風俗詐欺の3つの代表的被害。騙されたお金を取戻すことは可能?
風俗で詐欺被害に遭った…お金を取り戻すことはできるのだろうか…

このようにお考えの方もいるのではないでしょうか。

結論から言います。風俗店から詐欺被害のお金を取り返すことは、”一部例外を除いて”まず不可能です

なぜそうなのか、3つの代表的な風俗詐欺をもとに、弁護士がわかりやすく解説していきます。

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風俗店による詐欺

パネルマジック

パネルマジックとは、風俗嬢のプロフィール写真を実物よりも可愛く見せるよう大幅に加工することをいいます

photoshopなどの画像修正ソフトで目や胸の大きさ、肌の質感、体型などを大幅に改良し、集客のために男性客が好みそうな女性に仕立て上げます。

風俗のお客としては、自分好みの女の子がやってくると期待していたところ容姿がまったくことなっているため騙された気分になり憤慨するのは当然のことでしょう

パネマジの問題点

ヘルスやソープ、イメクラといった店舗型風俗店や、ホテヘルのように受付後にすぐに風俗嬢と合流できるケースではチェンジも容易に行えます。チェンジ料金がかからない店が比較的多いでしょう。

それに対してホテルや自宅に風俗嬢に来てもらうデリヘルでは、チェンジ料金が掛かったり、そもそもチェンジを受け付けていない店もあります。キャンセルを申し出ても一切返金を受け付けないことも少なくありません。返金で揉めるデリヘルトラブルも頻繁に起きています。

詐欺罪になる?お金は取り戻せる?

誰の目から見ても明らかに画像とは別人であったとしても、こういった詐欺まがいの手口でお客を集める店は、「同じ女性だ、体型が変わっただけだ、写真写りが良かっただけだ」と平然と言ってのけます。

しかし、それが嘘であることの立証はまず不可能です

また、風俗嬢の身バレ対策のためというもっともらしい主張をされてしまえば、お客を騙そうという故意があったことを立証することも難しいでしょう。

そのため、パネマジを詐欺罪として刑事事件に持ち込むことは不可能です。

そして、詐欺を証明することができない以上は、民事においても勝ち目はありません。騙し取られたお金を取り戻すことは厳しいでしょう。

弁護士などの法律家に交渉してもらうにしても、法律家への報酬や裁判費用の方が被害金額よりも高くつくためお勧めできません

キャッチから誘導されてたけのこはぎ被害

キャッチとは

キャッチとはいわゆる客引きのことです。歓楽街を歩いていると、「お兄さん、女の子のいる店を探していますか?いい店紹介しますよ」と声をかけてくる例のアレです。

風俗店のキャッチは風営法や迷惑行為防止条例などで違法とされていますが、法律に抵触しない際どいラインを保って活動をしているのが現状です。

このキャッチは一定の裁量権を持っていることがあり、キャッチを通して店を利用することで、普通に利用するよりも多くサービスを受けられたり、料金を割引してくれることがあります。

たけのこはぎとは

風俗に限らずですが、「たけのこはぎ」という被害も横行しています。当初は安価な価格を提示されていたのに、どんどんオプションを要求され、結果的に高額の請求をされるはめになるのです

例えば、女の子が洋服を脱ぐのに2千円、身体を触るのに5千円、本番行為をするのにプラス2万円といった段階を踏んで少しずつお金を毟り取るぼったくりの手口です。

キャッチによるたけのこはぎ被害

多くの事例では、池袋、新宿歌舞伎町、大阪、名古屋などの繁華街でキャッチに声をかけられ、「3万円で可愛い子と本番までできますよ」「AV女優が在籍していますよ」「私を介せば、サービスを受けた後に半額のキャッシュバックが受けれますよ」などと誘われます。

その話に乗ってキャッチに前金でお金を払い着いていくと、雑居ビルの一室やホテルに連れて行かれます。そして、女性が到着すると、さらに女性から前金を要求されます。キャッチに既に支払った旨を女性に伝えると、「うちの店ではキャッチは使っていないし無関係」と話してきます。

もちろんこの段階ではキャッチはとっくに姿を消しています

騙されたと思い帰ろうとすると、「まだサービスは終わっていないし、お金も貰っていないから帰せない」と引き留めます。さらに、「25000円払えば最後まで気持ちいいことできるよ」などと誘ってきます。騙されたと気づいても、先に失ったお金が惜しくなり、ついつい誘いに乗って本番行為をする男性が後を絶ちません

詐欺罪になる?お金は取り戻せる?

