- 「児童ポルノ禁止法違反にあたる行為をしてしまった…逮捕を回避したい…」
- 「家族が児童ポルノで逮捕された…早期釈放や不起訴処分を獲得できないものだろうか…」
このようなお悩みがある方は、できるだけ早急に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで、逮捕を防ぐためにすべきことや、逮捕された場合の取り調べでの対応に関してアドバイスしてもらえます。また、具体的な解決策についても提案してくれます。
この記事では、児童ポルノ事件に強い弁護士が、児童ポルノ禁止法違反での逮捕の回避、早期釈放、不起訴の獲得に向けてどのような弁護活動をしてくれるのか、詳しく解説していきます。
なお、この記事を最後まで読んだ上で、身近に児童ポルノ事件に強い弁護士がいない、とりあえず解決策を専門弁護士から聞きたいという方は、全国無料相談の弁護士までご相談ください。
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目次
児童ポルノ禁止法違反について
児童ポルノ禁止法違反について弁護士に相談するまえに、まずは児童ポルノ禁止法違反に問われる行為や罰則について確認しておきましょう。
児童ポルノとは
児童ポルノ禁止法における「児童」とは、18歳未満の者をいいます。そして「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、以下のように「児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」を指します。
- 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
- 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
- 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
児童ポルノ禁止法違反となる行為
児童ポルノを「所持」・「保管」する行為(自己の意思に基づいて所持・保管するに至ったことが明らかに認められる場合のみ)は禁止されています(児童ポルノ禁止法第7条1項)。児童ポルノを「提供」する行為も禁止されています(同条2項)。
また、児童ポルノを提供する目的で、児童ポルノを「製造」、「所持」、「運搬」、「本邦に輸入」または「本邦から輸出」する行為も禁止されており、児童ポルノのデータを提供する目的で、「電磁的記録を保管」する行為も禁止されています(同条3項)。
さらに、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、または公然と陳列する行為も違法であり、児童ポルノにあたるデータをインターネットを通じて不特定又は多数の者に提供する行為も同様です(同条6項)。そのような目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出する行為なども禁止されています。
例えば、スマートフォンで児童を盗撮して。その動画・画像を保存、編集することは、所持に該当することになります。また、インターネットから児童ポルノにあたる動画や画像をダウンロードして、そのデータを自己の性的好奇心を満たす目的でパソコン内に保存したり、第三者に提供する目的で保存することも違法となります。
また、SNSやマッチングアプリ上で知り合った児童に児童ポルノに該当する画像や動画を送らせて、それを保管し、LINEやX(旧Twitter)などSNS上に公開することも児童ポルノ禁止法では禁止されています。
児童ポルノ禁止法違反となる行為につきより詳しく知りたい方は、児童ポルノ禁止法違反となる行為と罰則は?逮捕後の流れを解説をご覧になって下さい。
児童ポルノ禁止法違反の罰則
上記のように児童ポルノ禁止法に違反する行為を行った場合には、刑罰が科されることになります。そして科される刑罰については、児童の性風俗が侵害される程度が大きいほど刑罰も重くなります。
児童ポルノ禁止法違反の罰則については、以下の表のとおりです。
児童ポルノ禁止法違反の行為 | 罰則 |
所持罪、保管罪 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
| 5年以下の懲役または500万円以下の罰金、又はこれらの併科 |
