業務妨害とは、他人の業務を妨害することです。業務妨害に関する罪は3種類あり、虚偽の風説を流布し又は偽計を用いて業務を妨害すると「偽計業務妨害罪」、威力を用いて人の業務を妨害すると「威力業務妨害罪」、人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊させたり不正な指令を与えるなどして人の業務を妨害すると「電子計算機損等業務妨害罪」がそれぞれ成立します。
もっとも、具体的にどこからが業務妨害罪に該当する行為なのか、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、刑事事件に強い弁護士が、
- 各業務妨害罪の構成要件(成立要件)や罰則、具体例
- 業務妨害に関する関連知識
など、業務妨害について網羅的に知ることができるようわかりやすく解説していきます。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|
目次
業務妨害罪とは
業務妨害罪とは、他人の業務を妨害したときに成立する罪で、刑法には次の3つの罪が規定されています。
- 偽計業務妨害罪
- 威力業務妨害罪
- 電子計算機損壊等業務妨害罪
これらの罪はいずれも人の「業務」を妨害したときに成立する罪です。業務とは、人(法人・法人格を有しない団体を含む)が社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う事務をいいます。
業務と聞くと、
- ショッピングモールや鉄道、飲食店、スーパーの営業
- 会社の営利事業
などのように、その活動によって利益を獲得することを目的としているものとイメージしがちですが、
- NPOの活動
- 社会慈善事業
- サークル、ボランティア活動
- PTA活動
などのように、直接的には利益を獲得することを目的としていないものも業務に含まれます。
業務上過失致死傷罪の業務とは異なり、危険を伴う業務に限られない反面、刑法上保護に値するものでなければいけません。したがって、暴力団などの反社会的組織による活動は業務妨害罪の業務にはあたりません。
なお、「業務」に公務執行妨害罪(刑法95条)の「公務」が含まれるかは争いがありますが、判例(最高裁昭和35年11月18日)は、国鉄職員(公務員)の列車運行業務を威力を用いて妨害した事案で、国鉄の事業ないし業務遂行の実態が、警察などと異なり強制力を伴わない非権力的公務であることを理由に威力業務妨害罪の成立を認めた上で、妨害の手段によっては公務執行妨害罪が成立することもあると判示しています。
業務妨害罪の種類
先ほども述べたとおり、業務妨害罪には、
- 偽計業務妨害罪
- 威力業務妨害罪
- 電子計算機損壊等業務妨害罪
があります。
以下、それぞれにつき構成要件(成立要件)や具体例を解説していきます。
偽計業務妨害罪
偽計業務妨害罪は刑法233条後段に規定されています。
根拠となる法律と罰則
刑法二百三十三条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
構成要件
偽計業務妨害罪の構成要件は次の3つから構成されます。
- 「虚偽の風説を流布し」、または「偽計を用いて」
- 「人の業務」を
- 「妨害した」
「虚偽の風説を流布し」とは、事実とは異なった内容の事柄を不特定又は多数人に伝えることをいいます。風説とは噂のことで、必ずしも犯人自身が直接不特定又は多数人に向けて伝える必要はなく、他人を介して不特定又は多数人に伝わることを認識しながら、特定の者に伝えることも「虚偽の風説を流布し」たことにあたります。流布の方法に制限はなく、口頭はもちろん、新聞、SNS等で伝えることも流布にあたります。「偽計を用いて」とは、人を騙したり、誘惑したり、あるいは、人の勘違いや知らない状態を利用する違法な行為一般を意味します。
次に、「妨害した」とは、業務の執行自体を妨害する場合に限らず、ひろく業務の経営を阻害する一切の行為を含みます。通説・判例(大判昭和11年5月11日など)によると、業務妨害の結果を発生するおそれのある行為をすれば足り、現実にその結果が発生したことまで要しないとしており、実務でも通説・判例に沿った運用がなされています。ただ、業務を妨害するおそれのある状態を生じさせたことを必要とする見解や、現実に業務妨害の結果が発生したことを要するとする見解もあります。
偽計業務妨害罪について詳しくは、偽計業務妨害罪とは?構成要件・時効・判例と逮捕への対処法を解説をご覧になってください。
具体例
