浮気相手から慰謝料請求された!支払義務と認められる例外

浮気相手から慰謝料請求されたとしても、原則として支払義務はありません。不貞行為の慰謝料を請求できるのは被害者である配偶者だけであり、浮気の当事者同士では請求が認められないのが基本です。

ただし、既婚であることを隠して交際していたケースや、妊娠・中絶に対して不誠実な対応をとったケースなど、例外的に支払義務が生じる場面もあります。「自分は例外に当てはまるのではないか」「このまま放置して大丈夫なのか」と不安に感じている方もいるかもしれません。

本記事では、男女トラブルの解決実績が豊富な弁護士が、以下の点について解説します。

  • 慰謝料を払う義務はあるのか
  • 例外的に支払いが必要になる3つのケースと相場
  • 請求を受けたときの正しい対応
  • 対応を誤った場合に起こりうるリスク

なお、浮気相手からの慰謝料請求でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へご相談ください。

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浮気相手から慰謝料請求されても原則として支払義務はない

浮気相手から慰謝料の請求を受けても、原則として支払う義務は生じません。

慰謝料とは、他人の違法な行為によって受けた精神的な苦痛に対し、金銭で賠償を求める制度です。浮気・不倫の場面で問題となるのは、婚姻している者がその配偶者以外の異性と性的関係を持つ「不貞行為」です。

不貞行為は、配偶者の貞操権や平穏な婚姻生活を侵害するため、慰謝料を請求できるのは被害者である配偶者に限られます

たとえ当事者同士であっても、互いに法的権利や利益を侵害したとは評価されません。そのため、浮気相手からの慰謝料請求は法的には認められないのが原則です。なお、浮気相手が既婚者だと知りながら交際していた場合は、自ら違法な関係に加わったことになるため、不法原因給付(民法第708条)の趣旨からも、慰謝料請求はいっそう認められにくくなる傾向があります。

浮気相手からの慰謝料請求が認められる例外的なケース

上記の通り、浮気相手からの慰謝料請求は原則として認められませんが、一定の例外に当てはまる場合には、支払義務が生じることもあります。具体的な例外的ケースは次の通りです。

  • ① 既婚者であることを隠して交際・肉体関係を持ったケース
  • ② 妊娠や中絶をめぐる不誠実な対応があったケース
  • ③ 重婚的内縁関係を一方的に破棄したケース

①既婚者であることを隠して交際・肉体関係を持ったケース

自身が既婚者であることを隠して交際し、肉体関係を持った場合、浮気相手から慰謝料を請求される可能性があります。

このようなケースでは、「既婚者であることを知っていれば交際しなかった」と相手に主張された場合、性的自己決定権(貞操権)の侵害があったと評価され、精神的苦痛に対する慰謝料が認められることがあります。

特に、結婚を前提とした交際を匂わせていた場合や、交際相手が妊娠・中絶・出産に至った場合、交際期間が長く相手が真剣に将来を考えていた場合などは、慰謝料の金額が増額されることもあります。

なお、既婚者であることを隠して交際したケースで認められる慰謝料の金額は、50万円〜200万円程度が一般的とされています。ただし、相手に深刻な精神的苦痛を与えた場合には、300万円〜400万円を超える高額な慰謝料が認められた事例もあります。

◆貞操権侵害により慰謝料400万円が認められた裁判例

妻子ある男性が、結婚の意思もないまま女性と3年半交際し、肉体関係を継続していた事案です。女性は40歳で、子どもを産む機会を失ったと主張。裁判所は以下の事情を考慮して、慰謝料400万円を認定しました(東京地裁 令和4年8月25日)。

  • 男性が妻子の存在を隠して長期間交際した
  • 女性が子どもを産む機会を失った
  • 女性が生殖補助医療を検討していた経緯があった
  • 男性の誤解を利用した行為の悪質性

◆貞操権侵害により慰謝料70万円が認められた裁判例

独身であると偽った男性が、2人の女性(原告A・B)とそれぞれ交際していた事案です。裁判所は精神的苦痛を認めつつ、交際期間が短かった点を踏まえ、慰謝料70万円が相当と判断しました(東京地裁 令和5年2月1日)。

