離婚の弁護士費用はいくら?相場と安くするためのポイントを解説

離婚を考えている多くの方が、一度や二度、弁護士に弁護活動を依頼してみようかな、とお考えになったことがあるのではないでしょうか?

しかし、その際、立ちはだかる高い壁が「弁護士費用」だと思います。

この記事では、離婚問題に強い弁護士が、

  • 離婚の弁護士費用の内訳
  • 離婚の弁護士費用の相場(目安)
  • 離婚の弁護士費用を安く抑えるための6つのポイント
  • 弁護士費用を支払う際の注意点
  • 離婚の弁護士の探し方、探す際の着眼点

などについてわかりやすく解説してまいります。

仮に、弁護士に弁護活動を依頼しないとしても、弁護士費用のことを知った上で依頼しないのか、知らずに依頼しないのかでは大きく意味が異なります。

反対に、依頼する場合でも、思わぬ失敗をしないためにぜひとも最後までお読みいただき、離婚の弁護士費用について少しでも知っていただければ何かと今後の役に立つかと思います。

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離婚の弁護士費用の内訳

離婚の弁護士費用の内訳は主に以下の5つです。

  • 相談料
  • 着手金
  • 成功報酬金
  • 日当費
  • 実費(交通費、郵送費など)

ここでは、離婚の弁護士費用を構成する5種類の費用について紹介します。

相談料

相談料は、弁護士に正式に離婚の弁護活動を依頼する(弁護士と委任契約を締結する)前に、弁護士に離婚の法律相談をした際に発生する費用です

現在は「無料」の法律相談サービスを提供している法律事務所が多いですが、時間や回数制限を設けていることもあります。相談に行く前にその点もしっかり確認する必要があります。

なお、弁護士に正式に離婚の弁護活動を依頼した後は、時間や回数の制限なく弁護士に相談できます。着手金などとは別に相談料が発生するということはありません。

着手金

着手金は、弁護士による弁護活動の成果にかかわらず発生する費用です

弁護士と委任契約を締結した直後に(通常、一括での)支払いを求められることが多いです。

しかし、支払いがなくても弁護活動を始める、一括ではなく分割の支払いを許容してくれるなど柔軟な対応をとってくれる法律事務所もあります。気になる方は相談時に着手金の額(ご相談内容等によって増減します)のほか、支払い時期、支払い方法などについても確認しておきましょう。

なお、着手金は一度支払ってしまうと、弁護活動の成果にかかわらず返金を求めることは基本的にはできません。弁護士に離婚の弁護活動を依頼する際は、その点もしっかりと頭に入れておく必要があります。

成功報酬

成功報酬は着手金と真逆で、弁護士により弁護活動の成果に応じて発生する費用です

成功報酬は弁護士が弁護活動を始めてみなければいくら発生するのか分かりませんから、弁護士による弁護活動が終わった後発生します。

成功報酬については、何をもって「成功」とするかで依頼者と弁護士との間で認識のズレが生じ、それが弁護士費用を巡るトラブルへと発展する原因ともなる場合もあります。

そこで、弁護活動の成果に応じ、「依頼者が受け取った経済的利益(増額・減額した分の慰謝料など)の〇%」などという費用体系をとっている法律事務所もあります。

つまり、弁護活動の成果が出ない場合は成功報酬は発生しない、という仕組みです。

もっとも、費用体系は法律事務所ごとに異なります(上記の経済的利益に「固定(基礎)報酬」が加算されることもあります)ので、詳細は相談時に確認しておきましょう。

日当費

離婚の場合の日当費は主に、

  • 弁護士が家庭裁判所における「離婚調停・審判」に出廷した場合(調停離婚・審判離婚)
  • 弁護士が家庭裁判所等における「離婚裁判」に出廷した場合(裁判離婚)

に発生する費用です。

その他、「離婚交渉(協議離婚)」の場合でも、たとえば、弁護士が事務所外(相手代理人弁護士の法律事務所など)で交渉を行う場合などにも日当費が発生することがあります。

いかなる場合に日当費が発生するのか、発生するとしていくら発生するのかも相談時、契約前にきちんと確認しておく必要があります。

実費(郵送費など)

実費は、たとえば、

  • 文書の郵便費(郵送費、内容証明費など)
  • 離婚調停、訴訟提起の際にかかる印紙代、郵券代
  • 裁判所への出廷等のための交通費
  • 公正証書作成費
  • 遠距離出張時のホテル宿泊費

などです。弁護活動の内容によって実費の額は変動しますから、契約時には予想もつかなかった額が発生してしまう可能性があることも頭に入れておかなければなりません。

なお、上記の費用をひとまとめにして「事務手数料」と称している法律事務所もありますが、どの費用のまでを事務手数料に含めているのか相談時、契約時にきちんと確認しておく必要があります。

