賭博罪とは?逮捕される可能性がある行為と罰則を弁護士が解説

賭博罪(とばくざい)とは、金銭やブランド品などの財物を賭けて、ギャンブルや賭け事を行うことで成立する犯罪です。そのため、仲間内で行う賭け麻雀や賭けじゃんけんなども形式的には賭博罪にあたります。ただし例外として、食事やタバコなど一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは賭博罪の成立が否定されます。

最近では、日本人メジャーリーガー大谷選手の通訳が、大谷選手の口座から違法なブックメーカーに賭博資金を流出させていた事件が発覚しました。この事件はアメリカはもちろん日本でも大々的にマスコミ報道され、日本における賭博の罪について多くの方が関心を持つようになりました。

そこでこの記事では、刑事事件に強い弁護士が、

  • 賭博罪の構成要件(成立要件)
  • 賭博罪で逮捕される可能性がある行為・逮捕されない行為
  • 賭博で逮捕される場合の罪と罰則
  • 賭博罪で逮捕された後の流れ

などについてわかりやすく解説していきます。

なお、賭博罪で警察から捜査を受けていて逮捕されるおそれのある方や既に逮捕された方のご家族の方で、この記事を読んでも問題解決しない場合は弁護士までご相談ください

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賭博罪の構成要件

賭博罪の構成要件(成立要件)は次の通りです。

  • ①偶然の勝敗により財物の得喪を争うこと
  • ②一時の娯楽を供する物ではない財物を賭けていること

①偶然の勝敗により財物の得喪を争うこと

「賭博」とは、「偶然の勝敗」によって「財物や財産上の利益」について「得喪を2人以上の者が争う」行為をいうと考えられています。

「偶然の勝敗」とは、勝敗が偶然に左右されることで、当事者において勝敗が確実に予見できず、自由に支配し得ない状態によって勝敗が決まることをいいます。将棋・囲碁、スポーツのように勝敗が技量の巧拙・能力の有無によって影響を受ける場合であっても、その日の本人の体調や運といった少しの偶然で勝敗が影響される可能性があれば「偶然の勝敗」によると言えます。

「財物または財産上の利益」とは、お金以外にも、宝石やブランド品、ゲームのトレーディングカードなど一定の財産的価値を有するものが含まれます。オンラインゲームにおけるアイテムの取得なども財産上の利益に該当する可能性があります。

「得喪を争う」とは、勝者が財物を得て、その反対に敗者がそれを失うことをいいます。賭博が成立するためには双方に負けるリスクがあることが前提です。そのため当事者の一方が危険を負担せずに常に利益を取得する組織の場合には賭博罪とはなりません

そのため景品や現金を賭けたビンゴゲーム・福引・懸賞などは、「偶然の勝敗によって財産の獲得を争う」といえますが、参加者が財産を失う危険を負担していませんので賭博にはあたりません。

②一時の娯楽を供する物ではない財物を賭けていること

また刑法185条では、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」は、例外的に賭博罪の成立が否定されています。

「一時の娯楽に供する物」とは、即時娯楽のために費消するような寡少なもののことを指します。

このようなものの典型例は、食事やタバコなどを賭けるケースです。このような場合には可罰的違法性が乏しいと考えられているため処罰を否定する趣旨で規定されています。
自動販売機の飲み物代を賭けてじゃんけんをする行為は、「偶然の勝敗により財物の得喪をかけて争う場合」にあたりますが、一時の娯楽に供する物であるため賭博罪は成立しません。また同様に、料理の支払いを賭けて争うテレビ番組企画(「男気じゃんけん」「ゴチになります」など)が賭博として摘発を受けないのは「一時の娯楽に供する物」だと考えられているからです。

他方で、金銭や金券、宝石等の装飾品、ブランド品、オンラインゲームのアイテムなど、その場で費消されるものではなく長期的に価値を有するものを賭けの対象とした場合には賭博罪に該当します。

なお、「賭博罪が成立するのは賭け金がいくらからなのか。賭け金の金額が何円までなら罪に問われないのか」と考える方もいるかもしれませんが、判例(最高裁昭和23年10月7日判決)によると、金銭は、賭ける金額が少額であっても「一時の娯楽に供する物」ではないとされています。

賭博罪で逮捕される可能性がある行為・逮捕されない行為

賭博罪で逮捕される可能性がある行為

前述の通り、判例は、金銭は、賭ける金額が少額であっても「一時の娯楽に供する物」ではないという立場ですので、僅かな金額であっても金銭を賭けて以下のような賭博を行えば賭博罪に問われる可能性があります。

