相続の基礎知識|被相続人の意味や相続できる財産の割合などを解説

ある人が死亡した場合、その人について相続が開始します。この場合、死亡した人のことを「被相続人」といいます。つまり、被相続人とは、遺産相続が行われるときに財産を残して死亡した人のことです。

法律上、被相続人の配偶者にはかならず相続する権利が認められ、相続人が引き継ぐ相続財産の中には被相続人が生前持っていたすべての財産が含まれます。「すべての財産」とは、現金や預貯金、不動産、権利などのプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含まれます。

被相続人が死亡した場合、遺産相続が発生することになりますが、その際相続人が引き継ぐことになる財産の中には様々なものが含まれます。
今回こちらでは、被相続人の役割・相続人がもらえる財産の割合・被相続人が自分の相続に関して生前できること、などをテーマに解説させていただきます。

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1.「被相続人」「相続人」とは?

冒頭でご紹介させていただいたように、被相続人とは遺産相続において遺産を残して死亡した人のことをいいます。相続は被相続人の死亡によって始まり、相続の対象となる財産は被相続人が生前に持っていたすべての財産です。
繰り返しなりますが、相続財産の中には現預金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含まれることになりますので注意が必要です。

遺産相続をする場合、だれが相続人となるのかについては民法で定められています。「相続人」とは、遺産相続において被相続人の残した遺産を引き継ぐ人のことをいいます。

つまり、被相続人と相続人を簡単に説明すると……

被相続人:死亡した遺産の元所有者
相続人:遺産をもらえる人

……というイメージです。

それでは誰が相続人になるのかというと、民法では被相続人の子供、直系尊属(被相続人の親など)、そして兄弟姉妹とされています。被相続人に配偶者(結婚相手)がいる場合には、配偶者は必ず相続人となります。
なお、相続人には第1位から第3位まで順序が定められており、自分よりも先の順位に相続人がいる場合、後ろの順位の人には相続が認められないルールとなっています。

2.相続では被相続人の最後の意思が尊重される

遺産相続では、財産欲しさに相続人の間で醜い相続トラブルが起こることがあります。相続を「争族」などと呼ぶこともあるほどです。
そのようなトラブルを避けるため、民法は相続に関するルールを定めています。

相続に関するトラブルを避けるためには、つぎのような事項に関してルールを決めておく必要があります。

  • 誰が相続人となるのか?
  • 相続人が受け取る財産の割合をどうするのか?
  • 財産の分配をどうするのか?

民法では、これらの事項を明確に定めています。

基本的なことをもう一度考えてみると、相続財産とはもともと被相続人が生前持っていた財産です。そのため被相続人の死亡後においても、その相続財産が「誰に」「どのように引き継がれていくか」という点に関しては被相続人の意思が最大限に尊重されることになっています。

3.遺言とは?

遺言とは、自分自身の遺産相続などに関して被相続人が生前に行う意思表示のことを言います。
被相続人は遺言することによって、人生をかけて一生懸命守ってきた自分の財産を自分の死亡後、どのように処理するのかなどに関して指定することができます。

相続財産の処分法などに関して遺言を残した場合、被相続人の死後、相続人による相続トラブルを防止することができるため遺言を残すことは非常に大切なことです。
自分の死亡後、自分の財産が原因で親族間にトラブルが発生しては、誰でも悲しいと思うことでしょう。
そのようなことを防止するためにも、遺言を有効に活用することをお勧めします。

なお、遺言することで、どのようなメリットがあるのかに関しては以下の記事が参考になります。あわせてお読みください。

4.遺贈とは?

遺贈とは、遺言によって行われる贈与のことです。被相続人は遺言によって、相続財産の全部または一部を他人に贈与することが認められています。
この場合の他人とは、相続人以外の者だけでなく、相続人も含みます。

5.生前贈与とは?

