
「うつ病を理由に婚約破棄された場合、慰謝料を請求できるのだろうか…」
「婚約破棄が原因でうつ病を発症した場合、慰謝料の請求は可能なのか…」
このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、婚約破棄の問題に強い弁護士が、「婚約破棄された側(慰謝料を請求する側)」の視点から、次の点について詳しく解説します。
- うつ病を理由に婚約破棄された場合の慰謝料請求の可否
- 婚約破棄が原因でうつ病になった場合の慰謝料
- 婚約破棄と精神的損害に関する裁判例の紹介
当事務所では、全国対応で無料相談を行っております。婚約破棄の慰謝料請求を検討されている方は、この記事を最後までお読みいただいた上で、お気軽にご相談ください。
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目次
うつ病を理由に婚約破棄されたら慰謝料請求できる?
そもそも慰謝料請求が認められるための条件は?
婚約破棄で慰謝料請求が認められるための条件は次の通りです。
- ①婚約が成立していること
- ②婚約破棄に正当な理由がないこと
①婚約が成立していること
婚約をしていたにもかかわらず、一方的に破棄された場合、慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、慰謝料請求が認められるには、まず 婚約が有効に成立していることが前提となります。
婚約とは、将来結婚することを約束する契約であり、口約束でも成立します。ただし、単なるリップサービスや感情の高まりによる発言では、婚約の成立が認められにくいです。婚約が成立していると認められるためには、以下のような客観的な事実があることが望ましいでしょう。
- 結納を取り交わしていた
- 互いの両親が結婚を前提として挨拶をしている
- 結婚式場の下見や予約をしていた
- 婚約指輪や結婚指輪を購入していた
- 婚約者として親や友人、勤務先に紹介していた など
また、婚約の成立を証明するための 客観的な証拠(LINEやメールのやりとり、結婚準備に関する契約書など)も重要です。これらの証拠が不十分な場合、慰謝料請求が難しくなる可能性があります。
②婚約破棄に正当な理由がないこと
婚約が成立していたとしても、正当な理由がない一方的な婚約破棄は不法行為とみなされ、慰謝料の対象となる可能性があります。
婚約破棄の不当な理由として、以下のようなケースが挙げられます。
- 性格・相性が合わない、価値観が異なるから
- 親が反対しているから
- 他に好きな異性ができたから
- 相手が美容整形を受けていることが判明したから
- 相手が信仰(宗教)をやめないから
- 相手が被差別部落の出身であったから
- 相手が外国籍であるから
- 特別な理由もなく結婚する意欲をなくしたから など
実際の裁判例でも、婚約破棄が正当な理由に基づかないと判断され、慰謝料の支払いが命じられたケースが多くあります。慰謝料の額はケースによって異なりますが、相手に対する精神的苦痛の程度や婚約破棄の違法性の強さによって決まります。
うつ病は婚約破棄の正当な理由にあたるのか?
婚約が成立した後に婚約者がうつ病などの精神疾患を発症した場合、婚約破棄の正当な理由と認められる可能性があります。
うつ病は深刻な健康問題であり、結婚生活に大きな影響を及ぼすことがあるため、病状が重く婚姻生活の継続が困難であると判断される場合、婚約破棄が正当な理由と認められ、慰謝料請求が難しくなることがあります。
しかし、うつ病の原因が婚約破棄をした側の行為によるものである場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。
例えば、相手からの精神的虐待や過度なストレスの押し付けが原因でうつ病を発症し、その結果として婚約が破棄された場合、婚約破棄自体に正当な理由があったとしても、その原因を作った相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
婚約破棄が原因でうつ病になった場合の慰謝料は?
うつ病の発症は慰謝料増額の要因になる
婚約破棄による慰謝料の相場は数十万円〜300万円程度とされていますが、精神的苦痛が大きい場合、慰謝料が増額されることがあります。
特に、婚約破棄が原因でうつ病を発症した場合、精神的損害が深刻と判断され、慰謝料が相場よりも高額になる可能性があります。
慰謝料の増額が認められる要素として、以下の点が考慮されます。
- 精神科医の診断書(精神的苦痛の程度を示す客観的な証拠)
- 通院履歴(治療の継続性を証明)
- 休職・復職に関する診断書(仕事への影響を示す証拠)
- 精神的苦痛の度合いを裏付ける証拠(医師の意見書、治療経過など)
証拠を適切に提出することで、慰謝料の増額が認められる可能性があります。
【合わせて読みたい】婚約破棄で慰謝料を請求できる正当な理由と慰謝料相場
うつ病による休職・退職が発生した場合の損害賠償
違法な婚約破棄が原因でうつ病を発症し、仕事を休職・退職した場合、慰謝料とは別に「休業損害」や「逸失利益」、さらには「治療費」を請求できる可能性があります。
逸失利益とは、婚約破棄がなければ得られていたはずの収入が失われた場合に請求できる損害賠償のことです。
これらの損害を請求するためには、以下のような証拠を揃えることが重要です。
- 給与明細(収入減少の証明)
- 診断書(うつ病の診断、および仕事への影響を証明)
