内縁関係を解消する時の注意点と別れてくれない場合の対処法

「内縁関係を解消したいけれど、相手が別れに応じてくれない」「婚姻届を出していないのだから、簡単に別れられるのでは?」とお悩みではないでしょうか。

内縁関係は法律婚と異なり、正当な理由がなくても一方的に解消することができます。ただし、正当な理由のない一方的な解消や、浮気・DVなどで関係を破綻させた場合には、損害賠償責任を負う可能性があるため注意が必要です。また、相手がなかなか別れに応じてくれず、トラブルに発展するケースも少なくありません。

この記事では、内縁問題に強い弁護士が、

  • 内縁関係を一方的に解消できるのか
  • 解消するときの財産分与・慰謝料の注意点
  • 別れてくれない相手への調停・訴訟などの対処法

などについてわかりやすく解説していきます。

なお、内縁関係の解消にあたりトラブルを抱えている方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご検討ください。

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内縁関係は一方的に解消できる

内縁関係にある男女は、法律婚のカップルと違って、一方的に内縁関係を解消できます。

法律婚の場合には、離婚届の提出や離婚調停、離婚裁判といった形式的な手続きをおこなったうえで、離婚をする必要があります。しかし、内縁関係は夫婦同然の事実状態に対する取扱いであるため、内縁関係を解消するために上記のような形式的な手続きを踏む必要はありません。また「正当な理由」がなくとも内縁関係を解消できます。

なお、内縁関係を解消するかどうかについて、当事者間で合意できない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。内縁解消に伴う別居時のお金の問題については「内縁関係で別居したらお金はどうなる?よくある疑問も解説」で詳しく解説しています。

内縁関係を解消する時の注意点

内縁関係の場合、戸籍上の関係がないことから、男女が別れて別居するに至れば、内縁関係は解消されることになります。

しかし、内縁関係は婚姻に準ずるものとして、婚姻に関する規定が準用されることになるため内縁関係を解消する場合、法的な責任を負う可能性があります。

婚姻に準ずる関係として、例えば、夫婦間の同居協力扶助の義務(民法第752条)、貞操義務、婚姻費用の分担請求権(同760条)、日常家事債務の連帯責任(同761条)などが準用されます。

内縁関係を解消した場合、法律婚の場合と同様、相手方から財産分与や養育費の支払いを請求されることがあります。また、浮気(不貞行為)やDVなどによって内縁関係を破綻させた場合や、正当な理由なく内縁関係を破棄した場合には、相手方から損害賠償を求められることもあります。

なお、子どもの父親に養育費を請求する場合、内縁の夫は当然に法律上の父親にはならないことから、父親が子どもを認知している必要があります。内縁解消時の財産の分け方については「内縁関係を解消した場合に妻(夫)は財産分与を受けられる?」をご参照ください。

内縁関係を解消したいのに別れてくれない場合はどうする?

内縁関係調整調停を利用する

事実上の夫婦関係にある男女は、内縁関係を解消したくても話し合いがまとまらないときや、そもそも相手が応じてくれないときに、家庭裁判所の調停手続きを利用できます。調停手続きでは、公平・中立な立場の裁判官と調停委員で構成される調停委員会が当事者の間に入り、合意に向けたアドバイスやあっせんを行います。

調停委員が当事者双方から話を聞いたうえで、解決策や和解案を提示します。調停委員は、専門家としての立場から意見やアドバイスを述べることはありますが、当事者はこれに拘束されるものではありません。調停手続きにおいて話し合いに合意するか否かは、本人の自由です。

そのため、調停手続きにおいて、双方が合意に至らなければ調停は不成立となり終了となります。調停の進行中であっても、調停による解決を望まない場合には合意成立の見込みがないとして手続きは終了します。なお、相手の浮気が原因で内縁解消を考えている方は「事実婚(内縁)で浮気されたら慰謝料請求できる!相場は?」もあわせてご確認ください。

自分名義の家から出て行かない場合は訴訟・強制執行

内縁の夫または妻との関係が終了した場合には、同居を解消することになります。

もし、自分の名義の家から相手が出て行ってくれない場合、話し合いでは解決できないケースでは訴訟や強制執行が必要となります。不当に居座る相手であっても、無理やり連れだしたり、勝手に家の鍵を変えてしまうと違法な自力救済となってしまうおそれがあります。

まずは、相手と退去するよう交渉し、応じない場合には建物明渡し(家から立ち退いてもらうこと)を請求する訴訟等を提起する必要があります。勝訴判決を得たのに相手が居座り続ける場合には、判決や和解に基づき裁判所に強制執行を申し立てることになります。

民事訴訟の提起や強制執行をするためには、複雑な手続きを踏む必要があるため、弁護士に相談・依頼したうえで対応するのがおすすめです。

身の危険を感じたら警察に相談する

内縁関係の解消を持ち出したところ、「別れるなら殺す」などと脅された場合には、警察に相談することも検討してください。

「殺す」や「痛い目を見るぞ」などの害悪の告知をする場合には、脅迫罪が成立する可能性があります。また、暴行や脅迫を用いて人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した場合には、強要罪が成立する可能性があります。

いずれにしても、身の危険を感じた場合には、すぐに警察に相談(#9110)して対応を求めてください。

穏便に解決したい場合は弁護士に依頼

穏便にトラブルを解決したいという場合には、弁護士に対応を依頼するようにしましょう。

内縁解消を巡るトラブルを警察に相談した場合には、刑事事件として立件され、事案によっては相手が逮捕される可能性があります。刑事事件となった場合には、事情聴取に警察署に出頭しなければならないなど本人にとっても身体的・精神的な負担が大きくなるおそれがあります。また、「いきなり警察に突き出された」と相手から恨まれてしまうリスクもあります。

そのため、大ごとにせず穏便に解決したい場合には、弁護士に当事者の間へ入ってもらうのがよいでしょう。

依頼を受けた弁護士はあなたの代理人として行動してくれます。相手との話し合いや交渉についてはすべて弁護士が窓口となって対応してくれますので、あなたは直接相手とやり取りをする必要がなくなります。また、具体的な解決策や方針についても、弁護士が最良の選択肢を検討してくれるため、本人の負担はかなり軽減されるでしょう。内縁解消で慰謝料を請求できるケースについて詳しくは「内縁関係でも慰謝料請求できる4つのケースと相場・方法を解説」で解説しています。

内縁関係の解消でお悩みの方は弁護士にご相談ください

内縁関係は形式的な手続きを経ずに一方的に解消できますが、財産分与や養育費、慰謝料といった法的な問題が生じる点は法律婚の離婚と変わりません。相手がなかなか応じてくれないときは、調停手続きや訴訟を利用する必要が出てくることもあります。

こうした問題を一人で抱え込むと、精神的な負担が重くなるばかりか、対応を誤ることで不利な状況に追い込まれるおそれもあります。弁護士に依頼すれば、相手との交渉や法的手続きをすべて任せることができるため、直接やり取りをするストレスから解放されます。

「相手が話し合いに応じてくれない」「財産分与や慰謝料について不安がある」「身の危険を感じている」など、内縁関係の解消に関してお困りのことがあれば、早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。当事務所では、内縁関係の解消に伴うトラブルの解決を得意としており豊富な実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、全国どこからでもお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

不倫慰謝料 妊娠トラブル 婚約破棄 パパ活トラブル ストーカー被害 男女間の金銭トラブル
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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