
ある人が死亡したとき、その人と一定の親族関係にある者には相続権が認められます。
相続において死亡する人のことを「被相続人(ひそうぞくにん)」といいますが、被相続人の財産(遺産・相続財産)は相続人に引き継がれることになるのが法律上のルールです。
しかし、親族の関係性によっては自分の死後、遺産を相続人に与えたくないと思うケースもあるでしょう。
そのような場合に利用できるのが、相続人の「廃除」という制度です。
被相続人に対する虐待など一定以上の非行がある場合、家庭裁判所で所定の手続きをすることによって、その相続人の相続権を奪うことができるのです。
今回は、相続人の「廃除」について解説させていただきます。
本記事では……
- 「相続人の廃除とは、どんな制度なのか?」
- 「どんな場合に、相続の廃除ができるのか?」
- 「相続廃除をするための具体的な手順とは?」
- 「廃除以外で遺産を渡さない方法とは?」
などの疑問にお答えしますので、ぜひ最後までお読みください。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|
目次
1.相続人における2つの種類|「法定相続人」と「推定相続人」
相続人の廃除についてご説明させていただく前に、前提知識として必要となる相続人に関する2つの種類をご紹介します。
世間ではひとくちに「相続人」と言ったりしますが、法律上の「相続人」には2つの種類があります。
それが、「法定相続人」と「推定相続人」です。
(1)「法定相続人」とは?
「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」とは、法律によって定められている相続人のことをいいます。
法定相続人は被相続人が死亡した場合、相続財産を受け継ぐ権利(相続権)が法律上認められる人のことで、民法上第1位から第3位まで順位が定められています(民法887条、889条)。
相続人の順位は、つぎのとおりです。
- 第1順位:被相続人の子供(直系卑属)
- 第2順位:被相続人の親(直系尊属)
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹
実際の相続では第1順位とされる被相続人の子供(直系卑属)が法定相続人となることが一般的ですが、それがいない場合(相続の欠格・廃除・相続放棄を含む)には、第2順位以降に相続権が移転することになります。
これら第1順位から第3順位までの相続人のことを、「血族相続人」といいます。
なお、被相続人に配偶者がいる場合には、常に相続人(「配偶者相続人」)となることが認められます(民法890条)。
各相続人には、それぞれの順位ごとに法定相続分(相続できる財産の割合)が決められています。
そして、第1順位と第2順位の相続人、さらに配偶者には遺留分が認められます。
「遺留分」とは?
民法上、第1順位と第2順位の相続人、そして被相続人の配偶者には遺留分が認められています。
「遺留分(いりゅうぶん)」とは、被相続人の意思によっても侵すことのできない、各相続人に認められた相続分(相続できる財産の割合)のことを言います。
民法上認められている各相続人の遺留分は、以下のとおりとなっています。
相続人 | 遺留分の割合 |
---|---|
子供(直系卑属)のみ | 2分の1 |
親(直系尊属)のみ | 3分の1 |
兄弟姉妹のみ | なし |
配偶者のみ | 2分の1 |
子供と配偶者 | 2分の1(うち、子供は4分の1、配偶者も4分の1) |
親と配偶者 | 2分の1(うち、親は6分の1、配偶者は6分の2) |
兄弟姉妹と配偶者 | (ただし、兄弟姉妹には遺留分なし) |
遺留分は被相続人でも侵害することができない
被相続人には、遺言によって相続財産を自由に処分する権利が認められています。
相続財産とは、元は被相続人の築いた財産ですから、処分が自由なのは当然といえば当然です。
そのため被相続人の死後には、相続財産全部を特定の相続人だけに相続させたり、相続人以外の人に遺贈(遺言による贈与)することも可能です。
しかし、相続人に遺留分が認められる場合には、その遺留分を侵害した遺贈などは全部または一部が取消される可能性があるのです。
たとえば、相続財産が1000万円ある事例を考えてみましょう。
この相続において相続人が被相続人の子供だけの場合、子供には相続財産の2分の1が遺留分として認められます。
つまり、相続財産1000万円のうち500万円が子供の遺留分として保障されていることになります。
法改正により「遺留分侵害額請求権」が認められることに
遺留分を侵害しているからといって、その遺贈などが法律上無効となるわけではありません。
つまり、そのような遺贈や相続分の指定なども法律上は有効なのです。
しかし、遺留分を侵害されている相続人には「遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)」という権利が認められることになっています。
そのため、被相続人が相続財産すべてを第三者などに遺贈してしまった場合でも、子供は遺留分として保障されている額を受遺者(遺贈を受けた人)などに対して返すように請求することができるのです。
上記の事例では、遺留分を侵害されている被相続人の子供は、受遺者に対して500万円を返還するように求めることができることになります。
ただし、遺留分侵害額請求権を行使するかどうかは各相続人の意思に任されているため、実際に侵害額の返還請求がなされるかどうかは各相続人次第ということになります。
以前は遺留分を侵害した生前贈与や遺贈・相続分の指定に関しては、「遺留分減殺請求権」が認められていました。しかし、2019年7月に施行された改正法により「遺留分侵害額請求権」に変更されました。
(2)「推定相続人」とは?
