児童ポルノの時効は何年?製造・所持など行為別に起算点も解説

「過去に児童ポルノを保存したり、人に送ったり、撮影したりしてしまったが、時効は何年で、もう過ぎているのだろうか」と不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。児童ポルノの製造・所持・提供の罪の公訴時効(検察官が起訴できる期限)は、行為の種類によって「3年」または「5年」です。単純所持や特定かつ少数の者への提供、児童に姿態をとらせる製造、盗撮による製造などは3年、不特定または多数への提供や公然陳列(ネット上への公開など)、これらを目的とする製造・所持は5年となります。

もっとも、所持や公開を続けている間は時効が進まないため、起算点を正しく知っておくことが大切です。期限が切れる前であれば、サイバーパトロールや別件の捜査をきっかけに発覚し、逮捕される可能性もあります。

この記事では、児童ポルノ事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。

  • 製造・所持・提供など行為別の時効は何年か
  • 時効はいつから数えるのか(起算点)
  • 期限が来る前に逮捕されることはあるか
  • 時効を待たずに逮捕・起訴を避ける方法

お読みいただくことで、ご自身の行為の期限がいつ切れるのかの見通しと、いま取るべき対応を整理できます。なお、ご自身のケースについてお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。地域を問わずご相談を承っています。

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児童ポルノの時効は何年?行為別の法定刑で決まる

公訴時効とは?期間は法定刑の重さで決まる

公訴時効とは、犯罪行為が終わってから一定の期間が過ぎると、検察官が事件を起訴できなくなる制度です。時効が完成した罪は起訴の対象から外れ、裁判で有罪とされて刑罰を科される心配もなくなります。

何年で時効になるかは罪ごとに一律ではなく、その罪に定められた刑の上限の重さによって区分されています。児童ポルノの製造・所持・提供の罪は、次の2つの区分です。

刑事訴訟法第250条第2項(抜粋)

時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

五 長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年

六 長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については三年

出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法)

児童ポルノ禁止法(児ポ法)第7条の製造・所持・提供の罪では、法定刑の上限が3年以下の罪は時効が3年、上限が5年の罪は時効が5年です。

ここでいう児童ポルノは、18歳に満たない児童の姿態を写真や動画データなどに描き出したもので、性交・性交類似行為の姿態、性器などへの接触の姿態、性的な部位をことさらに露出・強調した姿態が対象です。ただし、後の2つは性欲を興奮させまたは刺激するものに限ります(児童ポルノ禁止法〈児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律〉第2条3項)。

製造罪の時効は3年または5年

児童ポルノ製造罪は、製造の目的や態様によって時効が「3年」または「5年」に分かれます。

特定かつ少数の者への提供を目的とした児童ポルノの製造、児童に姿態をとらせての製造、盗撮(ひそかな撮影)による製造の場合は「3年」、不特定または多数の者への提供や公然陳列を目的とした製造の場合は「5年」となります。

罪名(児童ポルノ禁止法第7条) 法定刑 公訴時効
特定かつ少数の者への提供目的での製造(3項) 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 3年
児童に姿態をとらせての製造(4項) 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 3年
盗撮による製造(5項) 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 3年
不特定または多数の者への提供目的、公然陳列目的での製造(7項) 5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科 5年

3年の製造罪(児童ポルノ禁止法第7条3項〜5項)は刑事訴訟法第250条2項6号の「長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪」に、5年の製造罪(児童ポルノ禁止法第7条7項)は同項5号の「長期10年未満の拘禁刑に当たる罪」に該当するため、時効はそれぞれ3年と5年です。7項の罪は、拘禁刑と罰金の併科(両方を科すこと)もあり得ます。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

18歳未満の児童に対価を渡して性交等をし、その様子を撮影した場合は、製造罪とは別に児童買春罪(公訴時効5年)も成立します。詳しくは児童買春の時効は何年?時効完成を待たずにすべき2つのことをご覧ください。

撮影の際の性交等やわいせつ行為そのものが不同意わいせつ罪や不同意性交等罪、児童福祉法違反(淫行)などにあたる場合は、それらの罪の時効がさらに長くなることがあります(刑事訴訟法第250条3項・4項)。詳しくは「未成年と淫行したら時効は何年?時効成立を待たずにすべきこと」をご覧ください。

単純所持など所持罪の時効は3年または5年

児童ポルノの所持罪は、単純所持なら公訴時効は3年、不特定または多数の者への提供や公然陳列を目的とする所持なら5年です。

児童ポルノ単純所持罪は、児童ポルノ禁止法第7条1項に規定された罪です。同項は「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者」を処罰対象としています。ただし「自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る」との限定があり、ウイルス感染等で意図せずデータが保存された場合は処罰対象となりません。

