約破棄の慰謝料とは別に、中絶そのものに対する慰謝料を独立して請求することは一般的に難しいと考えられます。
④出産費用
婚約破棄後も出産を選択した場合、出産にかかる費用は誰が負担するのでしょうか。未婚の状態で出産する場合、原則として母親が出産費用を負担することになります。
しかし、父親となる男性に対しても、その責任を問うことは可能です。
未婚の母親が出産した場合、まずは子どもと父親との間に法的な親子関係を成立させる必要があります。そのためには、父親による「認知」の手続きが必要です。
認知がされれば、法律上の親子関係が認められ、父親は子どもに対して扶養義務を負うことになります。
出産費用についても、男女の性行為によって生じた結果であるという考え方から、男性にもその一部または全部の負担を求めることができると考えられています。
実際、未婚の母親が出産した場合、父親に対して出産費用の半額程度の負担を求めるケースが多く見られます。男性に十分な経済力がある場合には、全額の負担を求めることも検討できるでしょう。
⑤養育費
婚約破棄後に子どもを出産し、父親との間に認知が成立した場合、母親は父親に対して子どもの養育費を請求する権利を有します。養育費は、子どもが経済的に自立するまでに必要な費用であり、衣食住の費用、教育費、医療費などが含まれます。
養育費の金額は、原則として父母双方の収入や子どもの人数、年齢などを考慮して決定されます。まずは当事者間で話し合いを行い、合意を目指すことになりますが、合意が難しい場合は、家庭裁判所に養育費請求の調停や審判を申し立てることができます。
妊娠中に婚約破棄された場合の慰謝料相場は?
一般的な慰謝料相場より高額になる可能性も
婚約破棄における慰謝料は、精神的な苦痛を金銭的に評価するものであり、その金額は個別のケースによって大きく異なります。明確な相場というものは存在しませんが、過去の裁判例や統計などを見ると、慰謝料が認められた事例においては、50万円から200万円程度の範囲に多く見られます。
しかし、妊娠中に婚約破棄された場合は、この一般的な相場よりも慰謝料が高額になる可能性が高いと考えられます。なぜなら、妊娠という状態は、女性の身体に大きな変化をもたらし、精神的にも不安定になりやすい時期だからです。
実際に、以下の事例のように500万円もの高額な慰謝料が認められたケースも存在しています。
妊娠中の婚約破棄で高額な慰謝料が認められた判例
婚約破棄の慰謝料500万円が認められた事例
この事案は、女性である原告Xが交際相手の男性Yの子どもを妊娠し、Yから結婚を申し込まれて婚約に至り、ハワイで結婚式まで行ったにもかかわらず、一方的にYから婚約を破棄された事例です。
裁判所は、Xは女児を出産し、DNA鑑定の結果、Yの子どもであることが明らかになったにもかかわらず、Yは、子のために未だ何らの対応もとっていない事情は、Xの精神的苦痛を増大させていると判断しました。
さらに、今回の婚約破棄は、インターネット上にXが不倫をしている、脅迫している、薬物中毒であるなどの誹謗中傷記事をYが発見したことが原因でした。しかし、これらの書き込みが真実であることを裏付ける証拠はなく、調査や確認作業をすることなく婚約破棄することは正当性がないと判断されています。
そのうえで、婚約破棄の慰謝料は500万円を下回るものではないと判断されました。(東京地方裁判所平成18年10月30日判決)
妊娠8か月で婚約破棄され賠償金250万円の支払いが命じられた事例
この事案は、22歳で被告Yの子を妊娠した原告Xが、Yから一方的に婚約破棄され、経済的支援もなく単身出産を余儀なくされたとして、Yに賠償を求めた事案です。
裁判所は、Xが出産することはYも了解済みであったこと、これらの経緯やYの婚約破棄に至る状況、その後の訴訟対応を含めた態度、Xさんの現在の生活状況などを総合的に考慮して、Xの精神的苦痛を慰謝するには100万円が相当であると判断しました。
また、Xが妊娠から出産にかけて負担した診療費合計20万円は、全額Yさんの婚約破棄による損害と認められました。
さらに、妊娠によるつわりや体調不良のため仕事ができなかった部分について、130万円の得べかりし利益が損害として認定されています。(東京地方裁判所令和2年2月17日判決)
婚約破棄をした男性に養育費を請求するには?
認知してもらう
養育費とは、子どもが経済的に自立するまでに必要な費用を、親が分担して負担する義務のことです。婚約関係にあったとしても、婚姻関係がない男女間に生まれた子どもの場合、法律上の父子関係は自動的には発生しません。
そのため、父親にお子さんの養育費を請求するためには、まず法的に父親と子どもの親子関係を確定させる「認知」という手続きが必要になります。
認知によってはじめて、父親は子どもに対して扶養義務を負うことになり、養育費の請求が可能となります。ただし、婚約破棄をした男性が、 素直に認知に応じてくれるとは限りません。しかし、子どもの健やかな成長のためには、父親の経済的な協力が欠かせないことも事実です。
認知の具体的方法は?
