相手の親が原因の婚約破棄で慰謝料請求は認められる?裁判例を紹介
相手の親が原因で婚約破棄になった場合、親に対しても慰謝料請求できるのだろうか…

このようにお考えではないでしょうか。

先にお伝えしますが、相手方婚約者の親が原因で婚約破棄に至った場合、その親に対する慰謝料請求が認められる可能性があります。実際に、相手の親に対する慰謝料請求が認められた裁判例も存在します

この記事では、婚約破棄の慰謝料請求に強い弁護士が、

  • 相手の親が原因で婚約破棄に至った場合に慰謝料請求が認められるのか
  • 相手の親に対する婚約破棄の慰謝料請求に関する裁判例

につき解説していきます。

なお、相手の親が原因で婚約破棄に至ってしまった方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください

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婚約破棄で慰謝料を請求するための要件は?

婚約相手の親が原因で婚約破棄に至ったと主張して慰謝料を請求するにしても、前提として、まずは婚約破棄による慰謝料請求が認められる要件を満たさなくてはなりません。具体的には次の2つの要件を満たす必要があります。

  • ①婚約が成立していること
  • ②正当な理由なく婚約破棄されたこと

以下、それぞれの要件につき解説します。

①婚約が成立していること

相手から不当な婚約破棄を受けたとして慰謝料を請求するためには、前提として「婚約が成立している」という事実を主張・立証する必要があります

婚姻であれば婚姻届を役所に提出して戸籍を確認することで男女が婚姻関係にあるのかどうかを確認することができますが、婚約の場合には、必ずしも有効な証拠がないケースもあります。

婚約していることを証明するためには、以下のような証拠が考えられます。

  • 婚約指輪の購入
  • 結婚式場の下見や予約
  • 新婚旅行の計画・下見
  • 結婚を前提としてお互いの両親への顔合わせ・挨拶をした
  • 結納の授受
  • 夫婦生活のための新居を賃貸・購入 など

②正当な理由なく婚約破棄されたこと

慰謝料を請求をするためには、相手から「正当な理由なく」婚約を破棄されたといえることが必定です。慰謝料は不法行為によって受けた精神的な苦痛を補償するために受け取る賠償金です。そのため、相手の婚約破棄に正当な理由が存在していると、違法性が欠けることになるため、不法行為に該当するとは言えなくなるのです。

婚約破棄に「正当な理由」が認められる可能性が高いのは、以下のような事情がある場合です。

  • 婚約者に不貞行為があった場合
  • 婚約者から暴力や精神的な虐待を受けていた場合
  • 婚約者から悪意で遺棄された場合 など

したがって、アナタが婚約者以外の者と性的関係を持ったり、婚約者に対してDVやモラハラ発言をするなどの事実があった場合には、婚約破棄されたことについて慰謝料請求が認められない可能性が高いです。婚約破棄の正当な理由の有無について詳しくは、婚約破棄で慰謝料を請求できる正当な理由と慰謝料相場をご覧になってください。

では、こうした事情が存在せず、相手(婚約者)の親が原因で婚約破棄に至った場合には、相手の親に対する慰謝料請求は認められるのでしょうか。以下で確認しましょう。

相手の親が原因で婚約破棄に至った場合に親にも慰謝料請求できる?

相手の親が原因で婚約破棄に至った場合には、相手方婚約者とともに親に対しても慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、相手の親の行為に共同不法行為(相手方婚約者とその親による不法行為)が成立するというためには、婚約の不当破棄との間に相当因果関係が認められる必要があります。

以下のような事案では、婚約者の親にも慰謝料請求ができる可能性があります。

  • 婚約者が優柔不断で、親が積極的に婚姻に反対したケース
  • 相手の親が民族差別や集落差別を理由に積極的に婚姻に反対したケース
  • 親が自らの地位を利用して、婚約破棄に向けて積極的に働きかけたケース など

もっとも、この説明だけでは、婚約破棄の慰謝料を相手方の親に請求できるかどうか判断するのが難しいと思われる方も多いことでしょう。そこで以下では、相手の親に対して婚約破棄の慰謝料を請求して認められた裁判例と、認められなかった裁判例を紹介していきます。

相手の親に対する婚約破棄の慰謝料請求に関する裁判例

親が婚姻破棄に関与したとして慰謝料400万円が認められた事案

この事案は、 婚約を不当に破棄した男性Y1とその母親Y2の共同不法行為の成立を認め、慰謝料400万円と嫁入道具購入代金の7割相当の損害等の支払を命じた事案です。

母と2人暮らしであった男性は、原告である女性を仲人によって紹介され正式なお見合いをして、結納を交わし婚約しました。原告は、男性が指示した嫁入道具を買いそろえ、男性と結婚写真の前写しをし、披露宴の準備・招待状の発送、席順の決定や嫁入道具を嫁家に運び込む日程などについても男性と打ち合わせをして決めていました。

しかし、男性は、仲人を通して、何の理由も告げずに電話1本で本件婚約を破棄する旨の意思表示をして女性との結婚を拒否しました。男性の母親に対する婚約破棄の責任について裁判所は、以下のように判示したうえで認定しています。

「事実によると、被告らは結納交付後ともに本件婚姻につき消極的態度に変じたものであるところ、Y1の右態度が強度であつたのに対し、Y1のそれはY2の働きかけを受けながらもむしろ優柔不断なものであつて、婚約破棄の意思表示・・・に至るまでの間は結婚式を実際にとりやめるまでの決意には至つておらず、仮にY2がY1に対し婚約の履行をすすめなかつたまでも、かくまで反対の意思を強調することがなかつたならば、同被告において、なおいくらかの浚巡を呈しつつも、本件婚約を破棄することなく婚姻していたものというべきである。かかる場合Y2の右各行為、すなわちY1に対する婚姻反対の働きかけ、原告の欠点の指摘、四月二八日の丙村への電話並びにY1と同行したうえの婚約解消の依頼等の各行為は一体となつてY1の婚約破棄の決意を誘発せしめ、右決意の形成に寄与したものというのが相当であり、ひつきよう(結局)これらはY1による婚約破棄と相当因果関係を有すると解すべきである。

