威力業務妨害とは?クレームでも成立?構成要件・判例を解説

威力業務妨害とは、威力(人の自由意思を制圧するに足りる勢力を示すこと)を用いて他人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。なお、偽計(人を騙したり、困惑させたり、人の勘違いや無知な状態を利用する違法な行為一般)を用いて業務を妨害する場合には偽計業務妨害罪が成立します。罰則は、両罪ともに3年以下の懲役または50万円以下の罰金です

この記事では、業務妨害事件に強い弁護士が、

  • 威力業務妨害罪にあたる行為や成立要件(構成要件)・罰則・時効
  • 威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪・公務執行妨害罪との違い
  • 威力業務妨害の逮捕事例・判例

などについてわかりやすく解説していきます。

なお、心当たりのある行為をしてしまい、いつ逮捕されるかご不安な方、既に逮捕されてしまった方のご家族の方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には弁護士までご相談ください。

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威力業務妨害罪とは

威力業務妨害罪(いりょくぎょうむぼうがいざい)とは「威力を用いて人の業務を妨害した」場合に成立する罪です。刑法234条に規定されています。なお、刑法233条で規定する偽計業務妨害罪と刑法234条で規定する威力業務妨害罪をあわせて業務妨害罪といいます。

(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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たとえば、次のようなケースで威力業務妨害罪に問われる可能性があります。

  • 客がスーパーの店員に商品の在りかを尋ねた際の店員の対応に腹を立て、他の客や店員に聞こえるような大声で、数十分にもわたりクレームを言い続け、スーパーの営業に支障を生じさせた。
  • twitterのタイムラインに「○○線の何時発の地下鉄に爆弾をしかけた」と投稿(実際にはしかけていない)。警察や消防、地下鉄職員を出動させ、数時間にわたり地下鉄を運休させるなどして鉄道会社の業務を妨害した。
  • 競合店への腹いせに、客がいるお店の中で汚物をまき散らし、客を退散させ、店員に汚物の処理をさせるなどして店の業務を妨害した。
  • 訓練飛行中の自衛隊ヘリに向けてレーザーポインタを照射。後方を飛行中だったヘリの訓練を中止させるなどして業務を妨害した。

構成要件

威力業務妨害罪の構成要件(成立要件)は次の3つです。

  • ①威力を用いて
  • ②人の業務を
  • ③妨害した

①「威力を用いて」とは?

威力を用いてとは、犯人の威勢、人数、四囲の状勢などからみて、人の自由意思を制圧するに足りる勢力を示すことをいいます

殴る・蹴る、「殺すぞ」といった暴行・脅迫による場合はもちろん、

  • 大声や騒音で業務環境を混乱させる
  • 生命や身体に危害を及ぼす状況を作り出す
  • 業務に必要な物品を意図的に破壊または隠す
  • 地位や権力を利用して圧力をかける

といった場合なども「威力を用いて」に含まれます。

なお、威力は人の自由意思を制圧するに足りる勢力であれば足り、その勢力が業務遂行者の身体に危害を及ぼす可能性があることを必要としません。したがって、業務者が業務を遂行すれば、犯人自身の生命・身体に危害が及ぶおそれがあるため、業務の執行を中止せざるを得ないような場合でも、威力を用いたことにあたります。

②「人の業務」とは?

人の業務とは、人が社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う事務をいいます。経済活動によって利益を上げる業務(例えば、店舗の営業や製品の販売)はもちろん、NPO法人の業務や自治体の活動など、非営利活動も業務に含まれます。

人は自然人のほか法人、法人格を有しない団体も含まれます。そのため、商業法人や非営利法人、地域のボランティア団体などが実施する活動も「人の業務」に含まれます。

③「妨害した」とは?

妨害とは、業務の執行自体を妨害する場合に限らず、ひろく業務の執行を阻害する一切の行為を含みます。判例(大審院昭和1157日)は、業務妨害の結果を発生するおそれのある行為をすれば足り、現実にその結果を発生させたことを要しないとしています。

他の罪に問われることも

威力業務妨害罪に問われたときは、同時に他の罪に問われることもあります。

たとえば、威力を示すときに暴力を加え相手に怪我をさせたときは傷害罪に問われる可能性があります。威力業務妨害罪と傷害罪はその罪が守ろうとしている利益が異なるため、傷害罪が成立するときは威力業務妨害罪とは別個に罪が成立します。

また、執拗にお店にクレーム電話を入れ続け、店員に義務のないことを行わせたときは強要罪に問われる可能性があります。この場合も、傷害罪が成立する場合と同じ理由で、威力業務妨害罪とは別個に罪が成立します。

威力業務妨害罪の罰則

威力業務妨害罪を規定する刑法234条は刑法233条の罰則を適用するとしています。そして、刑法233条の罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですから、威力業務妨害罪の罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

初犯では不起訴、あるいは罰金で終わることが多いですが、初犯であっても計画性があり、犯行態様が悪質で、被害の程度が大きいようなケースでは、実刑判決を受ける可能性も十分に考えられます。

威力業務妨害罪の時効

威力業務妨害罪の時効は、犯罪行為が終わったときから3です。

威力業務妨害罪は親告罪?