②妊娠や中絶をめぐる不誠実な対応があったケース

浮気相手が妊娠した、あるいは中絶に至ったとしても、それ自体がただちに慰謝料請求の根拠となるわけではありません。

しかし、妊娠・中絶の過程で不誠実な対応があった場合には、精神的苦痛を理由として慰謝料が認められるケースもあります。

具体的には、以下のような行為が問題とされやすくなります。

  • 妊娠を告げられた後に話し合いを拒否したり、連絡を絶った
  • 中絶を強要したり、威圧的な態度をとった
  • 経済的な支援や中絶費用の負担を一切行わなかった
  • 避妊に協力せず、避妊具を故意に破損させた
  • 暴力や脅迫によって流産させた

妊娠・中絶に関する慰謝料の相場は、数十万円〜100万円前後が多いとされています。ただし、不誠実な対応が悪質な場合には、さらに高額な慰謝料が認められる可能性もあります。こうした慰謝料が認められる具体的な条件や金額の目安については中絶の慰謝料は請求できる?認められるケースと相場・請求方法で詳しく解説しています。

◆既婚者であることを隠した交際で妊娠・中絶に至り慰謝料500万円が認められた裁判例

交際していた女性が2度妊娠し中絶に至ったほか、さらに妊娠して1人の子を出産したにもかかわらず、男性は突然連絡を絶ち、その後に既婚者で妻子がいることが判明した事案です。この事案は、既婚者であることを隠して交際した貞操権侵害と、妊娠・中絶に関する不誠実な対応の両方が問題となりました。裁判所は以下の事情を考慮し、慰謝料500万円の支払いを命じました(東京地裁 平成19年8月29日)。

  • 交際期間や交際状況、女性が2度の中絶手術を受けたこと
  • 女性が今後、働きながら子を養育しなければならないこと
  • 男性が月額5万円の養育費支払いに合意していたこと
  • 交際中、男性から月額50万円程度の生活費を受けていたこと

◆男性側の不誠実な対応により約114万円の損害賠償が認められた裁判例

妊娠に対して男性が真剣に話し合うことを避け、決断を女性に任せるだけの対応を続けた事案です。裁判所は、女性の精神的負担を軽減すべき義務があったと判断し、慰謝料や治療費等を含む約114万円の損害賠償の支払いを命じました(東京地裁 平成21年5月27日)。

③重婚的内縁関係を一方的に破棄したケース

法律婚ではないものの、社会的には夫婦同然の関係にある状態を「内縁関係」といいます。

このうち、一方が法律上の配偶者を持ちながら別の相手と内縁関係を築いている場合を、重婚的内縁関係と呼びます。

このような関係が一定期間継続しており、同居や生活費の分担など夫婦と同等の実態がある場合には、法的保護の対象として扱われることがあります。

そのため、相手との内縁関係を一方的に破棄したり、さらに別の異性と交際を始めたりした場合には、不法行為と判断され、慰謝料の支払いを命じられる場合があります。

なお、重婚的内縁関係に関する慰謝料の金額は、明確な相場は存在しません。内縁関係の成り立ちや継続期間、婚姻関係の破綻の有無、精神的苦痛の程度など、個別の事情が大きく影響します。

◆重婚的内縁関係の解消をめぐり慰謝料300万円が認められた裁判例

戸籍上の妻がいる男性が、別の女性と結婚を前提に同居を始め、周囲にも結婚の意思を公言していた事案です。裁判所は、婚姻関係がすでに破綻していたことや、夫婦同然の生活実態があったことを重視し、内縁関係の不当破棄を不法行為と認定。慰謝料300万円の支払いを命じました(東京地裁 平成16年1月18日)。

  • 内縁関係が長期間にわたり継続していた
  • 生活の実態が事実婚といえる状態にあった
  • 内縁関係を前提に結婚の意思を共有していた
  • 法律婚の配偶者との関係は実質的に破綻していた

なお、双方が既婚者であるいわゆるW不倫(ダブル不倫)のケースでは、自分自身も相手方の配偶者から不貞行為を理由に慰謝料を請求されるリスクがある点にも留意が必要です。また、あなたの配偶者が浮気相手に慰謝料を請求し、浮気相手が全額を支払った場合、浮気相手があなたに対して負担分の返還を求める(求償権を行使する)可能性があり、結果的に問題が拡大するおそれもあります。

浮気相手から慰謝料請求された場合の正しい対応

浮気相手から慰謝料請求を受けた場合、まずは冷静に状況を整理することが第一です。感情的な反応を避け、法的に正当な理由があるかを確認したうえで、次の対応を判断しましょう。具体的な対応は次の通りです。

