婚約破棄しても慰謝料を払わなくていいケースはありますか?
  • 私から婚約破棄を申し出た場合、慰謝料は絶対に払わなくてはならないのだろうか?
  • 私から婚約破棄をしても慰謝料を払わなくていいケースはある?

このような疑問を抱えていませんか?

結論から言いますと、アナタが婚約破棄をした側であっても、慰謝料を払わなくていいケースがあります

以下、男女問題に強い弁護士が順を追って解説していきます。記事を最後まで読むことで、アナタのケースでは慰謝料を払わなくていいのかどうか、また、払わなくてもいいのに慰謝料請求された場合の対処法がわかるようになります

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婚約とは

まず「婚約」とは、将来婚姻をするという予約を当事者間で約束することです。それでは実際に当事者間で婚約が成立していたといえるためにはどのような条件が必要なのでしょうか。

訴訟でも当事者間では約束した・してないの水掛け論で終始することがないように合意の成立は「客観的な事実」によって推認・認定されます。婚姻が成立していたと認定するために重要な客観的な事実は以下のようなものです。

  • 2人の合意が第三者にも知られていたか否か
    →具体的には両家の顔合わせが行われていた場合や両親・兄弟姉妹・知人・勤務先に結婚することが知られていたという事実の有無が考慮されます。
  • 2人が同棲や引っ越しなど婚姻に基づいた何らかの共同生活関係を形成していたといえるか否か
    →具体的には2人が共同で住むために新たに賃貸マンションを契約したり、パートナーのアパートに同居するために引っ越しをしたりした事実が考慮されます。
  • 結婚式場を予約していた
  • 婚約指輪の取り交わしや結納を行っていた

上記はどれかひとつでも事実が欠けていたら認められないとか、どれかひとつの事実があれば合意が認められるという関係ではありません。あくまで婚姻予約の合意は各種の事実を考慮して総合的に判断されることになります。

婚約破棄とは

婚約破棄とは婚約を解消して婚姻の予約を撤回する通知を行うことをいいます。

婚約破棄について判例によれば、正当な理由なく婚姻予約に違反したものは相手方に対して損害賠償をする責任があるとされています(大審院判決大正4年1月26日)。

請求の根拠としては、婚姻予約という契約上の義務が不履行であるとして「債務不履行」を原因とした損害賠償を請求することもできますし、不法行為に基づく損害賠償請求をすることもできます。

婚約の不当破棄においては破棄によって直接に生じた損害(式場のキャンセル料、引き出物や婚礼家具の購入費用など)以外にも婚約破棄による精神的損害に対する慰謝料を請求することができます。

慰謝料相場はどれくらいだろう…という方は、「婚約破棄とは?慰謝料請求の条件や相場、対処法」も合わせて読んでおきましょう。

婚約破棄しても慰謝料を払わなくていいケースとは

先ほど、正当な理由なく婚約破棄した場合には慰謝料を払わなくてはならないとお伝えしましたが、裏を返せば、正当な理由がある場合には払わなくて良いということになります。

具体的には、婚約破棄に「正当な理由」があるとされるのは以下のようなケースです。

  • 婚約相手に不貞行為(他の異性との性行為)があった
  • 婚約相手から悪意で遺棄された
  • 婚約相手が結婚式前に行方不明となった
  • 婚約相手から暴力を振るわれた
  • 婚約相手に正常な性交能力がない
  • 婚約相手が強度の精神病や病気にかかって回復の見込みがない など

なお、逆に以下のようなケースでは「正当な理由」があるとは言えません。

  • 性格や価値観の不一致
  • 相手方の親・親戚とそりが合わない
  • 浪費家である
  • 家事や料理を全くしない など

婚約破棄の慰謝料請求をされたらどう対応すべき?

無視はしない

相手方(婚約破棄された側)が家庭裁判所に慰謝料請求調停を申し立てた場合、アナタ(婚約破棄した側)が無視したとしても話し合いができないため調停不成立で終わります。しかし、相手方が訴訟を提起した場合、欠席して何の対応もしないとアナタに不利な判決が成立するリスクがあります

調停の段階でもあなたの立場を明確にして、誠実に対応することが慰謝料額の減額に繋がる可能性がありますので基本的に無視することはおすすめできません。

婚約不成立または正当な理由のある婚約破棄であることを主張する

それでは調停や訴訟などの裁判手続において、アナタはどのような主張をすればよいのでしょうか。

相手方の慰謝料請求を拒否するためには、そもそも婚約が成立していないという主張が考えらます。婚約の成立を証拠によって立証する責任があるのは慰謝料を請求している相手方ですので、なんら証拠がない場合には、アナタは婚約自体の不成立を主張することができます。

また、婚約自体は認めても「正当な理由」のある婚約破棄であるので慰謝料支払い義務はないと主張することも考えらます。その場合「正当な理由」を基礎づける事実の立証責任はそれを主張する側(アナタ)にありますので、証拠により主張・立証する必要があります。

ただし、慣れない裁判手続きに一人で出席するだけでも緊張しますし、婚約破棄の正当な理由を自分一人で立証できるか心配な方も多いでしょう。

当法律事務所では、婚約破棄の慰謝料問題を解決してきた実績があります。裁判手続きの代理人として、あるいは、裁判外での相手方との交渉も得意としております。お一人での解決が難しい場合はお気軽に弁護士までご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。

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