
パパ活で先払いのお金をもらって逃げた場合、詐欺罪が成立する可能性があります。詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑であり、逮捕や起訴に至れば日常生活に大きな影響を及ぼしかねません。
「パパにお金をもらったまま逃げてしまったけど、本当に逮捕されるの?」「被害届を出すと言われたけど、どうすればいい?」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、パパ活で先払いのお金をもらって逃げた場合に詐欺罪が成立するケースとしないケース、逮捕された場合の流れや逮捕を回避するための対処法について、刑事事件に強い弁護士が解説します。
なお、パパ活での詐欺トラブルについて早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
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パパ活で先払いでお金をもらって逃げるのは詐欺罪?
デートのみの約束でお金を受け取っていた場合
女性側がパパ活でデートをする対価として金銭(お手当て)を受領したものの、デートせずに逃げた場合にはどのような犯罪が成立するのでしょうか。
この場合、女性側には詐欺罪が成立する可能性が高いです。
(詐欺)
第246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。出典:e-Gov法令検索
※2025年6月1日施行の改正刑法により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。
詐欺罪とは欺罔行為により被害者を錯誤に陥らせて財産を交付させることで成立する犯罪です。今回のケースでは、男性側にデートの提供を受けられると誤信させて対価を交付させ、女性側が金銭を取得しているため、「人を欺いて財物を交付させた」にあたり詐欺罪の構成要件に該当します(刑法第246条1項)。
なお、当初はパパ活としてデートする意思で金銭の交付を受けたものの、その後翻意してデートせずに逃げた場合はどうでしょうか。
詐欺罪が成立するためには欺罔行為によって相手方を錯誤に陥らせて財物を交付させる必要があります。したがって金銭の交付を受ける時点で詐欺の故意が必要となります。そのため途中から翻意した場合には実行行為時点で犯罪の故意が欠けることになりますので、詐欺罪は成立しないことになります。詐欺罪の立証の難しさや罪を犯してしまった場合の対処法については「詐欺罪の立証は難しい?刑罰は軽い?罪を犯した場合にすべきこと」で具体的に解説しています。
性行為をする約束でお金を受け取っていた場合
また性行為の提供を約束していたものの、男性から金銭を受け取ってそのまま逃げた場合にも詐欺罪が成立する可能性が高いです。
これに関して、売春契約は公序良俗に違反する合意であるためこれに基づく給付をした男性側は給付した金銭の返還を請求することができません。これを「不法原因給付」といいます(民法第708条)。このように、男性の財産権が民法上保護されないのであるから女性側に詐欺罪を成立させて罰する必要はないのではないかという考えもあり得ます。
しかし、通説的見解によると刑法上の違法と民法上の違法はそもそも判断の基準が異なること、詐欺罪は物・利益の喪失自体が法益侵害となる「個別財産に対する罪」であると考えられていることから、女性側に詐欺罪が成立し得ると考えられています。
もっとも、上記で述べたように、金銭を受け取った時点で詐欺の故意がなければ詐欺罪は成立しません。例えば、お金を受け取ってから性行為に至るまでの間に「やっぱりこんなキモイおっさんに体を許すのは無理…」と翻意して逃げ出したようなケースでは詐欺罪には問われません。パパ活で犯罪になるその他のケースや対処法については「パパ活は犯罪?逮捕される?犯罪になるケースとトラブルの解決法」もあわせてご確認ください。
パパ活で逮捕されたらどうなる?どう対処すべき?
逮捕されたらどうなる?
パパ活でお金をもらって逃げてしまい、犯罪行為であるとして立件され逮捕された場合、その後の手続きの流れは以下のとおりです。
- 逮捕:逮捕は勾留に先立つ比較的短期間の身体拘束のことです。身体拘束を受けて72時間以内に「勾留」の必要があるか否かが決定され、勾留の必要がない場合には釈放されます。
- 勾留:検察官の請求に基づき裁判官が勾留の理由と必要性について判断します。勾留が決定された場合には最長で20日間身体拘束が継続する可能性があります。検察官はこの身体拘束期間内に必要な捜査を行い、公訴提起するか否かを決定します。
- 起訴:検察官が国家刑罰権の発動を求めて特定の犯罪について裁判所に審理・判決を求める意思表示(起訴)を行います。公訴提起により被疑者は被告人として身体拘束を受けます。
- 公判:起訴された犯罪事実について裁判所が判断して被告人に刑罰を科すか否かが決定されます。有罪が言い渡された場合でも事案によっては執行猶予付きの判決となる可能性もあります。
逮捕されると身体的な自由を奪われるため勤務先から無断欠勤を理由に解雇を言い渡されたり、学校を退学させられる可能性があります。また新聞やテレビなどのメディアにより事件が報道されるおそれもあり、その場合には被疑者(パパ活女子)の家族にも事実上影響が出てきてしまいます。詐欺罪で逮捕された後の具体的な流れや初犯の量刑については「詐欺罪の逮捕後の流れ|懲役実刑になる?初犯なら執行猶予?」をご参照ください。
逮捕される前に示談を成立させることが重要
逮捕を回避するために、できるだけ早くパパと示談を成立させる必要があります。示談が成立した場合にはパパが被害届や告訴を取り下げてくれることも期待できますし、捜査機関が被害回復されたことを被疑者に有利に考慮してくれることもあります。
仮に逮捕された場合でも被害者と示談を成立させることは、その後の処分を軽くする方向に働きます。身体拘束を受けた場合、自分で示談交渉することは難しいため、弁護士に依頼して弁護活動を行ってもらうことがおすすめです。示談による被害届の取り下げについて詳しくは「被害届を取り下げてもらう方法と期間、その後の流れを解説」で解説しています。
パパ活のトラブルでお悩みの方は弁護士にご相談ください
パパ活で先払いのお金をもらって逃げた場合、最初から逃げる意図があれば詐欺罪に問われる可能性があります。逮捕や起訴を避けるためには、できるだけ早い段階で相手方との示談を成立させることが重要です。
示談交渉は当事者同士で行うと感情的になり難航するケースが少なくありません。弁護士が間に入ることで冷静かつ適切な条件での交渉が可能になり、被害届の取り下げや不起訴処分につながる可能性が高まります。
「被害届を出す」と相手から言われて不安を感じている方や、すでに警察から連絡が来ている方は、一人で抱え込まず専門家に相談することが解決への第一歩です。当事務所ではパパ活に関する詐欺トラブルのご相談を数多くお受けしており、示談交渉による解決実績もあります。全国どこからでも無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