  • ①請求の根拠と証拠を冷静に確認する
  • ②自分で対応すべきかを見極める
  • ③トラブルや訴訟リスクがあるなら弁護士に相談を

①請求の根拠と証拠を冷静に確認する

まず確認すべきは、相手がどんな理由で慰謝料を請求しているのかです。口頭なのか、内容証明郵便による書面なのかによっても、本気度や緊急性は変わります。単なる感情的な不満ではなく、「既婚であることを隠して交際された」「妊娠・中絶の過程で不誠実な対応があった」といった、法的に請求が認められうる主張がされているかを見極めましょう。

さらに、相手がその主張を裏付ける証拠を持っているかも重要です。「既婚と偽っていた」ならLINEやメール・音声データ、「妊娠・中絶での不誠実な対応」なら当時のやり取りや診断書などが証拠となり得ます。

②自分で対応すべきかを見極める

請求の根拠が不明確で、あなた自身も法的責任を感じておらず、相手も冷静に話し合いに応じる姿勢なら、ご自身で対応する選択肢もあります。直接話すことで誤解が解け、相手のしこりが軽くなることもあるためです。

ただし示談交渉には注意点があります。特に、合意時に作成する「示談書」は記載が不明確だと、後でトラブルが生じたり法的効力を否定されたりするおそれがあります。少しでも不安があれば弁護士に確認してもらいましょう。一方で、相手が感情的・高圧的だったり、不当に高額な請求をしてきたりする場合は、速やかに弁護士への相談を検討すべきです。

③トラブルや訴訟リスクがあるなら弁護士に相談を

相手が感情的で冷静な話し合いが難しい場合や、不当に高額な慰謝料を請求してくる場合、さらには脅迫・つきまといといった問題行為がある場合には、弁護士への相談が最も安全で適切な対応です。弁護士が交渉に入ることで、示談や和解による穏便な解決を目指しやすくなります。また、すでに訴訟を起こされているような状況であれば、早急に弁護士のサポートを受ける必要があります。浮気相手が弁護士を立てて請求してきた場合の具体的な対応については弁護士からの内容証明・通知書の連絡を無視はNG!対応方法を解説もご参照ください。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

  • 浮気相手と直接やり取りする必要がなくなり、精神的なストレスから解放される
  • 合意内容を示談書にまとめる際、接触禁止条項などの条件を漏れなく盛り込める
  • 嫌がらせやストーキング行為がある場合、法的手段により対応してもらえる
  • 万が一調停や訴訟に発展しても、代理人としてそのまま対応してもらえる
  • 慰謝料の減額交渉や分割払いの提案など、金銭面でのサポートも期待できる

弁護士費用の相場

弁護士費用は、依頼する事務所や事案の内容により異なりますが、一般的には以下のような項目で構成されます。

費用項目 弁護士費用の相場 内容
相談料 無料〜1万円程度(30分あたり) 初回無料の事務所も多く、当事務所でも無料相談を実施しています。
着手金 10万円〜30万円程度 依頼時に支払う費用。事案の複雑さにより変動します。
報酬金 経済的利益に応じて算定 解決内容に応じた成功報酬。減額できた金額等を基準に算定されます。
実費 数千円〜数万円程度 郵送費・印紙代・交通費など、手続きに伴う実費。

上記はあくまで目安であり、具体的な費用は事務所ごとに異なります。当事務所では無料法律相談を設けておりますので、費用面についてもお気軽にお問い合わせください。

浮気相手からの慰謝料請求で対応を誤るとどうなる?

慰謝料請求に対して感情的に反応したり、逆に放置したりすると、かえって事態が深刻化するおそれがあります。対応を誤った場合に想定されるリスクは次の通りです。

  • ① 感情的な対立を招き、要求がエスカレートする
  • ② 配偶者や職場に事実が露見し、社会的信用を失う
  • ③ 法的な権利を主張できず、不利な状況に陥る
  • ④ 嫌がらせやストーキング被害に発展する
  • ⑤ 浮気相手が妊娠・出産した場合のリスク