法定相続人と似た言葉として、「推定相続人(すいていそうぞくにん)」というものがあります。
推定相続人とは、まだ確定はしていないけれど、仮に現時点で相続が開始した場合に相続権が認められる人のことを言います。
すでにご覧いただいたように、相続には第1位から第3位まで民法によって順位が定められています。
具体的には、①子供(直系卑属)、②親(直系尊属)、③兄弟姉妹、④被相続人の配偶者です。
これらの人々は、被相続人が将来死亡した場合、その時の家族構成によっては相続権が認められる可能性があります。
たとえば子供のいる人が、いま死亡した場合、子供は第1順位の相続人として相続権が認められます。
この場合、被相続人の子供が推定相続人です。
しかし将来、被相続人が死亡した時点で、子供が全てすでに死亡していた場合には相続権は第2順位以降の者に移転することになります。
このように、相続が開始した場合に相続権が誰に認められるかということは、実際に被相続人が死亡してみないと確定しないのです。
なお、子供がすでに死亡していたとしても、被相続人の子供に子供がいる場合には代襲相続の問題になります。
2.相続の「廃除」とは?
冒頭でもご覧いただいたように、相続の「廃除」とはある相続人に非行があるなどの理由によって、その相続権をはく奪する制度です。
民法では、相続廃除をつぎのように定めています。
つまり、推定相続人の廃除を行うためには、つぎの要件を満たす必要があります。
(1)廃除の対象者
ある法定相続人の相続廃除をするためには、対象者が次の要件を満たしている必要があります。
- ① 推定相続人であること
- ② その相続人に遺留分が認められること
遺留分は、法定相続人中、被相続人の兄弟姉妹にだけ認められないことになっています。
このため、廃除ができるのは被相続人の子供(直系卑属)または親など直系尊属および配偶者の場合ということになります。
なお、被相続人の兄弟姉妹が推定相続人である場合には、被相続人は第三者に生前贈与または遺贈などすることで遺産が引き継がれることを防止できます。
(2)廃除の要件
相続廃除が認められるためには、廃除される推定相続人が、つぎのどれかに該当する必要があります。
- ① 被相続人に対する虐待
- ② 被相続人に対する重大な侮辱
- ③ その他著しい非行
推定相続人において、これらに該当する行為がある場合には、被相続人は家庭裁判所に相続廃除の請求をすることができます。
廃除が認められるための条件について、順を追って詳しく見てみましょう。
①被相続人に対する虐待
相続廃除が認められるためには、推定相続人が被相続人に対して虐待をしていることが要件の1つとされています。
ここで言う「虐待」とは、被相続人に対する肉体的な暴力などの加害行為だけでなく、精神的に耐え難い苦痛を与えるような行為を含みます。
具体的には、推定相続人においてつぎのような行為がある場合、相続の廃除が認められる可能性があります。
- 被相続人に対して日常的に暴力を振るっている
- 被相続人に対して日常的に暴言を浴びせ、精神的に虐待している
- 被相続人が要介護状態であるにもかかわらず、介護をせず放置している
②被相続人に対する重大な侮辱
ある推定相続人が被相続人に対して重大な侮辱を与えた場合、被相続人はその相続人に関して相続廃除を請求することができます。
「重大な侮辱」とは、被相続人に向けられた行為で、被相続人の名誉や感情を害する行為全般を指します。
具体的には、つぎのような行為が被相続人に対する重大な侮辱行為に該当します。
- 世間に被相続人の悪口を言いふらす
- 被相続人に対して裁判を起こす
③その他著しい非行
民法では、推定相続人に「著しい非行」がある場合、相続の廃除が認められることになっています。
しかし「著しい非行」と言われても、あまりに抽象的すぎて実際にどのような場合に相続廃除が認められるのか不明確です。
それでは、実際にはどのような行為が「著しい非行」に該当するのでしょうか?
