
児童ポルノ禁止法違反の公訴時効は、行為態様によって「3年」または「5年」です。単純所持や、特定・少数の者を相手とする提供・所持、児童に姿態をとらせる製造、盗撮による製造などは3年、不特定・多数の者への提供や公然陳列、これらを目的とする製造・所持などは5年となります。
「過去に児童ポルノを所持していたが、時効まで逃げ切れるのか」と不安を抱える方は少なくないでしょう。しかし、時効の完成を待つことには大きなリスクが伴います。サイバーパトロールや別件捜査をきっかけに、時効完成前に発覚するケースも少なくありません。
この記事では、児童ポルノ事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。
- 児童ポルノ製造・所持・提供の時効は何年か
- 時効はいつから始まるのか(起算点)
- 時効完成を待つことのリスク
- 逮捕・起訴を回避するための対応策
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児童ポルノの時効は何年?製造・所持・提供で異なる
児童ポルノ事件の公訴時効とは?
児童ポルノとは、18歳未満の児童の性的な姿態(性交・性交類似行為、児童の性器等への接触、性的部位の露出など)を写真・電磁的記録・記録媒体等に描写したもので、児童ポルノ禁止法第2条3項各号に該当するものを指します。
公訴時効とは、犯罪行為から一定の期間が経過すると、検察官が事件を起訴できなくなる制度です。検察官が起訴できなければ刑事裁判は開かれず、結果として刑罰を受けることもなくなります。
公訴時効の期間は、それぞれの罪の法定刑の重さに応じて、刑事訴訟法第250条に定められています。
刑事訴訟法第250条第2項(抜粋)
時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
五 長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年
六 長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については三年
出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法)
児童ポルノ禁止法違反の罪は、行為態様によって法定刑が大きく異なるため、公訴時効も「3年」または「5年」と分かれています。具体的にどの行為が3年で、どの行為が5年なのかは、以下で詳しく解説します。
児童ポルノの時効が完成するとどうなる?
児童ポルノ事件で公訴時効が完成すると、検察官は起訴できなくなり、刑事罰を科されることはありません。
仮に検察官が起訴したとしても、裁判所は事件の中身に踏み込まず「免訴」という形式判決を言い渡します(刑事訴訟法第337条4号)。免訴は実体審理に入らず手続を打ち切る判決であり、有罪・無罪の判断もされません。そのため、公訴時効が完成した事件を検察官があえて起訴することは、実務上ありません。
なお、公訴時効が完成しても、捜査機関が事件を捜査することは法律上禁じられているわけではありません。ただし、起訴できない以上は捜査の実益がないため、事実上、児童ポルノ事件の捜査も終了することになります。
児童ポルノ製造罪の時効は3年または5年
児童ポルノ製造罪は、製造の目的や態様によって公訴時効が「3年」または「5年」に分かれます。
特定・少数の者への提供を目的とした製造、児童に姿態をとらせての製造、盗撮(ひそかな撮影)による製造の場合は「3年」、不特定・多数への提供や公然陳列を目的とした製造の場合は「5年」となります。
| 罪名(児童ポルノ禁止法第7条) | 法定刑 | 公訴時効 |
| 特定・少数への提供目的での製造(3項) | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 3年 |
| 児童に姿態をとらせての製造(4項) | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 3年 |
| 盗撮による製造(5項) | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 3年 |
| 不特定・多数への提供目的、公然陳列目的での製造(7項) | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 | 5年 |
3年の製造罪(児童ポルノ禁止法第7条3項〜5項)の法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」で、刑事訴訟法第250条2項6号の「長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪」に該当するため、公訴時効は3年です。
一方、5年の製造罪(同法第7条7項)の法定刑は「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金」で、両者の併科もあり得ます。この罪は刑事訴訟法第250条2項5号の「長期10年未満の拘禁刑に当たる罪」に該当するため、公訴時効は5年となります。
※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。
児童ポルノ所持罪・単純所持の時効は3年または5年
