婚約を解消したい!と思ったらどんな方法で婚約破棄すべき?
婚約はしたけど、やっぱりこの人とは結婚したくない。婚約を解消したい…、婚約破棄できるだろうか…

このような悩みを抱えていませんか?

結論から言いますと、どんな理由であれ、「結婚したくない」と思ったら一方的に婚約破棄することができます。結婚したくない人を無理やり婚姻関係に結び付ける法律が存在しないからです。

とはいえ、

婚約破棄をしたら何かしらのペナルティーがあるのではないか、結婚を望んでいる相手にどう伝えるべきかわからない

とお困りの方も多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、

  • 婚約解消を申し出た側の負う責任
  • 婚約破棄の方法や注意点

につき、男女トラブルに強い弁護士がわかりやすく解説していきます。記事を読んでも問題解決しない場合はお気軽に弁護士にご相談ください。

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婚約解消を申し出た側の負う責任

婚約とは、婚姻の予約をすることです。

この予約を契約と考えた場合、正当な理由なく婚姻する義務を果たさなかった場合には、解消を申し出た側が債務不履行責任を負うことになります。

また、契約と考えなかったとしても、相手が「結婚できる」と期待している権利の侵害として不法行為責任を負うことになるでしょう。

どちらにせよ、正当な理由なく婚約の解消を申し出た側は法的な責任、具体的には、損害賠償責任を負うことになります。

損害賠償責任の対象は、「財産的損害」と「精神的損害」の2つに分かれます。

財産的損害は、結婚式場のキャンセル料や婚約指輪の購入代金など結婚の準備にかかった費用で、精神的損害は、結婚できるという期待に背いたことで相手が負った精神的苦痛に対する慰謝料です。

基本的には、婚姻の解消を申し出た側がこれら損害を賠償しなくてはなりませんが、以下の例外があります。

婚約破棄に正当な理由がある場合は損害賠償責任を負わない

婚約の解消を申し込まれた側において、浮気していた、多額の借金があった、暴力(DV)を振るった、異常な性癖があったなど、婚約破棄に至った原因が相手側にある場合には、解消を申し出た側は損害賠償責任を負いません

円満な夫婦生活が望めない原因を作った者は婚約破棄されても止む無しと考えられるためです。

婚約破棄の方法や注意点

冒頭でもお伝えしたように、婚約破棄は相手の承諾がなくとも一方的に行うことができますし、仮に婚約誓約書のような書面を作っていたとしても、裁判所によって強制的に婚姻させられることもありません

一方が望まない結婚を無理やり遂行させたところで誰一人として幸せにはなれませんので当然と言えば当然です。

しかしながら、結婚後の生活を頭に描き、将来、幸せな家庭を築こうと夢見ていた相手に婚約解消を申し出る以上は配慮ある対応が必要でしょう。

そこでここでは、婚約破棄の方法や注意点につき解説していきます。

婚姻破棄したい理由を誠心誠意伝えることが最も重要

弊所には、婚姻破棄された側の方からの相談も多く寄せられます

その中でも、「なぜ婚約破棄されたのかわからない」「破棄の理由を聞いたけど納得がいかない」といった気持ちを吐露される方が大勢います。

もちろん、現実を受け止めたくないといった心理から発せられた言葉の場合もありますが、じつは、婚約の解消を申し出た側の説明不足であることも少なくないのです。

相手を傷つけまいと婚約破棄の理由をオブラートに包んで曖昧に伝えたことが裏目に出てしまい、消化不良を起こした相手方が激怒したり、執拗に復縁を迫ってくるなどのトラブルに発展してしまうこともあるのです。

また、自分では相手を気遣っているつもりでも、その裏では、「相手を傷つけることで自分が悪者になりたくない」といった自己保身の心理が働いていることもあるでしょう。

一度は結婚まで考えた相手なのですから嫌われようが罵倒されようが傷つけようが、婚約破棄の考えに至った理由を包み隠さず誠心誠意相手に伝えましょう

それが結果として、相手を”アナタという呪縛”から解放してあげることに繋がります。

婚約破棄の理由を伝える際の注意点

いくら包み隠さず正直に伝えるべきとはいえ、相手の人格を否定したり罵倒するような発言はしてはいけません

相手を責めるのではなく、「自分はアナタと合わないと感じた」「自分の中ではアナタとの未来予想図を描けなかった」といったように、あくまでも自分個人の問題として婚姻解消を望んでいることを説明しましょう

また、婚約破棄の原因が相手にある場合に、わざわざ証拠(相手の浮気やDVの証拠など)を提示して、相手を追い込むような行動も控えましょう。

こういった証拠は、婚約破棄による損害賠償請求をされた場合に用いるものであって、相手に突き付けることで逆に相手を刺激興奮させるリスクもあるからです。

なお、自分の考えを少しでも理解してもらうためには、直に会って誠実に説明すべきですが、自宅室内や車内といった密室内で二人で会うのは避けましょう。

たとえ普段は温厚な人でも、婚約破棄を突き付けられることで目の前が真っ白になり、冷静さを失って暴力を振るってくる恐れもあるためです。

万一に備え、ファミレスや喫茶店など、周囲に人がいる場所を話し合いの場に選ぶべきでしょう

また、逆上させないためにも、「結婚について会って伝えなくてはならない大事な話がある」と心の準備をさせるメッセージも事前に送っておきましょう

謝罪の気持ちもしっかりと伝えること

結婚を考えるまで愛していた人に別れを告げられた人の精神的ショックの度合いは計り知れません。

また、相手は両親や親戚、勤務先関係者、友人知人に婚約の事実を伝えていることも多いでしょうから、婚約破棄となれば恥ずかしい思いもするでしょう。

そのため、たとえ婚約破棄の原因が相手方にあったとしても、辛い思いをさせたことについてはしっかりと謝罪しましょう。

相手がどうしても同意してくれないなら弁護士に相談

婚約解消したい理由や気持ちを、誠心誠意、繰り返し相手に伝えても婚約破棄に同意してくれないこともあります。

中には、日に数十通のメールやLINEを送ってきたり、何度もしつこく電話してくるなど、婚約解消を申し出た人の生活に支障をきたす行為をしてくることもあります。

この点、精神的に耐えられなくなり、メールや電話をブロックして無視をする対処法を取る方がいますが危険です。

気持ちの整理がつかない中で連絡手段を断たれるとストーカーに転じる人もいるからです

過去には、婚約破棄されたと思い込んだ男が被害女性に対して「婚約破棄により慰謝料請求」といった内容のメールを大量に送り付け、最終的に殺害に及んでしまった痛ましい事件(逗子ストーカー殺人事件)もあります。

とはいえ、何度説明しても理解してくれない相手に一人で対応するのは限度があるでしょう。

その場合は、男女トラブルに強い弁護士に相談し、どう対処すべきかアドヴァイスを貰うとともに、必要に応じて弁護士に相手との対応を依頼しましょう。

同様の事案を多く取り扱った経験のある弁護士であれば、自分が相手に上手に伝えきれなかった気持ちを代弁してくれ、相手に別れを現実的に受け入れてもらえる可能性が高まるでしょう。

婚約を解消したいが相手が同意してくれなくてお困りの方で弁護士をお探しの方は、お気軽に、当法律事務所までご相談ください。

親身誠実をモットーに、弁護士があなたのお力になります。相談する勇気が解決への第一歩です。

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