セックスレスを理由に婚約破棄したら慰謝料請求されました

【相談】セックスレスを理由に婚約破棄したら慰謝料請求されました

私は現在、彼と婚約中の30歳女性です。彼は32歳の会社員で、交際2年目で婚約しました。

婚約が決まった際には、双方の両親への挨拶を済ませ、婚約指輪も購入しました。さらに、結婚式場の予約も進めており、ドレスの試着も行っていました。

結婚に向けた準備は順調に進んでいるように見えましたが、私は婚約を続けることに対し、大きな不安を抱くようになりました。

その理由は、彼とのセックスレスです。

交際当初こそ関係はありましたが、付き合って半年ほどで回数が減り始め、婚約後は完全になくなりました。私から誘っても「仕事で疲れている」「眠い」といった理由で断られ、次第に私自身が求めることが虚しくなり、関係を持つことを諦めるようになりました。婚約後も改善されることはなく、むしろ彼は身体的なスキンシップすら避けるようになり、キスやハグすら求めなければしてくれません。

話し合いも何度も行いました。「愛情がなくなったのか」「何か原因があるのなら話してほしい」と問いかけても、「そんなことはない、ただ仕事が忙しいだけだ」と取り合ってくれませんでした。私は結婚を前提にしている以上、将来の夫婦生活や子供を持つことについても真剣に考えていました。しかし、このままでは子供を授かるどころか、一生セックスレスの人生を送るのではないかという不安が募りました

私は、お互いの価値観や生活スタイルを擦り合わせることはできても、性的な関係を無理に続けることは難しく、これが私の人生に大きな影響を与える問題であると考えるようになりました。

そのため、婚約を解消したいと彼に伝えました。しかし、彼は「婚約破棄なんて考えられない」「理由がセックスレスだけだなんて納得できない」と強く反対し、さらに「精神的苦痛を受けた」として慰謝料を請求されてしまいました

婚約期間中も何度も関係を改善しようと努力してきましたが、彼は話し合いに応じず、問題を先延ばしにしてきたと思っています。

それでも私が婚約破棄を申し出たことで、慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。私の気持ちや、これまでの精神的な苦痛は考慮されないのでしょうか。慰謝料を支払わずに済む方法があるのか、教えていただきたいです

【弁護士の回答】慰謝料の支払義務について

ご相談者は、元婚約者に対して慰謝料を支払う義務はない可能性が高いと考えられます。さらに、一定の事情がある場合には、逆に相手に対して慰謝料を請求できる可能性もあります

まず、本件では婚約が正式に成立していたと認められる可能性が高いでしょう。

「婚約」とは、将来結婚することを約束した男女の間に成立する法律上の契約です。本件では、両親への挨拶、婚約指輪の購入、結婚式場の予約といった婚約を裏付ける要素が揃っているため、婚約が成立していると判断される可能性が高いといえます。

婚約が成立している場合、一方的に婚約を破棄することは可能ですが、正当な理由がない場合には、相手方に慰謝料を支払う義務が生じることがあります。 そのため、セックスレスが婚約破棄の正当な理由として認められるかが重要なポイントとなります。

セックスレスは婚約破棄の正当な理由となるか?

婚約者間の性生活は、将来の共同生活に関わる重要な要素です。そのため、セックスレスが長期間続き、関係の改善を求めても相手が応じない場合には、婚約破棄の正当な理由と認められる可能性があります

セックスレスを理由とする婚約破棄の正当性については、以下のような事情が考慮されます。

  • 完全な拒絶か否か
    →例えば、数か月に1度の頻度で関係がある場合は、完全な拒絶とは言えず、婚約破棄の正当な理由と認められにくい傾向があります。
  • 当事者の改善の意思・努力の有無
    →片方が関係を求めておらず、話し合いすら行われていない場合、単なる意思疎通の問題と判断されることもあります。

本件では、相談者が婚約期間中に繰り返し問題を提起し、話し合いを求めたにもかかわらず、相手が改善の意思を示さなかったという事情があります。そのため、相談者の婚約破棄はやむを得ないものと評価され、正当な理由が認められる可能性が高いでしょう。したがって、相談者が慰謝料を支払う義務はないと考えられます。

合わせて読みたい婚約破棄で慰謝料を請求できる正当な理由と慰謝料相場

逆に相談者が慰謝料を請求できる可能性は?

