
「警察から連絡が来てしまった…このまま逮捕されてしまうのだろうか…」「家族が児童ポルノで逮捕された…会社や周りに知られずに、なんとか早期釈放や不起訴を実現したい…」というお悩みを抱えていらっしゃる方は少なくありません。
児童ポルノ事件は、警察に発覚すると逮捕に至る可能性が高い事件類型です。所持だけでも1年以下の拘禁刑、SNSで児童に画像を送らせるなど「製造」にあたる行為では3年以下の拘禁刑が科される重い犯罪となります。
ご本人やご家族のご不安はもっともです。それでも、早い段階で弁護士に相談・依頼することで、逮捕の回避、早期釈放、不起訴処分の獲得といった有利な結果につながりやすくなります。
この記事では、これらの事件の解決実績が豊富な弁護士が、以下の点について詳しく解説します。
- 児童ポルノ禁止法違反の対象行為と罰則
- 弁護士に相談・依頼する7つのメリット
- 示談交渉や自首同行など具体的な弁護活動
なお、児童ポルノ事件についてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
児童ポルノ禁止法違反の対象行為と罰則
弁護士への相談を検討する前に、まずは児童ポルノ禁止法でどのような行為が処罰対象となり、どの程度の刑罰が科されるのかを確認しておきましょう。
児童ポルノとは
児童ポルノ禁止法における「児童」とは、18歳未満の者をいいます。そして「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、以下のように「児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」を指します。
- 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
- 他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
- 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
児童ポルノ禁止法違反となる行為
自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを「所持」する行為や、児童ポルノに係る電磁的記録を「保管」する行為(いずれも自己の意思に基づいて所持・保管するに至ったことが明らかに認められる場合のみ。いわゆる単純所持罪・電磁的記録保管罪)は禁止されています(児童ポルノ禁止法第7条1項)。児童ポルノを「提供」する行為も禁止されています(同条2項)。
また、児童ポルノを提供する目的で、児童ポルノを「製造」、「所持」、「運搬」、「本邦に輸入」又は「本邦から輸出」する行為も禁止されており、児童ポルノのデータを提供する目的で、電磁的記録を「保管」する行為も禁止されています(同条3項)。
さらに、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列する行為も違法であり、児童ポルノにあたるデータをインターネットを通じて不特定又は多数の者に提供する行為も同様です(同条6項)。そのような目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出する行為なども禁止されています(同条7項)。
例えば、スマートフォンで児童を盗撮することは「製造」に、その動画・画像をスマホ内に保存しておくことは「所持」にあたります。アダルトサイトやファイル共有サービスなどインターネット上で見つけた児童ポルノにあたる動画や画像をダウンロードし、自己の性的好奇心を満たすためにスマホやパソコンなどの端末に保存しておく行為や、第三者への提供を念頭にデータを保管する行為も違法となります。
また、SNSやマッチングアプリで知り合った児童に対し、裸の写真や動画など児童ポルノにあたるデータを送らせて手元に保管したり、LINEやX(旧Twitter)といったSNS上に公開したりする行為も、児童ポルノ禁止法では禁止されています。
児童ポルノ禁止法違反となる行為についてより詳しく知りたい方は、児童ポルノ禁止法違反となる行為と罰則は?逮捕後の流れを解説をご覧ください。これらの行為に心当たりがある場合は、できるだけ早期に弁護士に相談することをおすすめします。
児童ポルノ禁止法違反の罰則
上記のように児童ポルノ禁止法に違反する行為を行った場合には、刑罰が科されることになります。そして科される刑罰については、児童の権利が侵害される程度が大きいほど刑罰も重くなります。
児童ポルノ禁止法違反の罰則については、以下の表のとおりです。
| 児童ポルノ禁止法違反の行為 | 罰則 |
| 所持罪、保管罪 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
|
3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 |
|
5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又はこれらの併科 |
