相続放棄 遺贈された財産を受け取らずにすむ「遺贈の放棄」包括遺贈は3ヶ月! 2020年12月4日 お世話になった近所の人にお礼代わりに預貯金を残したい、特別可愛がっていた姪や甥に自宅を残したいなど、相続人以外にも財産を残したいケースは多いものです。そんな時に使えるのが「遺贈」という制度。遺贈された方は拒否することができるのでしょうか?今回は、遺贈とその拒否方法(放棄)について解説します。 遺贈とは まずは遺贈につい...