配偶者(夫又は妻)にいわゆる「不倫」や「浮気」をされた場合、配偶者と不倫、浮気相手との間に肉体関係がなければ慰謝料を請求できないと思われていませんか?
実は、そんなことはなく、肉体関係がなくても、配偶者の行為が「不法行為」にあたるのであれば慰謝料を請求できる場合があります。
この記事では、不倫問題に強い弁護士が、
- 肉体関係がなくても慰謝料請求ができるケース
- 肉体関係がなくても慰謝料請求を認めた裁判例
- 肉体関係なしの場合の慰謝料相場
などについて弁護士が詳しく解説します。
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目次
肉体関係なしでも慰謝料請求できるケース
不倫、浮気された場合の慰謝料の法的根拠
不倫をした配偶者やその相手(共同不法行為者)に慰謝料を請求するには、それなりの法的根拠が必要です。
この点、慰謝料請求する法的根拠は民法709条、710条に求めることができます。そして、この規定を要約すると、
- ①権利又は法律上保護される利益を侵害された(不法行為を受けた)場合
- ②不法行為によって精神的苦痛を被った場合
に慰謝料請求できることになっています。
肉体関係がない場合でも不法行為となるケース
では、不倫における「不法行為」とは何かといえば、それは「不貞行為」、すなわち、配偶者が他方の配偶者以外の者と肉体関係を持つことです。肉体関係とは、性交のほか性交類似行為(口淫、手淫、肛門性交、裸で抱き合うなど)も含まれます。
また、そもそも不貞行為が不法行為にあたるのは、「不倫された相手の平和な婚姻生活を築き、維持したいという権利(法律上保護された権利)」を侵害するからだと解されています。
したがって、配偶者が不貞行為に限らず、他方配偶者の平和な婚姻関係を築き、維持したいという権利を侵害するような行為をした場合(あるいは証拠によりそうした行為が認められる場合)には、その行為を行った配偶者はもちろん、不倫相手に対しても慰謝料を請求できる可能性があります。
仮に、双方に請求できるとなった場合、配偶者に全額請求することも、不倫相手に全額請求することも可能です。
なお、「他方配偶者の平和な婚姻関係を築き、維持したいという権利を侵害するような行為」とは、たとえば、
- ラブホテルに入り、数時間出てこない
- 同棲している
- 泊付きの旅行に行く
- 手を繋ぐ、食事をする、メールを交換する
などの行為が考えられ、上の行為ほど「不法行為」に当たる可能性が高いといえます。
もっとも、その行為のみで直ちに「他方配偶者の平和な婚姻関係を築き、維持したいという権利を侵害するような行為」=「不法行為」と認定できるかといえば、必ずしもそういうわけではありません。その他の行為や諸事情をも総合的に勘案して判断されることとなるでしょう。
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肉体関係がなくても慰謝料請求を認めた判例
これまで肉体関係がなくても慰謝料請求を認めた裁判例は多数あります。以下ではその一例をご紹介します。
①東京地方裁判所 平成17年11月15日判決
この裁判では、
- 配偶者(X)が、周囲の説得を排した上で、第三者(W)と結婚を前提に交際していたこと
- XとWとが他方配偶者(Y)に対して結婚したいと懇願していたこと
- XとWが同棲していたこと
- XとWとが体を密着させ、手を繋ぎながら歩いていたこと
などの事実関係から慰謝料請求を認めています。
⑵ 東京地方裁判所 平成25年4月19日判決
この裁判では、配偶者(X)が第三者(W)と面会したことをのみをもっと不貞行為があったと推認することはできない、としながらも、
- XとWとがかつて不貞関係にあったこと
- Xが他方配偶者(Y)に対して80万円の慰謝料を支払う公正証書を作成していたこと
- 以上にもかかわらず、XとWとは深夜再び面会していたこと
などの事実関係から、XがWと再び面会する行為は、Yに、Xが再び不貞行為を再開したのではないかと疑念を抱かせるに足りる事情であり、Yの平和な婚姻生活を破綻に至らせる蓋然性の高い行為だとして慰謝料請求を認めています。
肉体関係なしの場合の慰謝料相場
肉体関係なしの場合の慰謝料は「0万円~50万円」が相場です。肉体関係がない、あるいは証拠によって肉体関係を証明できない場合は慰謝料請求そのものができない可能性もあります。一方、肉体関係がある場合の慰謝料は「50万円~300万円」が相場です。
肉体関係がない場合もある場合も実際の金額は、行為当時の夫婦関係、行為の悪質性、行為の期間・回数、配偶者と不倫相手との関係性・年齢差、子どもの有無、妊娠の有無、本人の反省の有無・程度などの個別の事情によって決まります。したがって、相場以上の金額になることもあれば、相場以下の金額になることも考えられます。
肉体関係なしで慰謝料請求するには証拠が重要
肉体関係がなくても慰謝料請求するには、あなたと配偶者との婚姻関係を破壊するほど配偶者と不倫相手とが密接な関係にあって、それによってあなたの権利利益が侵害されたことを証拠によって証明する必要があります。考えられる証拠としては、
- 配偶者と不倫相手とのLINE、メール、SNSでのやりとり
- 親密にしていることがわかる写真画像、動画、探偵の調査報告書
- 配偶者と不倫相手との会話を録音したボイスレコーダーの音声ファイル
- 配偶者が不倫相手の自宅に訪れていたことがわかるGPS記録
- 配偶者と不倫相手の会話や車での移動が記録されたドライブレコーダー
などがあり、これらの証拠によって、あなたと配偶者との婚姻関係を破壊するほど配偶者と不倫相手とが密接な関係にあることを証明する必要があります。
まとめ
配偶者が不倫、浮気相手と肉体関係を持たなかった、あるいは証拠上、肉体関係を持ったことを認めることができなかった場合でも、他方配偶者の平和な婚姻関係を築き、維持したいという権利を侵害するような不法行為が行われたと認められる場合には配偶者あるいはその相手方に慰謝料を請求できる場合があります。
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