それでは、婚約破棄を申し出た相談者側から相手方に慰謝料を請求できる可能性はあるのでしょうか。

この点、婚約者の一方が正当な理由なくセックスレスを続け、関係改善の努力を怠った場合には、相手に精神的苦痛を与えたとして慰謝料を請求できる可能性があります

ただし、婚姻関係とは異なり、婚約段階では性的関係の義務が明確に法的に定められていないため、請求が認められるかどうかはケースバイケースとなります。裁判では、セックスレスの期間や当事者間のやり取り、改善の努力がなされていたかといった具体的事情が重視されるでしょう。

セックスレスを理由とした婚約破棄で慰謝料請求されたら弁護士に相談

婚約破棄による慰謝料請求を検討する際には、専門家である弁護士に相談することが重要です。

婚約破棄は当事者双方の感情が大きく絡む問題であり、特にセックスレスという非常にプライベートな問題は、当事者間で冷静に話し合うことが難しくなる傾向があります。直接相手に伝えること自体が心理的な負担となり、感情的な対立を引き起こす可能性があるため、慎重な対応が求められます。

弁護士に依頼することで、依頼者の代理人として相手方と交渉を進めてもらうことができ、不要な感情的対立を防ぎながら、理性的かつ法律的な観点から話し合いを進めることが可能となります。また、婚約破棄における慰謝料請求の可否や適正な金額についても、専門的な視点から的確なアドバイスを受けることができます。

慰謝料請求を行う際には、証拠を適切に整理し、相手方に正式な請求を行う必要があります。セックスレスの期間や、関係改善を求めた経緯(LINEやメールのやり取り、婚約期間中の相談履歴など)が有力な証拠となるため、弁護士に相談しながら適切に準備を進めることが重要です。

また、相手方に慰謝料を請求する際には、内容証明郵便の送付が一般的ですが、文面に法的な不備があると請求が認められないこともあります。そのため、弁護士のチェックを受けることが望ましいでしょう。さらに、示談が成立した場合には示談書の作成も必要になります。弁護士に依頼することで、適切な文書を作成し、合意内容を確実に記録に残すことが可能です。

仮に交渉が難航し、話し合いでは解決できない場合、家庭裁判所での調停や訴訟に発展することもあります。セックスレスを理由とする婚約破棄が正当と認められるかは、個別の事情によるため、法的な主張を整理することが必要です。弁護士が適切な主張を行い、必要な証拠を提出しながら手続きを進めることで、依頼者にとって有利な解決につながる可能性が高まります

まとめ

婚約が成立している場合、一方的な理由による婚約破棄は、慰謝料請求の対象となる可能性があります。セックスレスを理由に婚約を解消したいと考えていても、それが法的に「正当な理由」と認められるかどうかは、状況によって異なります。

セックスレスの程度や相手の対応、婚約関係における共同生活の実態などが判断材料となり、場合によっては婚約破棄が不当とされ、慰謝料請求を受けるリスクもあります。特に、婚約相手との話し合いが難航している場合や、慰謝料請求が心配な場合は、早めに弁護士へ相談することが重要です。

弁護士に相談すれば、法的観点から婚約破棄の可否を判断し、適切な対処法をアドバイスしてもらえます。トラブルを避け、円満な解決を目指すためにも、まずは専門家のサポートを受けることをおすすめします。

当事務所では、婚約破棄の慰謝料請求に関する豊富な解決実績があります。親身かつ誠実に、弁護士が依頼者を全力でサポートしますので、セックスレスを理由とした婚約破棄で慰謝料問題が生じてお困りの方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。

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