「婚約破棄をしたら相手から訴えられた…慰謝料などの損害賠償を払わなくてはならないのだろうか…」
このようにお考えではないでしょうか。
先にお伝えしますと、婚約とは結婚の予約契約ですので、この契約を一方的に破棄すると、債務不履行(または不法行為)にあたります。したがって、相手方が裁判で訴えてきた場合、婚約破棄した側は、精神的苦痛に対する慰謝料や、式場や新婚旅行のキャンセル費用などの財産的損害の賠償責任を負う可能性があります。
もっとも、婚約破棄をした人が賠償責任を負うには、「①婚約が成立していたこと」「②正当な理由なく婚約を破棄したこと」の2つの要件が満たされている必要があるため、婚約破棄で訴えられたとしても必ずしも賠償責任を負うとは限りません。
この記事では、婚約破棄のトラブルに強い弁護士が、
- 婚約破棄で訴えられた場合に賠償責任を負う要件
- 婚約破棄で訴えられた場合の賠償責任の範囲や慰謝料相場
- 婚約破棄で訴えられた場合の対処法
について解説していきます。
なお、婚約破棄をして訴えられている、あるいは訴えると言われている方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には全国無料相談の弁護士までご相談ください。
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目次
婚約破棄で訴えられた場合に賠償責任を負う要件
アナタが婚約破棄をして裁判で訴えられたとしても、裁判で相手方の損害賠償請求が認められるには以下の2つの要件が満たされる必要があります。
- ①婚約が成立していたこと
- ②正当な理由なく婚約破棄したこと
①婚約が成立していたこと
裁判において婚約破棄を理由とした損害賠償請求が認められるためには、当事者間に「婚約が成立していること」を訴える側が立証しなければなりません。
婚約とは、将来婚姻することを約束する契約のことをいいます。このような契約に基づく義務の不履行があった場合には、債務不履行(婚約不履行)や不法行為に基づく損害賠償請求ができることになります。
婚姻の予約については、当事者間の口約束でも成立しますが、婚姻の成立が争点となるような場合には、客観的な事情を考慮して婚約の成否が判断されることになります。
当事者間に婚約が成立していたか否かについては、以下のような事情の有無を考慮して判断されることになります。
- 婚約指輪の購入の有無
- 結婚式場の下見や予約の有無
- 新婚旅行の計画・下見の有無
- 両親への顔合わせ・挨拶の有無
- 結納の授受、夫婦生活のための新居を賃貸・購入の有無 など
②正当な理由なく婚約破棄したこと
婚約が成立しているにもかかわらず、アナタが「正当な理由なく」婚約を破棄した場合には損害賠償責任を負います。裏を返せば、正当な理由があって婚約破棄した場合には損害賠償責任を負いません。
慰謝料は債務不履行や不法行為によって受けた精神的な苦痛を補償するために受け取る賠償金です。そのため、相手の婚約破棄に正当な理由が存在していると、違法性が欠けることになるため、債務不履行や不法行為に該当するとは言えなくなるのです。
「正当な理由」の有無については、将来結婚して夫婦共同生活を営んでいけないほど、信頼関係を破壊するような事情が存在するか否かが問題となります。正当な理由があるかどうかは、婚約当事者の生活状況や、婚約破棄行為の内容、婚約破棄に至った経緯などを総合的に考慮して判断されることになります。
具体的に以下のような事情がある場合には、婚約破棄には「正当な理由がある」と判断される可能性があります。
- 婚約者が第三者と性的関係をもっていた(不貞行為)
- 病気や精神的な理由で性行為ができない
- 暴力や性的虐待(モラハラ)があった
- 婚約者の親族と間の不和
- 経済状況、経歴・職歴などの詐称があった など
婚約破棄で訴えられた場合の慰謝料相場や賠償の範囲
賠償の範囲は?
