メンズエステで逮捕されるケースは?逮捕されるとどうなる?

メンズエステは法律上、性風俗店ではありません。すなわち、風営法上の性風俗関連特殊営業の届出がなされていないため、お客に対して性的サービスを提供すると、風営法違反として摘発・逮捕される可能性があります

この記事では、風俗トラブル・風営法違反事件に強い弁護士が、

  • メンズエステで逮捕される可能性のあるケース
  • メンズエステの店が摘発され場合、お客やセラピストなどの従業員も逮捕されるのか
  • メンズエステで逮捕されるとどうなってしまうのか

など、メンズエステの逮捕に関する様々な疑問を解消していきます。

なお、メンズエステで逮捕のおそれがある行為をしてしまった方で、逮捕回避に向けて早急な対応をお考えの方は、記事を最後までお読みいただいた上で、全国無料相談の弁護士までご相談ください

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・起訴猶予・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。

そもそもメンズエステとは?

前提としてメンズエステ店とは、どのような店なのでしょうか。”抜き”がある風俗エステとは何が違うのでしょうか。

メンズエステとは、男性お客に対して、エステやマッサージなどのサービスを提供する店舗のことです。女性お客を対象にする一般的なエステ店とは異なり、男性を対象にしていることから、「性風俗店」であると勘違いしている方がいます。また、実際にメンズエステ店では、鼠径部や下腹部などのマッサージが行われたり、女性キャストが露出度の高い衣装で施術したりするサービスがあるため、両者を同一視している方は少なくありません。

しかし、メンズエステ店はエステやマッサージというサービスを提供するお店であるため、性風俗営業に伴う届出は必要ありません仮に無届で性的なサービスを提供してしまうと、風営法違反として店側が摘発されてしまうリスクがあります。また、後述するように、メンズエステ店は、お客の側から性的なサービスを強要した場合にもトラブルに発展するおそれがあります。

メンズエステで逮捕される可能性のあるケースは?

メンズエステで逮捕される可能性のあるケースは主に以下の3つです。

  • ①性風俗営業を行っていた場合
  • ②お客がセラピストにわいせつ行為などをした場合
  • ③店がお客を恐喝した場合

以下、それぞれのケースにつき解説します。

①性風俗営業を行っていた場合

前述のとおり、一般的なメンズエステ店は性的なサービスを行う性風俗店ではありません。個室を設けて性的なサービスを行う場合には、風営法(正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といいます。)に基づき公安委員会に所定の届出を行わなくてはなりません(風営法第27条1項)。

もし、メンズエステ店が届出をせずに個室を設けて性的なサービスを提供した場合には、風営法上の無届営業禁止区域営業に該当し、メンズエステ店の摘発により経営者が逮捕される可能性があります。

無届営業の罰則は、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科です(風営法第52条4号)。禁止区域営業の罰則は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらの併科です(風営法第49条5号、6号)。

なお、メンズエステ店がお客に性的サービスを提供した場合、無届営業ではなく禁止区域営業を理由に摘発されるケースが多いです。これは、無届営業と比較して禁止区域営業の法定刑が重いため、逮捕や勾留が認められやすく、短期間での取り調べや証拠収集が可能になるため、捜査を円滑に進めやすいといった理由があります。

風営法違反は逮捕される?よくある違反行為と罰則を弁護士が解説

②お客がセラピストにわいせつな行為などをした場合

メンズエステ店を利用するお客側が女性セラピストに性的な行為をした場合にも、刑事事件となるおそれがあります。メンズエステ店でのトラブルでお客が逮捕される犯罪としては、以下のような犯罪があります。

  • 不同意性交等罪:
    お店で無理やり本番行為を行った場合には不同意性交等罪に問われるおそれがあります。「性交等」には、性交・肛門性交・口腔性交のほか、膣や肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入する行為も含まれます。不同意性交等が成立した場合には、「5年以上の有期拘禁刑」に処せられることになります。
  • 不同意わいせつ罪:
    お店で無理やり女性セラピストの性器や身体に触れたり、キスやハグをした場合には、不同意わいせつ罪に問われるおそれがあります。不同意わいせつ罪が成立した場合には、「6月以上10年以下の拘禁刑」に処せられることになります。
  • 暴行罪・脅迫罪・強要罪:
    お店で女性セラピストに対して、無理やりわいせつな行為をしようとすると、暴行罪・脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)、強要罪(3年以下の懲役)に問われるおそれがあります。
  • 撮影罪:
    お店で施術中や準備中の女性セラピストをスマホ等で盗撮した場合には、性的姿態等撮影罪(撮影罪)に問われる可能性があります。撮影罪が成立した場合には、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」が科されることになります。

