被相続人が死亡した場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になることもあります。しかし、被相続人が残したものが借金だけである場合や、遺産相続争いに巻き込まれたくない場合、または他の兄弟姉妹に遺産を譲りたい場合など、相続放棄を考える方もいらっしゃいます。 しかし、相続放棄の経験がある方は少ないでしょうし、どのように相続放棄をすれ...
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「遺贈」とは、故人の遺言に則り、遺産の全部または一部を無償で譲ることをいいます。遺贈は、特定の法定相続人に対して行うことも、法定相続人以外の第三者に対して行うこともできます。たとえば、法定相続人の中でも特に自分に尽くしてくれた人に多くの財産を残してあげたい、お世話になった近所の人にお礼代わりに預貯金を残したいといった場...
「相続放棄したいけど、相続放棄ができる期間はいつまでだろう…」 このようにお考えではないでしょうか。 結論から言いますと、相続放棄の期間は、相続放棄の期間は、自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月です(民法第915条)。 この記事では、相続問題に強い弁護士が、 相続放棄の期間 相続放棄の期間を知らなかったなどの...
被相続人が亡くなって相続が開始される時点で、被相続人の子が亡くなっていたり、相続欠格や廃除によって相続権を失っている場合、その子の子(孫)が代わりに相続します。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。 ここで、被相続人が多額の借金を抱えており、プラスの財産よりマイナス財産が多いケースで、被相続人の子が存命中に相...
自筆証書遺言とは 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)とは、財産目録を除く全ての文章を自筆で書く遺言のことです。 自筆証書遺言のメリットとしては以下のようなものが挙げられます。 紙と筆記用具さえあれば気軽に作成でき、費用も証人も不要 自分で作成するため他の人に遺言内容を秘密にすることができる 遺言書に書かれた内容を...
ある人が死亡した場合、その人について相続が開始します。この場合、死亡した人のことを「被相続人」といいます。つまり、被相続人とは、遺産相続が行われるときに財産を残して死亡した人のことです。 法律上、被相続人の配偶者にはかならず相続する権利が認められ、相続人が引き継ぐ相続財産の中には被相続人が生前持っていたすべての財産が含...
遺言書(いごんしょ・ゆいごんしょ)とは、ある人が死亡する前に、自分の死後に親族の間で相続トラブルが発生しないように残したり、自分の財産をどのように分配するのかを指定するために作る書面のことを言います。 実務では遺言書に関して、つぎのような質問をよく受けることがあります。 「遺言書(遺言状)は自分で書けるんですか?」 「...
「遺産相続の場面で、相続人やその配偶者が財産の使い込みをしていた場合、横領罪になるのだろうか…」 このようにお考えではないでしょうか。 結論から言いますと、相続人やその配偶者が財産の使い込みをすると横領罪や窃盗罪が成立することがあります。ただし、使い込みをした者が被相続人の「配偶者」「直系血族」「同居の親族」である場...
預貯金の仮払い制度とは、一定額を上限として、遺産分割が成立する前でも各法定相続人が被相続人の預貯金を銀行から出金できる制度です(民法第902条の2)。民法改正により新設され、2019年7月1日に施行されています。ひとつの金融機関から引き出せる預金の上限額は150万円までとなっています。 この記事では、相続に強い弁護士が...
親に多額の借金があるようなので、親が生きているうちに相続放棄しておきたい… 親と不仲なので相続問題に関わらないよう、親の生前に相続放棄できないものか… 特定の相続人に自分の遺産を相続させたくない…生前に相続放棄させることはできないだろうか… このようなことでお悩みではないでしょうか。 結論から言いますと、生前に相続放棄...
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