  • 賭け麻雀・賭け花札・賭け将棋・賭けポーカー(トランプ)
  • 賭けゴルフ・賭けボーリング
  • 丁半博打・チンチロ
  • 闇スロット・違法パチスロ
  • 裏カジノ・オンラインカジノ
  • 野球・ボクシング・格闘技等のスポーツ賭博 など

もっとも、捜査機関も家族間といった身内や、サラリーマン、学生、友達同士が行っているような些細・軽微な賭け事を逐一、検挙・逮捕しているわけではありません。可罰的違法性の小ささや、捜査機関のマンパワーの問題も絡んでくるためです。

検挙される可能性が高いのは、その賭博がヤクザなど反社会勢力の資金源となっているパターンです。このような反社会的勢力が絡む賭け事に関与すると逮捕される可能性も高くなるでしょう。

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賭博罪で逮捕されない行為

以下で挙げる行為は特別法でこれを行うことが認められており、所轄省庁の承認を得て運営されていることから、違法性がなく、逮捕される心配もありません。

公営ギャンブル(競馬・競輪・競艇・オートレース)

賭博罪に当たらないものの中に、公営競技・公営ギャンブルというものがあります。

公営競技とは競馬・競輪・競艇・オートレースです。競馬には「競馬法」、競輪には「自転車競技法」、競艇には「モーターボート競走法」、オートレースには「小型自動車競走法」という根拠法が制定されており、それぞれ違法性が阻却されているため賭博罪の対象とはならないのです。

宝くじ

「宝くじ」とは、当せん金付証票法に基づき発行されている富くじのことです。ロトやtoto、年末ジャンボ宝くじなどがそれにあたります。宝くじは同法により適法に運営されており、浮動購買力を吸収して地方財政資金の調達に役立っていると説明されています。法に基づいて販売されている以上、販売者・購入者双方とも当然逮捕されることはありません。

ただし、宝くじを発売できるのは、同法で定められた都道府県と指定都市に限ります。個人や一般の会社等が発売することは「宝くじ発売罪(刑法187条1項)」で逮捕される可能性があります。

(富くじ発売等)
第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
(省略)

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パチンコ

パチンコ店は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」によって営業が認められていることから、パチンコ店経営者も利用者も罪に問われることはありません。

風営法では現金・有価証券を商品として提供することは認められていません。しかしパチンコ店の周辺には、パチンコで得た特殊景品を買い取る景品交換所が設置されています。パチンコ店・景品交換所・景品問屋の3つの業者を経由することでパチンコをした者が違法性を問われない形でパチンコ玉を現金化することができます。

このような方法を「三店方式」と言います。しかしこの三店方式については賭博罪の脱法行為ではないかという意見も依然として主張されています

賭博で逮捕される場合の罪と罰則

単純賭博罪

単純賭博罪(刑法第185条)とは、「賭博をした者」に成立する犯罪です。賭博場や遊興施設で実施されているような大々的なものでなくとも、個人間の賭け事であっても賭博に該当するため摘発を受ける可能性があります。

単純賭博罪で逮捕されるのは、違法な裏カジノのような場所で賭博行為をしていたり、高額な金銭・財産を賭けて賭博をしたりしている場合でしょう。

単純賭博罪が成立する場合には、「50万円以下の罰金または科料」が科せられます。公訴時効は3年です。

ただし個人間の賭博については金額が非常に低額な場合や一時的な場合には逮捕まではされてないケースが多いでしょう。この点は、前述の通り、可罰的違法性の小ささや、捜査機関がマンパワーを割く司法経済の問題がかかわる微妙な領域です。

(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。

常習賭博罪

「常習として賭博をした者」は常習賭博罪(刑法第186条1項)が成立します。この「常習性」については、賭博を反復継続する習癖がある者を指し、必ずしも博徒(賭博によって生計を立てている者)だけを指すわけではありません。

賭博の「常習性」については、賭博の種類、かけ金の多寡、賭博が行われた期間・度数、前科の有無など諸般の事情を斟酌して裁判所が判断することになります。
長期間営業を継続する意思で多額の資金を投下して賭博遊技機を設置した遊技場の営業を開始した者にも「常習性」が認められています。

常習賭博罪が成立した場合には、「3年以下の懲役」が科されることになります。公訴時効は3年です。

(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
(省略)