まず、キャッチはお客からお金を受け取っていますが、風俗店側は「キャッチのことを知らない」と主張しています。この主張をそのまま受け入れて考えると、キャッチがした行為は詐欺罪に該当します。

しかし、キャッチは姿をくらましており、仮に見つけ出して問い詰めたとしても、お客がキャッチにお金を渡した証拠がありません。現金手渡しである以上、「もらっていない」と主張されたらそれで終わりです。キャッチとのやり取りを録音・録画でもしていない限り言った言わないの世界になります。

また、たけのこはぎで次から次へとお金を支払ったとしても、実際の価格を提示されてそれに合意して支払っている場合は、「欺かれている」とは言えません。そのため店からお金を取り戻すことも不可能です。店とキャッチが結託していることの証明も不可能でしょう。

そのため、刑事上の詐欺罪に問うことも難しく、また、お金を取り戻すことはできません

本番行為をしたことで罰金請求などの被害

酷な言い方になりますが、詐欺で10万円前後の被害に遭うのはまだ”マシ”です。

女性と本番行為につき同意があったのに、規約違反を根拠に風俗店から罰金(違約金)を請求されたり、「本番強要された」と主張され示談金を要求されるなどの本番トラブル被害にあうこともあります。

この点、なぜ、デリヘル等の風俗で本番をしても罰金を払わなくて良いの?で詳しく説明していますが、店への罰金の支払い義務はありません。風俗での本番は強姦罪等の犯罪で警察に逮捕される?でも詳しく説明していますが、同意のある本番行為で警察に逮捕されることもありません。

そのため、「規約違反なので罰金を支払う法的義務がある」「強姦で被害届を出したら警察に逮捕される」といった嘘の情報で男性客からお金をだまし取る行為は詐欺に該当する可能性があります

また、高額な金銭要求を断ると、免許証や保険証、会社の名刺などを取り上げられたり、念書や示談書にサインを強要されたり、「警察に強姦で被害届を出す」と風俗店から脅迫されるなどの被害にあいます。

詐欺になる?お金を取り返すことはできる?

前述の通り、男性客の法律についての不知を利用してお金を詐取している以上、刑法の詐欺罪が成立する可能性は十分あります。

実際に、風俗店従業員が逮捕された以下の事例もあります。

警視庁新宿署は4日、風俗店の違約金と称し、地方から来た観光客から現金127万円をだまし取った詐欺容疑で、東京都東久留米市の風俗店従業員、波多野幸大容疑者(35)と埼玉県川越市のアルバイト石川龍馬容疑者(28)を逮捕した。

なお、刑事事件と民事事件は全く別物です。警察がだまし取られたお金を奪い返してくれるものではありませんので、返金させたい場合は民事で対応する必要があります

この点、個人で返金請求しても応じない風俗店が殆どであるため、一旦警察に相手を逮捕してもらい、被害届を取り下げることを条件に返金請求する方法があります。

しかし、刑事事件にするのは抵抗があるという方は、不当利得返還請求権を行使して返金交渉する必要があります。

今後安心した生活を取り戻すために

本番について女性との同意があれば、罰金や違約金等を支払う法的義務がないことは既にお伝えしました。

とはいえ、妻や勤務先の人に知られたくない一心で支払の約束を交わしてしまう人がいます。

もしその約束が”示談契約”と看做されるものであれば、詐欺被害に遭ったお客側に示談金を支払う法的義務が生じてしまっています。示談が成立しているかどうか、風俗トラブルを示談で解決したい人が絶対知っておくべき7つの注意点を読んで確認しましょう。

また、「示談金で解決するならば払って終わりにしたい」もしそう考えたとしても、店に渡してしまった免許証や保険証のコピーの破棄や風俗店が個人情報を悪用しない旨の約束をとりつけない限り、不安を払拭することはできません。

もし、自分一人で風俗店と交渉するのが難しい方や、確実に今後の被害拡大を防止したいのであれば、弁護士に依頼するのも一つの方法です。

弁護士は国から代理交渉する権限が与えられているとともに、刑事告訴の代理も可能な唯一の資格保有者です。

弁護士が後ろ盾にいる依頼者への嫌がらせ等を行えば、即刻、刑事・民事で風俗店側が責任追及されてしまいます

自分以外にも、家族や職場へ連絡されることを絶対に防ぎたいのであれば、代理交渉の権限がある弁護士に一任した方が良いでしょう。

当法律事務所では、家族や職場に知られずに、穏便且つ早急に風俗トラブルを解決することを得意としております。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、どうぞ気兼ねなくまずはご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。

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