このようにお考えではないでしょうか。
結論から言いますと、2023年度の検察統計調査によりますと、児童ポルノ禁止法違反(児童買春を含む)で不起訴になる確率は約30%、執行猶予がつく割合は約37%です。
この記事では、児童性犯罪に強い弁護士が上記内容につき解説するとともに、児童ポルノ禁止法違反で不起訴・執行猶予を獲得できた実例も合わせて紹介します。
なお、この記事を最後まで読まれた方で、児童ポルノ事件で不起訴処分にして欲しい、執行猶予がつくようにしたいとお考えの方は、全国無料相談の弁護士までご相談ください。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|
目次
児童ポルノの不起訴率は?
2023年度検察統計年報「罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員」によれば、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で不起訴になった割合は全体の約30%でした。一方、起訴された約70%のうち、約70%が略式起訴、約30%が正式起訴でした。
略式起訴とは書面審理のみの略式裁判を受けるための起訴で、ほとんどのケースで100万円以下の罰金刑の命令が言い渡されます。正式起訴とは正式裁判を受けるための起訴で、罰金刑よりも懲役刑を受けることが多いでしょう。
児童ポルノの執行猶予率は?
2023年度検察統計年報「刑の執行猶予及び刑の執行猶予の取消し」によると、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で公判請求(正式起訴)された477人のうち、第一審で懲役刑を言い渡されて全部執行猶予を付されたのは176人です。つまり、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で正式起訴された人数に対する全部執行猶予の割合は約37%です。
このように正式起訴され懲役刑を言い渡されたとしても、必ずしも実刑になるわけではない、すなわち、執行猶予付きの判決を受けることがあります。児童ポルノ禁止法違反に限らず、どんな犯罪でも割合だけ見れば、実刑判決を受ける人よりも執行猶予付き判決を受ける人の方が多いことは明らかです。ただし、実刑判決を受けるのか、執行猶予付き判決を受けるのかはケースバイケースの判断となります。
児童ポルノ事件で不起訴・執行猶予を獲得した実例
ここでは、当事務所が児童ポルノ事件で不起訴・執行猶予を獲得した実例の一部を紹介します。個人のプライバシーの観点から内容に一部変更を加えています。
児童ポルノ事件で不起訴を獲得できた事案①
この事案は、児童ポルノ禁止法に違反する児童ポルノをインターネット上に公開する行為をしたとして、警察に逮捕されてしまった事案です。
事案が悪質であるということで、被疑者は逮捕・勾留されてしまいましたが、弁護士は諦めずに身柄解放のための弁護活動を行いました。
被疑者の妻や両親による監督体制が万全であること、職場の上司など周囲の人にも連絡をとりその協力を取り付け、逃亡や証拠隠滅のおそれはなく、捜査にも積極的に協力することを捜査機関・裁判所に説明しました。
このような弁護活動が功を奏し準抗告が認められ、被疑者の身柄は解放され日常生活を送りながら手続きを進めることができるようになりました。
また、贖罪寄付をすることに加え、医療機関で性犯罪の再犯防止プログラムを受講し、今後も継続して受講すること等を主張・立証した意見書を検察官に提出したところ、結果的に不起訴処分(起訴猶予)となりました。
児童ポルノ事件で不起訴を獲得できた事案②
この事案は、マッチングアプリで出会った当時高校生の児童とLINEなどでやり取りをし、高校生にわいせつな画像を送らせたとして児童ポルノ禁止法違反の罪で逮捕されてしまった事案です。被疑者は、お互い合意の上でやり取りをしてたと思っていましたが、児童の保護者が被害届を提出したことで刑事事件となりました。
逮捕直後に弁護の依頼をうけた弁護士は、すぐに被害者家族と示談の申し入れを行い話し合いを行いました。児童の保護者の怒りは大きいものでしたが、真摯な謝罪と示談金の支払いを条件に被害届を取り下げてもらうことができました。
被害者との示談が成立し、被疑者が家族の監督体制で捜査に協力することを誓約したことで、早期釈放を獲得でき、結果的に不起訴となりました。
児童ポルノ事件で不起訴を獲得できた事案③
この事案は、被疑者がSNSで知り合った児童に裸の写真を送らせていたとして、児童ポルノ禁止法違反の罪で検察から呼び出しがかかっていた事案です。
在宅事件であったため、被疑者は弁護士にも相談しておらず示談交渉も一切していなかったため、いつ起訴されてもおかしくない状況でした。
事件の依頼をうけた弁護士は、すぐに担当検事に連絡をして、被害者との示談を希望することを伝えました。また、再犯防止のために事件発覚以降はインターネットを利用しておらず、パソコンやスマホも両親の監視のもとで利用していることを検察官に報告しました。
被疑者が再犯防止に務めていることや、家族の監視やサポートがあること、被害者が示談金を受け取ってくれたことなどが評価され、検察官は起訴猶予の不起訴処分を決定しました。
これにより、被疑者には前科がつくことを回避できました。
児童ポルノ事件で執行猶予を獲得できた事案
この事案は、被害児童が複数名にのぼる児童ポルノ製造罪で、検察官に起訴されてしまった事案です。
この被告人は、常習的に複数の少女から写真や動画を送ってもらっていたため、複数の罪で公訴提起されていました。これだけ反復継続して児童ポルノ禁止法に違反する罪を行っている場合には、裁判所も常習性や再犯性を危惧することになります。
弁護士は弁護活動として、事件に対する反省や謝罪のほかに、再犯防止のためのクリニックでの治療プログラムの強化に加え、贖罪寄付により反省を示す情状弁護活動を行いました。
裁判所には本人の反省や再犯防止プログラムにも熱心に通っていることが評価され、執行猶予判決を獲得することができました。
まとめ
児童ポルノ禁止法違反で検挙された場合でも、不起訴処分となれば刑事裁判にかけられることもなく前科もつきません。仮に公判請求(起訴)されて有罪となった場合でも、執行猶予判決がなされれば刑務所に収監されることなく日常生活に戻ることができます。
このように、不起訴や執行猶予を獲得できるかどうかは、被疑者・被告人の今後の人生に大きな影響を与えることになりますので、児童ポルノ事件を起こしてしまった場合にはできるだけ早く弁護士に相談し、不起訴・執行猶予の獲得に向けた適切な弁護活動を開始してもらうようにしましょう。
当事務所では、児童ポルノ事件を含む児童への性犯罪の弁護活動を得意としており、不起訴・執行猶予の獲得実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、児童ポルノ事件で捜査を受けている、あるいは、ご家族が逮捕勾留されている場合には、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
児童ポルノ禁止法違反に強い弁護士【全国無料相談24時間受付】
気軽に弁護士に相談しましょう |
|