※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。
なお、児童ポルノ禁止法違反の時効については「児童ポルノの時効は何年?製造・所持など行為別に起算点も解説」で詳しく解説しています。
児童ポルノで弁護士に相談・依頼するメリット
児童ポルノ事件を起こした場合に、弁護士に相談・依頼するメリットは次のとおりです。
- ①会社や家族にバレずに問題を解決できる可能性がある
- ②ご自身の事件で逮捕される可能性や処分の見通しがわかる
- ③自首に同行してもらえる
- ④被害者との示談交渉を任せられる
- ⑤早期釈放や不起訴に向けた弁護活動が受けられる
- ⑥起訴されても罰金刑や執行猶予の獲得を目指せる
- ⑦18歳未満と知らずに行為に及んだ場合に否認の弁護を尽くしてくれる
①会社や家族にバレずに問題を解決できる可能性がある
弁護士に早期に介入してもらうことで、会社や家族に事件を知られないまま解決できるケースがあります。特に児童に裸の画像や動画を送らせるなどの「製造」にあたる行為は、警察が証拠保全を優先して家宅捜索や逮捕に踏み切りやすい類型のため、発覚する前の対応が重要となります。
会社にバレた場合のリスクは小さくありません。多くの企業の就業規則・服務規程には「犯罪を行い刑に処せられたとき」「著しい非行により会社の秩序を乱したとき」に懲戒解雇が可能と定められており、児童ポルノ事件で有罪となった場合、懲戒解雇となる可能性は高くなります。
家族や近隣に事件が知られた場合も、家族関係や社会生活に大きな影響が及ぶおそれがあります。逮捕段階で実名報道がなされれば、本人や家族の名前がインターネット上に半永久的に残るリスクもあります。
弁護士に相談して適切な対応をとることで、警察に発覚する前に手を打ったり、被害児童の保護者との示談を行って事件が明るみに出る前に解決できたりする可能性が高まります。
②ご自身の事件で逮捕される可能性や処分の見通しがわかる
弁護士に相談すると、児童ポルノ事件の経緯や行為態様を詳しく伺ったうえで、逮捕の可能性、起訴・不起訴の見通し、想定される刑罰の重さを具体的に分析してもらえます。
児童ポルノ事件は、警察が捜査に着手すれば逮捕に踏み切られやすく、初犯であっても罰金刑にとどまらず実刑判決を受けるケースもある重い類型です。そのため、自首をすべきか、いつ動くべきか、どの順序で示談・釈放交渉を進めるかといった判断は、刑事事件の経験を持つ弁護士の助言を踏まえて行うのが安全です。
今後の行動指針や必要な準備について、明確なアドバイスを受けられるため、将来に対する不安が軽減されることになるでしょう。
③自首に同行してもらえる
児童ポルノ事件で逮捕の可能性がある場合、自首も選択肢の一つとなります。自ら犯罪事実を申告して反省の姿勢を示すことができれば、逃亡や罪証隠滅のおそれがないと判断され、逮捕・勾留を回避して在宅事件として手続きを進められるケースもあります。在宅扱いになれば、職場や家族との日常生活を維持したまま手続きを終えられる可能性も高まります。
弁護士は、こうした自首に同行する形で支援できます。具体的には、警察官に対して逃亡や罪証隠滅のおそれがない旨を上申書で説明し、自身が身元引受人となることで身柄拘束の回避を後押しします。身元引受人を弁護士が務めれば、家族や勤務先に事件が知られないまま解決できる可能性もあります。
加えて、取調べが終わるまで弁護士が警察署内で待機し、休憩時間にはその場で接見して取調べ状況の確認や助言を行います。想定外の質問が出たり対応に迷ったりした場合には、その場で弁護士との相談を求めることができます。自首のメリットや具体的な流れは自首に弁護士が同行するメリットと費用|弁護士なしでも大丈夫?でも詳しく解説しています。
④被害者との示談交渉を任せられる
児童ポルノ事件で弁護士に相談する大きなメリットの一つは、被害児童やその保護者との示談交渉を任せられることです。示談とは、加害者が謝罪し、示談金を支払うことで、被害者が加害者に対して宥恕(ゆうじょ)の意思を表明することを意味します。示談書には「加害者を許す」「処罰を望まない」といった文言が記載され、被害者の処罰感情が和らいだことを示す重要な書面となります。
児童ポルノ事件では、被害児童やその保護者に大きな精神的苦痛が生じるため、加害者はその苦痛への慰謝の意味も込めて、相応の示談金を支払う必要があります。しかし、加害者が直接示談交渉を行うと、感情的な対立を招くおそれがあります。この点、児童ポルノ事件に精通した弁護士は、保護者の心情に配慮し、冷静かつ適切に交渉を進めることができます。
示談が成立すると、検察官が起訴・不起訴を判断する際に有利に働くほか、起訴された場合でも、裁判所が量刑を決定する際に有利な事情として考慮されます。その結果、罰金刑や執行猶予付き判決など、加害者にとって有利な判決を得られる可能性が高まります。
なお、児童ポルノ事件の示談金額は事案によって幅があり、概ね30万円から100万円程度の範囲で成立するケースが多く見られます。ただし、被害児童の年齢が低い、画像・動画の数が多い、SNSなどで拡散しているといった悪質性の高い事情がある場合には、これより高額になる傾向があります。なお、示談金の支払いによる被害弁償ができない場合には、贖罪寄付(しょくざいきふ)を行って反省の姿勢を示す方法も考えられます。