具体的には、つぎのような行為がある場合、著しい非行として相続の廃除が認められる可能性があると考えてよいでしょう。
- 被相続人の財産を不当に処分する行為
- ギャンブルなどを繰り返して多額の借金を作り、これを被相続人に支払わせる行為
- 浪費、遊興、犯罪行為、暴力団など反社会集団への加入・結成をする行為
- 異性問題を繰り返すなど親族に迷惑をかける行為
- 重大な犯罪行為により、5年以上の有期懲役や無期懲役または死刑の宣告を受けた場合
- 愛人を作り、家庭に帰ってこないなどの不貞行為
上記は、あくまでも一例にすぎません。
実際には、当事者の諸事情によっては廃除が認められないケースもありますので、ご注意ください。
(3)家庭裁判所の許可
相続人を廃除する場合、家庭裁判所に「推定相続人廃除の審判」の申立てをし、その許可を得る必要があります。
申立てに必要な事項は、つぎのようになります。
① 申立人
被相続人(または遺言執行者)
② 申立先
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
③ 必要書類
「推定相続人廃除の審判申立書」、申立人及び相手方の戸籍謄本
遺言書の写し(遺言によって廃除する場合)
(このほかにも書類が必要とされる場合もあります)
④ 費用
収入印紙 800円、予納郵便切手(各裁判所により異なります)
審判の結果、廃除が認められた場合には、その推定相続人は相続権を喪失することになります。
3.廃除はあまり認められない
上記のように、推定相続人に一定の事由がある場合、被相続人は相続人の廃除を家庭裁判所に求めることができます。
家庭裁判所では廃除の申立てを受け、証拠資料や当事者の主張などを総合的に判断して廃除を認めるかどうか判断します。
しかし、実際の運用では廃除が認められる事例は、それほど多くありません。
司法統計によると、相続廃除の申立てが認められるのは、申立件数のわずか20%前後となっています。
つまり、申立ての80%前後は廃除の請求が認められていないのです。
廃除が認められるかどうかはケースバイケース
このように相続の廃除が認められるためには、推定相続人においてかなり悪質と判断される行為が必要です。
このため、相続人を廃除するのは、かなりハードルの高い行為だと考えておいたほうがよいかもしれません。
実際に家庭裁判所で廃除が認められる可能性が高いかどうかに関しては、ケースバイケースです。
廃除が認められるかどうかは、それぞれの家庭事情など、具体的事例に即して判断する必要があります。
もし、推定相続人の廃除でお悩みの場合には、弁護士など法律の専門家に相談されることをおすすめします。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|
4.相続廃除の2つの方法
特定の推定相続人から相続権をはく奪する相続廃除を行うには、2つの方法が認められています。
ひとつは、被相続人が生前行う方法です。
この場合、被相続人自身が申立人となり、家庭裁判所で手続きを行うことになります。
相続の廃除は、被相続人の死後に行うことも可能です。
この場合には、被相続人は遺言によって相続の廃除の意思表示をすることになります。
遺言による相続の廃除の場合、かならず遺言執行者が廃除の手続きを行わなければなりません。
遺言によって相続廃除をする場合には、遺言書にその旨を記載して行うことになります。
5.廃除の効果
廃除が認められた場合、その相続人は被相続人との関係において相続権がはく奪されることになります。
その相続人は相続権を失うため、遺留分権も喪失することになります。
代襲相続は可能!
