兄弟姉妹が相続放棄する方法と必要書類|まとめて・一人だけでもできる?

被相続人(亡くなった人)が死亡した場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になることもあります。

しかし、被相続人が残したものが借金だけである場合や、被相続人との関係が悪かった場合に、相続放棄をしてしまいたいと考える兄弟姉妹の方もおられます。

しかしここで、

  • 兄弟姉妹が相続放棄をするには何をすればいいの?必要書類は?
  • 被相続人の兄弟姉妹が複数人いる場合、まとめて相続放棄できる?逆に、一人でも可能?

といった悩みや疑問を持たれる方もいるかと思います。

そこでこの記事では、遺産相続に強い弁護士が、これらの悩みや疑問を解消していきます。

兄弟姉妹の相続放棄をしたい方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には弁護士までご相談ください。

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法定相続人の仕組みを知ろう

冒頭で、「基本的に被相続人に配偶者や子供がいる場合には兄弟が相続人にならない」と説明しました。では兄弟は相続になるのはどういったケースなのでしょうか?まずは、相続人には相続順位があるということから説明していきます。

誰が相続人については、民法という法律で詳しく定められています。基本的に被相続人との関係によって決まるとされており、まず配偶者はどんな条件であれ絶対的に相続人となります。配偶者以外の法定相続人は、それぞれ以下のように順位が決まっています。

第一順位は子供

まず第一順位ですが、第一順位は被相続人の子供です。もしも相続人(被相続人の子供)が被相続人よりも先に死亡している場合は、相続人の子供、つまり被相続人から見たときの孫が相続人となります。これを法律用語で代襲相続といいます。

第二順位は両親

子供も孫もいない場合、すなわち第一順位の相続人がいない場合には、相続権は第二順位である両親に移ります。この場合の両親に義母や義父は含みません。あくまでも直系尊属のみが相続人となります。

第二順位でも代襲相続が認められており、もしも両親が亡くなっている場合には、祖父母が代襲相続人として相続をすることになります。

第三順位は兄妹姉妹

最後が第三順位です。被相続人に配偶者も子供もいない、また代襲相続人である孫もおらず、第二順位である両親やその代襲相続人となる祖父母もいない場合には、第三順位の兄妹姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹は一人だけ、あるいは、まとめて相続放棄できる?

兄弟姉妹でまとめて相続放棄できる?

兄弟姉妹でまとめて相続放棄の手続きをすることができます

また、被相続人に配偶者がいる場合には、その配偶者と兄弟姉妹もまとめて相続放棄の手続きができます。

後述するように、兄弟姉妹でまとめて相続放棄をすることで、集めなくてはならない必要書類が減りますし、弁護士等の専門家に相続放棄の手続きを依頼した場合の費用も、一人だけで相続放棄をする場合に比べて安くなることもあります

なお、順位が同じ相続人同士がまとめて相続放棄の手続きをすることはできますが、順位が別であれば、申述も別々に行わなければなりません。また、後順位の相続人は、前順位の相続放棄が認められた後でなければ相続放棄の申述ができません。

例えば、被相続人に子ども・親・兄弟姉妹がいるケースでは、まずは被相続人の子供が相続放棄の手続きをし、それが受理された後で第二順位の親が相続放棄を行い、さらにそれが受理されたあとで初めて、第三順位の兄妹姉妹が相続放棄の手続きを行うことになります。

兄弟姉妹の一人だけで相続放棄できる?

兄弟姉妹の一人だけでも相続放棄はできます

被相続人の遺産がプラスの財産より負の財産(借金)の方が多かった場合には、相続放棄をしたその兄弟姉妹は債務を相続せずに済みます。

ただし、一人だけ相続放棄をすることで、他の兄弟姉妹から自分だけ責任を免れたと批判される可能性もありますので事前に相続放棄する旨を伝えておくべきでしょう。

また、前述の通り、相続放棄はまとめてしたほうが掛かる手続き費用も抑えられます。借金だけ残るような相続においては兄弟姉妹全員が相続放棄する可能性が高いわけですから、一人だけ相続放棄をする前に他の兄弟姉妹の意向を確認し、できるだけまとめて相続放棄をした方がメリットが大きいでしょう。

兄弟姉妹が相続放棄できる期限は?

