児童ポルノ禁止法違反に強い弁護士【全国無料相談24時間受付】
  • 児童ポルノ禁止法違反にあたる行為をしてしまった…逮捕を回避したい…
  • 家族が児童ポルノで逮捕された…早期釈放や不起訴処分を獲得できないものだろうか…

このようなお悩みがある方は、できるだけ早急に弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士に相談することで、逮捕を防ぐためにすべきことや、逮捕された場合の取り調べでの対応に関してアドバイスしてもらえます。また、具体的な解決策についても提案してくれます。

この記事では、児童ポルノ事件に強い弁護士が、児童ポルノ禁止法違反での逮捕の回避、早期釈放、不起訴の獲得に向けてどのような弁護活動をしてくれるのか、詳しく解説していきます。

なお、この記事を最後まで読んだ上で、身近に児童ポルノ事件に強い弁護士がいない、とりあえず解決策を専門弁護士から聞きたいという方は、全国無料相談の弁護士までご相談ください

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児童ポルノ禁止法違反について

児童ポルノ禁止法違反について弁護士に相談するまえに、まずは児童ポルノ禁止法違反に問われる行為や罰則について確認しておきましょう。

児童ポルノとは

児童ポルノ禁止法における「児童」とは、18歳未満の者をいいます。そして「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、以下のように「児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」を指します。

  • 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
  • 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  • 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童ポルノ禁止法違反となる行為

児童ポルノを「所持」・「保管」する行為(自己の意思に基づいて所持・保管するに至ったことが明らかに認められる場合のみ)は禁止されています(児童ポルノ禁止法第7条1項)。児童ポルノを「提供」する行為も禁止されています(同条2項)。

また、児童ポルノを提供する目的で、児童ポルノを「製造」、「所持」、「運搬」、「本邦に輸入」または「本邦から輸出」する行為も禁止されており、児童ポルノのデータを提供する目的で、「電磁的記録を保管」する行為も禁止されています(同条3項)。

さらに、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、または公然と陳列する行為も違法であり、児童ポルノにあたるデータをインターネットを通じて不特定又は多数の者に提供する行為も同様です(同条6項)。そのような目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出する行為なども禁止されています。

例えば、スマートフォンで児童を盗撮して。その動画・画像を保存、編集することは、所持に該当することになります。また、インターネットから児童ポルノにあたる動画や画像をダウンロードして、そのデータを自己の性的好奇心を満たす目的でパソコン内に保存したり、第三者に提供する目的で保存することも違法となります。

また、SNSやマッチングアプリ上で知り合った児童に児童ポルノに該当する画像や動画を送らせて、それを保管し、LINEやX(旧Twitter)などSNS上に公開することも児童ポルノ禁止法では禁止されています。

児童ポルノ禁止法違反となる行為につきより詳しく知りたい方は、児童ポルノで逮捕された実例や逮捕されるとどうなるのかを解説をご覧になってください。

児童ポルノ禁止法違反の罰則

上記のように児童ポルノ禁止法に違反する行為を行った場合には、刑罰が科されることになります。そして科される刑罰については、児童の性風俗が侵害される程度が大きいほど刑罰も重くなります。

児童ポルノ禁止法違反の罰則については、以下の表のとおりです。

児童ポルノ禁止法違反の行為罰則
所持罪、保管罪1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 特定または少数者への提供罪
  • 上記目的での製造・所持・運搬・輸出入罪
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 不特定若しくは多数者への提供罪、陳列罪
  • 上記目的での製造・所持・運搬・輸出入罪
5年以下の懲役または500万円以下の罰金、又はこれらの併科

児童ポルノの弁護活動

罪を認める場合

児童ポルノ禁止法に違反する犯罪が疑われる場合には、犯人による証拠隠滅を回避するために、逮捕令状を携帯した警察官が突然自宅にやってくる可能性があります。

そのため児童ポルノ禁止法違反の罪を認める場合には、逮捕を回避し、できるだけ家族や周囲の人に発覚しないようにするために、弁護士に同行してもらい自首するという方法があります

自首そのものの効果ではありませんが、自首をすることで、逮捕の要件である「逃亡・証拠隠滅のおそれ」がないと判断されて逮捕を回避できる可能性があります

また、被害届や告訴をした被害児童がいる場合には、当該児童の保護者と示談交渉をすることも重要です。示談をするためには、弁護士を通じて被害者の家族に誠意をもって謝罪し、被害弁償を行うことになります。

被害者との示談が成立した場合には、被害者が被害届や告訴を取り下げてくれるケースもあります。ただし、児童ポルノ禁止法の罪については、親告罪ではないため、検察官は被害者の告訴がなくとも公訴を提起することができます。しかし、被害者との示談が成立し、本人が深く反省している事案では、検察官が不起訴処分の判断をする可能性もあります

さらに、自己の行いに対する反省の意味を込めて贖罪寄付を行ったり、再犯防止策・加害者更生プログラムへの参加を行い、二度と同じ犯罪を繰り返さないことを誓約することも重要です。

児童ポルノで不起訴・執行猶予を獲得できる確率と解決実績

冤罪を主張(罪を認めない場合)

児童ポルノ禁止法違反の罪について身に覚えがない場合や、児童を18歳以上の者であると誤信していた場合には、無罪を主張して冤罪の弁護活動を行うことになります。

18歳未満とは知らなかった場合でも児童買春になる?

具体的に、起訴されるまでの捜査段階では、検察官による不起訴処分を獲得するために活動することになり、起訴され刑事裁判になった段階では、無罪判決の獲得を目指すために活動することになります。

このように無罪の弁護活動を行うためには、捜査の初期段階に被疑者の供述を裏付ける客観的な証拠が残っていることが重要となります。日本の刑事司法制度では、起訴された場合には99%有罪となると言われているように、刑事裁判において無罪判決を勝ち取ることは非常に高いハードルになります。

そのため、いかに捜査段階で被疑者に有利な証拠を示して不起訴処分を獲得できるかというのが重要となります。警察による取り調べにおいて、被疑者に不利となりような供述調書がとられてしまわないように弁護士によるアドバイス・サポートを受けることもポイントとなります

まとめ

以上この記事では、児童ポルノ禁止法違反の罪や、弁護内容について解説してきました。

児童ポルノ事件において、逮捕の回避や不起訴処分の獲得を目指す場合には、被害者との示談を成立させることが重要です。また、再版防止プログラムや各種クリニックでの治療を受け、家族や周囲の監督・サポートを受けられることも有利な事情となります。

児童ポルノ事件で逮捕や処罰されるのを回避したい場合には、児童ポルノ事件の解決実績が豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。

当事務所では、児童ポルノ事件の示談交渉、逮捕の回避、不起訴獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、児童ポルノ事件でお困りの方はまずは当事務所の弁護士までご相談ください。全国対応で24時間、弁護士による無料相談を受け付けております。

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