生前贈与とは、被相続人が生存中に誰かに財産を贈与する契約です。
生前贈与しておくことで、被相続人は相続人だけでなく第三者に対しても自由に財産を譲り、自分の財産の処分を行うことができます。
また、生前贈与は相続税対策で利用されることもあります。

6.被相続人の最終意思が実現されるとき

被相続人が人生の最後において、自分の財産などに関してどのように譲り渡したいのかなどの意思を持っている場合、遺言しておくことが大切です。
被相続人が生前に遺言しておいた場合、相続財産の分配などは遺言によって指定された内容によって行われることになります。このような形で、被相続人の意思は尊重されることになるのです。

遺言がない場合、相続財産は法定相続人に法定相続分の割合で受け継がれることになります。

なお、遺言によって尊重されるのは、被相続人の財産に関するものに限定されません。
遺言では相続人の廃除(はいじょ)などをすることも認められています。相続人から廃除された人は、相続財産をもらうことができなくなります。

7.法定相続人とは?

法定相続人とは、民法によって相続権が認められる人のことを言います。
民法では相続に関して各種のルールを定めていますが、被相続人と一定の関係にある親族を法定相続人としています。民法では、法定相続人が受け取ることのできる相続財産の割合や順位も定めており、被相続人に配偶者がいる場合にはかならず相続人になることができます。

8.法定相続人の順位

民法では、つぎのように相続できる順位を定め、被相続人の一定の親族を相続人と定めています。

法定相続人の順位
配偶者被相続人の配偶者(夫または妻)は、常に相続人となります。
第1順位 子供(直系卑属)被相続人の子供は第1順位の相続人となります。子供がすでに死亡している場合には、被相続人の孫が相続人となります。

被相続人の子供である以上、養子も相続人となることができ、相続の権利に関して実子との間に差はありません。相続開始時に胎児であった場合には、無事出生することを条件として相続人になることができます。

なお、結婚していない相手との間に生まれた子供でも「認知」している場合には、その子供は相続人となります。認知は生前だけでなく、遺言によって行うことも可能です。

第2順位 直系尊属第1順位の相続人が一人もいない場合、被相続人の直系尊属が相続人となります。「直系尊属」とは、被相続人の父・母、祖父母などのことを言います。

ただし、被相続人に父母と祖父母がいる場合には、親族として一番近いものが相続人となるため、祖父母は相続人となることはできません。

なお、実の父母のほかに養父母がいる場合には、両方とも相続人となります。

第3順位 兄弟姉妹第2順位の相続人もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹がすでに死亡している場合、その子供に相続権が認められます(代襲相続人)。

上記のように、配偶者には常に相続権が認められますが、そのためには夫婦が婚姻関係にあることが必要です。つまり、相続権が認められるためには婚姻届(結婚届)を行い、法律上正式な夫婦であることが必要です。内縁の夫・妻や、離婚した元配偶者は相続人になることはできません。

9.法定相続分とは?

相続人が複数いる場合、民法ではそれぞれの相続人の相続割合(相続でもらうことのできる財産の割合)を定めています。この割合のことを「法定相続分(ほうていそうぞくぶん)」といいます。

法定相続分は、相続の順位によって、それぞれつぎのように定められています。

相続の順位 法定相続分の割合
第1順位子供:2分の1、配偶者:2分の1
第2順位直系尊属:3分の1、配偶者3:分の2
第3順位4分の1、配偶者:4分の3

相続人が複数いる場合、各相続人が譲り受ける財産をどのように分けるのかについて相続人で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割には相続人全員が参加し、だれがどの財産をもらい受けるのか話し合うことになります。

相続人の話し合いだけでは遺産分割協議が成立しない場合、家庭裁判所で調停などを行う必要があります。

10.遺留分とは?

遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人に認められた最低限度の相続財産割合のことを言います。ただし、遺留分は被相続人の兄弟姉妹には認められません。

遺留分は、被相続人が他人などに贈与・遺贈などすることによって相続人に相続財産がまったく残らなくなることを防止するために認められた権利で、被相続人の子供の代襲相続人にも認められています(民法1028条)。

具体的な遺留分

具体的な遺留分は、民法上つぎのように定められています。

(1)相続人が直系尊属だけの場合:3分の1

相続人が被相続人の直系尊属(父母など)だけしかいない場合、遺留分は相続財産の3分の1とされています。
相続人が第2順位の直系尊属となる場合でも、ほかに被相続人の配偶者も相続人であるケースでは、遺留分は2分の1まで認められることになるので注意が必要です。

(2)上記以外の場合:2分の1

相続人がつぎのケースである場合、遺留分は相続財産の2分の1まで認められます。

  • ① 被相続人の子供だけの場合(代襲相続も含む)
  • ② 被相続人の配偶者だけの場合
  • ③ 被相続人の子供と配偶者の場合(代襲相続も含む)
  • ④ 被相続人の配偶者と直系尊属の場合

すでにご覧いただいたように、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められません。しかし、その他の相続人が遺留分を侵害された場合には「遺留分減殺請求権」が認められます。
この権利を行使することにより、侵害されている遺留分を取戻すことができるのです。

11.代襲相続とは?