児童ポルノ所持罪の公訴時効は、所持の目的によって「3年」または「5年」です。
自己の性的好奇心を満たすための単純所持や、特定・少数の者に提供する目的での所持は「3年」、不特定・多数への提供目的または公然陳列目的での所持は「5年」となります。
児童ポルノ単純所持罪は、児童ポルノ禁止法第7条1項に規定された罪です。同項は「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者」を処罰対象としています。ただし「自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る」との限定があり、ウイルス感染等で意図せずデータが保存された場合は処罰対象となりません。
児童ポルノ提供目的所持罪(特定・少数)は、児童ポルノを特定の少数者に提供する目的で所持した場合に成立します(同条第3項)。
児童ポルノ提供目的所持罪(不特定・多数)は、児童ポルノを不特定または多数の者に提供する目的で所持した場合に成立します。児童ポルノ公然陳列目的所持罪は、児童ポルノを公然と陳列する目的で所持した場合に成立します(いずれも同条第7項)。
各所持罪の法定刑と公訴時効は以下のとおりです。
| 罪名 | 法定刑 | 公訴時効 |
| 児童ポルノ単純所持罪 | 「1年以下の拘禁刑」または「100万円以下の罰金」 | 3年 |
| 児童ポルノ提供目的所持罪(特定の少数者への提供目的) | 「3年以下の拘禁刑」または「300万円以下の罰金」 | 3年 |
| 児童ポルノ提供目的所持罪(不特定・多数者への提供目的) | 「5年以下の拘禁刑」または「500万円以下の罰金」 | 5年 |
| 児童ポルノ公然陳列目的所持罪 | 「5年以下の拘禁刑」または「500万円以下の罰金」 | 5年 |
単純所持罪と提供目的所持罪(特定・少数)は「長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪」に該当するため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条2項6号)。提供目的所持罪(不特定・多数)と公然陳列目的所持罪は「長期10年未満の拘禁刑に当たる罪」に該当するため、公訴時効は5年となります(同条同項5号)。なお、第7項に基づくこれらの罪は、拘禁刑と罰金が併科される場合があります。
児童ポルノ提供罪の時効は3年または5年
児童ポルノ提供罪では、提供した相手が特定・少数か、不特定・多数かによって公訴時効が「3年」または「5年」に分かれます。特定・少数の者に提供した場合は「3年」、不特定・多数の者に提供したり公然と陳列したりした場合は「5年」となります。
特定・少数の者に提供した場合には、児童ポルノ提供罪が成立し、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」が科されます(児童ポルノ禁止法第7条2項)。
これに対して、児童ポルノを不特定または多数の者に提供したり、公然と陳列したりした場合には、「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金」が科されます(同条第6項。拘禁刑と罰金の併科もあり得ます)。
| 罪名 | 法定刑 | 公訴時効 |
| 児童ポルノ提供罪(特定・少数の者に提供) | 「3年以下の拘禁刑」または「300万円以下の罰金」 | 3年 |
| 児童ポルノ提供罪(不特定・多数者への提供) | 「5年以下の拘禁刑」または「500万円以下の罰金」 | 5年 |
特定・少数への提供罪は「長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪」に該当するため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条2項6号)。不特定・多数への提供罪は「長期10年未満の拘禁刑に当たる罪」に該当するため、公訴時効は5年となります(同条同項5号)。
児童ポルノの時効はいつから始まる?
時効の起算点は「犯罪行為が終わった時」
児童ポルノ禁止法違反の罪の公訴時効は、いつから始まるのでしょうか。
公訴時効は「犯罪行為が終わった時」から進行すると規定されています(刑事訴訟法第253条)。
例えば、児童ポルノを単純所持していた場合、所持をやめた時から3年経過後に時効が完成します。不特定・多数の者に提供した場合の時効期間は、提供行為が終了してから5年です。
ここで重要なのは、「犯罪行為が終わった時」という点です。児童ポルノの所持や、インターネット上での公開(公然陳列)は、その状態を続ける限り犯罪行為が継続すると解されるため、起算点について以下の点に注意が必要です。
所持罪・提供罪は時効が進まない場合がある
児童ポルノを所持しても、その所持が続いている場合には公訴時効は完成しません。公訴時効は犯罪行為が終了した時点から進行するため、所持を続けている限り「犯罪行為が終わった」とはみなされず、時効のカウントは始まらないのです。
具体的には、児童ポルノを完全に削除し、所持をやめた時点から3年が経過してはじめて時効が完成します。所持を継続している場合は、何年経過しても時効は完成しません。
