児童ポルノで逮捕された実例や逮捕されるとどうなるのかを解説

児童ポルノとは、児童を被写体としたポルノのことをいいます。児童ポルノ禁止法ではこの児童を18歳未満の者と定義し、様々な処罰規定等を設けています。児童ポルノを見るだけでは犯罪になりませんが、児童ポルノを所持・保管・提供・製造・陳列するなどの行為は処罰対象となります

この記事を読まれている方の中には、

具体的に、どのような行為をすれば児童ポルノ禁止法違反で逮捕されるのだろう…逮捕されたらどうなってしまうのだろう…

といった不安を抱えている方もいることでしょう。

そこでこの記事では、児童ポルノに強い弁護士が、

  • 児童ポルノで逮捕される行為と罰則
  • 児童ポルノで逮捕される確率
  • 児童ポルノで逮捕された後の流れや逮捕された場合のリスク
  • 児童ポルノで逮捕されないためにはどうすべきか

などについて詳しく解説していきます。

なお、心当たりのある行為をしてしまった方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください

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児童ポルノとは

児童ポルノとは、児童を被写体としたポルノのことをいいます。児童ポルノ禁止法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、この児童を18歳未満の者と定義し、児童ポルノに関する様々な処罰規定等を設けています。

児童ポルノ禁止法(第2条第3項)によると、児童ポルノとは次のように定義されています。

(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
(省略)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 | e-Gov法令検索

要するに、児童ポルノとは、上記の「一号」、「二号」、「三号」のいずれかにあたる児童が被写体となっている(描写されている)「写真or電磁的記録に係る記録媒体orその他の物(以下まとめて「写真等」といいます。)ということになります

1号」で規定される児童とは、児童とセックス、あるいは児童に口淫、手淫などの性交類似行為をさせたときの当該児童、ということです。

2号」で規定される児童とは、他人が児童の性器等(性器、肛門、乳首)を触ったとき、あるいは児童に他人の性器等を触らせたときの当該児童、ということです。ただし、写真等が児童ポルノというためには、性欲を興奮させ又は刺激させるものであることが必要とされています。

3号」で規定される児童とは、真っ裸の児童、あるいは衣服の一部を着ない児童、ということです。ただし、写真等が殊更に当該児童の性的部位が露出され又は強調され、かつ、それが人の性欲を興奮させ又は刺激するものであることが必要とされています。

「電磁的記録に係る記録媒体」とは、具体的には、CDDVDディスク、BLディスク、FDディスク、コンピュータのハードディスクなどのデジタル方式で記録される記録媒体をいいます。「その他の物」とは、彫刻物、置物などが考えられます。

児童ポルノで逮捕される行為と罰則

児童ポルノ禁止法では、

  • 所持
  • 保管
  • 提供
  • 陳列
  • 製造

などの行為が処罰対象とされています。

所持罪

所持とは、児童ポルノが記録されてあるDVDを自宅に置いておくなど、児童ポルノを自己の支配下に置く行為をいい、児童ポルノ禁止法には、

  • ①単純所持罪
  • ②提供目的所持罪
  • ③不特定若しくは多数の者への提供目的所持罪

が設けられています。

なお、かつては児童ポルノの所持は処罰の対象外だったのですが、その後児童ポルノ禁止法が改正され、平成267月から処罰対象となりました

①の「単純所持罪」が成立するには、

  • 自己の性的好奇心を満たす目的があったこと
  • 自己の意思に基づいて所持するに至ったこと

が必要とされています。

前者については、児童の保護者が我が子の成長を記録するために撮影した写真や動画をスマートフォンに保存していた、というようなケースを、後者についてはパソコンがウィルス感染して児童ポルノが勝手にダウンロードされた、というようなケースを処罰の対象から除くために設けられた要件です。単純所持罪の罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

次に、②の「提供目的所持罪」と③の「不特定若しくは多数の者への提供目的所持罪」は、児童ポルノを自己の性的好奇心を満たすだけにとどまらず、特定の人に提供する、あるいは不特定もしくは多数の人に提供する目的で児童ポルノを所持した場合を処罰対象とする罪です。いったん児童ポルノを他人の手に渡すとそれが次々に拡散され、被害が拡大してしまいますから、単純所持よりも悪質性が高いといえます。そのため、提供目的所持罪と不特定若しくは多数の者への提供目的所持罪の罰則は単純所持罪よりも重たくなっています。罰則は以下の通りです。