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賭博場開帳等図利罪

「賭博場を開帳し」または「博徒を結合し」利益を図った者には、「賭博場開帳等図利罪(とばくじょうかいちょうとりざい)(刑法第186条2項)」が成立します。

「賭博場を開帳」とは、利益を図る目的で犯人自ら主宰者となって賭博をする場所を開設することを指します。「利益を図る目的」とは、賭博者から寺銭(てらせん)、手数料等の名義で賭博場開設の対価として不法な財産的利得をしようとする意思のあることを指しますが、現に利益を受けたことは必要とされていません。
「博徒を結合」するとは、博徒を集合し、一定の区域内で随所・随時で賭博をする方便を授けた場合に、これにあたると判断されています。

裏カジノなどを経営する行為が賭博場開帳等図利罪の典型例でしょう。

賭博場開帳等図利罪が成立した場合には、「3月以上5年以下の懲役」が科されることになります。公訴時効は5年です。

(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 (省略)
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

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賭博場開帳図利罪(とばくじょうかいちょうとりざい)とは?弁護士が解説

賭博が発覚して逮捕される経緯

現行犯として逮捕

賭博罪での逮捕としては、「現行犯」として逮捕されるパターンがあります。現行犯とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」です。

捜査機関が予め目をつけていた賭博場を検挙する場合にその場に居合わせた被疑者は現行犯逮捕されることになります。現行犯逮捕される場合には、逮捕状なしで被疑者を逮捕することができます。違法カジノや違法パチスロの場合には、その運営者だけでなくその場に参加している客も現行犯逮捕される可能性があります

現行犯以外で逮捕されることもある

賭博行為は複数名で行うのが通常ですので、自分が逮捕されていない場合であっても、賭博に参加したことがある別の第三者が逮捕され、そこから捜査機関に関与が発覚するパターンもあります。また、負けが込んだ客が腹いせでタレコミをすることで発覚することもあります。

その場合には、捜査機関によってある程度の裏付け捜査が実施され、後日裁判官が発する逮捕状を携行した警察官が被疑者の自宅を訪れて逮捕されるというケース(通常逮捕)が考えられます。

賭博罪で逮捕された後の流れは?

賭博罪で逮捕されると、その後、次のような流れで刑事事件の手続きが進められていきます。

  1. 検察官に送致される
  2. 勾留される
  3. 検察官による起訴・不起訴が判断される
  4. 刑事裁判で判決を受ける

①検察官に送致される

闇スロットや違法パチスロの場合には、現場で現行犯逮捕されることがありますが、裏オンラインカジノなどの場合には、逮捕状を携行した警察官が自宅を訪れ通常逮捕されることもあります。

警察官により逮捕された場合、取調べが行われ供述調書が作成されます。警察官の取調べは、逮捕から「48時間」以内に行われ、留置の必要があると判断した場合には、事件が検察官に送られることになります

犯罪事実が軽微で検察官送致の必要がないと判断された場合には、警察署での逮捕だけで釈放される可能性もあります(微罪処分)。

例えば、違法賭博店を利用していただけの客の場合には、単純賭博罪の嫌疑で逮捕される可能性がありますが、微罪処分に付されて警察署限りの手続きで解放される可能性があります。

②勾留される

検察官は、被疑者の身柄を受け取った時から「24時間」以内、かつ最初に身体を拘束されたときから「72時間」以内に釈放するか、勾留するかを判断しなければなりません

被疑者が勾留された場合には、さらに「10日間」の身体拘束が継続することになります。そのうえで、捜査のため必要がある場合には、もう「10日」を上限として勾留が延長される可能性があります。

以上のように逮捕・勾留された場合には、最長として「23日間」の身体拘束が続く可能性があるのです

また、賭博罪は組織的に行われているケースもあるため、そのような場合には、共犯者との接触や逃亡・罪証隠滅を防ぐためにも接見禁止命令が出される可能性があります。

接見禁止命令が出された場合には、弁護人以外の第三者とは自由に接見することができなくなります。一方で弁護人との接見交通は被疑者の権利として保障されているため、接見禁止命令が出された場合であっても自由に接見することができます。

③検察官による起訴・不起訴が判断される

勾留期間中に捜査がなされ、被疑者に刑罰を科すべきだと検察官が判断した場合には、検察官は裁判所に公訴を提起(起訴)します。

単純賭博罪の初犯など違法性が小さい場合には、起訴猶予として不起訴処分となる可能性があります

また、単純賭博罪では略式起訴となる場合もあります

略式起訴とは、正式な裁判を開かずに書類審査だけで処分を決定する簡略化された刑事手続きのことです。100万円以下の罰金または科料に相当する事件で、かつ本人が同意している場合には略式起訴とすることができます。