一般的にメンズエステ店は、エステやマッサージをしてもらう店であるため、性的なサービスの提供は受けられません。そのため、性的なサービスを受けられると勘違いしてメンズエステ店の女性セラピストに性的な行為を要求すると上記のような刑事事件に発展してしまうおそれがありますので、注意が必要です。

メンズエステのお客が逮捕されるケースや対処法については、メンズエステトラブルの対処法は?警察から電話があったら?弁護士が解説をご覧になってください。

③店がお客を恐喝した場合

悪質なメンズエステ店の場合、「女性セラピストにわいせつな行為を行った」と因縁をつけて、お客から金銭を脅し取ろうとするケースもあります。このような、いわゆる「美人局(つつもたせ)」の被害に遭うメンズエステの利用客もいます。

摘発されたメンズエステ店の中には、女性セラピストに「客を誘惑してあえて禁止行為をするように誘導しろ」と指示をしたうえで、お客に示談金を請求するという悪質な店もあります

参考:「客に禁止行為をさせろ」メンズエステ店の秘密のルール 逮捕された女性スタッフの後悔 - ライブドアニュース

このようにお客から金銭を脅し取ろうとする行為は、恐喝や恐喝未遂(10年以下の懲役)に該当する犯罪であるため、関与したメンズエステ店の経営者や従業員などは逮捕される可能性があります。

メンズエステでの逮捕に関するよくある質問

当事務所には、メンズエステの経営者やセラピストをはじめとする従業員の方から「私は逮捕されてしまうのでしょうか?」といった質問が多く寄せられています。特に多い質問は次の通りです。

  • ①店が摘発された場合、お客も逮捕されるのか?
  • ②店が摘発された場合、経営者以外の従業員も逮捕されるのか?
  • ③セラピストが店に黙ってお客と性的な行為をした場合、経営者も逮捕されるのか?
  • ④セラピストがお客と本番行為をした場合、売春防止法違反で逮捕されるのか?
  • ⑤違法行為があった場合、必ず逮捕されるのか?

以下、それぞれの質問に弁護士が回答していきます。

①店が摘発された場合、お客も逮捕されるのか?

メンズエステ店が摘発を受けた場合、その店を利用していたお客も逮捕されるのでしょうか。

メンズエステ店が風営法に違反していた場合、処罰を受けることになるのは、当該店舗を経営していた事業者です。そのため、風俗店を経営している経営者や、法律に違反している事実を知りながら、そのような違法行為に加担していた従業員などは警察に逮捕される可能性があります。

しかし、メンズエステ店を利用していたお客は、風営法の規制の対象ではありませんので、仮に店が摘発されたとしても、逮捕されることはありません。ただし、摘発された店舗を利用していたお客だということが判明した場合には、重要な参考人として警察から任意の事情聴取を受ける可能性はあります。これは店側の違法行為を裏付けるための捜査であるため、いずれにしてもお客が風営法違反の罪で逮捕されることはありません。

②店が摘発された場合、経営者以外の従業員も逮捕されるのか?

メンズエステ店が摘発された場合、経営者以外の従業員も逮捕される可能性はあります。実際に無許可営業などの風営法違反の罪で従業員やキャストが逮捕される事例も多数存在しています。ただし、経営者と一緒に従業員が逮捕される場合には、風俗営業者または犯罪の共犯といえる必要があります

そのため、従業員側に犯罪行為の故意がなければなりません。故意とは、犯罪行為の認識・認容のことです。例えば、無届営業で摘発された場合であっても、経営者に営業開始届をしたうえで事業を行っていると虚偽を告げられ、誤信していた場合には、故意が否定される可能性があります。また、店舗の雇われ責任者のように、一切経営にはタッチしていなかった場合には、共犯関係が否定される可能性があります。

③セラピストが店に黙ってお客と性的な行為をした場合、経営者も逮捕されるのか?

それでは、女性セラピストが店側に黙ってお客と性的な行為をしていた場合には、経営者は逮捕されるのでしょうか。

この場合、店側が一切関与していなかった場合には、従業員であるセラピストが勝手に行った行為であるため、風営法違反には該当しません

しかし、セラピストが個人的にお客と性的な行為を行っていたとしても、店側がそのことを認識しつつ黙認していた場合には、店舗側も風営法違反の罪で処罰される可能性があります

経営者が「知らなかった」と主張したとしても、経営の実態や経営者の行動・発言等の客観的な事情に照らして違法行為を黙認していたと評価されるおそれがあるため、注意が必要です。

④セラピストがお客と本番行為をした場合、売春防止法違反で逮捕されるのか?

