![児童ポルノで執行猶予を獲得できる確率と執行猶予の獲得事例](https://wakailaw.com/keiji/wp-content/uploads/2024/04/28525166_s.jpg)
このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。
結論から申し上げますと、2023年度の検察統計調査によれば、児童ポルノ禁止法違反(児童買春を含む)で執行猶予が付与される割合は約37%です。
この記事では、児童性犯罪に詳しい弁護士が上記の内容について解説し、さらに児童ポルノ禁止法違反で執行猶予を獲得した実際の事例もご紹介します。
なお、児童ポルノ事件を起こしてしまい、不起訴や執行猶予を目指して早急に対応を検討している場合は、全国無料相談の弁護士までご相談ください。
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児童ポルノの執行猶予率は?
2023年度検察統計年報「刑の執行猶予及び刑の執行猶予の取消し」によると、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で公判請求(正式起訴)された477人のうち、第一審で懲役刑を言い渡されて全部執行猶予を付されたのは176人です。つまり、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で正式起訴された人数に対する全部執行猶予の割合は約37%です。
このように正式起訴され懲役刑を言い渡されたとしても、必ずしも実刑になるわけではない、すなわち、執行猶予付きの判決を受けることがあります。児童ポルノ禁止法違反に限らず、どんな犯罪でも割合だけ見れば、実刑判決を受ける人よりも執行猶予付き判決を受ける人の方が多いことは明らかです。ただし、実刑判決を受けるのか、執行猶予付き判決を受けるのかはケースバイケースの判断となります。
児童ポルノ事件で執行猶予を獲得した事例
ここでは、当事務所が児童ポルノ事件で執行猶予を獲得した事例の一部を紹介します
(※)個人のプライバシーの観点から内容に一部変更を加えています。
この事案は、被害児童が複数名にのぼる児童ポルノ製造罪で、検察官に起訴されてしまった事案です。
この被告人は、常習的に複数の少女から写真や動画を送ってもらっていたため、複数の罪で公訴提起されていました。これだけ反復継続して児童ポルノ禁止法に違反する罪を行っている場合には、裁判所も常習性や再犯性を危惧することになります。
弁護士は、弁護活動の一環として、事件に対する反省や謝罪を示すだけでなく、再犯防止のための治療プログラムに熱心に参加することを促しました。また、複数の被害者との示談交渉を行い、示談が成立しなかった事案については贖罪寄付を通じて反省を示す情状弁護活動を行いました。
贖罪寄付とは?その効果と寄付を検討すべき2つのケース、手続の流れ
このような努力が裁判所に評価され、最終的には執行猶予判決を獲得することができました。
まとめ
児童ポルノ禁止法違反で検挙され、仮に公判請求(起訴)されて有罪となった場合でも、執行猶予判決がなされれば刑務所に収監されることなく日常生活に戻ることができます。
このように、執行猶予を獲得できるかどうかは、被疑者・被告人の今後の人生に大きな影響を与えることになりますので、児童ポルノ事件を起こしてしまった場合にはできるだけ早く弁護士に相談し、執行猶予の獲得に向けた適切な弁護活動を開始してもらうようにしましょう。
当事務所では、児童ポルノ事件を含む児童への性犯罪の弁護活動を得意としており、不起訴・執行猶予の獲得実績があります。親身かつ誠実に、弁護士が依頼者を全力で守りますので、児童ポルノ事件で捜査を受けている、あるいは、ご家族が逮捕勾留されている場合には、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
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