単純賭博罪の法定刑は50万円以下の罰金または科料であるため、略式起訴が選択される可能性があります。略式起訴されると必ず罰金か科料が言い渡され、逮捕・勾留されていた場合は罰金・科料の支払いをもって身柄を釈放されます。

ただし、罰金・科料で済むといっても懲役刑などと同じく有罪判決であることに違いありませんので、賭博行為が事実無根などの場合には、略式起訴への同意は慎重に判断すべきでしょう。

④刑事裁判で判決を受ける

賭博罪で正式起訴された後は、保釈が認められない限り、裁判まで引き続き身柄が拘束されます。

違法賭博事件の公判は、以下のような手続きで行われます。

  1. 冒頭手続き
  2. 証拠調べ手続き
  3. 弁論手続き
  4. 結審、判決の言い渡し

起訴から約1〜2か月後に裁判が開かれ、審理を経て判決の言い渡しを受けます。単純賭博事件の場合、否認しているなどの事情がなければ1回目の裁判で審理が終了し、その約2週間後には判決が言い渡されるケースが多いでしょう。

賭博罪で有罪判決が下されると、前科が残ることになります。実刑判決、執行猶予付き判決、罰金刑、科料のいずれも有罪判決であることにはかわりありませんので、これらの判決が確定すると「前科」が残ることになります。

賭博罪で逮捕され有罪となった判例

バカラ賭博を営んだ罪で懲役と罰金となった判例

この事例で被告人Xが共犯者らとともに常習として、店舗において不特定手数の賭客を相手方として多数回にわたり賭客に換金可能なポイントを1ポイント当たり1円で購入させて、そのポイントを賭けさせて店舗内のパソコンを利用して通称「バカラ」と称するゲームによる勝敗争う方法の賭博をした事例です。懲役1年6ヶ月、執行猶予3年、罰金100万円、追徴金1億6030万円を言い渡されています(神戸地方裁判所令和4年1月12日判決)。

Xらは無許可で風俗営業を営み、以下のように認定されています。

  • 賭金合計1億6000万円以上が犯罪収益であるがそのほとんどが費消され没収できない
  • インターネット賭博店の経営により金儲けをしようという動機に斟酌の余地はない
  • Xは賃借物件の確保、備品の購入、必要なポイントの購入など中心的な役割を果たしていた
  • Xは賭博の売り上げから約760万円の多額の利益を得ていた

しかし、以下のような事情があったことで懲役刑については執行猶予が付されました。

  • 犯罪事実を真摯に認めて反省の態度そ示し今後は正業の従事する旨を述べていること
  • 両親による今後の監督が見込まれること
  • 他に前科がないこと

野球賭博をしたことで懲役刑となった判例

この事案は、被告人Y1とY2はプロ野球の公式戦を利用して賭博場を開き利益を図ろうとして、賭客から携帯電話機の電子メールで賭金の申込みを受ける「野球賭博」を行った罪で起訴された事件です。

この事例はY1がプロ野球や高校野球を対象として野球賭博の胴元となり当時の現役選手を賭客として賭博場を開帳したとして賭博開帳図利罪の成立が認められました。

Y2は当時現役の野球選手でしたが、一部の犯行に関してチームメイトの賭博の申込みの仲介、賭金の集金などを行いY1の犯行を用意にした賭博開帳図利幇助罪の成立が認められています。

  • Y1・Y2とも犯罪事実を認めたうえで本件野球賭博の捜査に協力して実態解明に寄与したこと
  • 今後は二度と賭博に関与しない旨を述べていること
  • 前科がないこと

上記のような事情が考慮され被告人Y1には懲役1年6カ月、Y2には懲役1年2か月が言い渡されましたが、4年間の執行猶予が付されています(東京地方裁判所平成28年10月5日判決)。

賭けポーカーで有罪判決が出された判例

この事例は、被告人Xが経営する飲食店内に「ゴールデンポーカー」という賭博機械を設置したうえで常習として客を相手方として賭博機械を使用して金銭を賭けて画面に現れるトランプカード5枚の組み合わせなどにより持ち点の得喪を争う方法の賭博をしたとして起訴された事件です。懲役1年執行猶予3年、追徴金589万2300円を言い渡されています

犯罪行為として特定されていないという被告人側の反論に対して、裁判所は、「常習賭博罪のような集合犯においても、処罰の対象となるのが個々の賭博行為であることはいうまでもない。そして、個々の賭博行為はその日時、場所、態様、相手方、回数、賭金の額などを特定することにより個別的具体的に認定するのが本筋であるが、事案によっては、それらの要素の一部を特定するまでもなく、ある程度概括的に行為の存在を主張立証すれば足りる」と判示しています。

そして個々の行為の存在が一定期間における同種行為の継続的な反覆という形で把握できる本件では、犯罪事実は充分特定されていると判断しています(東京地方裁判所昭和58年10月24日判決)。

賭博罪で逮捕回避・不起訴を狙うには?

