- 多衆不解散罪(たしゅうふかいさんざい)とはどのような犯罪?
- 騒乱罪とはどういう関係にあるの?
- 構成要件や罰則は?
この記事では、これらの疑問を、刑事事件に強い弁護士が解消していきます。3分ほどで簡単に読めますので、あまり聞きなれない多衆不解散罪についての理解も深まりますので、最後まで読んでみてください。
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目次
多衆不解散罪とは?
多衆不解散罪とは、暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を3回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかった場合に問われる罪です。首謀者は「3年以下の懲役又は禁錮」、その他の者は「10万円以下の罰金」で処せられます(刑法第107条)。
(多衆不解散)
第107条
暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を3回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は3年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は10万円以下の罰金に処する。刑法第107条 - Wikibooks
多衆不解散罪は、騒乱罪(多衆で集合して暴行又は脅迫を行うことで公共の平穏を害する犯罪)の前段階の行為を独立して処罰するもので、真正不作為犯と呼ばれる犯罪です。通常、「人を殺したこと」などのように、「何かをしたこと」が処罰対象となりますが、多衆不解散罪は「何かをしなかったこと(解散しなかったこと)」が処罰対象となる犯罪です。このように、何かをしなかったことが処罰対象となることが法律に明記されている犯罪を真正不作為犯といいます。
これとは逆に、構成要件で作為を規定している犯罪を不作為によって実現することを不真正不作為犯といいますが、多衆不解散罪を不真正不作為犯と誤解される方もいますので注意しましょう。
騒乱罪とは|何人以上の人数で成立?懲役刑は何年?構成要件・罰則・実例を弁護士が解説
多衆不解散罪と騒乱罪との関係
前述のとおり、多衆不解散罪が騒乱罪の前段階の犯罪ですから、多衆不解散罪が成立すれば騒乱罪は成立しません。一方、多衆不解散罪が成立しない場合(解散せずに暴行・脅迫に及んだ場合)は騒乱罪が成立し、多衆不解散罪は騒乱罪に吸収されます。
多衆不解散罪の構成要件
多衆不解散罪は以下の要件を満たすと成立します。
暴行又は脅迫をするため多衆が集合したこと
多衆とは、一地方における公共の平穏を害するに足りる程度の暴行・脅迫をするに適当な多数人の集団をいいます。暴行・脅迫の目的で集合したものではなければなりません。集合とは、多数人が時と所を同じくして集団を形成することをいいます。必ずしも組織化されている必要はありません。
権限ある公務員から3回以上解散命令を受けながら、なお解散しないこと
権限ある公務員とは、解散を命じ得る公務員をいいますが、通常は警察官がこれにあたります。
解散命令は適法なものである必要があります。解散命令に定まった形式はありませんが、多衆を構成する各人に認識される状況において伝達されるものでなければなりません。
また、解散命令と解散命令との間には、先の解散命令を多衆に周知・徹底させるためと、その解散命令に応じて解散するかどうかを考慮させるために、多少の時間的間隔を置くことが必要です。
解散命令に関する「3回以上」の解釈については、3回以上の解散命令のうち、最終の解散命令後における相当時間内に解散すれば本罪を構成しないとする説があります。一方、3回解散命令を受けて相当時間が経過しても解散しなければ、直ちに本罪は既遂に達し、たとえ4回目以降の解散命令があり、それに応じて解散したとしても、本罪が成立するとする説があります。
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