- 雇用契約書・休職証明書(職場での状況を証明)
- 治療費の領収書(医療費の実際の負担額を示す)
これらの証拠を適切に提出することで、休業損害や逸失利益、治療費の請求が認められる可能性があります。
婚約破棄が原因でうつ病になった場合の慰謝料に関する裁判例
暴力を伴う婚約破棄でうつ病を発症したケース
この裁判例は、2年間の交際期間を経て、新居を購入しリフォームもしたものの、男性が暴力を伴い婚約を破棄した事例です。
友人の紹介で交際を開始した2人は結婚を前提に新居を探し始め、互いの友人や家族に婚約者として紹介し、男性は女性の家族の名義で携帯電話を契約するなど、婚約関係を続けました。
しかし、些細な口論から関係が悪化し、男性は話し合いの場で「結婚を取り止める」と告げ、関係修復を求める女性に暴力を振るいました。女性は全治5日間の診断を受け、警察に被害届を提出しました。この暴行により、女性は精神的衝撃を受け、精神科に通院しました。
裁判所は、男性との交際を続け婚姻後の新居とするため不動産を購入しいてリフォームし、新居用の家具類も購入していたにもかかわらず、男性から暴力を伴うかたちで婚約を破棄されたとして、女性が精神的苦痛を受けたことを認定しました。慰謝料として300万円の請求が認められています(神戸地裁 平成14年10月22日)。
他の女性と結婚した婚約破棄でうつ病を発症したケース
この裁判例は、5年間の交際を経て婚約しましたが、男性が別の女性と結婚してしまった事例です。
2人は交際をはじめ、お互い婚姻届に署名押印し、男性のアパートの合鍵を女性に渡すなど婚約関係にありました。2人は肉体関係にあり、家族にも紹介済みで、ウェディングフェアや住宅展示場への見学などにも行って同居を開始しました。
しかし、男性はワーキングホリデーを理由に距離を置くようになり、最終的に別の女性Aと交際・同棲し、結婚してしまいました。
裁判所は、交際期間が約5年間に及び、女性は男性との婚姻を希望して真剣に交際を続けており、男性も婚姻届を作成するなどして女性との婚姻を約束したにもかかわらず、正当な理由なくこれを破棄して他の女性と結婚するに至った経緯を考慮して、女性の精神的苦痛を補償するための慰謝料として、100万円が相当であると判断しています(東京地裁 平成15年7月9日)。
婚約破棄のショックでうつ病を発症したケース
この裁判例は、婚約破棄によりうつ病を発症した女性が男性に慰謝料を請求した事例です。
原告である女性は婚約破棄のショックでうつ状態となり、不眠や食欲不振が続き、体重が1か月で5kg以上減少しました。その後、入院や投薬治療を受けたものの症状は改善せず、一時休職を余儀なくされました。現在は復職していますが、職場での昇進が難しくなるのではと不安を抱えているという事実が認定されました。
女性は慰謝料金額としては3000万円が相当であると主張しましたが、裁判所は、被告が賠償すべき損害の範囲は、婚約破棄によって一般的に通常生じると考えられる程度の精神的苦痛にとどまるとして、70万円の慰謝料請求が認められました(東京地裁 平成18年12月25日)。。
婚約破棄の慰謝料請求は弁護士に相談
婚約破棄をされた場合、精神的な苦痛を受けることはもちろん、経済的な損害を被ることもあります。特に、婚約破棄が原因でうつ病を発症した場合、精神的損害が深刻と判断され、慰謝料の増額が認められる可能性があります。また、うつ病の影響で仕事を休職・退職せざるを得なくなった場合、休業損害や逸失利益を請求できる場合もあります。
しかし、これらの損害を適切に主張し、正当な補償を受けるためには、法的知識や適切な証拠の準備が不可欠です。
弁護士に相談すれば、慰謝料請求の可否を法的観点から判断してもらえるだけでなく、証拠の整理や請求手続きのサポートを受けることができます。さらに、相手方との交渉や裁判手続きも弁護士に任せることで、精神的な負担を軽減しながら対応を進めることが可能です。
加えて、婚約破棄の状況によっては訴訟に発展する可能性もあります。特に、婚約破棄が原因でうつ病を発症し、その精神的苦痛が認められる場合、裁判での主張や証拠提出が重要になります。弁護士に依頼することで、適切な法的対応をとることができ、より有利な解決が期待できます。
婚約破棄は人生に大きな影響を与える出来事です。一人で悩まず、専門家である弁護士に相談し、適切な対応をとることで、少しでも納得のいく解決を目指しましょう。
トラブルを最小限に抑えるためにも、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
まとめ
うつ病を理由に婚約破棄された場合や、婚約破棄が原因でうつ病を発症した場合、不当な婚約破棄として慰謝料を請求できる可能性があります。
そのため、婚約破棄に正当な理由があるかどうかを慎重に判断することが重要です。しかし、法律的な判断が求められるため、ご自身だけで適切に判断するのは難しいかもしれません。
婚約破棄に関する慰謝料請求をお考えの方は、一度弁護士にご相談ください。
当事務所は、婚約破棄の慰謝料請求に関する豊富な解決実績があります。親身かつ誠実に対応し、依頼者の権利を全力で守ります。婚約破棄が原因でうつ病を発症した場合や、うつ病を理由に婚約破棄された場合の慰謝料請求をお考えの方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。
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