本来であれば相続人となれる人であっても、被相続人よりも先に死亡してしまったり相続の欠格・廃除などに該当する場合、相続人となることができなくなります。
しかし、その人に子供や孫などがいる場合には、その子供や孫が相続人となることが認められています。
本来の相続人に代わって、その子供などが相続するケースを「代襲相続」といいます。

代襲相続することができるのは、相続人が被相続人の直系卑属(被相続人の子供、孫など)と兄弟姉妹の場合です。
代襲相続が認められる範囲は、相続人が直系卑属の場合は何代でも代襲相続することができますが、兄弟姉妹の場合は1代まで。つまり、被相続人の甥・姪までとされています。

12.遺産をもらうことのできない相続欠格と廃除とは?

遺産相続では、相続財産をもらうことが認められない人もいます。
具体的には、つぎのような人が該当しますので確認しておきましょう。

(1)はじめから相続人になれない人

つぎのような人は、相続人となることができません。

  • ① 内縁関係の相手方
  • ② 離婚した元配偶者
  • ③ 被相続人の孫や甥・姪
  • ④ 再婚した場合の配偶者の連れ子

(2)相続の欠格に該当する人

相続の欠格とは、相続人が民法の定める相続の欠格事由に該当する違法行為をした場合、その人の相続権が否定される制度です。

具体的には、つぎのような行為が相続の欠格事由に該当します。

相続欠格事由
  • ①被相続人などを殺害した場合
  • ②被相続人が殺害されたこと知りながら告訴・告発しなかった場合
  • ③詐欺・脅迫によって遺言の妨害をした場合
  • ④詐欺・脅迫によって遺言の撤回などをさせた場合
  • ⑤ 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

相続人がこれらに該当する行為をした場合、何の手続きも必要なしに、その人は相続権を失うことになります。
ただし相続の欠格は、欠格事由に該当する行為をした人のみが相続権を失う制度ですので、相続欠格者の子供には代襲相続権が認められます。

(3)相続の廃除を受けた人

相続の廃除とは、つぎのような事由に該当する法定相続人がいる場合、被相続人の意思によってその人の相続権を失わせる制度です。

  • ① 被相続人に対する虐待
  • ② 被相続人に対する重大な侮辱
  • ③ その他、著しい非行

万一、相続から廃除したい相続人がいる場合には、家庭裁判所に相続人廃除の申立てを行うことが必要となります。相続の欠格の場合には家庭裁判所への申立てなどは不要ですが、相続の廃除の場合は家庭裁判所へ申立てをして、それを認めてもらう必要があります。

相続人の廃除は、被相続人の生前に行うことも、死亡後に行うこともできます。被相続人の死亡後に廃除を行う場合には、廃除をする旨の遺言をしておく必要があります。
遺言によって相続人の廃除を行う場合には、遺言執行者が手続きを進めることになります。

(4)相続の放棄をした人

相続は放棄することも可能です。相続を放棄した場合、被相続人の相続財産をいっさい受け取ることができなくなります。
相続を放棄するかどうかは、その相続人の意思次第ですが、被相続人に多額の借金がある場合などに行われるのが一般的です。また、被相続人が経営していた事業を特定の相続人だけに引き継がせる場合などにも利用されることがあります。

相続の放棄をした場合、その相続人は相続開始の最初から相続人でなかったこととされます。このため、相続放棄をした者の子供には代襲相続する権利も認められないので注意が必要です。

13.遺産相続するときに必要な手順

被相続人が死亡し遺産相続が発生した場合には、遺産分割をする必要があります。
遺産分割を行うときは、つぎのような手順で進めるとスムーズです。

  • ① 相続財産を確認する
  • ② 相続人を確定する
  • ③ 遺産分割協議を行う

遺産分割は、このような手順で進めることになります。そして遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成することになるのですが、その際には被相続人の戸籍謄本などが必要です。