このように相続廃除を受けた相続人は、被相続人との関係における相続に関しては相続権を喪失することになります。
しかし、廃除を受けた相続人に子供などの相続人となるべき者がいる場合、代襲相続(だいしゅうそうぞく)することが認められます。
この場合、廃除された相続人には相続権が認められませんが、その子供などが代襲相続人として被相続人の財産を相続することになります。
代襲相続とは、親が被相続人の死亡以前に死亡したり、相続の欠格に該当・廃除を受けたりした場合、その子供が親に代わって相続することが認められる制度です。
代襲相続人となることができるのは、被相続人の直系卑属(孫など)であることが条件とされています。
6.相続廃除が認められた場合の届出について
家庭裁判所において相続廃除を認める審判が下り、それが確定した場合には、相続人廃除に関する届出をする必要があります(戸籍法97条)。
参考:推定相続人廃除届
届出先の役所
相続人廃除の届出を行う役所は、つぎのうちのどれかとなります。
- ①推定相続人の本籍地
- ②届出人の住所地
- ③届出人の所在地
届出をすべき人
届出を行うべき人は、相続廃除の審判を申立てた人です。
被相続人の生前であれば被相続人が届出義務者であり、遺言によってなされた廃除の場合には遺言執行者が届出義務者となります。
届出の期限
相続廃除の届出は、審判確定後10日以内に行う必要があります。
廃除の審判に対して不服の申立てが行われた場合、審判が確定するまで長い時間が必要となります。
場合によっては、審判が変更される可能性もありますので注意が必要です。
必要書類
相続廃除の届出を行うには、届出書のほかに審判書の謄本と確定証明書が必要となります。
審判は通常2週間で確定するため、2週間以上経過した後に、手続きをした家庭裁判所で確定証明書をもらうことになります。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|
7.相続人に遺産を渡したくない場合の2つの対処法
すでにご紹介しましたように、誰が相続人になるのかについては民法によって定められています。
繰り返しになりますが重要なことなので、ここでもう一度確認しておきましょう。
- ① 子供(直系卑属)
- ② 親(直系尊属)
- ③ 兄弟姉妹
- ④ 被相続人の配偶者
被相続人と上記の関係にある親族には相続権が認められ、それ以外の人が相続人となることはありません。
何らかの事情によって、これらの人に対して遺産を渡したくない場合、つぎの方法を検討するとよいでしょう。
(1)子供や親、配偶者に遺産を渡したくない場合
自分の子供や親または配偶者に自分の財産を渡したくない場合、相続の廃除をする必要があります。
被相続人の子供・親または配偶者が相続人となる場合には遺留分が認められるため、廃除をしない限り、それらの相続人は一定の遺産を受け取ることができてしまうからです。
家庭裁判所で推定相続人の廃除が認められた場合、その相続人は相続権を失うことになります。
それに伴い、遺留分も喪失することになるため、その相続人は一切遺産を相続することができなくなります。
ただし、その相続人に子供などがいる場合には、子供が代襲相続によって遺産を受け継ぐことになるので注意が必要となります。
ただし、相続の廃除が家庭裁判所で認められるためには特別な要件を満たす必要があり、廃除が認められる可能性もあまり高くはありません。
もし、これら相続人の廃除ができない場合には、つぎの方法を検討することになります。
廃除できない場合の対策
子供や親・配偶者など遺留分を有する相続人を廃除できない場合、相続廃除以外の方法を検討することになります。
特定の相続人に相続財産を渡さない方法のひとつとして、遺言によって相続財産を処分する方法があります。
つまり遺言によって、遺産を渡したくない相続人以外の相続人に相続させたり、第三者に贈与や遺贈などをする方法です。
しかし、相続財産を渡したくないからといって遺言で相続財産を第三者などに遺贈またはほかの相続人にすべて相続させようとしても、相続人に遺留分が認められる場合には一定の財産が与えられることになってしまいます。
相続人が自分の子供や親・配偶者である場合、遺留分が認められるため、被相続人であっても遺言によって相続財産のすべてを自由に処分することはできません。
相続人の遺留分を侵害する相続分の指定や贈与・遺贈などは、遺留分を侵害されている相続人によって侵害額の返還を請求される可能性があるのです。
しかしだからといって、遺留分を侵害する相続分の指定や贈与・遺贈が法律上無効というわけではありません。
つまり、たとえ遺留分を侵害する相続分の指定や遺贈などであったとしても、遺留分を侵害されている相続人が遺留分侵害額請求権を行使しない限り有効なのです。
もちろん、遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害額請求権を行使するかどうかは不明確です。
しかし、どうしても相続人に遺産を渡したくない場合には、その相続人以外の者に対して相続分の指定や贈与・遺贈することを検討してみるのも対策のひとつといえるでしょう。
(2)兄弟姉妹に遺産を渡したくない場合
被相続人の兄弟姉妹に遺産を渡したくない場合には、遺産を第三者などに生前贈与または遺贈することを検討してください。
