堕胎罪の有名判例を解説

胎児性致死傷を認めた判例

この事案は、母体を通じて胎児Aに侵害を加え、出生によって人となった段階で傷害・死亡の結果が発生する事例(これを「胎児性致死傷」といいます)について、人に対する罪(殺人/傷害致死/過失致死など)が成立するか否かが問題となった事案です。

最高裁判所は、「現行刑法上、胎児は、堕胎の罪において独立の行為客体として特別に規定されている場合を除き、母体の一部を構成するものと取り扱われていると解されるから、業務上過失致死罪の成否を論ずるに当たつては、胎児に病変を発生させることは、人である母体の一部に対するものとして、人に病変を発生させることにほかならない。そして、胎児が出生し人となつた後、右病変に起因して死亡するに至つた場合は、結局、人に病変を発生させて人に死の結果をもたらしたことに帰するから、病変の発生時において客体が人であることを要するとの立場を採ると否とにかかわらず、同罪が成立するものと解するのが相当である。したがって、本件においても、前記事実関係のもとでは、Aを被害者とする業務上過失致死罪が成立するというべきである」と判示しています(最高裁判所昭和63年2月29日決定)。

水俣病事件として有名な本件では、人(母)に病変を生じさせ、人(A)に死の結果を発生させたとして、業務上過失致死罪が肯定されています。

業務上堕胎罪と保護者遺棄致死罪の両方が成立した判例

この事案は、産婦人科医師であった被告人が妊婦から依頼を受け、堕胎を行った事案です。

被告人は、自ら開業する医院で妊娠第26週に入った胎児の堕胎を行いました。

出生した未熟児(推定体重1000グラム弱)に保育器等の未熟児医療設備の整った病院を受けさせれば、短期間で死亡することはなく、むしろ生育する可能性があることを認識し、かつそのような医療を受けさせるための措置をとることが迅速容易にできたにもかかわらず、保育器もない自己の医院内に放置したまま、生存に必要な処置を何らとらなかったことから、出生から約54時間後に出生した未熟児は死亡しました。

最高裁判所はこのような事実関係を認定したうえで、被告人には「業務上堕胎罪」に併せて「保護者遺棄致死罪」が成立するという控訴審の判断を支持しました(最高裁判所昭和63年1月19日決定)。

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