また、セラピストがお客と性行為を行い、金銭のやり取りが発生していれば売春防止法違反の罪に問われる可能性があります

「売春」とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性行為をすること」をいいます。しかし、売春行為自体に刑罰は科されていません。したがって、セラピストが単にお客と本番行為をしただけでは、セラピストが逮捕されることはありません

売春防止法で刑罰の対象となっているのは売春行為を助長する「勧誘」や「周旋」、「場所の提供」などの行為です。

そのため、セラピストが反復継続してお客と性行為をして金銭を受け取っていた場合、店側が黙認していたと評価された場合には、売春の「あっせん」や「場所の提供」をしていたとして、逮捕される可能性があります

④違法行為があった場合、必ず逮捕されるのか?

違法行為があった場合、メンズエステの経営者や従業員は必ず逮捕されてしまうのでしょうか。

この点、犯罪が発覚しても必ず逮捕されるとは限りません。被害者を逮捕するためには、逮捕の条件を満たす必要があります

刑事訴訟法には、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる」、「但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない」と規定されています(刑事訴訟法第199条1項2項)。そのため、被疑者に逃亡または罪証隠滅のおそれがない場合には、逮捕の必要性がないとして、被疑者を逮捕しないまま、刑事手続きが進むこともあります。被疑者が逮捕される事件を「身柄事件」というのに対して、上記のように逮捕されない事件のことを「在宅事件」といいます。

メンズエステで逮捕された場合のリスク

違法なメンズエステ店の経営により逮捕された場合、次のようなリスクを負うことになります。

  • ①実名報道される
  • ②本業を解雇される・退学処分になる
  • ③前科がつく

実名報道される

違法なメンズエステ店の経営により逮捕された場合には、実名報道される可能性があります。メンズエステ店の規模の大きさやお客の数、違法行為の程度や営業期間の長さなど、事件としての悪質性が高い場合や公益に関わる場合には、実名報道される可能性が高まります。

インターネット上で動画やニュース記事で実名が報道されてしまうと、誰でも簡単に事件の概要を知ることができ、また長期間にわたって報道内容がネット上に残り続けてしまうおそれがあります。このように実名報道されることで、再就職をしようとする場合にも、過去の犯罪行為が簡単に明らかになってしまうため、採用が見送られる可能性もあります。

本業を解雇される・退学処分になる

近年では、メンズエステ店を副業で始める人が増えてきました。メンズエステ店を始めるためには、普通のマンション一室を契約し、タオルやマット、紙パンツやオイルを購入すれば誰でも始められ、初期費用も比較的少額で済みます。また、できるだけ費用をかけたくないという場合には、エステ店ごと借りることで営業することもできます。

しかし、違法なメンズエステ店を経営したとして逮捕された場合には、本業の勤め先から解雇される可能性があります。多くの企業は、就業規則や服務規程に「犯罪を行い刑に処せられたとき」や「会社の信用を著しく害したとき」には懲戒解雇することができると規定していることが一般的です。

また、セラピストが学生の場合には、通っている大学や専門学校を退学させられる可能性があります。学校を退学処分になるかどうかは、在籍している学則に従うことになりますが、一般的に「著しい非行」は退学の原因となる可能性が高いでしょう。

前科がつく

風営法違反の罪で逮捕・起訴され、有罪判決を受けた場合には、前科が残ることになります。前科とは、刑事裁判で有罪判決を受け、その刑事罰が確定した経歴のことを指します。懲役刑や罰金刑など実際に刑罰を科された場合のみならず、執行猶予が付されて刑罰が科されなかった場合であっても、前科は残ることになります。

有罪判決によって前科が残ると、以下のような不利益を受けることになります。

  • 検察庁や警察に前科記録が残る
  • 再犯で逮捕された場合、重い刑罰が科される可能性がある
  • 前科が付されることで、就業規則上の懲戒事由に該当する可能性がある
  • 就職活動・転職活動の際に、前科を秘匿すると経歴詐称に当たる可能性がある
  • 前科があることで、警備員など一定の職業に就くことができない など

メンズエステで逮捕されたらどうなる?