親告罪とは、検察官が起訴するにあたって被害者の告訴を必要とする犯罪のことです。威力業務妨害罪に問われるケースでは必ず被害者が存在することから、稀に威力業務妨害罪も親告罪ではないかと勘違いされることがありますが、威力業務妨害罪は親告罪ではありません。つまり、被害者の告訴がなくても起訴されてしまうことがありますので注意が必要です。

威力業務妨害罪の逮捕事例・判例

ここでは、威力業務妨害罪の逮捕事例、過去の判例をご紹介していきます。

威力業務妨害罪の逮捕事例

次に、威力業務妨害罪で逮捕された事例をご紹介します。

病院にクレーム電話を入れ逮捕

2016年11月頃、薬の処方をめぐって病院に抗議電話を約3時間半に230回繰り返したとして69歳の無職の男性が、威力業務妨害の疑いで逮捕されました。

容疑者の男性は、午後8時から午後11時50分ごろまでの間に、県立病院の救急外来に「薬が足らん」「薬の発送手続きの担当者を言わないと電話をかけ続ける」などと言って230回の電話をかけました。男性は病院の患者で、下痢止め薬などの処方量が足りないことを抗議しており、不足分を自宅に発送してもらう手続きを依頼する中で不満を募らせていたとみられています。

男性は、「電話をした回数は50回くらいで、業務妨害をしたとは思わない」と容疑を否認しているということです。

飛行機内でマスク着用を拒否して逮捕

20209月、釧路空港から関西空港へ向かう飛行機内で、客室乗務員からマスクの着用を求められたにもかかわらずこれを拒否し、客室乗務員の腕をつかむなどして怪我をさせ、飛行機を緊急着陸させるなどした男性が、20211月、威力業務妨害罪と傷害罪の疑いで逮捕されています。

なお、20221214日、被告人男性は、大阪地方裁判所で威力業務妨害罪につき懲役2年、執行猶予4年の有罪判決(傷害罪は無罪)を受けましたが、同月27日に判決を不服として控訴しています。

店の商品を汚して逮捕

20226月、青森県内の医薬品店において、自称・医師の男性が店の陳列商品に尿のようなものをかけ、生理用品など68点を販売できない状態にしたとして威力業務妨害罪と器物損壊罪の疑いで逮捕されています。店から被害届を受け警察が捜査していたところ、店の防犯映像などから犯人が特定されたようです。

店内で「俺コロナ」と言って逮捕

20204月、さいたま市内のドラッグストア内で、男性店員らに「俺コロナだけど、お前ら全員うつったからな」などといって、店員らに店内の一部を消毒させるなどしたとして、無職の男性が威力業務妨害罪の疑いで逮捕されています。男性はどの場から立ち去ったものの、防犯ビデオカメラ映像などから男性が犯人だと特定されたようです。

威力業務妨害罪の判例

次に、威力業務妨害罪が成立するとされた判例をご紹介します。

  • 大声で怒号を発するなどして卒業式の円滑な遂行を妨げた(最高裁平成23年7月7日)
  • 客が満員のデパートの食堂配膳部に数十匹の蛇をまき散らした(大審院昭和7年10月10日)
  • 多数の客がいる食堂内で、大声叱咤、怒号喧騒して、食堂内を混乱に陥れた(大審院昭和10年9月23日)
  • 競馬場の本馬場に、幅約2メートル、長さ約120メートルにわたり平釘1樽分をまいた(大審院昭和12年2月27日)
  • キャバレーの客席で牛の内臓等を焼き、キャバレー内に悪臭を充満させた(広島高裁昭和30年12月22日)
  • 弁護士からその業務上必要な書類が在中する鞄を奪取して隠匿した(最高裁昭和59年3月23日)
  • 国民体育大会のソフトボール競技会の開会式中に、センターポールから日の丸を引き降ろし、その半分を焼失させた(福岡高裁那覇支部平成7年10月26日)
  • 参議院本会議で内閣総理大臣が答弁を行っていた際、演壇に向かって運動靴を投げつけた(東京高裁平成5年2月1日)
  • 法律事務所を解雇された元事務員が、雇い主であった弁護士の周囲を取り囲むなどして法廷への出廷を妨害した(東京高裁平成6年8月5日)