それでは、父親に認知してもらうためには、どのような方法があるのでしょうか。具体的な認知の方法として、「胎児認知」、「任意認知」、「強制認知」の3つがあります。
胎児認知
「胎児認知」とは、子どもがまだお腹の中にいる胎児の段階で、父親に認知してもらう手続きです。
胎児認知が成立すると、子どもは生まれた瞬間から法律上の父親を持つことになり、出生後の認知手続きや養育費請求をスムーズに進めることができます。胎児認知を行うには、母親の同意が必要となります。
具体的な手続きとして、母親の本籍地の市区町村役場に、認知届、両親の本人確認書類、父親の戸籍謄本、母親の承諾書などを提出する必要があります。
ただし、胎児認知は父親の任意によるものであり、拒否された場合に強制することは原則としてできません。
任意認知(届出による認知)
「任意認知」とは、子どもが生まれた後に、父親が自らの意思で子どもとの法律上の親子関係を認める手続きです。最も一般的な方法であり、父親が市区町村役場に認知届を提出することで行います。
子どもが成人するまでは母親の同意は原則不要で、父親の本籍地、子どもの本籍地、または父親の所在地のいずれかの役所に届け出が可能です。認知の効力は、届出日ではなく、子どもの出生日に遡って発生します。
また、父親が遺言によって認知する「遺言認知」という方法もありますが、こちらも父親の自発的な意思に基づくものである必要があります。
強制認知(裁判による認知)
父親が任意認知に応じてくれない場合、最終的な手段として「強制認知」という手続きがあります。
これは、家庭裁判所の力を借りて、法的に親子関係を認めてもらうものです。
強制認知の手続きについては調停前置主義が採用されています。調停前置主義とは、認知の訴えを提起する前に、まず認知調停を家庭裁判所に申し立てる原則のことです。
調停では、裁判所の調停委員が中立的な立場で双方の意見を聞き、話し合いによる合意を目指します。認知調停で父親が合意すれば、調停が成立し、認知が認められます。
調停が不成立となった場合に、初めて「認知の訴え」という裁判を起こすことができます。
裁判では、DNA鑑定などの科学的な証拠や、その他の状況証拠に基づいて、父親と子供の生物学的な親子関係の有無が判断されます。裁判所の判決によって認知が認められ、その判決が確定すれば、お子さんの出生時に遡って法律上の親子関係が生じることになります。
妊娠中に婚約破棄された場合に弁護士に依頼すべき理由
妊娠中の婚約破棄は、精神的・経済的な負担が大きく、ひとりで対処するのは非常に困難です。
そのため、弁護士に相談・依頼することには大きな意義があります。
弁護士に依頼すべき主な理由は、次の通りです。
- ① 慰謝料請求の可否や適正な金額を判断してもらえる
- ② 相手方との交渉を任せておくことができる
- ③ 認知や養育費の請求など複雑な手続きも任せることができる
①慰謝料請求の可否や適正な金額を判断してもらえる
婚約破棄で慰謝料を請求するためには、まず「婚約が法的に成立していた」と認められること、そして「婚約破棄に正当な理由がない」ことが重要なポイントとなります。しかし、これらの判断は、一般の方には非常に難しいものです。
弁護士は、法律の専門家として、これまでの豊富な経験と知識に基づき、あなたのケースにおける婚約の成立の有無、そして婚約破棄の理由が法的に正当と評価されるかどうかを正確に判断することができます。
そのうえで、婚約破棄に正当な理由がないと判断された場合には、慰謝料請求の見込みや、請求できる可能性のある金額についても具体的なアドバイスを受けることができます。早い段階で弁護士に相談することで、ご自身の状況を正確に把握し、今後の適切な対応を検討するために重要となります。
②相手方との交渉を任せておくことができる
妊娠中の婚約破棄は、女性にとって想像を絶するほどの精神的な苦痛を伴います。体調が不安定な時期に、婚約者との間で感情的な対立を抱えながら、慰謝料やその他の条件について自ら交渉を行うことは、大きな精神的負担となるでしょう。
弁護士に依頼することで、これらの煩わしい交渉を全て弁護士に代行してもらうことができます。 弁護士は、あなたの代理人として、法的な知識と交渉術を駆使し、冷静かつ客観的に相手方と交渉を行います。そのため、相手方の高圧的な態度や不誠実な対応に翻弄されることなく、ご自身の心身の健康を保つことができます。
③認知や養育費の請求など複雑な手続きも任せることができる
妊娠中の婚約破棄の場合、出産という新たな局面を迎えることになります。子どもが生まれた際には、父親との法的な親子関係を確立するための「認知」の手続きや、お子さんの養育に必要な費用を父親に負担してもらうための「養育費請求」の手続きが発生します。
これらの手続きは、法的な知識が必要となるだけでなく、煩雑な書類作成や裁判所とのやり取りなど、時間と労力を要するものが少なくありません。
弁護士に依頼すれば、これらの複雑な手続きについても全面的にサポートしてもらうことができます。 弁護士は、必要な書類の準備から裁判所への申し立て、相手方との交渉や法廷での主張まで、全てをあなたに代わって行うため、安心して出産と育児に集中することができます。
まとめ
婚約破棄を理由に慰謝料を請求するためには、婚約が法的に成立していたこと、そして婚約破棄に正当な理由がないことが重要となります。
慰謝料の金額は、婚約破棄に至った経緯や婚約期間の長さ、被害の程度、不利益の内容などを総合的に考慮して判断されます。特に、妊娠中に一方的な婚約破棄をされた場合には、精神的・経済的な負担が大きく、慰謝料の増額が認められる可能性もあります。
とはいえ、こうした問題に直面したときに、ご自身だけで対応するのは非常に困難です。
当事務所では、婚約破棄にまつわる男女トラブルに豊富な経験を持つ弁護士が、親身かつ誠実に対応いたします。
また、全国どこからでも無料でご相談いただけますので、まずはひとりで悩まず、お気軽にお問い合わせください。
誰でも気軽に弁護士に相談できます |
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