児童ポルノで執行猶予を獲得できる確率【司法統計データ】
「児童ポルノ禁止法違反で起訴されたら、実刑になってしまうのだろうか…」
「執行猶予がつく可能性はどれくらいあるのだろう…」

このような不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

結論から申し上げますと、2024年の司法統計によれば、児童ポルノ禁止法違反(児童買春を含む)で正式裁判により懲役刑の判決を受けた場合、執行猶予が付与される割合は約82%です。つまり、正式裁判で有罪となった場合でも、約8割の方が刑務所に収監されることなく社会生活に戻れているということです。

この記事では、児童性犯罪に詳しい弁護士が、児童ポルノ事件における執行猶予率のデータを解説します。

なお、児童ポルノ事件について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

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児童ポルノの執行猶予率は?

2024年(令和6年)司法統計年報「刑事編」によると、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で正式裁判(通常第一審)を受け、懲役刑の有罪判決を言い渡されたのは89人です。このうち、全部執行猶予が付されたのは73人であり、執行猶予率は約82%となっています。

このように正式裁判で懲役刑を言い渡されたとしても、約8割の方が執行猶予付きの判決を受けており、必ずしも実刑になるわけではありません。

児童ポルノ禁止法違反に限らず、刑事事件全体で見ても、懲役刑を言い渡された場合に執行猶予が付く割合は高い傾向にあります。ただし、実刑判決を受けるのか、執行猶予付き判決を受けるのかは、犯行態様や前科の有無、被害者との示談状況などによりケースバイケースの判断となります。

なお、起訴される前の段階で不起訴処分を獲得できれば、そもそも裁判にかけられることなく前科もつきません。児童ポルノ事件における不起訴率や不起訴事例については「児童ポルノで不起訴になるには?示談と実際の事例」で詳しく解説しています。

児童ポルノ事件でお悩みの方は弁護士にご相談ください

児童ポルノ禁止法違反で検挙され、仮に公判請求(起訴)されて有罪となった場合でも、執行猶予判決を獲得できれば刑務所に収監されることなく日常生活に戻ることができます。

執行猶予を獲得できるかどうかは、被疑者・被告人の今後の人生に大きな影響を与えます。そのため、児童ポルノ事件を起こしてしまった場合にはできるだけ早く弁護士に相談し、執行猶予の獲得に向けた適切な弁護活動を開始してもらうことが重要です。

当事務所では、児童ポルノ事件を含む児童への性犯罪の弁護活動を得意としており、不起訴・執行猶予の獲得実績があります。親身かつ誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、児童ポルノ事件で捜査を受けている方、ご家族が逮捕・勾留されている方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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