威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪・公務執行妨害罪との違い

威力業務妨害罪に似た罪として偽計業務妨害罪、公務執行妨害罪があります。ここでは、威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪と公務執行妨害罪の違いについて解説します。

偽計業務妨害罪との違い

偽計業務妨害罪は刑法233条に規定されています。

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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威力業務妨害罪も偽計業務妨害罪も業務を妨害する点や罰則は同じです。しかし、業務を妨害する手段が異なります。

すなわち、前述のとおり、威力業務妨害罪は「威力」を用いること手段としますが、偽計業務妨害罪は「偽計」を用いることを手段とします。偽計とは、人を騙したり、困惑させたり、人の勘違いや無知な状態を利用する違法な行為一般のことをいいます。

威力と偽計との違いは必ずしも明確ではないとこがありますが、競馬場に釘をまいた行為は「威力」にあたるとした判例(大審院昭和12227日)がある一方で、漁場の海底に障害物を沈めた行為は「偽計」にあたるとした判例(大審院大正312月3日)があることからすると、犯行が公然・誇示的・可視的に行われた場合は「威力」、非公然・隠密的・不可視的に行われた場合は「偽計」と区別することができます

偽計業務妨害罪とは?構成要件・時効・判例と逮捕への対処法を解説

公務執行妨害罪との違い

公務執行妨害罪は刑法第95条第1項に規定されています。

(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

(省略)

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威力業務妨害罪と公務執行妨害罪との違いは、威力業務妨害罪は「業務」を妨害するのに対して、公務執行妨害罪は「公務員の職務(公務)」を妨害する点です

もっとも、公務も業務妨害罪の業務に含まれ、暴行・脅迫と同程度の威力を用いて公務を妨害した場合は、公務執行妨害罪のほかに威力業務妨害罪が成立するのかが問題となります。

この点、判例(最高裁昭和351118日、平成12217日など)は、警察官が犯人に逮捕状を執行するような強制力を行使する権力的公務は業務に含まれず、公務執行妨害罪の対象となる一方で、それ以外の公務は業務に含まれ、公務執行妨害罪と業務妨害罪の両罪が成立し得るという見解をとっているようです。

威力業務妨害罪と公務執行妨害罪とのその他の違いは、威力業務妨害罪が「威力」を手段とするのに対し、公務執行妨害罪は「暴行又は脅迫」を手段とする点です。暴行又は脅迫は威力に含まれることがあるため、暴行又は脅迫を用いて公務員の業務を妨害した場合は公務執行妨害罪のほか威力業務妨害罪も成立する可能性があります。

威力業務妨害で逮捕された後の流れ

威力業務妨害罪で逮捕された後の流れは以下のとおりです。

  1. 警察官の弁解録取
  2. 送致
  3. 検察官の弁解録取
  4. 勾留請求
  5. 勾留質問
  6. 勾留許可または不許可
  7. 勾留延長
  8. 起訴または不起訴
  9. 刑事裁判
  10. 判決

①警察官の弁解録取

警察に逮捕された後は、被疑事実について被疑者から言い分を聞く警察官の弁解録取の手続きをうけます。警察官は弁解録取を経た上で、被疑者から聞いた話やそのほかの証拠関係から被疑者を釈放するか、身柄拘束を続けるかを判断します。

②送致

警察官が身柄拘束を必要と判断したときは、逮捕から48時間以内に被疑者と事件の証拠を検察庁に送ります。なお、釈放された場合も事件が終わるわけではなく、在宅被疑者として取り調べなどの捜査を受けます。

③検察官の弁解録取

警察官から被疑者と事件の証拠を受け取った検察官は、警察官と同じく弁解録取の手続きを行います。検察官は弁解録取を経た上で、被疑者から聞いた話やそのほかの証拠関係から被疑者を釈放するか、身柄拘束を続けるかを判断します。

④勾留請求

検察官が身柄拘束を必要と判断したときは、検察官が被疑者を受け取ったときから24時間以内に裁判官に対して勾留請求の手続きをとります。勾留とは逮捕に引き続く比較的長期間の身柄拘束のことです。