  • 提供目的所持罪
    →3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
  • 不特定若しくは多数の者への提供目的所持罪
    →5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科

保管罪

保管とは、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管する行為です

「電磁的記録を保管する行為」とは、児童ポルノをサーバーやクラウド上にアップロードする行為のことです。したがって、16歳未満の者の下着姿や裸の写真・動画をダウンロードしてサーバーやクラウド上に保存した場合には児童ポルノ保管罪に問われることになります。また、自己の性的好奇心を満たすだけにとどまらず、他人に送る目的でサーバーやクラウド上に児童ポルノを保存した場合も同罪が成立します。

児童ポルノ保管罪が成立した場合の罰則としては、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることになります。

提供罪

提供とは、児童ポルノまたは電磁的記録その他の記録を相手方において利用しうる状態に置く法律上・事実上の一切の行為をいいます。有償、無償を問わず処罰の対象となります。必ずしも相手方が受領する必要はありません。インターネット上で相手方に対し児童ポルノを送信し、相手方の受信箱に入った段階で提供罪が成立します。罰則は以下の通りです。

  • 特定の相手方に提供した場合
    →3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
  • 不特定又は多数の者に対して提供した場合
    →5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科

陳列罪

陳列とは、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列する行為です

例えば、16歳未満の者の下着姿や裸の写真や動画を動画投稿サイトやSNSなどインターネット上に投稿した場合には、児童ポルノ公然陳列罪にあたります。

陳列行為によって児童ポルノがインターネット上で広く拡散されてしまうおそれがあり、一度拡散されてしまうとデータをすべて削除することは難しく、回復困難な被害が発生してしまう可能性があります。

児童ポルノ公然陳列罪が成立した場合の罰則として、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはこれらが併科されます。

製造罪

次に、製造とは、児童ポルノを作成することをいいます。スマートフォンを使って前記1号から3号にあたる児童の写真や動画を撮影した場合が製造の典型例です。また、自ら児童を撮影した場合のみならず、児童に自分の裸などの写真、動画(いわゆる、自撮り写真、動画)を取らせ、その自撮り写真や動画を自分のスマートフォンに送らせる行為も製造にあたると考えられています。罰則は以下の通りです。

  • 児童ポルノを提供する目的で製造した場合
    →3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
  • 児童ポルノを不特定又は多数の者に提供する目的で製造した場合
    →5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれらの併科

なお、児童ポルノ禁止法では、製造罪について、前記で紹介した類型のほか、児童にみつからないようひそかに児童ポルノを作成した場合にも処罰する旨の規定が設けられています。罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

児童ポルノで逮捕される?

児童ポルノ禁止法違反も殺人罪などと同じく犯罪の一つですので、場合によっては逮捕される可能性があります。では、年間、どのくらいの割合で逮捕されているのでしょうか?

児童ポルノの逮捕率

この点、2023年検察統計表(最新版)によると、2022年度に児童買春を含む児童買春・児童ポルノ禁止法違反で警察に検挙された件数は「3149件」、うち逮捕された件数は「656件」とのことです。つまり、全体の約21%の事件が逮捕事案となっていることがわかります。

逮捕されずに在宅事件になることもある

このように、児童ポルノでは逮捕されることがある一方で、逮捕されないこともあります。逮捕されるかどうかは、犯人に逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがあるかどうかが一つの基準となります。児童ポルノとは別の罪で執行猶予中ということであれば、児童ポルノでは実刑の可能性は高くなりますから、犯人に逃亡のおそれがあるとして逮捕される可能性があります。一方、今回立件された件が初犯で、事案の内容としてはさほど悪質ではないという事案では逮捕される可能性は低くなります。

ダウンロードしたものを削除すれば「所持」で逮捕されない?

児童ポルノにあたる写真などをダウンロードすれば、その時点で所持罪が成立します。その後、写真などを削除したとしても所持罪が免責されることはありません。しかしながら、捜査機関が児童ポルノを所持していたことを立証するには、写真などが現存していることが前提となります。そのため、写真などが現存していない限りは逮捕される可能性は低いといってよいでしょう。なお、所持していたものを自分で削除したとしても証拠隠滅罪に問われることはありません。

そもそもなぜ児童ポルノはバレるの?

