パパ活で先払いのお金をもらって逃げると詐欺罪で逮捕?弁護士が解説

パパ活が犯罪・違法になる場合は?未成年相手だと逮捕のリスク大!弁護士が解説」にも書かれているように、パパ活で食事やデートをしただけでは犯罪にはなりません。また、大人あり(売春すること)のパパ活は売春防止法違反となりますが、罰則規定がないため逮捕されることはありません。

それでは、

パパ活で先払いでお金をもらって逃げることは詐欺罪になるのでしょうか?

この記事では、刑事事件に強い弁護士がこの疑問を解消します。

記事を最後まで読むことで、逮捕されたらどうなるのか、逮捕される前になにをすべきかがわかるようになります

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パパ活で先払いでお金をもらって逃げるのは詐欺罪?

デートのみの約束でお金を受け取っていた場合

女性側がパパ活でデートをする対価として金銭(お手当て)を受領したものの、デートせずに逃げた場合にはどのような犯罪が成立するのでしょうか。

この場合、女性側には詐欺罪が成立する可能性が高いです

(詐欺)
第246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪とは欺罔行為により被害者を錯誤に陥らせて財産を交付させることで成立する犯罪です。今回のケースでは、男性側にデートの提供を受けられると誤信させて対価を交付させ、女性側が金銭を取得しているため、「人を欺いて財物を交付させた」にあたり詐欺罪の構成要件に該当します(刑法第246条1項)。

なお、当初はパパ活としてデートする意思で金銭の交付を受けたものの、その後翻意してデートせずに逃げた場合はどうなるのでしょうか。

詐欺罪が成立するためには欺罔行為によって相手方を錯誤に陥らせて財物を交付させる必要があります。したがって金銭の交付を受ける時点で詐欺の故意が必要となります。そのため途中から翻意した場合には実行行為時点で犯罪の故意が欠けることになりますので、詐欺罪は成立しないことになります。

性行為をする約束でお金を受け取っていた場合

また性行為の提供を約束していたものの、男性から金銭を受け取ってそのまま逃げた場合にも上記と同様の理由から詐欺罪が成立する可能性が高いです。

これに関して、売春契約は公序良俗に違反する合意であるためこれに基づく給付をした男性側は給付した金銭の返還を請求することができません。これを「不法原因給付」といいます(民法第708条)。このように、男性の財産権が民法上保護されないのであるから女性側に詐欺罪を成立させて罰する必要はないのではないかという考えもあり得ます

しかし、通説的見解によると刑法上の違法と民法上の違法はそもそも判断の基準が異なること、詐欺罪は物・利益の喪失自体が法益侵害となる「個別財産に対する罪」であると考えられていることから、女性側には詐欺罪が成立する可能性があります

もっとも、上記で述べたように、金銭を受け取った時点で詐欺の故意がなければ詐欺罪は成立しません。例えば、お金を受け取ってから性行為に至るまでの間に「やっぱりこんなキモイおっさんに体を許すのは無理…」と翻意して逃げ出したようなケースでは詐欺罪が成立しません。

パパ活で逮捕されたらどうなる?どう対処すべき?

逮捕されたらどうなる?

パパ活でお金をもらって逃げてしまい、犯罪行為であるとして立件され逮捕された場合、その後はどのように手続きが流れるのでしょうか。

  1. 逮捕:逮捕は勾留に先立つ比較的短期間の身体拘束のことです。身体拘束を受けて72時間以内に「勾留」の必要があるか否かが決定され、勾留の必要がない場合には釈放されます。
  2. 勾留:検察官の請求に基づき裁判官が勾留の理由と必要性について判断します。勾留が決定された場合には最長で20日間身体拘束が継続する可能性があります。検察官はこの身体拘束期間内に必要な捜査を行い、公訴提起するか否かを決定します。
  3. 起訴:検察官が国家刑罰権の発動を求めて特定の犯罪について裁判所に審理・判決を求める意思表示(起訴)を行います。公訴提起により被疑者は被告人として身体拘束を受けます。
  4. 公判:起訴された犯罪事実について裁判所が判断して被告人に刑罰を科すか否かが決定されます。有罪が言い渡された場合でも事案によっては執行猶予付きの判決となる可能性もあります。

逮捕されると身体的な自由を奪われるため勤務先から無断欠勤を理由に解雇を言い渡されたり、学校を退学させられる可能性があります。また新聞やテレビなどのメディアにより事件が報道される可能性もあり、その場合には被疑者(パパ活女子)の家族にも事実上影響が出てきてしまいます。

逮捕される前に示談を成立させることが重要

逮捕を回避するために、できるだけ早くパパと示談を成立させる必要があります。示談が成立した場合にはパパが告訴を取り下げてくれる可能性もありますし、捜査機関が被害回復されたことを被疑者に有利に考慮してくれる可能性があります。

仮に逮捕された場合でも被害者と示談を成立させることは後々の手続において被疑者に有利な事情として考慮されます。身体拘束を受けた場合、自分で示談交渉することは難しいため、弁護士に依頼して弁護活動を行ってもらうことがおすすめです。

パパ活でお金を受け取ったのに逃げてしまい、「警察に被害届を出す」とパパから言われてしまった女性から多くの相談を受けております。また、パパとの示談交渉による解決実績もあります。逮捕だけは絶対に避けたいとお考えの方はまずはお気軽にご相談ください。親身誠実に、弁護士が依頼者を全力で守ります。相談する勇気が解決へと繋がります。

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