もし相続放棄をすることに決めたのであれば、相続放棄の手続きを早く行わなければなりません。相続放棄は民法915条によって「自分のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内」に行わなければならないとされています。3ヶ月を超えてしまうと、相続放棄はできなくなりますので注意してください。

ここで一つ問題となりやすいのが、相続が起きた時期と、自分が相続人であることを知った時期がずれるケースです。兄妹姉妹は相続順位も低いため、特に被相続人に配偶者や子供がいたり、両親が生きているような場合には、自分が相続人になるということを想定していない人も少なくありません。

しかし、何らかの理由で第一順位、第二順位の相続人が相続放棄をした、また配偶者が相続放棄をした場合には、相続順位が低い兄弟姉妹に相続権がまわってくることになります。その結果、自分が相続人であることを知った時には、既に相続から3ヶ月が経っていた、もしくはもうあと数日で3ヶ月が経つという時期であることもあります。

この場合は相続放棄ができないのではないかと不安になる人も多いようですが、あくまで相続放棄の起算点は「自分のために相続の開始があったことを知った時」です。

この場合は、他の相続人が相続放棄をして自分に相続権が回ってきたことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄を行えば良いことになります。

兄弟姉妹の相続放棄の手続き

では次に、具体的な相続放棄の手続きについてご紹介します。相続放棄の手続きはそこまで複雑でありません。必要な書類を揃えて、管轄の家庭裁判所に提出すれば良いだけです。しかし兄妹姉妹の場合は相続順位が低いことから、必要書類が少し煩雑になっているので注意してください。

相続放棄の手順

まずは相続放棄の簡単な手順について紹介します。

1 相続財産を調べる

相続放棄をするかどうかについては、最初に相続財産がどれくらいあるのかを把握しなければ、判断することが難しいものです。相続財産が借金だらけであれば相続放棄をするメリットもありますが、プラスの財産が多い場合には、相続放棄をするメリットは大きくありません。

2 必要書類を揃える

次に必要書類を揃えます。具体的には、相続放棄の申述書、それから相続人の戸籍謄本などが必要になります。具体的にどんな書類が必要かについては後述します。

3 家庭裁判所に申述する

必要書類が揃ったら管轄の家庭裁判所に申述することになります。管轄の家庭裁判所は、被相続人が最後に住所を有していた土地の管轄となる家庭裁判所です。 相続放棄を行う人の住所地を管轄する家庭裁判所や被相続人の本拠地がある家庭裁判所ではないので注意してください。

管轄の家庭裁判所を調べたい場合は、裁判所のホームページを参考にしてください。

参考:裁判所の管轄区域

相続放棄の必要書類

次に必要書類です。兄妹姉妹は第三順位の相続人となるため、 第一順位と第二順位、それから配偶者が相続をしないことを証明する書類を添付しなければなりません。そのため、以下の書類が必要になります。

相続放棄の必要書類
  • 相続放棄申述書
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡時までが記載されている全ての戸籍謄本
  • 配偶者の出生地から死亡までの戸籍謄本
  • 第一順位の相続人である子供、孫の出生時から死亡時までが記載されている全ての戸籍謄本
  • 第二順位の相続人である直系尊属の父母、祖父母の死亡記載がある戸籍謄本
  • 収入印紙800円

ちなみに兄弟が複数いて、すでに誰かが相続放棄の手続きをしているときには、先に相続放棄の手続きをしている人が提出している戸籍謄本を改めて裁判所に提出する必要はありません。

兄弟姉妹が相続放棄しても子(甥姪)は相続人にならない

兄妹姉妹が相続放棄を行うときに注意しておきたいポイントをまとめました。

兄弟が死亡していたら姪甥が相続人となる

相続放棄を行うにあたって相続人を確定する必要がありますが、自分以外の兄弟が既に亡くなっている場合、自分だけが相続人として相続放棄をすればいいのでしょうか。

第一順位と第二順位と同じく、第三順位である兄妹姉妹にも子代襲相続が生じます。この場合は、兄妹姉妹の子供である甥や姪が代襲相続をすることになります。もしも兄弟全体で相続放棄をしたいということであれば、甥や姪に対しても相続放棄をするかどうかの確認をしておくとスムーズです。

相続放棄したら子が相続人になる?

第一順位の相続人が相続放棄をすれば第二順位の相続人に相続権が移るというように、相続放棄をすることによって、順位が高い人から低い人に相続権が移ることになっています。では、もしも兄弟姉妹が相続放棄をしたら、自分の子供に相続権が移ってしまうのでしょうか。

相続放棄と代襲相続は、関係あるようで実は別問題です。もしも法定相続人が死亡した場合には、その下の世代に代襲相続することになりますが、相続放棄をした場合はその下の世代が代襲相続をすることはありません。

そのため、自分が相続放棄をしたからといって自分の子供に当たる甥や姪が相続人になることはありません。

まとめ

今回は、兄弟姉妹が相続放棄をするときの手続きや注意点についてご紹介しました。被相続人に配偶者や子供、両親がいる場合、基本的に兄妹姉妹が相続人となることはありません。そのため、自分が知らない間に相続人になっていて戸惑うというケースも見られます。

兄妹姉妹の場合は、実際に相続が始まった時と自分が相続人になったことを知った時との間にタイムラグが出やすいものです。しかし、相続放棄の期限である3ヶ月は自分が相続になったことを知ってから始まるため、その点は安心してください。

法定相続人としても相続順位が低い兄妹姉妹。相続放棄をする時には必要な書類がどうしても多くなります。できるだけ一度で手続きを終えられるよう、不安なことは裁判所や専門家に相談するなどして準備をしておきましょう。

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