警察は、サイバーパトロールによって、インターネットやSNS等で児童ポルノがやり取りされていないかなど、常に監視の目を光らせています。仮に、警察に児童ポルノのやり取りなどを認知された場合は、種々の捜査によって犯人として特定され、ある日突然自宅のガサを受け、パソコン等の機器を押収されるという事態にまで発展しかねません。警察のガサを受けること自体、とてもショックが大きいものです。児童ポルノと思われるような画像や動画を見つけたとしても、絶対に見たり、ダウンロードしたりしてはいけません。

児童ポルノで逮捕された実例

Twitterで児童ポルノを販売して逮捕

この事案は、児童ポルノをX(旧ツイッター)上で販売したとして、男性(専門学校生・19歳)が児童ポルノ禁止法違反(提供罪)、わいせつ物頒布等の疑いで逮捕された事案です。

警察によると、被疑者は児童ポルノをファイルを共有できるサイトにアップロードしたうえ、自身のツイッターで「15個で3000円」などと投稿し、購入者にダウンロードするためのURLをダイレクトメッセージ(DM)で送付する方法で販売していました。

送金にはペイペイなどの電子マネーが利用されており、児童ポルノ売買は手軽に高収入を得る手段として近年若年世代の間で横行しているとされています。

また、児童ポルノ画像のツイートをリツイートする行為も犯罪に問われるおそれがあります

ツイッターに投稿された児童ポルノ画像を転載(リツイート)したことが、児童ポルノ禁止法違反(公然陳列罪)にあたるとして、52歳の男性と中学2年生の男子生徒が立件された事案も存在しています。

このように児童ポルノをSNSに投稿する行為のみならず、それらを拡散する行為も犯罪として取り締まりの対象となるおそれがあります。

ダークウェブに児童ポルノ画像を投稿して逮捕

この事案は、「ダークウェブ」上に児童ポルノ画像を投稿して閲覧できる状態にしたとして、県内の医療機関に勤める男性(地方公務員・32歳)が児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)の疑いで逮捕された事案です。

ダークウェブとは、発信元を隠して情報をやり取りするインターネット空間のことで、闇サイトとも呼ばれており、児童ポルノや違法薬物の取引など犯罪の温床となっています。

この被疑者は、匿名化ソフトでのみアクセスできるダークウェブ上に開設された児童ポルノサイトに、女児のわいせつ画像3点と動画1点を投稿して不特定多数の人が閲覧できる状態にした疑いで逮捕されています。

アプリで児童ポルノ動画をシェアして書類送検

この事案は、画像共有アプリを利用して児童ポルノやわいせつ動画を公開したとして、会社員の男性(25歳)ら計5人が児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ陳列)などの疑いで書類送検された事案です。

被疑者は画像共有アプリにわいせつ動画を公開した上、児童ポルノ動画3点をスマートフォンに販売目的で所持していた疑いが持たれています。

また被疑者は、1000回以上にわたり約1万9000の児童ポルノを含むわいせつ動画を投稿し、延べ10万3000人が閲覧した結果アプリ運営会社から報酬として得たギフト券を換金して約70万円の現金収入を得ていたと見られています。

児童ポルノで逮捕されるパターン

警察から連絡があり取り調べを受けて逮捕

警察から連絡があり取り調べを受けた結果、児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されるというパターンがあります。

児童ポルノ事件のように被害者がいる場合には、被害者が警察に被害届や告訴状を提出したことで犯罪行為が捜査機関に発覚する可能性があります。被害届・告訴状を警察が受理すれば捜査が開始され、被疑者が特定された場合には逮捕される可能性があります。

なお、警察は被疑者を特定していたとしても、いきなり逮捕はせずに、まずは被疑者から事情を聴取しようとすることがあります。警察官から被疑者に対して詳しい事情を聞きたいと連絡が入り、被疑者が容疑を認めたところで逮捕するというケースがあります。