賭博で警察に捜査を受けており逮捕される可能性がある方、通っていた店が摘発されたため芋づる式での逮捕がご不安な方、あるいは、既に逮捕された方のご家族の方はどのような対応をとるべきでしょうか。以下で解説していきます。

自首する

捜査機関に賭博の犯人として特定される前であれば、自ら進んで賭博の事実を申告することで「自首」が成立します。自首することにより逮捕の根拠である「罪証隠滅や逃亡のおそれ」がないと判断されて逮捕を回避できる可能性があります

もっとも、自首すれば必ず逮捕されないわけではないため、弁護士に依頼し、逮捕の回避に向けた対策をとった上で自首する必要があるでしょう。

事実を認めて真摯に反省する

前述の有罪となった事例の中でも、賭博を行った事実を早期に認め、真摯に反省する姿勢を見せ捜査に協力的な姿勢を見せることは被疑者の処遇にとって有利な事情となる可能性が高いです。

最初は罪を否定していたり、証拠を隠滅しようとしたりした場合には身体拘束の継続、刑事罰に処せられる可能性が高まります。事実は素直に認める姿勢が重要です。

また、賭博罪は被害者のいない犯罪ですので、示談によって反省の態度を示すことはできませんが、一定の金額を弁護士会や日本財団などの団体に寄付する「贖罪寄付」によって、罪を認め深く反省している思いを客観的に証明することが可能です。その結果、情状面で有利に働き、起訴される前であれば不起訴や釈放、起訴された後であれば執行猶予や減軽、保釈などの効果を得ることが期待できます

贖罪寄付とは?その効果と寄付を検討すべき2つのケース、手続の流れ

再犯防止策を示す

賭博にのめり込む人はギャンブル依存症の傾向が強く、ご自身だけの力で克服することは困難です。そのため、再犯防止に向けた取り組みが必要です。

具体的には、ギャンブル依存症を克服するために今後は専門の医療機関で治療を受けることを証明したり、通院のサポートや本人の行動の監督・監視をしてくれる家族がいることを警察や検察、裁判所に示すことで、早期釈放や不起訴処分、執行猶予付き判決や減軽も期待できます。

弁護士に依頼する

逮捕された場合には、早期に弁護人に依頼して弁護活動のために適切なサポート・アドバイスを受けることが重要となります。両親や親族とのやり取りについても弁護士にお願いして進めることができます。

自首の同行や取り調べに対する適切な対応方法をアドバイスしてもらったり、早期釈放や不起訴処分の獲得のために重要となる家族からの誓約書や身元引受書などを捜査機関に提出したりすることも依頼できます。

弊所では、賭博罪での逮捕回避、早期釈放、不起訴処分の獲得を得意としております。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、違法賭博をしてしまい逮捕に怯えて暮らしている方、既に逮捕された方のご家族の方は弁護士までご相談下さい。相談する勇気が解決へと繋がります。

そもそも賭博はなぜ違法なの?

そもそもなぜ賭博行為は違法なのでしょうか。賭博行為については自分の財産を自分の好きなところに投入しているだけであって他人の財産権を意思に反して侵害するものではありません。

最高裁判所はこのような疑問に以下のように答えています。

賭博は、勤労その他正当な原因によることなく単なる偶然の事情によって財物を獲得しようと争うことになり、国民に対して「怠惰・浪費の弊風を生じさせ」、健康で文化的な社会の基礎をなす「勤労の美風を害する」ばかりでなく、極端な場合には「暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的な犯罪を誘発」または「国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれ」すらあると判示しています(最高裁判所大法廷昭和25年11月22日判決)。

そのうえで、賭博に関する行為の本質を反倫理性、反社会性を有するものではないという被告人側の主張を、「偏に私益に関する個人的な財産上の法益のみを観察する見解であって採ることができない」として否定しています。

以上より、賭博罪の保護法益は個人の財産ではなく、「勤労の美風」という社会風俗、賭博に端を発して「その他の重大犯罪が誘発されることを回避」することだと理解することができるでしょう。

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当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に刑事事件の解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

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