①感情的な対立を招き、要求がエスカレートする

感情的に反論したり相手を強く非難したりする対応は、事態をこじらせる原因になります。相手の言い分を頭ごなしに否定すれば不信感を招き、当初は金銭的な要求だけだったものが、配偶者や職場への暴露をちらつかせる、SNSで拡散すると脅すなど、報復的にエスカレートしかねません。

冷静な話し合いができないと、本来支払う必要のない慰謝料や不当に高額な金額を要求されるリスクも高まります。まずは相手の主張に法的根拠があるかを見極めることが第一歩です。

②配偶者や職場に事実が露見し、社会的信用を失う

対応を誤ると、不倫の事実が配偶者や職場に知られるリスクが高まります。請求を無視したり強硬な態度を取り続けたりすると、相手が「埒が明かない」と判断し、配偶者に直接連絡したり職場に告げ口したりするケースがあるためです。

配偶者に発覚すれば、夫婦関係の破綻や離婚、配偶者側からの慰謝料請求といった事態に発展しかねません。不貞行為を理由とする離婚慰謝料は100万円〜300万円程度が相場とされ、財産分与や養育費が加われば経済的影響は大きくなります。職場に知られれば、信頼の失墜や懲戒処分など社会的な不利益を受けるおそれもあります。

浮気相手から「会社にばらす」と言われている場合の対処法は浮気(不倫)を会社にバラされた時の5つの適切な対処法を解説で詳しく解説しています。

③法的な権利を主張できず、不利な状況に陥る

早く収束させたい焦りから、法的根拠のない要求に応じたり、主張できるはずの権利を放棄したりすることは避けなければなりません。

たとえば、明らかに高額な請求額に交渉せず応じてしまう、時効がすでに成立しているのに確認しないまま支払う、押されて不利な条件で示談書に署名する、といったケースです。法的知識がないまま急いで対応すると、後で「きちんと主張しておけばよかった」と後悔しかねません。判断に迷う場合は、自分だけで結論を出さず弁護士に見通しを確認するのが安全です。

④嫌がらせやストーキング被害に発展する

対応次第では、相手の感情を逆なでし、嫌がらせやストーキングに発展するおそれもあります。請求を完全に無視したり侮辱するような言動を取ったりすると、相手が常軌を逸した行動に出るかもしれません。具体的には、無言電話やSNSでの誹謗中傷、職場や自宅への押しかけ・待ち伏せ、暴力行為に及ぶこともあります。

こうした被害を受けている、あるいは兆候がある場合は、速やかに警察や弁護士に相談し、対策を講じることが必要です。嫌がらせへの具体的な対応は元カレ・元カノからの嫌がらせを早急に終わらせるための2つの対処法もご確認ください。

⑤浮気相手が妊娠・出産した場合のリスク

浮気相手が妊娠し出産を選択した場合は、慰謝料とは別に法的責任が生じることがあります。子について認知を求められた場合、血縁関係があれば拒否は困難で、認知が成立すれば法律上の親子関係が生まれ、子が経済的に自立するまでの長期にわたる養育費の支払義務が発生します。認知は戸籍にも記載が残るため、配偶者に知られるリスクも高まります。

妊娠が判明したら感情的にならず、早い段階で弁護士に相談し、法的な選択肢を把握してください。中絶費用・認知・養育費の整理は彼女を妊娠させてしまったら?中絶費用・認知・養育費はどうなる?で解説しています。

浮気相手からの慰謝料請求を穏便に解決したい方へ

浮気相手からの慰謝料請求は、原則として支払う必要はありません。ただし、貞操権の侵害や、妊娠・中絶への不誠実な対応があった場合には、例外的に支払いを命じられることもあります。

判断が難しいのは、自分のケースに支払義務があるのかを見極めるのに法的な知識が要るからです。弁護士が間に入れば、支払義務の有無を正確に見極めたうえで、仮に義務がある場合でも減額や分割払いの交渉を進められます。相手が感情的になっている場合も、弁護士を通すことで冷静なやり取りに切り替えられ、事態が深刻化するのを防げます。

「配偶者や職場に知られる前に終わらせたい」「相手の要求にどこまで応じるべきか分からない」という段階こそ、早めの相談が選択肢を広げます。

当事務所では、浮気・不倫のトラブルを数多く扱ってきた弁護士が、周囲に知られないよう配慮しながら解決にあたります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

不倫慰謝料 妊娠トラブル 婚約破棄 パパ活トラブル ストーカー被害 男女間の金銭トラブル
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
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