ネット上の画像や動画を自分でダウンロードし、スマートフォンやパソコン、クラウドに保存していれば、所持にあたると考えられます。また、写っているのが成人だと完全に信じていた場合は罪に問われませんが、18歳未満かもしれないと思いながら保存していた場合は、所持罪が成立する可能性があります。

このほか、特定かつ少数の者に提供する目的での所持(同条3項)、不特定または多数の者への提供や公然陳列を目的とした所持(同条7項)も処罰の対象です。

罪名 法定刑 公訴時効
児童ポルノ単純所持罪 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 3年
児童ポルノ提供目的所持罪(特定かつ少数の者への提供目的) 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 3年
児童ポルノ提供目的所持罪(不特定または多数の者への提供目的) 5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科 5年
児童ポルノ公然陳列目的所持罪 5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科 5年

単純所持と、特定かつ少数の者への提供目的での所持は「長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪」に該当するため、時効は3年です(刑事訴訟法第250条2項6号)。不特定または多数の者への提供目的や公然陳列目的での所持は「長期10年未満の拘禁刑に当たる罪」に該当するため、時効は5年となります(同条同項5号)。

提供罪の時効は3年または5年

提供の相手が特定かつ少数か、不特定または多数かで、時効は3年と5年に分かれます。

児童ポルノを特定かつ少数の者に提供した場合は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」(児童ポルノ禁止法第7条2項)で、時効は3年です。

不特定または多数の者に提供したり、公然と陳列したりした場合は「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科」(同条6項)で、時効は5年です。公然陳列とは、ネット上に公開するなどして、不特定または多数の人が見られる状態に置くことをいいます。

罪名 法定刑 公訴時効
児童ポルノ提供罪(特定かつ少数の者に提供) 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 3年
児童ポルノ提供罪(不特定または多数の者に提供・公然陳列) 5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科 5年

時効が完成するとどうなる?

児童ポルノ事件で公訴時効が完成すると、検察官は起訴できなくなり、刑事罰を科されることはありません。

仮に検察官が起訴したとしても、裁判所は事件の中身に踏み込まず「免訴」という形式判決を言い渡します(刑事訴訟法第337条4号)。免訴は有罪・無罪の判断をせずに手続を打ち切る判決であり、時効が完成した事件を検察官があえて起訴することは、実務上ありません。

時効完成後の捜査を禁じる規定はありませんが、裁判にかけられない事件を調べ続ける意味は乏しく、警察が児童ポルノ事件の捜査を続けることは考えにくいでしょう。

ただし、時効の完成で消えるのは刑事責任だけです。被害者側から損害賠償を請求される可能性は残ります(民法第709条)。不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人(親など)が損害と加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年が経過すると時効で消滅します(民法第724条)。被害児童にPTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神的な障害が生じた場合は、「人の生命又は身体を害する不法行為」(民法第724条の2)として、3年が5年になる可能性もあります。

児童ポルノの時効はいつから数える?進行が止まるケースも

時効の起算点は「犯罪行為が終わった時」

公訴時効は「犯罪行為が終わった時」から進行すると規定されています(刑事訴訟法第253条1項)。

例えば、児童ポルノの単純所持なら所持をやめた時から3年、不特定または多数の者への提供なら提供した時から5年が経過すると、時効が完成します。

ただし、児童ポルノの所持や、インターネット上での公開(公然陳列)は、その状態を続ける限り犯罪行為が継続すると解されます。製造罪は行為が終わった時から数えますが、撮影したデータを手元に残していれば所持罪が続くため、所持罪の時効は進みません。

所持や公開を続けている間は時効が進まない

児童ポルノの所持を続けている限り「犯罪行為が終わった」とはいえないため、時効のカウントは始まりません。数年前にダウンロードして保存した児童ポルノの画像でも、いまも手元に残っていれば、時効の期間はまだ始まっていないことになります。

ここでいう「所持」は、端末本体への保管に限られません。iCloudやGoogleドライブ、Googleフォト、Dropbox、OneDriveなどのクラウドに保存した児童ポルノのデータも、ログインすればいつでも見たり取り出したりできる以上、所持にあたると判断される可能性があります。端末から消しても、クラウドにコピーが残っていれば時効は進まないと考えられます。

データを削除し、自分の支配下から完全に切り離してはじめて、時効期間の進行が始まります。もっとも、削除しても過去に所持していた事実が消えるわけではありません。自分の事件の証拠を消す行為は、他人の刑事事件の証拠を対象とする証拠隠滅罪(刑法第104条)にはあたりませんが、捜査が始まったと知ってから削除すると、証拠を隠そうとしたとみられ、身柄を拘束するかどうかの判断で不利に働くおそれがあります。