⑤早期釈放や不起訴に向けた弁護活動が受けられる
逮捕された後でも、弁護士の弁護活動次第で児童ポルノ事件の早期釈放や不起訴処分の獲得を目指すことは十分に可能です。
児童ポルノ事件は被害者がいるため、逮捕される可能性は十分にあります。逮捕された場合には、72時間以内に勾留するかどうかが判断され、勾留が決まると最長で20日間の身柄拘束が続くことになります。この期間、日常生活に重大な支障が生じる可能性があります。
しかし、弁護士による適切な弁護活動により、勾留を回避し、早期釈放を実現できる場合があります。特に、被害者との示談が成立している場合や、逃亡・証拠隠滅の危険性がない場合には、勾留されずに身柄が解放されるケースも増えてきます。
弁護士は、こうした手続きをサポートし、勾留請求の段階や勾留期間中に示談を成立させることで、早期釈放や不起訴を目指して活動します。児童ポルノ事件での不起訴率や不起訴事例について詳しくは「児童ポルノで不起訴になるには?示談と実際の事例」をご参照ください。
⑥起訴されても罰金刑や執行猶予の獲得を目指せる
起訴の段階に至った場合でも、まだ打てる手は残っています。弁護士の活動によって罰金刑や執行猶予を獲得し、実刑判決を回避できる可能性は十分にあります。
具体的には、事案の悪質性が低いとの主張、被害者との示談成立、再犯防止策の提示などを通じて、依頼者にとってできるだけ軽い処分の獲得を目指す弁護活動を行います。被害者から得た嘆願書や、ご家族からの監督誓約書を検察庁・裁判所に提出すれば、有利な情状として斟酌(しんしゃく)されやすくなります。児童ポルノ事件のなかでも悪質性が高いと判断されるケースでは実刑判決のリスクが上がりますが、そうした厳しい状況でも、的確な弁護活動によって執行猶予判決を得られる場合は少なくありません。実際の執行猶予率など司法統計データの詳細については児童ポルノで執行猶予を獲得できる確率【司法統計データ】もあわせてご確認ください。
⑦18歳未満と知らずに行為に及んだ場合に否認の弁護を尽くしてくれる
児童ポルノに関連する事件で多く争点となるのが、「相手が18歳未満であることを知らなかった」という否認のケースです。児童ポルノ禁止法違反は故意犯であり、被写体が18歳未満であると認識していたこと、又は「18歳未満かもしれないが構わない」と考えて行為に及んだこと(未必の故意)が処罰の前提となります。被写体が18歳以上であると誤信していたケースでは、原則として処罰の対象から外れる余地があります。
ただし、捜査機関や裁判所は「18歳以上だと信じていた」という主張だけで故意を否定しません。SNSやマッチングアプリで知り合った経緯、相手とのやりとりの履歴、プロフィール上の年齢表記、相手の容姿や言動など、当時の状況を示す客観的な資料を一つずつ積み上げ、誤信に合理的な根拠があったことを丁寧に立証していく必要があります。誤信を裏付ける具体的な証拠の整理については「18歳未満とは知らなかった場合でも児童買春や淫行になる?」もあわせてご参照ください。
弁護士は、こうした客観的証拠の収集や整理に加え、取調べでの応答についてもアドバイスを行います。事情聴取の早い段階で「相手が18歳未満ではないかと薄々考えていた」といった内容の供述調書が一度作成されてしまうと、後から否認に転じても証拠としての重みが残り、撤回は容易ではありません。事情聴取を受ける前の段階で弁護人を選任することで、不利な供述が記録されるリスクを抑え、不起訴処分や無罪判決を目指して活動することが可能になります。
児童ポルノ事件でお困りの方はすぐにご相談ください
児童ポルノ事件は警察に発覚すれば逮捕に至る可能性が高く、初動の対応次第で結果が大きく変わる事件類型です。逮捕回避・早期釈放・不起訴処分の獲得を目指すうえでは、被害児童の保護者との示談交渉と、捜査初期段階からの弁護活動が大きな鍵となります。
被害児童の保護者の処罰感情は強く、加害者本人では連絡先すら教えてもらえないことが大半です。弁護士が捜査機関を通じて連絡を取り、冷静かつ誠実な交渉を尽くすことで、本人だけでは困難な示談成立や処分軽減を実現できる可能性が高まります。
警察からの連絡を受けて何から手を付ければよいか分からない方、ご家族が逮捕されて夜も眠れない方の不安は無理もないことです。一人で、あるいはご家族だけで抱え込まず、できるだけ早く弁護士にご連絡ください。動き出すタイミングが1日でも早ければ、それだけ取れる選択肢が増えます。
当事務所は児童ポルノ事件の示談交渉、逮捕回避、不起訴獲得を多数取り扱ってきた実績があります。豊富な解決事例で培ったノウハウをもとに、ご本人やご家族の社会生活への影響を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動き、全力を尽くしてお守りします。全国どこからでも24時間ご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