偽計業務妨害罪が成立し得る具体例は次のとおりです。
- ライバルの飲食店についてSNS上に「あの店は賞味期限切れの食材を使いまわしている」などと嘘の誹謗中傷の口コミを投稿をした
- 国産の食材を使っている飲食店の店内で「皆さんが食べている食材は国産ではなく中国産なんですよ」などと叫んだ
- 飲食店の店主に嫌がらせをする目的で、昼夜を問わず複数回にわたり、飲食店に対し無言電話を繰り返した
- 店に被害を与えることを目的に飲食店に虚偽の予約を入れて無断キャンセルした
- 利用する意思がないにもかかわらず、ホテルの予約サイトに嘘の予約情報を入力した
威力業務妨害罪
次に、威力業務妨害罪は刑法234条に規定されています。
根拠となる法律と罰則
刑法第二百三十四条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
「前条の例による」とは、威力業務妨害罪の罰則は刑法233条(偽計業務妨害罪)と同じくするという意味です。
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
構成要件
威力業務妨害罪の構成要件は次の3つから構成されます。
- 「威力を用いて」
- 「人の業務」を
- 「妨害した」
「威力を用いて」とは、犯人の威勢・人数・四囲の状勢などからみて、人の自由意思を制圧するに足りる勢力を示すことです。暴行または脅迫を用いた場合が「威力を用いた」ことの典型例です。脅迫とは、人の生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加えることを告知することです。
威力は人の自由意思を制圧するに足りる勢力であれば足り、その勢力が業務遂行者の身体に危害を及ぼす可能性があることを要しません。したがって、業務者が業務を遂行すれば、犯人自身の生命・身体に危害が及ぶおそれがあるため、業務の遂行を中止せざるをえないような場合にも「威力を用いた」ことにあたります。
ケースによっては威力と偽計とを明確に区別できないことがありますが、実務では公衆の目に見えるような形で業務妨害行為が行われた場合は「威力」、目に見えないような形で業務妨害行為が行われた場合は「偽計」と区別して適用しているように思われます。
威力業務妨害罪について詳しくは、威力業務妨害とは?クレームでも成立?構成要件・判例を解説をご覧になってください。
具体例
威力業務妨害罪が成立し得る具体例は次のとおりです。
- SNS上に「JR○○線の○○発○○行き○○電車に爆弾をしかけた」と投稿した
- 恨みを抱いていた同級生が通っている学校に電話し「今から○○を殺しに行く」などと言った
- 店舗や企業のコールセンターなどに対し大量の迷惑電話・クレーム電話を入れた
- スーパーの店内で、他の客が威圧されるぐらいの大声で、店員に対し「お前、俺の話を聞いているのか!?」などと怒鳴る・大声を出す
- 飲食店の店内でわざとせき込むようなそぶりを見せ、他の客に聞こえるような声で「俺はこの店でコロナに感染した」と叫ぶ
電子計算機損壊等業務妨害罪
次に、電子計算機損等業務妨害罪は刑法234条の2に規定されています。
根拠となる法律と罰則
刑法第二百三十四の二
一 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
二 前項の罪の未遂は、罰する。
罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
構成要件
電子計算機損壊等業務妨害罪の構成要件は次のとおりです。
- ①「人の業務に使用する電子計算機」又は「その用に供する電磁的記録」を「損壊」
- ②「人の業務に使用する電子計算機」に「虚偽の情報」若しくは「不正な指令」を「与えた」
- ③「その他の方法」
- ④ ①or②or③により、「電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず」又は「使用目的に反する動作」をさせ、「人の業務」を「妨害」した
「人の業務に使用する電子計算機」とは、他人の業務において、自動的に情報処理を行うものとして用いられる電子計算機、すなわち、コンピューター(デスク・ノートパソコンなど)のことを指します。
「その用に供する電磁的記録」の「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録、すなわち、コンピューターで作成されるデータのことを指します。
