- 相続欠格とは?
- どんなことをすれば相続欠格になるの?相続欠格事由について知りたい
- 相続欠格と相続廃除とはどう違うの?
この記事では、遺産相続問題に強い弁護士がこれらの疑問を解消していきます。
特定の相続人に自分の遺産を一切相続させたくない方、逆に、相続欠格や相続廃除をされたが取り消してもらいたい、遺産を相続したいとお考えの方にお役に立つ記事となっておりますの読んでみてください。
なお、記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、相続問題に強い弁護士までご相談ください。
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目次
相続欠格とは
相続欠格(そうぞくけっかく)とは、特定の相続人が民法891条に規定された相続欠格事由にあたる場合に相続権を失わせる制度です。該当する者は遺留分も無くなりますし、遺贈を受けることもできなくなります。
相続欠格となる5つの事由
上記の通り、民法では相続人が一定の悪質な行為をした場合、その相続権を否定し、被相続人の財産をいっさい相続できない扱いとしています。この一定の行為のことを「相続欠格事由」といいます。
民法では891条によって、つぎのような行為を相続欠格事由と定めています。
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
以下、それぞれの相続欠格事由について解説していきます。
①被相続人などを殺害した場合
被相続人や、その相続において先順位や同順位にあるほかの相続人を殺害した場合、その殺害行為を行った者は相続権が否定されることになります。これには殺人未遂を含みます。
これらの人に対する殺人罪または殺人未遂罪によって処罰された場合、その被相続人の相続においては相続権が認められなくなるのです。
相続に関しては民法上、相続人に順位が定められています。相続に関して自分よりも先順位の人がいる場合、自分にはいっさい相続権が認められないのです。また自分が相続できる場合であっても、ほかにも同順位の相続人がいると、その分自分の相続財産が減少することになります。このため自分に相続権を認めさせようとしたり、自分の相続分を増やそうとする目的のために、それらの人を殺害しようと考える人が出てくる恐れがあるのです。
そのような犯罪行為を防止するため、この規定が設けられているのです。
②被相続人が殺害されたこと知りながら告発・告訴しなかった場合
被相続人が殺害されたことを知りながら、これを警察に告訴・告発しなかった場合、その人は相続権を失うことになります。
ただし被相続人を殺害した人物が、その人の配偶者や直系血族(親子などの関係)だった場合には、告訴・告発しなかったとしても相続欠格には該当しないとされています。
③詐欺・脅迫によって遺言の妨害をした場合
詐欺や脅迫を行い、被相続人が以下の行為をすることを妨げた場合、相続の欠格に該当し、その者は相続権が認められなくなります。
- 遺言すること
- 遺言を撤回すること
- 遺言を取り消すこと
- 遺言を変更すること
④詐欺・脅迫によって遺言の撤回などをさせた場合
詐欺や脅迫を用いて、被相続人に遺言させたり、つぎのような行為をさせた場合、その人は相続権を失うことになります。
- 遺言の撤回
- 遺言の取り消し
- 遺言内容の変更
⑤遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
被相続人の遺言書を偽造したり、変造・破棄・隠匿などした場合、その者はその被相続人の相続に関して欠格事由に該当します。「隠匿」とは、遺言書を隠すことです。つまり、遺言書を隠しただけでも欠格事由に該当することになる場合があるのです。
相続欠格になるとどうなる?