離婚の弁護士費用の相場

弁護士に離婚の弁護活動を依頼するタイミングは人それぞれで、始めから(協議離婚時から)弁護士に弁護活動を依頼する方もいれば、離婚訴訟を提起した後、離婚裁判の途中から弁護士に弁護活動を依頼する方など様々です。

もっとも、以下では離婚の弁護士費用を分かりやすく解説するため、便宜上、

  • 協議離婚できた場合
  • 調停離婚できた場合
  • 裁判離婚できた場合

にそれぞれ発生する弁護士費用の相場についてご紹介してまいります。

協議離婚を弁護士に依頼した場合の費用相場

協議離婚での相手との交渉を弁護士に依頼した場合の費用相場は20万円~60万円です。この相場の内訳は、協議離婚の交渉の着手金・成功報酬がそれぞれ10万円~30万円です。

なお、協議離婚はあくまで離婚当事者(夫、妻)の話し合いで離婚する手続きです。離婚当事者で話し合いができる、話し合いで話をまとめることができる、などという場合は弁護士に弁護活動を依頼する必要はないといえます。

もっとも、離婚当事者間の話し合いだとお互いが感情的になり、話し合いができない、話がまとまらないなどいうケースも珍しくありません。そうした場合は、話をスムーズに進める、精神的な負担を軽減する、という意味でも弁護士に依頼するメリットはあるかと思います。

なお、上記相場はあくまでも離婚の成否のみを争っている場合の費用です。養育費、慰謝料、財産分与、親権についても争点となっている場合には、以下のような成功報酬が別途かかります。

争点の内容弁護士に支払う成功報酬
慰謝料請求獲得金額の10%~20%
財産分与獲得金額の10%~20%
養育費の獲得1年分の養育費の10%程度
親権の獲得10万円~20万円

離婚協議書を公正証書にする場合の費用

相手方と離婚協議を行った場合には、話し合って決めた内容・合意条件について「離婚協議書」を作成することが一般的です。

そしてこの離婚協議書については、内容を公的に証明するために「公正証書」の形で作成することができます。

離婚協議書を公正証書で作成することは義務ではありませんので、当事者の意思で作るも作らないも自由です。

ただし、離婚後に合意した内容が守られなかった場合には、簡易迅速に権利者の権利を強制的に実現できる可能性があります。

つまり、一定の金銭債権については公正証書で執行認諾文言を付しておくことで訴訟手続きを経ることなく強制執行を行うことが可能となるのです。

協議離婚に基づく公正証書作成を弁護士に依頼した場合の費用相場は以下のようなものです。

  • 離婚協議書や公正証書原案の作成のみ依頼:5万円~10万円前後
  • 作成に加えて公証役場に赴いたり、離婚協議書への署名に同席したりする場合:8万円~15万円前後

離婚調停を弁護士に依頼した場合の費用相場

離婚調停を弁護士に依頼した場合の費用相場は40万円~70万円です。この相場の内訳は、離婚調停の着手金・成功報酬がそれぞれ20万円~30万円、相談料や実費がおおよそ10万円です。

また、上記相場はあくまでも離婚の成否のみを争っている場合の費用です。養育費、慰謝料、財産分与等についても争点となっている場合には、上記の額より大幅に増額する可能性があることは協議離婚の場合と同様です。

なお、協議離婚できなかったからといって、法律上、いきなり訴訟を提起することはできません。つまり、訴訟を提起するには必ず調停を経なければなりません(調停前置主義)。

離婚裁判を弁護士に依頼した場合の費用相場

離婚裁判を弁護士に依頼した場合の費用相場は40万円~70万円です。この相場の内訳は、離婚裁判の着手金・成功報酬がそれぞれ20万円~30万円、相談料や実費がおおよそ10万円です。

もっともこの相場は、離婚裁判から弁護士に依頼する場合のものです。離婚調停時から弁護士に依頼しており、調停不成立となって引き続き離婚裁判も同じ弁護士に依頼した場合は、新たに着手金が10万円程度(法律事務所によっては無料のケースもあり)、成功報酬が20万円~30万円程度かかります。つまり、離婚調停から継続して離婚裁判も同一弁護士に依頼した場合の費用相場は、「調停離婚の費用相場(40万円~70万円)+離婚裁判の費用相場(着手金10万円+成功報酬20万円~30万円)」=70万円~110万円となります。

また、上記相場はあくまでも離婚の成否のみを争っている場合の費用です。養育費、慰謝料、財産分与についても争点となっている場合には、上記の額より大幅に増額する可能性があることはこれまでと同様です。

離婚の弁護士費用を抑える6つのポイント

前述のとおり、離婚の弁護士費用は決して安いものではありません。

そこで、「(弁護士に依頼するとしても)何とか弁護士費用を抑えたい」とお考えになる方も多いのではあにでしょうか?

