このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
結論から言いますと、オンラインカジノは賭博であり、日本では賭博行為が法律で禁止されています。そのため、オンラインカジノの利用は違法となります。日本で運営されている場合はもちろん、海外で合法的に運営されている場合であっても、それを日本国内で利用すれば賭博罪や常習賭博罪に該当し違法です。
以下では、刑事事件に強い弁護士が、
- 日本で運営されているオンラインカジノ利用の違法性
- 海外で合法的に運営されているオンラインカジノ利用の違法性
- オンラインカジノの逮捕・摘発事例
につき、わかりやすく解説していきます。
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目次
オンラインカジノ(ネットカジノ)とは?
オンラインカジノとは、インターネット上に設置されたスロットやカードゲーム、ルーレットなどの設備を備えた施設(カジノ)、すなわち賭博場(開帳場)のことです。
オンラインカジノはネットカジノとも呼ばれ、ネットで参加できる賭博(ギャンブル)の一種です。賭博とは、勝敗が偶然の事情にかかっていること、すなわち当事者において確実に予見し、又は自由に支配することのできない事実に関して勝敗を決することをいいます。
では、オンラインカジノは違法なのか合法なのか、日本で運営されているオンラインカジノと海外で運営されているオンラインカジノに分けて以下で解説していきます。
日本で運営されているオンラインカジノ利用の違法性
前述したようにオンラインカジノは賭博の一種ですが、日本では賭博は違法です。賭博に関連して成立する犯罪は主に以下の3つです。
罪名 | 罪の内容 | 罰則 |
賭博罪(刑法第185条) | 賭博をした者を処罰する罪 | 50万円以下の罰金又は科料 |
常習賭博罪(刑法第186条1項) | 常習として賭博をした者を処罰する罪 | 3年以下の懲役 |
賭博開帳等図利罪(刑法第186条2項) | 賭博場を開帳した物を処罰する罪 | 3月以上5年以下の懲役 |
そして、日本で運営しているオンラインカジノに対しては日本の刑法が適用されます(刑法1条)。
したがって、日本国内で運営されているオンラインカジノを利用した客は賭博罪、あるいは常習賭博罪で処罰される可能性があります。
また、オンラインカジノには、無店舗型(客が自宅等からアクセスしたウェブサイト上でプレイし、決済サービスを通して換金するタイプ)のほか、店舗型(実店舗を構え、その店舗内に設置されたPCからアクセスしたサイトでプレイし、換金もその店舗内で行うタイプ)があります。無店舗型・店舗型どちらの場合でも、日本国内で運営しているオンラインカジノの運営者は賭博開帳図利罪で処罰されます。また、それらを利用した客も賭博罪・常習賭博罪の罪に問われることがあります。
海外で運営されているオンラインカジノ利用の違法性
では、海外で運営しているオンラインカジノについてはどうでしょうか?
まず、海外で運営しているオンラインカジノについては、海外で「賭博場を開帳し」たことになるところ、現在の刑法で、賭博開帳図利罪は、日本国内で賭博場を開帳した場合に適用されることになっています。したがって、海外で運営しているオンラインカジノの運営者は賭博開帳図利罪で処罰されることはありません。
もっとも、このことから海外で運営されているオンラインカジノの利用客が処罰されないという結論にはなりません。なぜなら、賭博罪、常習賭博罪は単に「(日本国内で)賭博をした者」を処罰すると規定しているにすぎないからです。海外で運営されているオンラインカジノであっても、日本国内でそれを利用した場合は単純賭博罪、あるいは常習賭博罪で処罰される可能性があります。
なお、海外で運営されているカジノ(オンラインカジノを含む)を海外で利用した場合は、賭博罪等で処罰されないことはいうまでもありません。
国も違法と認識している
令和4年5月18日、山口県阿武町が4630万円を町民の男性一人に誤振込し、その男性が誤給付であることを知りながら海外の複数のオンラインカジノで費消した事件がありました。この問題に関し、野党側が「ネットカジノを放置するのか」と迫ったところ岸田総理は「違法なもので厳正に取り締まる」と述べています。
また、消費者庁や警察庁のホームページでも、以下で示すように、「オンラインカジノは犯罪」であると明言しています。
海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても、日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪になります。
実際にオンラインカジノを客として利用した者が賭博罪で検挙された事例もあります。
犯罪になることを知らなかったでは済まされません。
賭博は犯罪です。絶対にやめましょう。
オンラインカジノは、海外の事業者が合法的に運営しているものであれば、日本国内で、個人的にこれを利用しても犯罪にならないと考えていませんか?
海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても、日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪です。
客の逮捕事例
2016年2月頃、大阪府吹田市に住む男性ら3人が、オンラインカジノサイトを利用して賭博を行ったとして、同年3月上旬に賭博罪で京都府警察署に逮捕され、略式命令による罰金刑を受けています。報道によると、このオンラインカジノはイギリスに拠点を置いていたものの、日本人がディーラーをつとめるなど、事実上、日本人向けのオンラインカジノだったとのことです。
前述のように、海外に拠点を置くオンラインカジノを運営する運営者は日本の賭博開帳図利罪では処罰されません。そのため、オンラインカジノを利用する客も処罰されない、などという誤った情報が拡散され、そのことが今回のような事件につながった要因の一つにもなっています。
繰り返しになりますが、たとえ、海外に拠点を置くオンラインカジノであっても、それを日本国内において利用した場合は賭博罪や常習賭博罪の摘発の対象となる可能性があります。まずは、そのことを強く認識し、オンラインカジノには手を出さないことが大切です。
オンラインカジノをしてしまったお客はどうすればいい?
万が一、オンラインカジノに手を出した場合は、主催者や仲介者などの摘発をきっかけに、客も芋づる式に検挙される可能性があります。
賭博容疑で警察に逮捕された後の一般的な流れとしては、逮捕から48時間以内に検察官に身柄と事件が送致され、そこから24時間以内に勾留請求されます。裁判所が勾留を認めれば、原則10日以内、やむを得ない事由があれば10日間勾留が延長され、刑事処分(起訴または不起訴)が決定します。つまり、刑事処分が決定するまで逮捕から最大で23日間身柄拘束される可能性があります。
仮に不起訴になったとしてもそれだけの期間、会社や学校を休めば不審に思われることでしょう。起訴されて有罪判決となれば、就業規則や学校の規則により解雇や退学の可能性もありますし、前科もつきます。
ここで逮捕を回避するための方法として自首があります。逮捕されるのは、①逃亡のおそれ②証拠隠滅のおそれ、がある場合ですが、自首して自分が行ったことを正直に話すことで逮捕の必要がないと判断されやすくなります。
もっとも、自首したからといって逮捕を回避できる保証はありません。また、賭博罪と常習賭博罪の公訴時効は3年ですが、自首後に検察官に起訴されると時効が停止してしまい、時効完成の可能性が消滅してしまいます。
そのため、オンラインカジノを利用してしまった場合には、自首すべきかどうかも含め、なるべく早い段階で弁護士に相談するようにしましょう。
弊所では、違法賭博を含む刑事事件での逮捕の回避、不起訴処分の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、まずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。
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