それ故被告らは共同不法行為者として原告に対し右婚約破棄によつて生じた損害について連帯して賠償の義務を負うものである」(徳島地方裁判所昭和57年6月21日判決)。

親が婚姻破棄に関与したとして慰謝料500万円が認められた事案

この事案は、被差別部落出身であることを理由に、相手の両親が結婚に反対したという事案です。被差別部落出身であることを理由とする婚約破棄は、婚姻予約上の地位を侵害する不法行為であり、相手の親がそのことを理由に婚約の履行に干渉・妨害することは共同不法行為に該当すると認定されています

「婚約の相手方が被差別部落出身であることを理由に婚約を一方的に破棄することはあつてはならないことであり、単に婚約解消の正当な理由とならないというにとどまらず、著しく公序に反する行為と評すべく、婚姻予約上の地位の侵害として不法行為を構成するというべきであり、また、第三者が被差別部落出身であることを理由に当該婚約の履行に干渉してこれを妨害したときは、婚約破棄者と共同して不法行為の責を負うべきものと解さなければならない。

 そこで、これを本件についてみれば、Y1、原告が被差別部落出身であることを承知のうえで婚約して置きながら、そのことを理由に反対するY2等に同調して、原告との婚約を一方的に破棄したものであるから、不法行為責任を負うといわなければならない。そして、Y2等は 原告が被差別部落出身であるといういわれなき差別を理由に、原告とY1との婚姻に干渉し、ついにY1を翻意させて、原告との婚約を破棄させたものであつて、右婚姻を妨害したというべきであるから、Y1と共同して不法行為の責を負うべきである」(大阪地方裁判所昭和58年3月28日判決)。

裁判所はYらに対して共同して慰謝料500万円を支払うように命じています

違法な婚約破棄は認められたが、相手の両親の責任は否定された事案

この事案は、女性である被告D(婚約破棄をした側)が原告男性(婚約破棄された側)と婚約しながら被告Eと交際を継続し、婚約を破棄した事案です。

原告は、被告Dの両親であるFとGも、被告Dに本件婚約を履行する意思がないことを知りながら原告の弱みに付けこみ、婚約の破棄をちらつかせては金銭の要求をし、原告からその交付を受けた上で、本件婚約の破棄に至らせたと主張しました。

しかし、裁判所は、婚姻の不当破棄に対するDEの責任は認めましたが、両親FGの責任は否定しました

「娘である被告Dの説明を信じ,娘の行く末を考え,原告にけじめを付けるよう求めること自体は,何ら不自然なことではない。・・・被告D,被告F及び被告Gから原告に対し,被告Dへの援助が強く求められたことは読みとれても,前後の経過に照らし,過大な請求が突きつけられたことを推認することには,疑問が残る表現となっている。・・・特に,被告Gが原告に対し,常識的な域を超えた激しい物言いや挙動がしたことは推認することができるし・・・本件婚約の成立の前ころに,被告Dが被告Gに対し,被告Eを交際中の男性と紹介し,被告Gが,被告Eに対して好印象を持っていたことを推認することができないではないが,以上の事実だけから,本件婚約の不当破棄についての被告Fや被告Gの被告Dとの共謀なり,共同の不法行為を認めることは,困難であるといわざるを得ない。したがって,被告F及び被告Gの不法行為を認めるに足りる証拠はなく,原告の被告F及び被告Gに対する本訴請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がないといわざるを得ない」(東京地方裁判所平成17年9月5日判決)。

相手の親が原因で婚約破棄されたら弁護士に相談

不当破棄にあたるかどうかを判断してもらえる

婚約破棄に基づき慰謝料などの賠償金を相手に請求するためには、婚約の破棄に正当な理由がないといえなければなりません。

正当な理由の有無については、婚約破棄に至るさまざまな事情を踏まえて判断する必要があります。

結婚トラブルや男女トラブルの取扱い経験が豊富な弁護士に相談することで、あなたの事案が不当破棄に該当するか否かについて判断してもらうことができます

相手の親に共同不法行為が成立するかを判断してもらえる

婚姻の不当破棄について、相手の親にも慰謝料の支払義務があるというためには、共同不法行為の成立を主張・立証する必要があります。

特に、相手方の親については、特別な事情がないと婚約破棄との間の相当因果関係が否定される可能性もあります。

弁護士に相談することが、相手の親に対しても慰謝料を請求できる事案か否かを判断してもらうことができます

婚約者や親への慰謝料請求の交渉・訴訟を代理してもらえる

婚約破棄を理由に慰謝料請求をする場合には、まずは相手や相手の親と話し合いを行い解決を図ります。しかし、婚約の破棄により精神的なショックを受けている本人が相手方の一族と話し合いをしていくのは負担がかなり大きいでしょう。

そこで、弁護士に依頼することで、代理人として交渉を任せることができ、相手が応じない場合には、訴訟を提起してもらうこともできます

まとめ

この記事では、婚姻を不当破棄された場合、相手の親にも慰謝料請求ができるのか、という点について解説してきました。

事案によっては、婚約者本人と相手の両親に対しても損害賠償請求ができる可能性があります。

当事務所は、婚約破棄の慰謝料請求を得意としており多数の解決実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者のために全力を尽くしますので、相手の親を原因とする不当な婚約破棄によってお困りの場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。

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