賭博場開帳図利罪(とばくじょうかいちょうとりざい)とは、賭博場を開帳して利益を図った者を処罰する罪で、罰則は3月以上5年以下の懲役です。刑法第186条第2項に規定されています。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 (前略)
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。刑法 | e-Gov法令検索
以下では、刑事事件に強い弁護士が、賭博場開帳図利罪の構成要件(成立要件)につき解説していきます。
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賭博場開帳図利罪の構成要件
賭博場開帳図利罪の構成要件(罪が成立するための要件)は次のとおりです。
賭博場を開帳すること
まず、賭博場を開帳することが要件です。
賭博場を開帳するとは、自ら主宰者となり、その支配の下において賭博をさせる場所を開設することをいいます。賭博場の開設は、一時的であると、永続的であるとを問いません。また、開帳者自ら賭博場に臨むことや、自ら賭博をする必要はありません。
賭博場開帳図利罪が設けられた当時は、本来賭博者を一定の場所に集合させて賭博を行わせるという伝統的な鉄火賭博を処罰することを想定していました。ところが、近年は、ネットカジノや野球賭博にみられるように、必ずしも賭博場に人を集めず、インターネットや電話、郵便などにより賭博させる手法が主流となっています。そこで、賭博開帳図利罪が成立するには、賭博者を一定の場所に集合させる必要があるのかが問題となります。
この点、通説・判例(最高裁判所昭和48年2月28日決定、名古屋高等裁判所昭和46年10月27日判決)は、賭博場開帳図利罪が成立するためには、必ずしも賭博者を一定の場所に集合させる必要はなく、賭博場開帳図利罪の賭博場とは、必ずしも賭博者の来集を目的とする場所である必要はないとしています。
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利益を図ること
次に、前述の賭博場開帳行為は、利益を図る目的の下に行うことが要件です。
利益を図る目的とは、賭博者から、寺銭・手数料などの名義をもって賭博場開設の対価として不法な財産的利得をしようとする意思をいいます。
賭博場の開帳者が利益を図る目的で賭博場を開設した以上、現実に利益を取得したことは必要ではありません。また、寺銭を当該賭博の費用に支弁し尽くしても、賭博場開帳図利罪の成立を妨げるものではありません。
なお、開帳者自身が賭博を行った場合には、その常習性の有無に応じて、賭博場開帳図利罪のほかに賭博罪、あるいは常習賭博罪が成立し、両者は併合罪として処理されます。
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賭博場開帳図利罪の罪を犯したら弁護士に相談
賭博場開帳図利罪で逮捕されそうか不安な場合は、はやめに弁護士に相談しましょう。個別の事情に応じて、具体的なアドバイスをしてくれます。場合によっては自首も必要ですが、自首するには様々な準備が必要で、弁護士のサポートを受けながら準備を進めた方が安心です。
また、あらかじめ弁護士に相談しておけば、万が一、賭博場開帳図利罪で逮捕された場合でも、相談しておいた弁護士に躊躇なく接見を要請することができます。弁護士も相談者の事情をある程度把握していますから、その後の弁護活動にもスムーズに移行でき、結果として、早期釈放や不起訴処分、執行猶予などの有利な結果につながりやすくなります。
賭博場開帳図利罪の犯行は組織ぐるみで行われることが多く、関係者も多数に上ることが想定されますから、逮捕される可能性も高いといえます。まだ、逮捕されていないという方ははやめに弁護士に相談されることをおすすめします。
弊所では、賭博関連における逮捕の回避、不起訴処分・執行猶予の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、まずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決へと繋がります。
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