児童ポルノで弁護士に相談・依頼するメリット
児童ポルノ事件を起こした場合に、弁護士に相談・依頼をするメリットは次の通りです。
- ①会社や家族にバレずに問題を解決できる可能性がある
- ②事案に応じた逮捕の見込みや犯罪の具体的内容がわかる
- ③自首に同行してもらえる
- ④被害者との示談交渉を任せられる
- ⑤早期釈放や不起訴のための弁護活動を行ってもらえる
- ⑥起訴されても罰金刑や執行猶予の獲得を目指せる
- ⑦冤罪を主張してくれる
①会社や家族にバレずに問題を解決できる可能性がある
児童ポルノ事件を起こした場合には、弁護士に相談・依頼することで、会社や家族にバレずに問題を解決できるケースがあります。
まず、児童ポルノ事件を起こした場合には、会社を解雇させられる可能性があります。多くの企業では、就業規則や服務規程に「犯罪を行い刑に処せられたとき」や「著しい非行により会社の秩序を乱したとき」などには懲戒解雇することができると規定していることが一般的です。
そのため、児童ポルノ事件を起こした場合には、懲戒解雇となる可能性が高いです。
また、家族や親戚に事件が発覚した場合には、家族との関係が疎遠になったり、あなたの家族が会社や近隣住人から白い目で見られたりというデメリットも考えられます。
弁護士に相談して適切な対応をとることで、警察によって逮捕される前に事件の発覚を回避したり、被害者の家族との示談を行って事件が明るみに出る前に解決できたりする可能性が高まります。
②事案に応じた逮捕の見込みや犯罪の具体的内容がわかる
弁護士に相談することで、事件の経緯や内容を詳しくヒアリングしてもらい、法律に基づいた逮捕や刑罰の見込みを分析し、助言を行います。
例えば、児童ポルノに関連する事案の場合、逮捕される可能性が高いだけでなく、刑罰も非常に厳しくなる可能性があります。このような重大な犯罪においては、弁護士の適切な助言が重要です。
逮捕される可能性が高い事件や、重大な犯罪に該当する場合には、弁護士の助言にしたがって自首や示談を進めることが重要となります。
今後の行動指針や必要な準備について、明確なアドバイスを受けられるため、将来に対する不安が軽減されることになるでしょう。
③自首に同行してもらえる
児童ポルノ事件で逮捕されそうな場合には、自首を検討することも重要です。
自首とは、犯人が司法警察員・検察官に対して自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることをいいます。
自首をして犯罪事実を正直に話して反省の態度を示すことができれば、逃亡・罪証隠滅のおそれがないと判断される可能性があります。そのような場合には、逮捕・勾留されることを回避できるケースもあります。
逮捕・勾留されない場合には、身体拘束を受けず在宅事件として刑事手続きが進んでいくことになるため、これまでどおりの日常生活を送ることができます。
そして、弁護士に相談・依頼することで、自首に同行してもらうことができます。
弁護士が自首に同行した場合には、警察官に上申書を提出し、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを説明してもらえます。
また、弁護士が身元引受人になることで身体拘束を受けずに釈放される可能性も高まります。このように弁護士が身元引受人になった場合には、家族や職場の人間に事件が発覚せずに済む可能性もあります。
さらに、弁護士が自首に同行した場合には、取調べが終わるまで警察署内で待機してもらえます。そのため、取調べに対してどのように対応してよいか分からなくなった場合には、すぐに取調べを中断して弁護士に相談することもできます。
④被害者との示談交渉を任せられる
児童ポルノ事件で弁護士に相談する最大のメリットの一つは、被害者やその家族との示談交渉を任せられることです。示談とは、加害者が謝罪し、示談金を支払うことで、被害者が加害者に宥恕(ゆうじょ)を与えることを意味します。示談書には「加害者を許す」「処罰を望まない」といった文言が記載され、被害者の処罰感情を沈静化させます。
児童ポルノ事件では、被害者となった児童やその家族に大きな精神的苦痛が生じるため、加害者は示談金でその苦痛を補償する必要があります。しかし、加害者が直接示談交渉を行うと、感情的な対立を招くおそれがあります。この点、児童ポルノ事件に精通した弁護士は、保護者の心情に配慮し、冷静かつ適切に交渉を進めることができます。