警察から連絡が入った時点で一定の捜査がなされている可能性があり、任意での出頭を拒否していると、逃亡・罪証隠滅のおそれがあるとして突然逮捕されるおそれもあります

家宅捜索を受け逮捕

家宅捜索を受けて逮捕されるパターンもあります。

児童ポルノの所持罪・保管罪が疑われる事案では、警察が被疑者の自宅を捜索し、証拠物の差し押さえが行われることがあります。

捜索・差押令状に基づき強制的にスマートフォンやパソコンの中に保管されていた児童ポルノが発見された場合には、所持罪・保管罪の容疑で逮捕される可能性があります。

前触れもなく突然逮捕

児童ポルノ禁止法違反の罪で逮捕される場合には、何の前触れもなく突然逮捕されるパターンもあります。

会社に出社しようと自宅を出ようとしたところ突然、逮捕令状を持った警察官が訪れたり、休日休んでいたところ突然警察官が自宅に訪れたりするケースもあります。

ある程度、警察による捜査が進められ、被疑者の特定や犯罪行為の立証ができている場合や、任意での聴取をしていたのでは逃亡・罪証隠滅のおそれがあると考えられる場合には、令状を携帯した捜査官が前触れなくいきなり自宅を訪れる可能性があります

児童ポルノで逮捕されるとどうなる?

児童ポルノで逮捕(立件)されると、ゆくゆくは検察官から刑事処分を受けることになります。刑事処分は大きく起訴と不起訴の2種類にわかれます。起訴され正式裁判を受け、裁判で有罪と判断されれば実刑か執行猶予かにわかれます。一方、起訴されない、すなわち、不起訴(処分)でいったん刑事手続が終わることもあります。

児童ポルノの逮捕後の流れ

検察官送致・勾留

児童ポルノ禁止法違反の疑いで警察官に逮捕された場合、被疑者の取り調べが行われ弁解録取書が作成されます。逮捕から48時間以内に事件を検察官に送致するか被疑者を釈放するかが判断されます。

警察官が留置の必要があると判断した場合には、事件は検察官に「送致」されることになります。

検察官は被疑者の身柄を受け取ってから、24時間以内、かつ最初に身体拘束された時から72時間以内に、引き続き「勾留」するか釈放するかを判断することになります。

被疑者が勾留された場合には、そこから10日間の身体拘束が続くことになります。さらに捜査のために必要がある場合には追加で10日間を上限として勾留が延長されるおそれもあります。

起訴・不起訴の決定

以上のように逮捕・勾留された場合、被疑者は最長23日間の身体拘束を受ける可能性があります

身柄事件の場合、検察官はこの期間に被疑者の取り調べや必要な捜査を実施し、被疑者を起訴または不起訴にするのかを決定することになります。

したがって身柄事件の場合には3週間程度で被疑者の処遇が決定されることになります。

児童ポルノで不起訴・執行猶予を獲得できる確率と解決実績

刑事裁判

勾留期間中に捜査がなされ、検察官が被疑者に刑罰を科すべきであると判断した場合には、公訴が提起(起訴)され、被疑者は被告人となります。

起訴後は、保釈されない限り、裁判まで引き続き身体拘束されることになります。

起訴から約1〜2か月後に第1回公判期日が指定され、公判での審理を経て、被告人は判決の言い渡しを受けることになります

最終的な判決の内容については、事案の悪質性や過去の犯罪歴、再犯可能性などを考慮して決定されることになります。

初犯など犯情が軽い場合では、懲役刑が言い渡される場合であっても、執行猶予付きの判決が言い渡される可能性もあります。

初犯だと罰金刑?懲役になることもある?

そのため、児童ポルノが初犯だからといって罰金刑が確約されているとも限りません。むしろ、ケースによっては不起訴の場合もあれば、反対に、正式起訴され懲役・実刑となる可能性も十分に考えられます。不起訴か罰金か、実刑か執行猶予かの結論は、

  • 事件そのものの大きさ
  • 悪質さや犯人の反省の態度
  • 更生可能性、再犯可能性の有無
  • 被害弁償、示談成立の有無
  • 被害者の処罰感情

などの情状の内容によって異なってきます。

児童ポルノで逮捕された場合のリスク

児童ポルノで逮捕された場合、次のようなリスクを受けてしまうことが考えられます。

懲戒解雇される可能性がある

まず、会社員であれば懲戒解雇される可能性があることです。

確かに、逮捕されたことだけを理由に懲戒解雇されることは考え難いですが、逮捕されたことによって会社を休む期間が長期間に渡る場合や逮捕後の処分の内容によっては懲戒解雇される可能性があります。また、解雇されないにしても、会社に居づらくなったり、会社から自主的に退職することを勧められることも考えられます。

