結婚相談所で成婚退会後に婚約破棄された…慰謝料請求したいです

結婚相談所で出会い、成婚退会までしたのに、突然相手から婚約を破棄された。「成婚料も払ったのに」「職場にも結婚すると報告してしまった」と、精神的なショックだけでなく経済的な損失にも直面し、途方に暮れている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結婚相談所の成婚退会後であっても、法的に婚約が成立していたと認められ、かつ破棄に正当な理由がなければ、慰謝料や損害賠償を請求できる可能性があります。ただし、成婚退会や同棲の事実だけでは証拠として不十分と判断されるケースもあるため、どのような証拠を集めるべきかを早い段階で把握しておくことが重要です。

この記事では、婚約破棄トラブルの解決実績が豊富な弁護士が、当事務所に寄せられた相談事例に沿って以下の点を解説します。

  • 結婚相談所の成婚退会後の婚約破棄で慰謝料請求できる条件
  • 婚約の成立を証明するために必要な証拠
  • 成婚料や引っ越し費用は相手に請求できるのか

なお、結婚相談所での婚約破棄による慰謝料請求をご検討中の方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。

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【相談内容】結婚相談所を成婚退会したのに婚約破棄されました…

結婚相談所で出会った男性から一方的に婚約破棄を申し入れられ、慰謝料請求を検討しています。法的にどのような対応が可能でしょうか。

私は昨年春に結婚相談所に入会し、秋に現在の彼と出会いました。彼は43歳の会社員で、私は38歳の会社員です。お互いに結婚への真剣度が高く、交際開始から4か月後に結婚相談所を成婚退会しました。

成婚退会の際、彼から「来年の春には結婚式を挙げよう」と具体的な提案があり、私も同意しました。その後、彼の提案で「結婚前に一緒に住んでみよう」ということになり、今年3月から彼の住む分譲マンションで同棲を始めました。

同棲開始後は、将来の結婚生活を見据えて家事を分担し、休日には一緒に買い物に出かけるなど順調な日々が続いていました。彼も「君となら幸せな家庭を築けそうだ」と話してくれていました。

ところが、3か月ほど経った頃から彼の態度が変わり始め、帰宅時間が遅くなり、会話の時間も減っていきました。そして先月、突然「仕事のプレッシャーがきつくて、結婚について考える余裕がない。少し距離を置きたい」と言われました。私が「一緒にいるからこそ支えられることもある」と話しましたが、最終的に同棲を解消することになりました。

彼は「正式に婚約したわけじゃない」と主張していますが、私としては結婚相談所での成婚退会、同棲生活、具体的な結婚時期の約束などから、婚約は成立していたと考えています。

この突然の婚約破棄により、私は深い精神的苦痛を受けました。職場でも結婚予定であることを話していたため、同僚からの同情の視線も辛く、仕事に集中できない状況が続いています。また、結婚相談所への成婚料20万円や、同棲のための引っ越し費用なども無駄になってしまいました。

婚約破棄による慰謝料請求は可能でしょうか。また、結婚相談所での成婚料や同棲に関わる費用についても請求できるでしょうか。法的な見解をお聞かせください。

【弁護士回答】結婚相談所の成婚退会後に婚約破棄されたら慰謝料などを請求できるか

上記のような相談を受けた場合、弁護士として最初に検討するのは、法的に有効な「婚約」が成立していたかどうか、そして一方的な破棄に正当な理由があったかという2つのポイントです。

結婚相談所での成婚退会や同棲開始は確かに婚約を示唆する重要な要素ですが、裁判所が法的な婚約の成立を認めるためには、これらに加えてより客観的で明確な証拠が求められるのが実情です。

以下では、具体的にどのような要件を満たせば慰謝料請求が可能なのか、また請求できる費用の範囲について解説します。

婚約成立が認められない可能性もある

婚約破棄による慰謝料請求が認められるためには、大きく分けて2つの要件を満たす必要があります。

1つ目は、「婚約の成立」です。

婚約とは、男女が将来的に結婚するという約束を交わすことを指し、必ずしも書面や結納といった形式的な手続きがなくても、当事者間の合意があれば口約束でも成立し得るとされています。しかし、裁判で婚約の成立を認めてもらうためには、その事実を裏付ける客観的な証拠が必要不可欠です。婚約の証拠として、以下のようなものが挙げられます。

  • 婚約指輪の交換
  • 両親への挨拶や顔合わせ
  • 結納の実施
  • プロポーズの事実(LINEや動画などの記録)
  • 結婚式場の下見や予約、具体的な日程の決定
  • 新居の契約や家具・家電の購入
  • 結婚後の生活に関する具体的な話し合い(家計、子どものことなど)
  • 周囲への結婚報告(職場、友人など)
  • 同棲の開始(結婚を前提としたもの) など

ご相談のケースでは、結婚相談所を成婚退会し、同棲を開始し、来春の結婚式という具体的な提案があったとのことですが、これだけでは裁判所が「婚約の成立」を認める証拠としては、まだ弱いと判断される可能性があります。結納や両家顔合わせといった伝統的な婚約の証拠がない場合、裁判所は慎重に判断する傾向があるため、上記で挙げたような、客観的な証拠をできるだけ集める必要があります。

そして、慰謝料請求のポイントの2つ目として、「婚約破棄に正当な理由がないこと」が必要です。

婚約は、将来の婚姻を約束するものであり、一方的な破棄は原則として許されません。しかし、やむを得ない事情がある場合には、正当な理由による婚約破棄として慰謝料請求が認められないこともあります。