婚約破棄によって損害を被った側は、相手に対してその損害の賠償を請求することができます。
婚約破棄により生じる損害には、婚約破棄で被った財産的損害と、精神的苦痛に対する慰謝料が含まれます。
損害と認められるためには、婚約破棄行為によってその損害が発生することが社会通念上相当と認められる関係(相当因果関係)が必要とされています。
一般的に、婚約の不当破棄と相当因果関係が認められている損害には、以下のようなものがあります。
- 結婚式場のキャンセル料
- 新婚旅行のキャンセル料
- 新居に要した費用
- 婚約指輪、結婚指輪の費用 など
また、結婚の不当破棄が認められた場合には、家財道具・嫁入道具の購入費用などを請求することができます。
ただし、家財道具の場合には、財産的な価値があるため、裁判例においても損害と認められるものかどうかはケースバイケースです。日用品としての有用性が少ない場合や特注の嫁入道具の場合などには、損害として認められやすくなります(東京地方裁判所平成19年1月19日判決)。
さらに、結婚を理由として勤務先を退職した場合には、給与相当額についても逸失利益として賠償請求できる可能性があります(徳島地方裁判所昭和57年6月21日判決)。
結納金についても婚約が破棄された場合には返還する必要があります。結納金は婚姻が成立することを条件として締結される贈与契約であると考えられるため、婚約が破棄された場合には、契約が解除されることになり、返還する必要があるのです。
慰謝料相場は?
婚約破棄の一般的な慰謝料相場は50万円~300万円程度です。
もっとも、実際には裁判官が様々な事情を総合的に考慮して個別に慰謝料額を決めていきます。したがって、婚約破棄で訴えられた場合に、上記の慰謝料相場内で収まらない可能性もあります。これまでの裁判例からすると、婚約破棄の内容が悪質で相手方の精神的なダメージの度合いが大きい次のようなケースでは慰謝料が増額される方向に働きます。
- 交際期間が長期に渡っている
- 婚約後、相当期間が経過している
- 婚約していることが周知の事実となっている
- 新居を購入した・賃貸借契約を結んだ
- 相手の浮気が原因だった
- 婚姻直前の婚約破棄
- 婚姻に向けて退職したことでキャリアを失った
- 相手の子を妊娠、出産した など
婚約破棄で訴えられた場合の対処法
正当な理由を証明する証拠の保全
婚約破棄の正当な理由を証明する証拠があることで、婚約を破棄した場合にも相手に対する賠償義務が発生しなかったり、過失相殺により賠償義務が軽減されたりする可能性があります。
そのため、婚約破棄の正当な理由を証明しうる証拠については、保全しておくことが望ましいでしょう。
具体的に保全しておくべき証拠については、以下のとおりです。
- 異性関係:相手が婚約者以外の第三者と性的関係を持っていたことが分かる画像やLINEのやり取りの記録
- 重大な詐称:相手が婚約するのに重要な事情について虚偽を述べていたことがわかる会話・通話・テキストのやり取りの記録
- 経済状況の悪化:相手の経済状況が共同生活に支障が出る程度に悪いことが分かる出金記録や取引履歴、毎月の返済額
- 暴力・モラハラ:ケガを撮影した写真、病院を受診した際の医師の診断書
弁護士に相談する
婚約を破棄したことで、相手から責任を追及されている場合には、できるだけ早く弁護士に相談するようにしてください。
そもそも当事者間に婚約の成立が認定されない場合には、その合意に基づく履行義務も発生しません。
また、婚約関係にあったとしても、正当な理由があれば婚約破棄しても損害賠償責任は発生しません。婚約破棄に正当な理由があるか、それを立証することができるかという点は、弁護士でなければ判断が難しいと思います。
さらに、正当な理由が不存在であったとしても、相手から過度に高額な賠償金を請求されているおそれもあります。そのうえで、相手方に過失が存在することで賠償の減額が請求できるケースもあります。
相手の請求の根拠が適切かどうかについても、弁護士に相談したうえで確認する必要があるでしょう。
弁護士に事件を依頼すれば、相手との話し合いや交渉については、すべて任せておくことができます。話し合いでは解決できず、民事訴訟に発展した場合であっても裁判期日への対応や、書面作成や証拠の提出などについては一任することができます。
まとめ
以上この記事では、婚約破棄をした場合に相手から訴えられるケースや、賠償の範囲、訴えられた場合の対処法などについて解説してきました。
相手から婚約の不当な破棄だとして訴えられた場合には、適切に対応する必要があります。相手との婚約を白紙撤回して新しい人生をスタートしたいのに、訴訟を提起されたという場合等には、まずは弁護士に相談して適切なアドバイスを受けてください。
当事務所は婚約破棄のトラブルの解決を得意としており多数の実績がありますので、適切なアドバイスや法的なサポートを提供することができます。親身誠実に弁護士が依頼者のために全力を尽くしますので、婚約破棄で訴えられてお困りの方は当事務所の弁護士までまずはご相談ください。
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