示談が成立すると、検察官が起訴・不起訴を判断する際に有利に働くほか、起訴された場合でも、裁判官が量刑を決定する際に有利な事情として考慮されます。その結果、罰金刑や執行猶予付き判決など、加害者にとって有利な判決を得られる可能性が高まります。
⑤早期釈放や不起訴のための弁護活動を行ってもらえる
弁護士に依頼することで、児童ポルノ事件で逮捕された場合でも、早期釈放や不起訴を目指す弁護活動を行ってもらうことができます。
児童ポルノ事件は被害者がいるため、逮捕される可能性は十分にあります。逮捕された場合には、72時間以内に勾留が決定されるかどうかが判断され、勾留が決まると最長で20日間の身体拘束が続くことになります。この期間、日常生活に重大な支障が生じる可能性があります。
しかし、弁護士による適切な弁護活動により、勾留を回避し、早期釈放を実現できる場合があります。特に、被害者との示談が成立している場合や、逃亡・証拠隠滅の危険性がない場合には、勾留されずに釈放される可能性が高まります。
また、初犯の場合、児童ポルノ事件であっても必ずしも実刑を受けるわけではありません。素直に罪を認め、被害者との示談を行い、捜査に協力する姿勢を示すことで、寛大な処分を受ける可能性もあります。
弁護士は、こうした手続きをサポートし、勾留請求や勾留期間満了までに示談を成立させることで、早期釈放や不起訴を目指して活動します。
⑥起訴されても罰金刑や執行猶予の獲得を目指せる
児童ポルノ事件で起訴された場合でも、弁護士に依頼することで、罰金刑や執行猶予を獲得し、実刑判決を回避する可能性を高めることができます。
弁護士は、事件の性質が軽微であることを主張したり、被害者との示談を成立させたり、再犯の可能性がないことを証明したりするなど、さまざまな方法を駆使して、依頼者の利益を最大限に守ります。これらの手段によって、前科を避けることが可能になります。
また、弁護士は依頼者から事情を詳細に聞き取り、その情報を基に最適な弁護方針を立てます。状況に応じて不起訴処分を目指したり、罰金刑や執行猶予を求めて活動します。特に、被害者が複数人である場合や、再犯の可能性がある場合など、事件が極めて悪質だと判断されると、実刑判決のリスクが高まることもあります。
しかし、こうした厳しい状況でも、弁護士の的確な弁護活動によって、実刑を回避し、罰金刑や執行猶予を得ることが可能な場合もあります。弁護士に依頼することで、法的リスクを軽減し、最善の結果を目指すことができます。
⑦冤罪を主張してくれる
児童ポルノ禁止法違反の罪で身に覚えがない場合や、児童を18歳以上の者であると誤信してしまった場合、弁護士に依頼することによって冤罪を防ぎ、適切な弁護を受けることができます。弁護士は、捜査段階での供述の裏付けとなる証拠を集めたり、被疑者に有利な情報を整理することで、不起訴処分を目指す活動を行います。
もし起訴された場合でも、弁護士は無罪判決を獲得するために戦います。日本の刑事司法制度では、起訴されると有罪となる確率が非常に高いと言われており、そのため、捜査段階でいかに有利な証拠を見つけ出し、弁護活動を行うかが極めて重要です。
警察の取り調べにおいては、誤った供述をしないように、弁護士の助言を受けながら進めることが冤罪を避けるための重要なステップとなります。このように、弁護士に相談・依頼することで、冤罪のリスクを減らし、適正な法的手続きを踏むことが可能になります。
まとめ
以上この記事では、児童ポルノ禁止法違反の罪や、弁護内容について解説してきました。
児童ポルノ事件において、逮捕の回避や不起訴処分の獲得を目指す場合には、被害者との示談を成立させることが重要です。また、再犯防止プログラムや各種クリニックでの治療を受け、家族や周囲の監督・サポートを受けられることも有利な事情となります。
児童ポルノ事件で逮捕や処罰されるのを回避したい場合には、児童ポルノ事件の解決実績が豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、児童ポルノ事件の示談交渉、逮捕の回避、不起訴獲得を得意としており実績があります。親身かつ誠実に、弁護士が依頼者を全力で守りますので、児童ポルノ事件でお困りの方はまずは当事務所の弁護士までご相談ください。全国対応で24時間、弁護士による無料相談を受け付けております。
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