「損壊」とは、物質的に変更・滅失させる場合のほか、電磁的記録の消去など物の効用を失わせる行為も含みます。
「虚偽の情報」とは、内容が真実に反する情報、「不正な指令」とは、当該事務処理の場面において、与えられるべきでない指令をいいます。「与え」たとは、情報や指令を電子計算機に入力することをいいます。
「その他の方法」とは、電子計算機の電源の切断、温度・湿度のような動作環境の破壊、通信回線の切断、入出力装置等の付属設備の損壊、処理不能のデータの入力など、電子計算機に向けられた加害手段であって、その動作に直接影響を及ぼすような方法をいいます。
「使用目的」とは、電子計算機を使用している者が、具体的な業務遂行場面において、当該電子計算機による情報処理によって実現しようとしている目的をいい、「動作」とは、電子計算機の機会としての動き、つまり、電子計算機が情報処理のために行う入出力、記憶、検索、演算等の動きのことをいいます。「使用目的に沿うべき動作」とは、上記の目的に適合するような動作をいい、「使用目的に反する動作」とは、その目的に反するような動作をいいます。
電子計算機損壊等業務妨害罪が成立するには、①から③の加害行為によって、実際に電子計算機の使用目的に沿う動作をさせないこと、又は使用目的に反する動作をさせるという事態が発生することが必要です。
具体例
電子計算機損壊等業務妨害罪が成立し得る具体例は次のとおりです。
- インターネットを利用して、放送会社内に設置されたサーバーコンピュータの記憶装置であるハードディスク内に記憶・蔵置されていた同社のホームページ内の天気予報画像のデータを消去するとともに、性器を露骨に撮影したわいせつな画像を含むデータファイルを、サーバーコンピュータに順次送信するなどしてハードディスク内に記憶・蔵置させ、天気予報の画像を閲覧しようとしたインターネット利用者にわいせつな画像を再生閲覧させた
- 自宅のパソコンから会社に設置された業務で使用するパソコンのサーバーコンピュータに対し、電気通信回線を介して、動作障害を引き起こす不正な指令を含むウィルスを多数送信した
業務妨害に関連する知識
続いて、業務妨害の関連知識について解説します。
時効は何年か
人を死亡させた罪であった禁錮以上の刑にあたるもの以外の罪で、「長期5年未満の懲役」にあたる罪の時効は「3年」、「長期10年未満の懲役」にあたる罪の時効「5年」です。
この点、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」で、「長期5年未満の懲役」にあたる罪ですから、それぞれ時効は「3年」です。
一方、電子計算機損壊等業務妨害罪の罰則は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」で、「長期10年未満の懲役」にあたる罪ですから、時効は「5年」です。
親告罪かどうか
親告罪とは検察官が起訴するにあたって被害者等の告訴権者の告訴を必要とする罪です。親告罪にあたる場合は刑法にその旨が規定されていますが、刑法には業務妨害罪が親告罪である旨の規定はありません。したがって、業務妨害罪は親告罪ではありません。ちなみに、刑法に規定されている親告罪としては名誉棄損罪(刑法230条、232条)、過失傷害罪(刑法209条)などがあります。
民事責任(損害賠償・慰謝料責任)は負うのか
業務妨害罪にあたる行為をした場合は刑事責任(刑罰)のほか、民事責任も負う可能性があります。業務妨害行為は法人など大きな組織が被害者となることが多く、ケースによっては賠償金も多額にのぼる可能性があります。刑事責任と民事責任は別の責任で、刑事事件では不起訴となっても民事責任は免責されないこともありますので注意が必要です。
未遂でも成立するのか
刑法は既遂を処罰することを基本としており、未遂は刑法の各罪に未遂を処罰する旨の規定が定められている場合にのみ処罰することができる仕組みとなっています。この点、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪には未遂を処罰する旨の規定が設けられていません。したがって、偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪の未遂で処罰されることはありません。一方、電子計算機損壊等業務妨害罪には未遂を処罰する旨の規定が設けられています。したがって、電子計算機損壊等業務妨害罪の未遂で処罰される可能性はあります。
犯罪の成立に故意は必要か
業務妨害罪はいずれの罪も故意犯ですので、故意は必要です。故意とは各罪の構成要件要素を認識していることで、故意の内容は各罪によって異なります。