兄弟姉妹には法律上、遺留分が認められないため、相続財産すべてを生前贈与・遺贈することによって遺産が兄弟姉妹に渡ることを防ぐことが可能です。
兄弟姉妹と被相続人の配偶者が相続人である場合には、相続財産すべてを配偶者に相続させることも可能です。
被相続人の死後も配偶者が生活に困るような事態を防止することを目的として、そのような相続分の指定が行われることがあります。
8.廃除は取消すことも可能
被相続人は、特定の相続人に対してすでになされている相続の廃除を取り消すことも可能です。
廃除の取消しは、被相続人の生前に行う場合と、死後に遺言によって行う場合の2つの方法があります。
廃除が取り消された場合、その相続人には被相続人に対する相続権が認められることになります。
9.推定相続人が相続権を失う4つのパターン
つぎのようなケースに該当した場合、推定相続人は相続権を失うことになります。
(1) 被相続人の死亡以前に死亡した場合
相続権が認められるためには、被相続人が死亡した時点において相続人が生存していることが必要です。
このため、被相続人よりも先に相続人が死亡してしまった場合、その者には相続権が認められません。
なお、交通事故などで被相続人と相続人が同時に死亡した場合も同様です。
また、被相続人と相続人の死亡の先後が不明である場合には、法律上同時に死亡したものと推定(「同時死亡の推定」)されることになり相続権が認められません。
ただし、その相続人に子供(被相続人の孫など)がいる場合には、代襲相続をすることが認められます。
(2) 相続の欠格に該当した場合
相続人において、民法の定める一定の行為がある場合、法律上当然に相続権がはく奪されることになります。
これを「相続の欠格」といい、つぎのような行為が該当します。
① 被相続人などを殺害した場合
法定相続人が被相続人を殺害または殺害しようとしたため、刑罰に処せられた場合、その者は相続権を失うことになります。
相続において先順位または同順位にある者を、殺害または殺害しようとして刑に処せられた場合も同様です。
② 被相続人が殺害されたこと知りながら告訴・告発しなかった場合
被相続人が殺害されたことを知りながら、その事実について告訴・告発しなかった場合、その相続人は相続権を喪失することになります。
③ 詐欺・脅迫によって遺言の妨害をした場合
相続人が被相続人に対して詐欺または脅迫をして遺言することを妨害した場合、その相続人は相続権がはく奪されます。
④ 詐欺・脅迫によって遺言の撤回などをさせた場合
被相続人に対して詐欺・脅迫によって、すでになされている遺言の撤回などをさせた場合、その相続人は相続権を失うことになります。
⑤ 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
被相続人の遺言書を偽造・変造したり、捨ててしまったり隠した場合、その相続人には相続権が認められなくなります。
相続の欠格に該当した場合、その相続人には相続権が認められなくなります。
しかし、その相続人に子供など(被相続人の直系卑属)がいる場合には、被相続人の財産を代襲相続することが認められます。
なお、相続の欠格に関して、より詳しく知りたい方は以下の記事を参照してください。
(3) 相続の廃除を受けた場合
相続の廃除を受けた場合、その相続人には被相続人の財産を相続する権利が認められなくなります。
廃除の場合も相続の欠格の時と同様、廃除された相続人の子供などには代襲相続権が認められます。
(4) 相続を放棄した場合
相続を放棄した場合、その者は被相続人の相続においては最初から相続人でなかった扱いを受けることになります。
相続の放棄は、相続財産の中に借金などがある場合に行われることがあります。
なお、相続を放棄した場合、その者に子供などがいたとしても代襲相続することが認められません。
この点は、相続の欠格や廃除と大きく異なるのでご注意ください。
10.まとめ
今回は、相続人の「廃除」について解説させていただきました。
被相続人に対して虐待や重大な侮辱、その他著しい非行と認められる行動がある場合、被相続人は生前または遺言によってその相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。
しかし、請求したからといって、かならず廃除が認められるわけではありません。
廃除を認めてもらうためには、家庭裁判所が相続人の廃除を認めるだけの証拠の提出や、廃除を正当とするための主張など裁判上の行為が必要です。
このような手続きは、法律の専門家なしには、なかなか行うことが難しいものです。
相続人を廃除したいにもかかわらず、裁判上のミスから廃除が認められなかったりしたら一大事です。
そのようなことを防ぐためにもっとも有効な方法は、弁護士に相談することです。
弁護士に相談すれば、どんな場合であれば相続の廃除が認められるのか具体的にアドバイスを受けることが可能です。
当事務所では全国どこからのご依頼でも24時間相談を受け付けております。
相続の廃除など相続問題でお悩みの場合には、お気軽にお問い合わせください。
相談はすべて無料です。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|