(1)戸籍謄本の入手

相続に関する手続きでは、必ず被相続人の戸籍謄本などが必要となります。その相続において相続権が認められる人(相続人)を確定するためには、被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍(戸籍・改正原・除籍)が必要です。
これらの戸籍は、かなりの数に上ることも珍しくはありません。

戸籍は、被相続人の本籍地の役所でしか取得することができません。住民登録してある市区町村では住民票を取ることはできますが、戸籍を取ることはできないので注意してください。

戸籍の入手法

戸籍を入手するためには、3つの方法があります。

  • ① 自分で本籍地の役所に行き、窓口で入手する
  • ② 代理人(親戚・知人など)が本籍地の役所を訪れ、窓口で入手する(委任状が必要)
  • ③ 郵送で申請する

戸籍を取得するためには、基本的に平日の昼間に時間を見つけて役所を訪れる必要があります。そのような時間が取れない人や本籍地の役所が遠方の場合には、戸籍は郵送でも取得できます。

(2)被相続人の略歴書を作成する

被相続人の略歴書(経歴書)とは、相続税の申告を行う際に必要となる書類です。相続税の申告の際、税務署に提出することになります。
略歴書には、被相続人に関する以下のような事項を記載することになります。

被相続人の略歴書に記載する事項
  • ① 出身地
  • ② 最終学歴
  • ③ 職業
  • ④ 賞罰等
  • ⑤ 住所の移転状況
  • ⑥ 入院期間・病院名など
  • ⑦ 死亡原因
  • ⑧ 死亡場所

税務署は、提出された略歴書の情報から被相続人の資産の調査などを行うことになります。

(3)被相続人が外国人の場合

被相続人が外国人の場合、相続手続きは被相続人の母国の法律によって行われることになります。
しかしこの場合でも、日本国内の不動産に関する相続登記は日本の法律に従い、法務局で行うことになります。

母国の法律で相続するのが原則

被相続人が外国人である場合、その相続に関するルールは被相続人の母国の法律によって処理されることになっています。
これは日本には「相続は被相続人の本国法による」という法律があるためです(法の適用に関する通則法36条)。

しかし被相続人の本国法が、被相続人の死亡した国の法律に従うとしている場合などは、日本の法律によって相続問題を処理することになります。

世界にはたくさんの国があり、相続に関する法律の扱いもさまざまです。
被相続人が外国人で、その相続問題にお悩みの場合には相続問題に強い弁護士に相談するとよいでしょう。

相続登記は日本の法律で処理する

相続財産の中に日本国内の不動産がある場合、相続登記は日本の法律に従って行うことになります。
相続登記は法務局に申請することになりますが、登記の必要書類については注意が必要です。

一例として、被相続人が台湾人であった場合のケースを見てみましょう。
台湾には日本と同様、戸籍制度が存在します。そのため台湾人である被相続人の相続登記には、台湾で発行される戸籍謄本などが必要となります。この場合も、被相続人の出生から死亡するまで、すべての戸籍を入手しなければいけません。

在日台湾人であれば「台北駐日経済文化代表処」を介し必要な手続きをすれば、わざわざ台湾まで行かなくても戸籍を取得することが認められています。
しかし、この方法も各種の制限がありますので、詳しくは台北駐日経済文化代表処に問い合わせてみるとよいでしょう。

外国人の相続問題に関しては、弁護士に相談・依頼することで上記のような手間を省くことができる可能性があります。
相続に関して少しでも不安がある場合には、とりあえず無料相談を受けることをお勧めします。

まとめ

今回は、相続に関する基礎知識についてご紹介しました。

相続財産は、元はといえば被相続人の財産です。そのため被相続人には遺言をもって自分の財産を自由に処分することが認められています。
しかし無制限にこれを認めてしまうと、相続人でありながらまったく相続財産をもらうことができなくなってしまう可能性があるため、一定の相続人には遺留分が認められています。

相続は誰にでも発生する身近な法律問題です。しかし、相続に関する問題は意外と奥が深く、理解するのが難しいものであることも事実。
もし相続に関する問題でお悩みがある場合には、当事務所にお気軽にご相談ください。
当事務所は、日本全国どこからでも24時間相談を承っております。

参考:「遺産相続とは?手続きの流れと理解しておくべき5つのポイント」

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