ここでいう「所持」は、スマートフォンやパソコンの端末本体への保管に限られません。iCloud・Googleドライブ・Googleフォト・Dropbox・OneDriveといったクラウドストレージに保管しているデータも、自分がアクセスできる状態にあれば「所持」が続いていると評価されかねません。端末からデータを消しても、クラウド上に画像・動画のコピーが残っていれば所持を続けているとみなされ、時効も進行しないのです。
データを削除し、自分の支配下から完全に切り離してはじめて、時効期間の進行が始まります。
ネット上での公開(公然陳列)も同様です。インターネット上に児童ポルノをアップロードして公開してから5年が経過したとしても、公開を続けている限り犯罪行為は終わったといえず、公訴時効のカウントは始まりません。
時効を成立させるためには、公開を停止したうえで、そこから5年が経過する必要があります。
児童ポルノの時効に関する注意点
国外逃亡などで公訴時効が停止することがある
公訴時効は、一定の事由が発生した場合に進行が一時停止することがあります。これを「公訴時効の停止」と言います。なお、刑事の公訴時効には、民事の消滅時効のような「中断」(更新)はありません。停止事由が消滅すれば、残りの期間が再び進行する仕組みです。
児童ポルノ事件で公訴時効が停止する主な事由は、以下のとおりです(刑事訴訟法第254条、255条)。
- 当該事件について公訴が提起された場合
- 共犯の1人に対して公訴が提起された場合:他の共犯に対しても公訴時効が停止する
- 犯人が国外にいる場合:国外にいる期間は時効が停止する(一時的な海外渡航の期間も含まれる)
- 犯人が逃げ隠れしているため有効な起訴状の謄本の送達や略式命令の告知ができなかった場合:逃げ隠れしている期間について時効が停止する
例えば、児童ポルノの所持をやめてから2年経過した時点で犯人が国外に逃亡し、その5年後に日本に帰国した場合、児童ポルノ所持罪の3年の時効はまだ完成していません。帰国してから1年後に時効が完成することになるため、帰国後すぐに検挙されれば刑事罰を科される可能性があります。
公訴時効が完成しても民事の損害賠償責任は残る
児童ポルノ禁止法違反の罪で公訴時効が完成すれば、刑事罰を科されることはなくなります。しかし、公訴時効が完成しても、被害者から民事責任(損害賠償責任)を追及される可能性は残ります。
児童ポルノ禁止法違反の行為は民法上の不法行為に該当するため、被害者は加害者に対して損害賠償を請求できます(民法第709条)。公訴時効の完成は、民事上の賠償責任には影響しません。
民法上、不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者が「損害」と「加害者」の双方を認識した時から「3年」、または不法行為の時から「20年」のいずれかが経過すると消滅します(民法第724条、724条の2)。
なお、児童ポルノの被害者にPTSD(心的外傷後ストレス障害)等の精神的障害が生じた場合、「人の生命又は身体を害する不法行為」(民法第724条の2)に該当するとして、上記の3年が5年に延長される可能性があります。
このように、刑事の公訴時効が完成しても、民事責任については不法行為の時から最長20年間追及される可能性があり、加害者は引き続きリスクを抱えることになります。
児童ポルノの時効完成を待つリスク
児童ポルノに関連する犯罪では、時効の完成まで逃げ切ろうとしても、現実には捜査の網から逃れることは容易ではありません。警察は子どもを対象としたこの種の性犯罪を厳格に捜査しており、近年は厳罰化の傾向も進んでいるためです。
児童ポルノ関連犯罪は、以下のような経路で発覚することが少なくありません。
・サイバーパトロールによる発覚
警察はインターネット上の掲示板やTwitter(X)等のSNSを定期的に監視し、不審な投稿の拡散を追跡しています。サイバーパトロールと呼ばれるこの活動により、個人間でのやり取りや不審な活動が確認されると捜査対象となる場合があります。匿名性を信じて行動していても、デジタル情報は簡単に追跡可能であり、発覚するリスクは常に存在しています。
・違法サイトや業者の摘発
違法な販売業者や児童ポルノを扱うサイトが摘発された場合、顧客の名簿やアクセスログ、決済履歴などが押収されることがあります。その結果、顧客や利用者にまで捜査の手が及ぶ可能性が高まります。「自分は大丈夫だろう」と考えるのは大きな間違いです。
・被害児童の告白
被害を受けた児童が事情を打ち明けたことが、捜査の端緒となる場合もあります。別件で補導された児童が被害を告白したり、親が不審に思って児童に確認したりして発覚するケースは少なくありません。
・別件捜査からの発覚
児童買春や盗撮など別の犯罪で捜査を受けた際、押収されたスマートフォンやパソコンを解析することで、ダウンロードした児童ポルノが余罪として発見されるケースもあります。削除されたデータであっても、専用の技術を用いれば復元可能なため、「データを消したから安全」という考えは通用しません。
単純所持であっても発覚しない保証はありません。警察はあらゆる角度から捜査を進めており、「時効まで待てば問題ない」といった認識は極めて危険です。逮捕されれば実名報道される場合もあり、職場での解雇や学校での退学処分につながる事例も少なくありません。履歴を消したりデータを少量にとどめたりするだけでは、リスクを回避できません。
児童ポルノ事件で警察に逮捕されるのではないかと不安な場合には、速やかに弁護士に相談して、慎重な対応をとることが求められます。