正当な理由の具体例としては、以下のようなケースが考えられます。

  • 婚約者の浮気や不貞行為
  • 婚約者からの暴言や暴力
  • 相手方に多額の借金が発覚した
  • 相手方に重大な犯罪歴や反社会的な事実が発覚した
  • 相手方に隠されていた重大な病気が発覚し、結婚生活に支障をきたすことが明らかになった など

今回のケースでは、彼が「仕事のプレッシャーがきつくて、結婚について考える余裕がない」と述べていますが、単なる「気持ちの変化」や「仕事の多忙」といった理由では、正当な理由とは認められにくいでしょう。

成婚料の請求は認められない可能性が高い

ご相談のケースが婚約の不当破棄であると判断された場合には、相手方に対して慰謝料や経済的損失の請求が可能となります。

慰謝料は、婚約破棄によって受けた精神的苦痛に対する賠償です。一方、経済的損失(財産的損害)とは、婚約破棄によって無駄になった費用を指します。

具体的な例として、結婚式場のキャンセル費用、新居の契約費用や家具・家電の購入費用、新婚旅行のキャンセル費用、結婚を前提とした退職や転職に伴う逸失利益などが挙げられます。慰謝料の具体的な金額や増額の要素については婚約破棄の慰謝料はいくらもらえる?相場や請求できるケースをご参照ください。

ただし、ご相談の「結婚相談所に支払済みの成婚料」については、相手方に請求することは難しいでしょう。

成婚料は、結婚相談所が提供したサービス(出会いの提供や成婚に向けたサポート)に対する報酬であり、そのサービスは「成婚退会」という形で既に完了しています。成婚料は結婚相談所との契約に基づいて支払われたものですが、破談(婚約破棄)は成婚退会後の当事者間の問題です。

そのため、婚約破棄によって生じた損害とは直接的な因果関係がないとみなされるのが通常です。

一方、同棲を始めるために支出した引っ越し費用は、成婚料とは判断の枠組みが異なります。婚約が成立し、その破棄に正当な理由がないと認められる場合、そこから結婚生活の準備として支出した費用は、婚約を破棄した側が負担すべき財産的損害にあたると考えられています。そのため、結婚を前提に住まいを移すためにかかった引っ越し費用も、請求が認められる余地があります。

成婚料との違いは、その支出が「婚約が成立したうえで、結婚生活に向けて生じたものか」という点にあります。すでに述べたとおり、成婚料は結婚生活に向けた支出ではなく、結婚相談所が提供を終えたサービスへの対価です。これに対して、結婚を前提に同棲するための転居は、婚約が成立していなければ生じなかった支出といえます。この違いが、成婚料は請求が難しく、引っ越し費用には請求の余地があるという結論を分けています。

ただし、引っ越し費用の請求も、法的な婚約の成立が認められることが前提です。ご相談のケースのように婚約の成立そのものが争われている場合は、まず婚約を裏付ける証拠を固めることが先決となります。また、破棄された側にも落ち度があると評価される事情がある場合には、請求が認められないこともあります。

なお、婚約に際して婚約指輪や結納品を受け取っていた場合、婚約が解消されればこれらは原則として返還する必要があります。婚約指輪や結納品は将来の婚姻を前提に贈られたものであるため、その前提がなくなった以上、返還義務が生じるのが一般的な考え方です。ただし、婚約破棄の原因を作った側からの返還請求は認められにくいとされています。指輪の返還義務の有無については婚約破棄で指輪(指輪代)を返却する法的な義務はある?で詳しく解説しています。

婚約破棄されたらまずは弁護士に相談。結婚相談所への相談も検討

婚約を破棄された場合は、すぐに弁護士に相談してください。

弁護士は、あなたの状況を詳しくヒアリングした上で、法的に婚約が成立しているか否かを判断してくれます。婚約の成立を証明するために必要な証拠の種類や、その効果的な集め方についても具体的なアドバイスをもらえるでしょう。

慰謝料請求が可能と判断された場合には、弁護士に交渉から訴訟までを一任できるため、相手方との直接のやり取りによる精神的な負担を軽減し、安心して手続きを進められます。弁護士費用の目安や無料相談の窓口については婚約破棄に強い弁護士|弁護士費用と無料相談窓口は?もあわせてご確認ください。

また、気持ちを切り替えて次の婚活に踏み出すことも選択肢の一つです。以前利用していた結婚相談所であれば、あなたの価値観や希望を既に把握しているため、再入会時のサポートもスムーズです。

結婚相談所での婚約破棄でお悩みの方は弁護士にご相談ください

結婚相談所を成婚退会した後に婚約を破棄された場合、法的に婚約の成立が認められ、かつ破棄に正当な理由がなければ、慰謝料や損害賠償の請求が認められ得ます。ただし、成婚退会や同棲の事実だけでは証拠として十分でないケースもあるため、早い段階で証拠の整理と法的な見通しの確認を進めることが大切です。

弁護士に依頼すれば、婚約の成否や慰謝料請求の見通しについて的確な判断を得られるだけでなく、相手方との交渉を一任できるため、精神的な負担を大きく軽減できます。

「成婚退会までしたのにどうして」という気持ちや、今後どうすればよいのかという不安を抱えたまま、一人で対応を考えるのは大きな負担です。すでに相手から連絡が途絶えている場合や、相手が「婚約した覚えはない」と主張している場合でも、弁護士が介入することで状況が動くことは少なくありません。

当事務所では、婚約破棄に関する豊富な解決実績を持つ弁護士が、慰謝料請求に向けた最適な対応を全力でサポートいたします。全国どこからでも無料でご相談いただけますので、お一人で抱え込まず、まずはお気軽にご連絡ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

不倫慰謝料 妊娠トラブル 婚約破棄 パパ活トラブル ストーカー被害 男女間の金銭トラブル
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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