
大量の硬貨で買い物をしようとしたところ、会計で受け取りを拒否されたという経験はないでしょうか。「お金を払っているのに拒否なんてできるの?」「硬貨を20枚以上出したら威力業務妨害になるって本当?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
結論からいうと、同一の硬貨は法律で1種類につき20枚までしか強制通用力がなく、店側は21枚以上の受け取りを拒否できます。一方、単に硬貨を20枚以上出しただけで威力業務妨害罪に問われることは考えにくいといえます。
この記事では、硬貨20枚の法的根拠と威力業務妨害との関係をわかりやすく解説します。
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硬貨20枚までの法的根拠とその理由
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律の7条には次の規定が設けられています。
(法貨としての通用限度)
第七条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。出典:e-Gov法令検索
同法5条1項によると、「貨幣」とは「五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円」の6種類とされています。「法貨として通用する」とは、法律で認められた通貨として通用します、という意味です。
つまり、たとえば1万円の商品を500円玉20枚を使って購入することはできますが、100円玉を100枚使って購入することはできないということになります。
一度の買い物で多量の硬貨を使われた場合、店側がその計算や管理・保管に手間がかかってしまうため、こうした事態を避けるために一度に使える硬貨の数に制限がもうけられています。
なお、日本銀行法46条2項には、日本銀行が発行する銀行券(一万円、五千円、二千円、千円)は数の制限なく使用できる旨が定められています。
(日本銀行券の発行)
第四十六条 (省略)
2 前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。出典:e-Gov法令検索
同一硬貨が20枚以上だと威力業務妨害になる?
威力業務妨害罪の「威力」とは、たとえば、暴行を振るう、大声をあげる、店に牛糞をまき散らすなど、人の自由意思を制圧するに足りる勢力を示す行為をいいます。
したがって、単に会計時に同一硬貨を20枚以上出すだけであれば、その行為がこの「威力」にあたると考えることは難しく、よって威力業務妨害で問われることはないものと考えられます。
もっとも、レジの店員に硬貨の受け取りを拒否されたことに腹を立てて怒鳴り散らすなどの行為をすれば威力業務妨害に問われる可能性はあるでしょう。威力業務妨害罪の成立要件や罰則について詳しくは「威力業務妨害とは?クレームでも成立?構成要件・判例を解説」で解説しています。
まとめ
同一の硬貨は「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」により1種類につき20枚までしか強制通用力がなく、店側には21枚以上の受け取りを拒否する権利があります。一方、紙幣(日本銀行券)には枚数の制限がありません。
また、単に硬貨を20枚以上出しただけでは威力業務妨害罪に問われることは考えにくいものの、受け取りを拒否されたことに腹を立てて怒鳴り散らすなど、人の自由意思を制圧するような行為に発展すれば威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