弁護士相談によって不起訴処分につながった事例や児童ポルノ事件の起訴率の実態については「児童ポルノ禁止法違反の不起訴事例と起訴率・不起訴率」で解説しています。
児童ポルノの時効完成を待たずにすべき2つのこと
前述の通り、児童ポルノの時効完成を待っている間も、犯罪がいつ警察に発覚し、逮捕に至るかは予測できません。そのため、時効を待つのではなく、早期に適切な対応を取ることが重要です。
そこで、ここでは児童ポルノ禁止法違反に該当する行為をした方が、逮捕や起訴を回避するために取るべき対応策として、①自首すること、②児童の保護者と示談することの2点を解説します。
①自首する
児童ポルノ事件で逮捕の回避や不起訴処分の獲得を目指すには、捜査機関に自首をすることを検討してください。自首とは、犯人が自発的に自己の犯罪事実を申告し、捜査機関にその訴追を含む処分を委ねることをいいます。
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した場合には、その刑を減軽することができると刑法に規定されています(刑法第42条1項)。自首が成立するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 自発的に自分の犯罪事実を申告すること
- 自身の処分を捜査機関に委ねる意思があること
- 捜査機関に対して申告すること
- 事件の犯人として発覚する前に申告すること
自首をすることで、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断され、逮捕や勾留を回避できる場合があります。在宅事件として書類送検される形で捜査が進めば、社会生活への影響を最小限に抑えられます。反省の意思を示すことで、検察官が不起訴処分(起訴猶予)を選択する余地が広がり、前科の回避につながります。仮に起訴された場合でも、執行猶予付き判決の獲得を目指すうえで有利な事情として考慮されます。
自首にあたっては、自身の行為がどのような犯罪に該当するのか、法的な影響を正確に理解することが必要です。そのため、自首をする際には、弁護士に相談したうえで同行を依頼してください。弁護士の同行があれば、逮捕の必要性がない旨の上申書を提出したり、捜査機関からの威圧的な取り調べを避けるためのアドバイスを受けたりといった対応が可能になります。万が一身柄を拘束された場合でも、勾留に対する準抗告や起訴後の保釈請求など、早期の身柄解放に向けた弁護活動を展開できます。
弁護士による自首同行のメリットや費用について詳しくは「自首に弁護士が同行するメリットと費用|弁護士なしでも大丈夫?」をご参照ください。
②児童の保護者と示談を成立させる
児童ポルノ事件で示談が成立すると、被害者側が被害届を取り下げたり、処罰感情を示さなくなったりする場合があります。この場合、捜査機関は被害者の意思を考慮して、逮捕や起訴を見送ることがあります。また、示談の成立は加害者の謝罪や反省の証として評価され、検察官の起訴・不起訴の判断や、裁判官の量刑判断にも有利な情状として考慮されます。
ただし、児童ポルノ関連事件では、加害者本人が直接示談交渉を行うことは難しいケースがほとんどです。示談交渉の相手は通常、児童の法定代理人である保護者ですが、強い処罰感情を抱いている場合が多く、本人による直接交渉は難航しがちです。加えて、児童側の連絡先が分からない場合、捜査機関に問い合わせても加害者には開示されません。
この点、弁護士が代理人として示談交渉を行えば、感情的な対立を避け、保護者の心情に配慮しながら冷静に示談の条件をまとめやすくなります。また、弁護士であれば、捜査機関を通じて児童側の連絡先を入手し、交渉を進められます。
このように、直接交渉が難しい場合でも、弁護士が代理人となって示談交渉を進めることで、示談成立の可能性を大きく高められます。
刑事事件における示談のメリットや流れについて詳しくは「刑事事件で示談するメリットは?示談金相場と流れを徹底解説」で解説しています。
児童ポルノ事件は時効を待たず弁護士にご相談ください
児童ポルノ禁止法違反の公訴時効は3年または5年ですが、時効の完成を待ち続けることは現実的な選択ではありません。サイバーパトロールや別件捜査などを通じて、いつ事件として発覚するか分からないためです。
弁護士に相談すれば、まず時効が完成しているかどうかの判断を仰げます。仮に時効が完成していない場合でも、自首への同行や被害児童の保護者との示談交渉を弁護士が代行することで、逮捕の回避や不起訴処分の獲得につながる可能性が高まります。保護者との示談交渉はご本人が直接対応することが困難であるため、弁護士の介入が不可欠です。
「いつ警察が来るのか」と不安を抱えながら過ごす日々は、精神的な負担も計り知れません。児童ポルノ事件で起訴されれば実刑判決の可能性もあるほか、執行猶予付き判決や罰金刑であっても前科は残ります。すでに警察から連絡があった場合や、捜査機関から事情聴取を求められている場合は、速やかな相談が極めて重要です。
当事務所は、児童ポルノ事件の自首同行・示談交渉・逮捕回避について豊富な解決実績があります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、児童ポルノ事件でお悩みの方は、ぜひ当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