児童ポルノのネット上での公開(公然陳列)も同様です。アップロードから5年が過ぎていても、公開したままであれば犯罪行為は終わっていないとされ、公開を停止した時から5年が経過するまで時効は完成しません。

国外逃亡などで公訴時効が停止することがある

公訴時効は、一定の事由が発生した場合に進行が一時停止することがあります。これを「公訴時効の停止」と言います。停止事由が消滅すれば、残りの期間が再び進行する仕組みです。なお、刑事の公訴時効には、民事の消滅時効のような「中断」(更新)はありません。

児童ポルノ事件で時効が停止する主な事由は、以下のとおりです(刑事訴訟法第254条、255条)。

  • 当該事件について公訴が提起された場合
  • 共犯(一緒に犯罪を行った者)の1人に対して公訴が提起された場合:他の共犯に対しても時効が停止する
  • 犯人が国外にいる場合:国外にいる期間は時効が停止する(一時的な海外渡航の期間も含まれるとされる)
  • 犯人が逃げ隠れしているため有効な起訴状の謄本の送達や略式命令の告知ができなかった場合:逃げ隠れしている期間について時効が停止する

例えば、児童ポルノの所持をやめてから2年経過した時点で犯人が国外に逃亡し、その5年後に日本に帰国した場合、児童ポルノ所持罪の3年の時効はまだ完成していません。帰国してから1年後に時効が完成することになるため、帰国後すぐに検挙されれば刑事罰を科されるおそれがあります。

時効の完成前でも児童ポルノで逮捕される?逮捕後の流れ

時効が完成するまでは、何年も前の行為であっても、発覚すれば逮捕される可能性があります。警察庁の統計では、令和7年(2025年)に検挙された児童ポルノ事件は2,654件で、自分で見るための所持(単純所持)での検挙も含まれています(出典:警察庁「令和7年における少年非行及び子供の性被害の状況」)。

ここでは、時効を待つ間に児童ポルノ事件が発覚する主なきっかけと、逮捕された後の流れを説明します。

時効を待っていても発覚する主なきっかけ

児童ポルノ事件は、次のようなきっかけで発覚することがあります。

  • サイバーパトロール:警察がSNSや掲示板を監視しており、投稿ややり取りから捜査の対象になる場合がある
  • 児童ポルノを扱う違法サイトや販売業者の摘発:押収された顧客名簿やアクセスログ、決済の履歴から利用者が割り出される場合がある
  • 被害児童の申告:児童が被害を打ち明けたり、保護者が異変に気づいて児童に確かめたりして発覚する場合がある
  • 別件での捜査:児童買春や盗撮など別の性犯罪事件で押収されたスマートフォンやパソコンの解析で、保存していた児童ポルノが見つかる場合がある

削除した児童ポルノのデータも専用の技術で復元できる場合があるため、「データを消したから安全」という考えは通用しません。「時効まで待てば問題ない」といった認識は極めて危険です。逮捕されれば実名報道される場合もあり、職場での解雇や学校での退学処分につながるリスクがあります。

児童ポルノ事件で警察に逮捕されるのではないかと不安な場合には、速やかに弁護士に相談して、慎重な対応をとることが求められます。

弁護士相談によって不起訴処分(検察官が起訴しないと決めること)につながった事例については「児童ポルノで不起訴になるには?示談と実際の事例」で解説しています。

逮捕されると最長23日間身柄を拘束される

時効の完成前に児童ポルノ事件で逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送致(事件を引き継ぐこと)し、検察官はそこから24時間以内に、裁判官へ勾留(逮捕に続いて身柄の拘束を続けること)を請求するかを決めます(刑事訴訟法第203条・第205条)。

勾留が認められると10日間、延長されるとさらに最大10日間拘束されるため(同法第208条)、逮捕から起訴・不起訴が決まるまで、最長23日間身柄を拘束される可能性があります。その間は会社や学校に行くことができず、周囲に事件が知られるきっかけにもなります。

起訴されて有罪判決が確定すれば、罰金刑であっても前科がつきます。有罪となった場合の罰則や、逮捕後の流れについては「児童ポルノ禁止法違反となる行為と罰則は?逮捕後の流れを解説」で詳しく解説しています。

時効の完成を待たずにすべき2つのこと

児童ポルノ事件がいつ警察に発覚し、逮捕に至るかは、事前に予測できません。時効を待つのではなく、早い段階で適切な対応を取ることが重要です。

ここでは、児童ポルノ禁止法違反に該当する行為をした方が、逮捕や起訴を回避するために取るべき対応策として、自首と、児童の保護者との示談(被害者側と話し合って解決すること)の2点を解説します。

