結婚詐欺で逮捕されたらどうなる?成立要件や罰則を弁護士が解説
  • なにをすれば結婚詐欺になるのだろう…成立要件がわからない…
  • 結婚詐欺で逮捕されるとどうなるのだろう…刑罰は重いのだろうか…

この記事では、これらの疑問を刑事事件に強い弁護士が解消していきます。

記事を最後まで読むことで、結婚詐欺が成立するのか、成立した場合の罰則や逮捕後の流れ、結婚詐欺をしてしまった場合の対処法がわかります

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結婚詐欺の成立要件

結婚詐欺とは結婚を奇貨として財産を被害者に交付させる詐欺類型の一つであると考えられています。もっとも、「結婚詐欺罪」という犯罪が法律に規定されているわけではないため、成立するとすれば「詐欺罪(刑法第246条1項)」となります。

(詐欺)
第246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

それでは以下で、詐欺罪の成立要件について詳しく解説していきましょう。

欺罔(ぎもう)行為

詐欺罪は他人を「欺(あざむ)く」行為が必要です。この行為を「欺罔行為(ぎもうこうい)」といいます。欺罔行為とは、交付の判断の基礎となる「重要な事項」について、他人を錯誤に陥れるような「表示」をすることを言います。この表示は明示・黙示いずれであっても認められます。

結婚詐欺の場合には将来結婚することを交際相手に誤信させ、結婚後に返済されるものと思わせるような表示をすることが「欺罔行為」にあたります。

詐欺罪は未遂犯が処罰される犯罪類型です。欺罔行為は詐欺罪の「実行行為」と考えられていますので、仮に相手がしっかりしていて騙されなかった場合や財産を詐取できなかった場合であっても、欺罔行為を行った時点で詐欺未遂罪として処罰される可能性があるのです。

相手方の錯誤

行為者の欺罔行為の結果、相手方が交付の判断の基礎となる「重要な事項」について錯誤に陥る必要があります。

具体的には、「将来結婚するものである」と誤信していたり、「結婚後に返済してくれるもの」と誤信していたりすることが必要です

相手方に将来的に結婚する意思があるということは、将来家計が一体となるということですので、被害者が金銭を交付する際の「重要な事項」について誤信しているといえます。

交付行為

交付行為とは、被害者が錯誤に基づいて財産を移転させることです。詐欺罪は被害者の交付行為に基づいて財物を詐取する財産犯ですので、たとえ結婚について被害者が誤信していたとしても被害者の知らないところで現金をこっそり費消したり、家族同然だとして勝手にカードを利用したりするような場合には被害者の「交付行為」がないことになります。これらの場合には意思に基づく交付がある詐欺罪ではなく、意思に反して占有を侵害する窃盗罪などが問題となります

具体的に「交付行為」となるのは、相手方に現金を直接手渡しする場合や、指定された銀行口座に現金を振り込むような行為が該当します。

財物の移転

詐欺罪が成立するには財物が被害者から行為者や第三者のもとに移転することが必要です。犯行計画どおりにいかず途中で被害者が詐欺に気づいた場合や第三者により阻止されたことで被害者から財物が移転しなかった場合には詐欺罪の既遂ではなく未遂罪が成立する可能性があります。

「最初から騙す意思」の有無が結婚詐欺成立では重要

刑法第38条1項には「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」と規定されていますので、詐欺罪が成立するためには犯罪行為について故意を有している必要があります(故意犯処罰の原則)。

そして、「欺罔行為」の時点で被害者から財物を騙し取る意思があることが必要です

したがって、最初は結婚する意思や借りたお金を返す意思があったものの、途中から翻意して結婚する意思や返す意思がなくなった場合には、欺罔行為として必要な認識を欠いていることになります。この場合、欺罔行為該当性が否定されたり詐欺罪の故意を欠いてると判断されたりする可能性があります。

つまり詐欺罪が成立するためには「最初からだますつもりであった」という主観が必要となりますので、その点は行為者の自供やその他の客観的な事情から認定されることになります。

そのため、結婚詐欺師が「最初は騙すつもりはなかった」と言い逃れしたとしてもそのような主観は当人の供述だけから認定されるわけではありません。当事者の客観的なやり取りや行動、立ち振る舞いなど客観的な事実から判断しますので、言い逃れしたとしてもそのような行為者の供述は信用性がないと判断される可能性が高いです。