メンズエステで逮捕された場合の流れは次の通りです。

  1. 逮捕
  2. 検察官送致・勾留
  3. 起訴・不起訴の判断
  4. 刑事裁判

①逮捕

違法なメンズエステ店経営をした場合、経営者やセラピストは警察に逮捕される可能性があります。逮捕とは、勾留に先立ち短時間の間、被疑者の身体を強制的に拘束する処分です。

逮捕されてしまうと、弁護士以外の者と自由に連絡をとることはできなくなってしまいます。自宅へ帰れないのはもちろんのこと、会社に連絡することも難しくなるため、弁護士の助けが必要となります。

経営者やセラピストが逮捕されると、48時間以内に取り調べが行われ、検察官に送致されるかどうかが判断されます。風営法違反の疑いで逮捕されても、検察官に送致せずに在宅事件として手続きが進む場合もあります。

②検察官送致・勾留

事件が検察官に送致された場合には、24時間以内かつ逮捕のときから72時間以内に被疑者を勾留するかどうかが判断されます

検察官が勾留の必要があると判断した場合には、裁判所に被疑者を連れて行き、勾留質問を行ったうえで裁判官が勾留決定を下します。

勾留が決定されると、10日間の身体拘束が継続することになります。ただし、実務的には勾留が延長されることが多く、捜査のため必要な場合には、さらに10日間を上限として勾留延長が決定されることがあります

したがって、逮捕に引き続き勾留された場合には、最長で23日間の身体拘束が継続する可能性があるのです。

③起訴・不起訴の判断

検察官は、被疑者を勾留している間に、起訴または不起訴の判断をすることになります。

起訴される場合には、正式起訴または略式起訴の2つの中から選択されます。正式起訴の場合には、刑事裁判を受けて判決の言い渡しを受けることになりますが、略式起訴の場合には、100万円以下の罰金刑が即時確定して身柄を釈放されます

略式起訴の場合には、即日判決が確定し釈放されるというメリットがありますが、被疑者には弁解の機会が与えられていないというデメリットがあります。この場合、取り調べの内容が事実としてそのまま刑が確定してしまうことになります。

④刑事裁判

検察官により起訴され、刑事裁判を受ける場合には、判決によって有罪・無罪かが判断されることになります。有罪判決では、どのような刑罰に処すのかが言い渡され、判決に不服がある場合には控訴することができます。

刑事裁判により言い渡された有罪判決が確定した場合には、その刑罰に従って刑に服することになります。懲役刑の場合には、刑務所に収監されることになります。罰金刑の場合には、言い渡された金額を支払うことで刑の執行は終わります。罰金を支払わない場合には、労役場留置となります。

なお、有罪判決であっても、執行猶予が付された場合には、直ちに刑の執行は行われません。執行猶予期間中に問題を起こさなければ、その刑の執行を免れることができます。

メンズエステで逮捕されたらどうすればいい?

風営法違反の罪で逮捕された場合には、できるだけ早めに弁護士に相談するようにしてください。風営法違反事件の場合には、さまざまな資料や関係者が存在していることが多く、経営者が逮捕される可能性が高いです。

また、メンズエステ店の経営者や従業員も風営法の規制について正確に理解していないことが多く、警察や検察の取り調べで聞かれている内容がどのような問題点を内包しているのか分からないというケースもあります。良く分からないまま取り調べを受けていると、不当に被疑者に不利な供述調書が作成されてしまうというリスクもあります。

そのため、経営者や従業員が逮捕された場合には、風営法に詳しい弁護士に相談したうえで、取り調べへの対応などについてアドバイスを受けることが重要となります。逮捕直後に弁護士に依頼して弁護活動に動いてもらうことで、早期釈放や不起訴獲得の可能性も高まります

できるだけ早めに弁護士と接見し、被疑者にとって有利な事実や証拠を収集してもらい、身柄引受書や意見書などを捜査機関に提出してもらうことで、早期釈放や不起訴の獲得を目指していくことになります。

まとめ

以上、違法なメンズエステ店の経営をしていた場合には、店の経営者や従業員が逮捕される可能性があります。逮捕されると刑事裁判までずっと身体拘束を受けるおそれもあります。

そのため、風営法違反の罪等で逮捕された場合には、すぐに刑事弁護に強い弁護士に相談・依頼することが重要となります。風営法違反事件に精通している弁護士に任せることで、早期釈放や、不起訴の獲得を目指した的確な弁護活動を行ってもらうことができます。

当事務所では、メンズエステをはじめとした風営法違法事件の解決を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者のために全力を尽くして対応しますので、違法なメンズエステ店の経営で逮捕された場合や逮捕されそうでお困りの場合には、すぐに当事務所の弁護士にご相談ください。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・起訴猶予・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
刑事事件に強い弁護士に無料で相談しましょう

全国対応で24時間、弁護士による刑事事件の無料相談を受け付けております

弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。

当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に刑事事件の解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

逮捕の回避・早期釈放・不起訴・示談を希望される方は、刑事事件に強い当法律事務所にメールまたはお電話でご連絡ください。