以下では可能な限り離婚の弁護士費用を抑えるための6つのポイントを解説してまいります。

弁護士費用が低額な法律事務所を探す

まず、インターネットなどで離婚問題を中心に取り扱う法律事務所をいくつかピックアップします。

そして、可能であれば、各法律事務所が掲載している弁護士費用の料金体系をベースにして、各法律事務所の着手金などを記載した一覧表を作成しておくと、各法律事務所の弁護士費用を一目で比較でき便利です。

もっとも、インターネットに掲載されている情報のみを鵜呑みにすることは厳禁です。

古い情報が更新されていない、インターネットに掲載されていない情報がある可能性があるからです。

そこで、ある程度情報を把握できたら、必ず法律相談を受けましょう

法律相談では弁護士費用に関する説明も行われます。説明が事前に調べてきたことと異なる場合や疑問点、不明点が生じた場合は、遠慮なく弁護士へ尋ねましょう。

また、法律相談は法律事務所・弁護士の雰囲気、弁護士との相性などを確認する上でも大変重要な機会です。

可能な限り、複数の法律事務所の法律相談を受けてみることをお勧めします。

無料法律相談を活用する

無料法律相談をうまく活用すれば、無料法律相談だけで離婚のお悩みが解決するということも珍しいことではありません。

「無料」だからといって弁護士が手を抜くことは考えられませんし、万が一、そうしたことを感じ取った場合は早めに切り上げて次の法律事務所に法律相談を申し込みましょう。

無料法律相談をうまく活用するためには、可能な限り、ご自身でもある程度離婚に関する知識を蓄えておき、無料法律相談で弁護士から聴きだしたい内容を明確にしておくことです。

離婚に関する知識がゼロのまま無料法律相談に臨んでも、弁護士からの説明を一方的に聞くだけで無料法律相談が終わってしまう可能性があります。

特に、時間制限が設けられている法律相談では特に重要です。

「離婚のことを一から教えて欲しい」という方は、時間制限なし、回数制限なしの法律事務所を探してみるのも一つの方法です。

法テラス(日本司法支援センター)の援助サービスを使う

法テラスの援助サービス(法律相談援助、代理援助・書類作成援助)を使った場合にかかる弁護士費用は、使わない場合に比べて安いです。

「着手金」と「実費」だけ見ると、協議離婚する場合【8万3000円~11万5000円】、調停離婚する場合【10万4000円~14万6000円】、裁判離婚する場合【22万4000円~27万6500円】です。

これに「報酬金」が加算されますが、それでも法テラスを使わない場合に比べると安いといえるでしょう。

また、発生した弁護士費用は法テラスがいったん立替え、後日、利用者が月5000円~10000円の額を分割で返済していく形となります。

もっとも、誰でも法テラスの援助サービスを使うことができるというわけではありません。

資力が一定以下でないと使うことができないなど、使うにあたっての条件が設定されています

法テラスを使うには法テラスに直接申し込む方法と、法テラスに対応している事務所を通じて申し込む方法があります。前者の場合、弁護士を選べないことに注意が必要です。

協議離婚の段階(早い段階)で弁護士に弁護活動を依頼する

前述のとおり、協議離婚→調停離婚→裁判離婚と進むにしたがって弁護士費用は高額となります。

そこで、協議離婚で解決するため、協議離婚の段階から弁護士に弁護活動を依頼することも弁護士費用を安く抑える方法の一つです。

また、協議離婚の段階で弁護士が離婚当事者の間に入ることでよりスムーズに話をまとめることができる可能性が高くなり、結果として調停以降に進む必要がなく、弁護士費用を安く抑えることができるといえます。

弁護士に依頼する事項を絞る

弁護士に依頼する事項を絞れば、弁護士の活動範囲は少なくなりますから、その分弁護士費用を安く抑えることができます

弁護士に依頼する前に、あなたが弁護士に一番して欲しいことは何なのか、あなたが弁護士に一番望んでいることは何なのか(離婚実現・阻止、慰謝料獲得・増額・減額など)を明確にしましょう。

そして、ご自身でできること(弁護士に依頼する以外のこと)はご自身で行っておくと弁護士費用を安く抑えることにつながります。

法律事務所から裁判所まで、自宅から法律事務所までが近い法律事務所を選ぶ

法律事務所から裁判所までが遠いと実費(交通費)が高額となる可能性があります。

また、弁護士費用には含まれませんが、自宅から法律事務所までが遠いと事務所に足を運ぶ際、ご自身で負担する交通費が高くつきます。

なるべく実費を抑え、全体として弁護士費用を抑えるのであれば、可能な限り、弁護士が所属する法律事務所から裁判所まで、自宅から法律事務所までの距離が近い法律事務所を選びましょう

弁護士費用を支払う際の注意点

弁護士費用を支払う際は

  • 共有財産から支出しない
  • 弁護士費用の内訳によって支払うタイミングが異なる

という点に注意です。

共有財産から支出しない

弁護士費用を支払うという場合、ほとんどの方がまずご自身の預金を充てにされるのではないでしょうか?