結婚詐欺の逮捕実例

ここでは、令和4年に入ってからマスコミ報道された結婚詐欺の事件を紹介します。

マッチングアプリで知り合った女性に結婚をほのめかして1億1500万円をだまし取ったとして、京都府警伏見署は9日、詐欺などの疑いで、東京都渋谷区の会社社長の男(34)を逮捕した。
逮捕容疑は昨年3月、当時、京都市伏見区に住んでいた女性(36)を外国為替証拠金取引(FX)投資に誘い、「やめたくなったら返金する」と虚偽の説明をして、計1億1500万円を自身の銀行口座に振り込ませてだまし取った疑い。「預かっただけ」と容疑を否認しているという。
伏見署によると、男は昨年3月に女性と知り合い、虚偽の名前や住所を告げ、既婚を隠した上で「結婚したい」などと伝えていた。女性は投資の配当が振り込まれないため、昨年6月に伏見署に相談していた。

この事件のように、マッチングアプリや婚活サイトで女性に結婚をちらつかせ、結婚後の生活資金を増やすためなどと騙して投資に誘ってお金を騙し取る手口が増加しています。なお、この事件の男は、出会い系サイトで知り合った女性に結婚を示唆して現金3674万円をだまし取ったとして別件でも逮捕されています。

大阪府警は18日、交流サイト(SNS)で外国人などを装い、相手に恋愛感情を抱かせる国際ロマンス詐欺を繰り返したとして摘発したグループの捜査結果を発表した。これまでに詐欺容疑などで日本人やガーナ人、カメルーン人の男女計15人を逮捕、書類送検し、他に指示役とみられる男1人を指名手配。認定した被害者は30〜70代の男女65人で、被害総額は計約4億円に上るとした。
15人は2018〜21年、外交官やジャーナリスト、米軍の軍医などになりすましていたとされ、SNSで親密になった被害者に「宝石をプレゼントする」とうそを言って、送料名目で金を振り込ませるなどした疑い。

ロマンス詐欺容疑15人摘発 被害総額4億円と大阪府警 | 河北新報オンラインニュース / ONLINE NEWS

SNS等を介して外国人が甘い言葉でターゲットに近づきその恋愛感情を利用して金品を騙し取る詐欺を国際ロマンス詐欺といいます。結婚を示唆する手口のほか、恋人気分にさせて金品を騙し取る手口もあります。逮捕された15人の中には指定暴力団の組長も含まれており、暴力団の組織的な関与も疑われています。

結婚詐欺の刑罰

詐欺罪が成立した場合には「10年以下の懲役」が科されます。罰金などの財産刑が科されておらず身体に対する刑罰である懲役刑のみが課されている点は、窃盗罪・暴行罪・傷害罪と比べて重い犯罪類型であると言えます。

事案によっては有罪判決がなされたけれども「執行猶予」付きの判決がなされる可能性もあります。これは一定期間刑罰の執行が猶予されることになりますので、被告人は社会に出て生活を送ることができます。ただし執行猶予付き判決がなされるには条件があり、詐欺事件に関していえば「以前に禁固以上の刑に処せられたことがない者」などが「3年以下の懲役」の言渡しを受けた場合です。3年を超える懲役刑を言い渡された場合には執行猶予を付けることはできません(刑法第25条)。

 量刑を左右するポイント

前述のように詐欺罪が成立した場合に科される刑罰は「10年以下」の懲役刑です。1年、3年、10年などと事案によって量刑判断は異なってきます。それではどのようなポイントで刑の量刑が決定されるのでしょうか。

量刑を判断するために考慮される事項としては以下のようなものです。

  • 犯罪行為の悪質性
  • 被害金額が高額
  • 犯行動機の悪質性
  • 反省の程度 など

結婚詐欺の中でも以前に同様な犯行を繰り返している場合や、結婚式場の契約や下見、婚約の儀礼を行うなど用意周到な準備がある場合にはより悪質であるといえます。また詐欺罪は財産に対する犯罪ですのでどのくらいの被害金額であったのかという点は「犯罪の大きさ」として考慮されると考えられます。