相続欠格となった場合でも代襲相続は可能
上記のように、相続欠格事由に該当する場合、その人は相続権が認められないことになります。しかし、その人に子や孫などの直系卑属がいる場合には、それらの者に代襲相続が認められています。
代襲相続とは、被相続人が亡くなって相続が開始される時点で、既に相続人が亡くなっていたり、相続欠格や廃除によって相続権を失っている場合、その相続人の子や孫が代わりに相続することをいいます。
相続放棄がなされた場合には、その者の子供は代襲相続することができませんが、相続欠格の場合には認められるのです。
相続の欠格は相対的
ある被相続人の相続に関して相続欠格事由に該当した場合、その相続に関しては相続することができなくなります。しかし、この相続の欠格という効果は相対的なものであるため、ほかの相続には影響がありません。
たとえば、夫婦である「甲」「乙」の間に子供「A」がいる事例で考えてみましょう。
この場合において、Aさんが甲さんを殺害した場合、本来であれば子供として相続権が認められるはずだったAさんは相続欠格に該当するため甲さんの財産を相続することはできなくなります。しかし乙さんが亡くなった場合、乙さんの相続に関して欠格事由に該当する行為がない場合には、Aさんにも通常どおり相続権が認められることになるのです。
相続欠格と相続廃除の違い
相続廃除とは
特定の相続人に相続させたくない場合、その相続人がこれまで説明してきた相続欠格に該当すれば遺産を渡さずに済みます。しかし、その相続人が相続欠格に該当しない場合には、「相続廃除(そうぞくはいじょ)」により相続権を失わせることができる場合があります。
相続廃除とは、相続人が被相続人を虐待していたなど、被相続人が遺産を相続させたくないと考えても仕方のない事由があった場合に、被相続人の意思で家庭裁判所に廃除の申立てをすることによってその相続人の相続権をはく奪する制度です。
「被相続人が遺産を相続させたくないと考えても仕方のない事由」とは、以下に挙げる3つのどれかに該当する行為をした場合です。
①被相続院に対する虐待
- 被相続人に対して日常的に暴力を振るっている
- 被相続人に対して日常的に暴言を浴びせ、精神的に虐待している
- 被相続人が要介護状態であるにもかかわらず、介護をせず放置している など
②被相続人に対する重大な侮辱
- 世間に被相続人の悪口を言いふらす
- 被相続人に対して裁判を起こす など
③その他著しい非行
- 被相続人の財産を不当に処分する行為
- ギャンブルなどを繰り返して多額の借金を作り、これを被相続人に支払わせる行為
- 浪費、遊興、犯罪行為、暴力団など反社会集団への加入・結成をする行為
- 異性問題を繰り返すなど親族に迷惑をかける行為
- 重大な犯罪行為により、5年以上の有期懲役や無期懲役または死刑の宣告を受けた場合
- 愛人を作り、家庭に帰ってこないなどの不貞行為 など
相続欠格と相続廃除は何が違う?
上記の通り、相続廃除とは、一定の要件を満たした場合に被相続人の意思により推定相続人を相続から廃除する制度です。他方で、相続欠格とは、相続人において、民法の定める一定の行為がある場合、法律上当然に相続権がはく奪される制度です。「法律上当然に」とは、ほかに何らの手続きを要することなく、欠格事由に該当する行為があったという事実のみで相続権がなくなるということです。
また、被相続人が生前に相続廃除をしようとする場合には、家庭裁判所において一定の手続きをする必要があります。他方で、相続欠格ではこのような手続きを行うことなく相続権が否定されることになるのです。
なお、相続廃除は、被相続人に許してもらえれば、家庭裁判所で手続きをすることで廃除を取り消してもらうことが可能です。他方で、相続欠格の場合には、たとえ被相続人が欠格者である相続人を許したとしても相続欠格を取り消すことはできません。ただし、相続欠格のケースでも、被相続人が欠格者を許し、生前にその欠格者を生命保険の受取人に指定したり生前贈与を行うことで遺産を渡すことは可能です。
まとめ
今回は、一定の場合に相続権が認められなくなる「相続の欠格事由」について解説させていただきました。
ご覧いただいたように、欠格事由に該当するとされる行為は、どれもが犯罪や極めて悪質な行為ということができます。このような悪質な行為があった場合、相続権を失わせることで、そのような行為を防ごうというのが民法の主旨なのです。
つまり、通常の場合であれば相続の欠格に該当し、相続権が否定されるようなことはありません。
もし、相続関係の疑問やお悩み、トラブルなどがある場合には、相続に詳しい弁護士に相談することがベストな方法です。当法律事務所では、全国対応24時間・無料法律相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
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