なお、前述のとおり、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の成立には、実際に業務が妨害されたことまでは必要ではないとの考えのもと実務が運用されているため、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の成立には、人の業務を妨害してやろうという意図・目的までは必要ではないと考えられます。一方、電子計算機損壊等業務妨害罪の成立には、各加害行為によって、実際に電子計算機の使用目的に沿う動作をさせないこと、又は使用目的に反する動作をさせるという事態を発生させることが必要と考えられていますので、故意の内容としては電子計算機の使用目的に沿う動作をさせないこと、又は使用目的に反する動作をさせるという事態を発生させることの意図まで必要と考えられます。
業務妨害で逮捕された後の流れ
業務妨害の容疑で逮捕された後は、以下の流れで手続きが進んでいきます。
- 警察官の弁解録取を受ける
- 逮捕から48時間以内に検察官に事件と身柄を送致される(送検)
- 検察官の弁解録取を受ける
- ②から24時間以内に検察官が裁判官に対し勾留請求する
- 裁判官の勾留質問を受ける
→勾留請求が却下されたら釈放される - 裁判官が検察官の勾留請求を許可する
→10日間の身柄拘束(勾留)が決まる(勾留決定)
→やむを得ない事由がある場合は、最大10日間延長される - 原則、勾留期間内に起訴、不起訴が決まる
- 正式起訴されると2か月間勾留される
→その後、理由がある場合のみ1か月ごとに更新
→保釈が許可されれば釈放される - 勾留期間中に刑事裁判を受ける
業務妨害罪で逮捕されてから最大3日間(48時間+24時間)は弁護士以外の者との連絡はとれません。そのため、会社勤めされている方や学校に通われている方は、弁護士を介して家族から会社や学校に休みの連絡を入れるようお願いしましょう。また、勾留が決定すると、刑事処分(起訴・不起訴)が決まるまで最大20日間身柄拘束されます。
起訴されたら日本では99%以上の確率で有罪判決となってしまうため、業務妨害で逮捕されてから刑事処分が決まるまでの最大23日間の間に、不起訴に向けた弁護活動が重要となります。
業務妨害の罪を犯した場合の対応方法
業務妨害で警察に検挙される前であれば、一刻も早く被害者への謝罪と示談交渉をする必要があります。示談交渉の結果、示談を成立させることができれば警察への発覚を免れることができ、逮捕されたり、警察から出頭要請を受けて厳しい取調べを受けずに済みます。示談では、示談金を支払うことと引換えに、警察に被害届を出さないことを被害者に合意してもらえるからです。
また、被害者に被害届を出された後でも、粘り強く示談交渉を進めていき示談を成立させることができれば被害届を取り下げてくれますので、警察に出頭要請を受けた、取り調べを受けたという方でもはやめに被害者と示談交渉することが大切です。
もっとも、被害者との示談交渉は弁護士に任せた方が賢明です。自分で被害者と示談交渉しようとしても断られる可能性がありますし、執拗に接触すれば警察に被害届を出され、逮捕されてしまう可能性もあります。また、仮に被害者が示談交渉に応じてくれたとしても、冷静に示談交渉を行うことができず、示談交渉が決裂してしまう可能性もあります。一方、弁護士であれば示談交渉に応じていただける被害者は多く、直接の当事者ではないことなどから、冷静に示談交渉を進めていくことが可能です。
また、業務妨害罪で逮捕されてしまった場合でも示談を成立させることは被疑者にとって有利に働きます。示談が成立したことで被害者の加害者に対する処罰感情が低下したと判断され、検察も起訴を見送る、すなわち不起訴になる可能性が高まるからです。不起訴処分となれば刑事裁判にかけられることはありませんので、有罪となることも前科がつくこともありません。つまり、不起訴処分になれば実質的に無罪と同様の効果を得ることができます。
ただし、逮捕された被疑者が被害者と直接示談交渉することは物理的に不可能になりますのでやはり弁護士に示談交渉を任せる必要があります。
当事務所では、業務妨害の被害者との示談交渉、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、業務妨害で逮捕のおそれがある方や既に逮捕された方のご家族の方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|