
談合罪とは、公の競売・入札において、公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で談合した場合に成立する犯罪です。刑法第96条の6第2項に規定されており、3年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金またはこれらが併科されます。
公共工事や物品調達の入札に関わる方にとって、どのような行為が談合罪に該当するのか、また独占禁止法違反との違いは何かを正確に理解しておくことは重要です。
この記事では、刑事事件に強い弁護士が、
- 談合罪の構成要件
- 談合罪と独占禁止法違反の違い
- 談合罪で問われた場合の対応方法
などについてわかりやすく解説していきます。
なお、談合罪について早急に弁護士に相談したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご検討ください。
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談合罪の構成要件
談合罪の成立要件は、
- 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、
- 談合した
ことが必要となります。
以下それぞれの要件について具体的に解説していきます。
「談合した」とは?
「談合」とは、公の競売・入札において所定の目的で競争者が互いに通謀してある特定の者を契約者にしようとするため他の者は一定の価格以下または以上に入札しないことを協定することをいいます。
上記のような協定を結べば「談合」にあたり、その協定にしたがって実際に行動するところまでは必要ではありません(最高裁判所昭和28年12月10日決定)。
このように談合罪は公務の執行を妨害する抽象的危険犯であるとされているため、そのような危険性がある談合であれば、入札参加者の一部による談合であるか全部による談合であるかを問わず談合罪が成立することになります(最高裁判所昭和32年12月13日判決)。
「公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で」とは?
「公正な価格」とは、入札を離れて客観的に測定されるべき価格をいうのではなく、その入札において公正な自由競争が行われたならば成立したであろう価格のことをいいます。
例えば、談合が行われても入札施行の結果が自由な競争により到達したのと同一の結果に帰着する場合には、談合が公正な価格を害する目的でなされたものということはできず、自由競争によっても当該落札価格より低い入札価格の申立てがあり得たという事情がない限り、本罪は適用されません(東京高等裁判所昭和27年8月18日判決)。
また、「不正な利益」とは、談合によって得る金銭その他の経済的利益のことをいいます。
例えば、社会通念上いわゆる「祝儀」の程度を超え不当に高額な場合には、「不正の利益」にあたります(最高裁判所昭和32年1月31日判決)。
また談合金が落札金額の約3%で、その金額・分配方法が社会常識上儀礼的なものその他正当のものとは認められないときも、このような金銭の授受を目的とする談合は「不正な利益を得る目的」にあたります(最高裁判所昭和32年1月31日判決)。
ただし、落札者が自己の採算を無視し、公正な価格の範囲内で利潤を削減して談合金を捻出し分配するような場合には、これを収受する意思をもって談合しても「不正な利益を得る目的」があるとは言えないとされた裁判例があります(大阪高等裁判所昭和29年10月30日判決)。
なお、談合罪と同じく公の入札・競売に関する犯罪として「公契約関係競売入札妨害罪」があります。両者の違いについては「公契約関係競売入札妨害罪とは?構成要件や時効、談合との違いを解説」で詳しく解説しています。
談合罪と独占禁止法の違いについて
これまで解説してきたように、談合行為をすると、談合罪が成立します。ただし、談合行為は、談合罪だけでなく独占禁止法にも抵触します。
独占禁止法第3条は「不当な取引制限」を禁止していますが、不当な取引制限に該当する行為には、「カルテル(※)」などのほか、「入札談合(※)」も含まれているからです。
もっとも、談合罪の成立には「公正な価格を害する目的」「不正な利益を得る目的」という主観的な要件が要求されており、その立証も容易ではありません(このように、犯罪の成立に故意のほかに一定の目的を必要とする犯罪を「目的犯」といいます)。
他方で、独占禁止法の不当な取引制限の罪は目的犯ではありません。
そのため、捜査機関は談合罪で立件せずに独占禁止法の不当な取引制限の罪等で立件することもありえます(独占禁止法第3条、89条1項1号)。
また、独占禁止法違反の罪に問われた場合には5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金が科されますが、談合罪(3年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金またはこれらの併科)よりも重い刑罰となっています。
※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。
※「カルテル」とは、事業者または業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決める行為のことをいいます。
※「入札談合」は、国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札に際し、事前に、受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為です。
談合罪でお困りの方へ
談合罪は、公の競売・入札において「公正な価格を害する目的」または「不正な利益を得る目的」で談合した場合に成立し、3年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金またはこれらが併科されます。また、独占禁止法違反としても立件される可能性があり、その場合はより重い刑罰が科されることになります。
入札に関わる業務を行う中で、談合罪に問われるのではないかと不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。身に覚えがない場合には証拠によって事情を明らかにする必要がありますし、関与した経緯がある場合でも、業界の慣行や地域的な事情など、有利な事情を適切に主張することが重要です。
捜査機関が本格的に動き出す前に弁護士に相談・依頼することで、逮捕や起訴を回避できる可能性が高まります。
当事務所では、逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身かつ誠実に、弁護士が依頼者を全力で守りますので、談合の罪で逮捕されるおそれのある方や、既に逮捕されてしまった方のご家族の方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