⑤勾留質問

検察官が勾留請求すると、事件は裁判所に引き継がれます。そして、被疑者と事件記録を受け取った裁判官は、被疑者から事件に関する言い分を聴く勾留質問の手続きをとります。裁判官は被疑者から聴いた話や事件記録から読み取った事情などをもとに、被疑者を釈放するか身柄拘束を続けるかを判断します。

⑥勾留許可・不許可

裁判官が身柄拘束を続ける必要があると判断したときは、検察官の勾留請求を許可します。勾留請求が許可されると10日間身柄を拘束されることになります(ただし、勾留請求の許可の判断に対し不服を申し立て認められることで途中で釈放されることがあります)。一方、裁判官が身柄拘束を続ける必要がないと判断したときは、検察官の勾留請求を不許可とします。この場合、検察官が不服を申し立てなければ釈放され、今後は在宅被疑者として取り調べなどの捜査を受けます。

⑦勾留延長

前述のとおり、はじめの勾留期間は10日間ですが、その後最大10日間まで期間を延長されることがあります。手続きとしては勾留期間8日目あたりに検察官が裁判官に対し勾留期間の延長を請求し、裁判官が許可した場合は勾留期間の延長が許可されます。延長期間は最大10日間の範囲の中で裁判官が決定します。

⑧起訴・不起訴

勾留期間満了日が近づくと、検察官はこれまで集めた証拠をもとに被疑者を起訴するか不起訴にするかの判断をします。不起訴にする場合は、被疑者を釈放した上で後日不起訴とします。また、この段階で起訴、不起訴の判断ができないときは、いったん被疑者を釈放し、在宅被疑者のまま捜査を続けた上であらためて起訴、不起訴の判断をすることもあります。

⑨刑事裁判

検察官に起訴されたときは、刑事裁判の手続きに入ります。簡易な事件であれば起訴から1か月~2か月で判決に至ります。一方、複雑な事件の場合、複数回裁判を受けなければならず、事件によっては1年以上かかる場合もあります。なお、起訴後に釈放を望む場合は裁判所に保釈請求し、許可された後、裁判所から指定された保釈保証金を納める必要があります。

⑪判決

すべての裁判の手続きを終えた後、判決を受けます。有罪で執行猶予がついた場合はその場で釈放されますが、実刑だった場合は判決確定後、判決で言い渡された刑が執行されます。判決が確定するのは、判決期日の翌日から14日間の上訴期間を経過した後となります。

威力業務妨害罪で逮捕された・されそうな場合にすべきこと

最後に、威力業務妨害罪で逮捕されそう、された場合にやるべきことを解説します。

弁護士に相談、依頼する

まず、威力業務妨害罪で逮捕されそうという場合は、はやめに弁護士に相談しましょう。

逮捕されないか日々怯えながら生活するよりも、いち早く弁護士に相談することで、あなたの悩みや不安を解消することができ、気持ちが楽になるかもしれません。また、個別のケースに応じて、今何をやるべきか具体的なアドバイスも受けることができます

また、弁護士に弁護活動を依頼すれば、弁護士が被害者との示談交渉に向けて動き出してくれます(罪を認める場合)。被害届が提出される前に示談が成立すれば警察に事件が発覚するのを免れることができ、逮捕もされずに済むでしょう。被害届が提出された後に示談が成立しても、被害者が被害届を取り下げ、早期釈放、不起訴処分につなげることができます。不起訴となれば前科がつくこともありません。仮に起訴された場合でも、示談が成立していれば刑が減軽されることも期待できます。

弁護士と接見する

威力業務妨害罪で逮捕された場合は、警察官に弁護士との接見を要請しましょう。あらかじめ刑事弁護を依頼している弁護士がいる場合はその弁護士を指定してよいですし、依頼していない場合は当番弁護士との接見を要請することができます。

逮捕直後は気持ちも動揺し、取調べなどにも冷静に対処できない可能性があります。できる限り、はやく弁護士と接見することで、まずは気持ちを落ち着けることができます。また、取調べなどへのアドバイスを受けることができ、誤った供述をしてしまうことを防ぐことができます

なお、当番弁護士の弁護活動は接見のみですので、その後の弁護活動を希望する場合は、弁護士に弁護活動を依頼する必要があります。当番弁護士にそのまま刑事弁護を依頼することもできますが、逮捕・勾留されている方のご家族が、業務妨害の刑事弁護に強い弁護士を選任することもできます。

当事務所では、威力業務妨害での被害者との示談交渉、早期釈放、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、逮捕されることを回避したい方、既に逮捕された方のご家族の方は、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に刑事事件の解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

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