しかし、一言で預金といっても、預金の性質によっては「共有財産」と評価される可能性が高いです。

共有財産とは婚姻から別居(離婚)に至るまでに夫婦で協力して築き上げた財産のことです。

たとえその口座の名義人が夫で、夫の給料が中心に振り込まれている口座であったとしても、妻の(家事・育児の面などで)協力があってこそ預金ができた、といえる場合はやはり共有財産と評価される可能性があります。

共有財産は離婚時に財産分与の対象となります。したがって、仮に、共有財産である預金を弁護士費用の支払いに使われた夫婦の一方としては、あまりいい気持ちはしないでしょう。

それどころか、後々、財産分与などを巡る話し合いの際に話がこじれる、複雑化する原因にもなりかねません。

したがって、弁護士費用は共有財産ではない特有財産(婚姻前から有していた預金など)から支出するようにしましょう。

弁護士費用の内訳によって支払うタイミングが異なる

相談料(有料の場合)は相談終了後に、着手金は基本的に、弁護士に弁護活動を依頼した(弁護士、法律事務所と委任契約を締結した)直後に、成功報酬金・日当費・実費は弁護活動が終了した後に支払います。

このうち特に注意しなければならなのは着手金です。

基本的には着手金を支払わないと弁護活動を始めてくれない弁護士が多いです。

これは着手金の性質上、仕方のないことですが、すぐにでも弁護活動を始めてもらいたいという方は、着手金を用意してから契約に臨むべきでしょう。

もっとも、前述のとおり、着手金の分割払いを認めてくれたり、緊急性が高い場合は、着手金を支払わなくても弁護活動を始める弁護士、法律事務所もあります。

着手金の一括払いが難しい方や、今すぐの用意が難しい方は相談時に事情を説明しておくとよいでしょう。

離婚の弁護士の探し方、探す際の着眼点

では、最後に離婚弁護士の探し方、探す際にどういった点に注目すべきか(探す際の着眼点)について解説してまいります。

離婚の弁護士の探し方

前述の「離婚の弁護士費用を抑えるための6つのポイント」の1つ目でもご紹介したように、現在は、インターネットで探す方法が主流ではないでしょうか?

現在、弁護士が所属している多くの法律事務所がウェブページを開設しており、そこに法律事務所や弁護士の特徴などの情報を掲載しています。

検索エンジンの検索窓に、たとえば「離婚 弁護士」などと入力すれば、多くの法律事務所や弁護士を検索することができます。

もっとも、検索画面に上位表示された法律事務所、弁護士が必ずしもあなたに合った法律事務所、弁護士とは限りません。

たとえ下位に表示されている(あるいは全く表示されない)法律事務所、弁護士の方が、むしろあなたに合った法律事務所、弁護士である可能性も否定はできません。

そこで、あなたに合った法律事務所、弁護士であることを確かめるために、必ず法律相談を受けましょう

法律相談を受けることによってはじめて、あなたが法律事務所の雰囲気、弁護士の性格、話し方、話しやすさ、相談のしやすさ、相性などを確認し、弁護士に安心して弁護活動を依頼できるかどうか判断することができるからです。

離婚の弁護士を探す際の着眼点

離婚の弁護士を探す際の着眼点、眼の付けどころはまずは「離婚問題に詳しいかどうか」という点です。

弁護士にも得意、不得意とする分野があり、離婚問題を得意する弁護士に弁護活動を依頼しなければよい成果が得られることは期待できないでしょう。

離婚問題に詳しいかどうかは、法律事務所や弁護士のウェブページに掲載されている情報も当然のことながら、第三者による評価(口コミ)や離婚関連に関する書籍専門誌への執筆歴離婚問題に関する活動歴取り組み実績マスコミなどへの出演歴なども離婚問題に詳しいかどうかを知る上での指標となります。

ぜひ、こうした点にも着目し、様々な要素を総合的に判断して一番あなたに合った法律事務所、弁護士を探してみてください。

まとめ

弁護士費用は決して安いものではありません。

ただ、離婚はあなたの人生にとって大変、重要な出来事であることに間違いありません。

その意味では、離婚のことを全て自分でやってみるのももちろん選択肢としてあると思いますが、少しでも離婚後の人生を気持ちよく歩みたいのであれば法律の専門家である弁護士に任せてみることもまた選択肢としてありかと思います。

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