逆に初犯で被害金額も少額、本人も深く反省して被害者と示談が成立している場合には量刑として被告人に有利に考慮される可能性があります。

結婚詐欺で逮捕された後の流れ

結婚詐欺で逮捕された場合、以下のように手続が進行していきます。

逮捕

逮捕とは、勾留に先立つ比較的短期間の身体拘束のことをさします。詐欺の疑いで逮捕された場合には身体拘束が長期間継続する可能性が高いです。

警察官に逮捕された場合、まず48時間以内に検察官に送致されます。検察官送致から24時間以内かつ身体拘束をされたときから72時間以内に「勾留」するか否かの判断がなされます。身体拘束の必要がないと判断された場合には釈放され、在宅で捜査が続く可能性がありますが、詐欺罪の場合には逃亡・罪証隠滅の危険があるため釈放される可能性は低いでしょう。

逮捕により最大72時間の身体拘束を受けますので、外部とは自由に接触することはできません。そのため就労・就学している場合、無断欠勤となってしまい、解雇や退学になってしまうリスクがあります。

勾留

検察官が裁判官に請求することで、勾留すべきか否かが判断されます。初回の勾留期間は10日間ですが、勾留は延長することができるため最大で20日間勾留される可能性があります。勾留が決定すると逮捕されてから起訴されるまで最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があります

起訴

起訴(公訴提起)とは、検察官が裁判所に対して、特定の犯罪について被告人に対する国家刑罰権の発動を求めていく意思表示のことです。起訴されることで被疑者から被告人となり起訴後拘留として身体拘束も継続します。

刑事裁判

刑事裁判手続きにより被告人が有罪か無罪かの判断が裁判所によりなされます。日本の刑事裁判の場合、起訴されればほとんどが有罪となり、量刑について重点的に審理・判断されることが多いです。

刑の執行

有罪判決が確定すると刑罰が執行されます。詐欺罪の場合には法定刑は懲役のみですので懲役刑が科されることになります。事案に応じて執行猶予付きの判決が出される可能性もありますが、先述の通り、3年を超える懲役を言い渡された場合には執行猶予を付けることはできません

逮捕された(されそう)なら弁護士に示談交渉を依頼

 結婚詐欺で示談をするメリット

示談とは、詐欺事件の加害者と被害者の間で話し合いによって一定の約束をすることで事件を決着させることを指します。具体的には、加害者が被害者に対して示談金を支払い、謝罪の意思を示すことで被害者の許しを得たということを示談書・和解書として書面の形で取り交わしを行うことになります。

示談の内容は当事者間の話し合いになるため、被害者の被害感情が強い場合には話し合いに応じてもらえない可能性もあります。一方で誠意をもって対応することで、「加害者を刑罰に問う意思はありません」という意思と告訴の取下げを行うことを確認する内容を記載できる場合もあります

そして、結婚詐欺の疑いで逮捕された場合であっても、被害者と示談を成立させることで、被害回復が実現されたとして検察官が不起訴処分として公訴提起を見送る可能性があります

不起訴処分となることで刑事裁判手続を行う必要はありませんので有罪判決が出されることもなくなります。そうすると逮捕歴(前歴)は残るものの前科はつきません

 弁護士に示談交渉を依頼するメリット

示談交渉は当事者で行うこともできます。しかし、結婚詐欺の疑いで逮捕された場合には自由に外部と接触することはできませんので、示談交渉や書面の取り交わしを行うこともできません。

そこで、詐欺容疑で逮捕された場合にはできるだけ早く弁護人を選任して弁護活動を行ってもらうべきです。弁護士に依頼することで勾留・起訴されるまでに示談交渉をまとめてくれる可能性もあります

また示談交渉についても加害者と被害者が顔を合わせるのではなく弁護士が間にたって被害者と対面します。したがって被害者の方も冷静に話し合いを行うことができ、落ち着いて事件の落としどころについて検討することが期待できます。

他方で被害者の被害感情がかなり強い場合であっても法律の専門家として被害者に意見することもできます。示談金として被害金額と慰謝料を合わせた金額となることが原則です。慰謝料についても行為の悪質性や犯罪結果の重大さによって変わってきます。示談交渉は被害者が納得できるか否かにかかっていますので、弁護士が粘り強く交渉にあたってくれることも期待できます。

弊所では、結婚詐欺の被害者との示談交渉、弁護活動を得意としており実績があります。親身誠実に、弁護士が依頼者を全力で守りますので、まずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決へと繋がります。

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