退学処分の可能性がある

次に、学生であれば退学処分を受ける可能性があることです。

この場合も、逮捕されたことだけを理由に直ちに退学処分を受けることは考えづらいところです。しかしながら、事案の内容、刑事処分の内容、学校生活での様子、学生の更生可能性などの様々な要素を踏まえ、退学処分を受けてしまうことは考えられます。また、学校に行きづらくなったり、学校側から自首退学を勧められることも考えられます。

家族にバレて家族崩壊に繋がる可能性がある

次に、家族にバレ、家庭崩壊につながる可能性があることです。

家族の一員が逮捕されたという事実は、残された家族に様々な影響を与えるでしょう。身柄拘束期間が長期にわたると今までどおりに収入を得ることが難しくなり、これまでの生活を維持することが難しくなってしまうかもしれません。子どもの年齢によっては、子どもの精神や学業にも影響を及ぼすでしょう。配偶者からはもちろん、子どもの年齢によっては子どもからの信頼も失ってしまう可能性があります。

報道されて社会的信用を失う

次に、報道されて社会的な信用を失ってしまうことです。

児童ポルノで逮捕されたからといって必ずしも報道されるわけではありませんが、仮に報道された場合は多くの人に児童ポルノで逮捕されたことが知れ渡ってしまうでしょう。仮に、職場に知れ渡ってしまった場合は何らかの処分を受ける可能性があります。また、友人や知人、近所の人に知れ渡ってしまった場合は、これまでどおりお付き合いしていくことが難しくなってしまうかもしれません。

逮捕後、起訴されて有罪となれば前科がつく

次に、逮捕後起訴され、有罪判決が確定すれば前科がつくことです。

前科がつくと、今もっている免許(医師・看護師免許など)を取り消されたり、免許・資格が必要な職につくことができなくなってしまうかもしれません。その他、パスポートの効力がなくなったり、発給を受けることができない可能性があるなどのデメリットもあります。なお、前科の情報は検察庁で厳重に管理されており、外部に漏れることはありません。

児童ポルノで逮捕されないためには?

児童ポルノで逮捕されないためには、次の対応をとることが考えられます。

児童の保護者と示談を成立させる

まず、児童の保護者と示談交渉し、示談を成立させることが考えられます。

逮捕前に児童側と示談交渉することは可能です。仮に、示談交渉がうまく進み、警察に被害届が出される前に示談を成立させることができれば、警察に児童ポルノの件がバレずに済み、その結果として逮捕を免れることができます

示談交渉では、示談金の支払いと引換えに、被害者が警察に被害届を提出しないことに合意してもらうことが一般的です。もし、そのような合意をしたときは、示談書を取り交わした後合意した示談金を児童側が指定した段階で児童側に合意内容を守る義務が発生します。

自首する

次に、自首することです。

自首するということは、「自分は逃げも隠れもしない」というアピールの一つにはなりえますから、逃亡のおそれがないとして逮捕回避につながる可能性はあります。もっとも、単に自首するだけで逮捕回避が確約されるわけではありません。自首までの経緯等を踏まえて自首した時点で逮捕される可能性もありますし、自首後の態度によっては逮捕される可能性もあります。

児童ポルノ・児童買春に精通した弁護士に相談する

次に、弁護士に相談することです。

示談交渉するにしても自首するにしても弁護士の力が必要不可欠です

児童ポルノの加害者と直接の示談交渉に応じる保護者はまずいません。しかし、弁護士であれば示談交渉のテーブルについてもいいという保護者も多いです。また、児童ポルノの事案では、保護者の心情に配慮した慎重な対応が求められますので、児童ポルノの示談交渉の経験が豊富な弁護士に対応を任せるべきでしょう。

また、自首するにしても、弁護士に依頼することで逮捕を回避するための対策をとったうえで自首に同行してもらえます。

このように、この2つの目的を達成するには弁護士の力を借りなければ難しいといっても過言ではないでしょう。児童ポルノで逮捕されると、日々の生活に大きな悪影響を与えてしまいます。児童ポルノ関連の犯罪を犯してしまったと感じている場合はやめに弁護士に相談しましょう。

当事務所では、児童ポルノの被害者の保護者との示談交渉、逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、逮捕されるおそれのある方や、既に逮捕された方のご家族の方は、当事務所の弁護士までまずはお気軽にご相談ください。お力になれると思います。

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