①弁護士と自首して逮捕・勾留を避ける

時効の完成を待たずに児童ポルノ事件で逮捕の回避や不起訴処分の獲得を目指すには、捜査機関に自首をすることを検討するとよいでしょう。自首とは、犯人が自発的に自己の犯罪事実を申告し、捜査機関にその訴追を含む処分を委ねることをいいます。

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した場合には、その刑を減軽することができると刑法に規定されています(刑法第42条1項)。実際に減軽するかどうかは裁判所の判断に委ねられます。自首が成立するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 自発的に自分の犯罪事実を申告すること
  • 自身の処分を捜査機関に委ねる意思があること
  • 捜査機関に対して申告すること
  • 事件の犯人として発覚する前に申告すること

実際にどのような手順で自首することになるのかについては「児童ポルノで自首を検討すべき理由と自首のメリット・流れを解説」もあわせてご確認ください。

児童ポルノ事件で自首をすることで、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断され、逮捕や勾留を回避できる場合があります。在宅事件(身柄を拘束されないまま捜査が進む事件)として書類送検される形で捜査が進めば、仕事や家庭への影響を小さくできます。反省の意思を示すことで、検察官が不起訴処分(起訴猶予)を選択する余地が広がり、前科の回避につながります。仮に起訴された場合でも、執行猶予付き判決の獲得を目指すうえで有利な事情として考慮されます。

自首にあたっては、児童ポルノに関する自身の行為がどの罪に該当し、時効がいつ完成するのかといった法的な影響を正確に理解しておく必要があります。そのため、自首をする際には、弁護士に相談したうえで同行を依頼してください。弁護士が同行すれば、逮捕の必要性がない旨の上申書を提出したり、取り調べへの対応について助言したりできます。万が一身柄を拘束された場合でも、勾留に対する準抗告(裁判所の判断への不服申立て)や起訴後の保釈請求など、早期の身柄解放に向けた弁護活動を展開できます。

弁護士による自首同行のメリットや費用について詳しくは「自首に弁護士が同行するメリットと費用|弁護士なしでも大丈夫?」をご参照ください。

②児童の保護者と示談して不起訴を目指す

写っている児童が特定されている児童ポルノ事件で、時効の完成を待たずに示談を成立させると、被害者側が被害届を取り下げたり、処罰感情を示さなくなったりする場合があります。この場合、捜査機関は被害者の意思を考慮して、逮捕や起訴を見送ることがあります。また、示談の成立は謝罪や反省の表れとして、検察官の起訴・不起訴の判断や、裁判官の量刑判断でも有利な情状として考慮されます。刑事事件における示談のメリットや流れについて詳しくは「刑事事件で示談するメリットは?示談金相場と流れを徹底解説」で解説しています。

ただし、児童ポルノ事件では、加害者本人が直接示談交渉を行うことは困難です。示談の相手は通常、児童の法定代理人である保護者ですが、強い処罰感情を抱いていることが多く、本人による交渉は難航しがちです。加えて、児童側の連絡先が分からない場合、捜査機関に問い合わせても、加害者本人には通常開示されません。

この点、弁護士が代理人として示談交渉を行えば、保護者の心情に配慮しながら冷静に条件を話し合いやすくなります。弁護士であれば、保護者の了承が得られた場合に、捜査機関を通じて児童側の連絡先を教えてもらい、交渉を進められます。

このように、直接交渉が難しい場合でも、弁護士が代理人となって示談交渉を進めることで、示談成立の可能性を高められます。

弁護士に依頼すると具体的にどのような対応を任せられるのかについては「児童ポルノ事件で弁護士に相談する7つのメリット」をご参照ください。

児童ポルノの時効が不安な方は弁護士にご相談ください

児童ポルノを製造・所持・提供した罪の時効は3年か5年ですが、データの所持やネット上の公開を続けている限り、所持罪や公然陳列罪の時効は進まず、完成するまでは発覚すれば逮捕されるおそれがあります。時効の完成をただ待つのは、得策とはいえません。

弁護士に相談すれば、行為がいつ終わったといえるのか、国外にいた期間はないかといった事情を踏まえて、時効がすでに完成しているかを確認できます。まだ完成していない場合でも、自首への同行や児童の保護者との示談交渉を弁護士に任せることで、逮捕の回避や不起訴処分の獲得を目指せます。

「いつ警察が来るのか」と怯えながら過ごすことは、精神的にも大きな負担になります。すでに警察から連絡があった場合や、事情聴取を求められている場合は、できるだけ早くご相談ください。

当事務所は、児童ポルノ事件の自首同行・示談交渉・逮捕回避について豊富な解決実績があります。依頼者の不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に動き、家族や職場に影響が及ばないよう配慮しながら、全力を尽くして守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

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刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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