不倫で妊娠が発覚!そのとき妻、夫が取るべき行動とは?

もし、不倫して妊娠させた、妊娠したという場合、あなたはどんな行動を取るべきでしょうか?最初は戸惑い、不安になり、冷静な行動を取ることができないかもしれません。

そこで、この記事では、婚姻関係にある夫婦と不倫相手(男性、女性)という構図において

  • 夫や夫の不倫相手から妊娠を告げられた「妻」
  • 不倫相手を妊娠させた「夫」
  • 妻や妻の不倫相手から妊娠を告げられた「夫」

に分けて、それぞれが取るべき行動について解説いたします。

ぜひ、最後までご一読いただき、不倫で妊娠した場合のご参考としていただけると幸いです。

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「妻(あなた)」が夫や夫の不倫相手から妊娠を告げられた場合に取るべき行動

まず、あなたが夫や夫の不倫相手から妊娠を告げられた場合に取るべき行動について解説します。

本当に妊娠しているかどうか確かめる

まずは、不倫相手が本当に妊娠しているかどうか、妊娠の事実を確かめることです。

確かめるといっても、夫、不倫相手から告げられたことや提示された証拠の内容を鵜呑みにしてはいけません。

稀に、夫があなたと離婚するための口実として、不倫相手が夫とあなたを離婚させるための口実として嘘を言ったり、捏造した証拠を提示する場合があるからです。

そのため、「エコー写真」で妊娠の事実を確かめる方法があります。エコー写真を写メしたものではなく、必ずエコー写真の現物そのものを提示させて確認してください。

また、他人のエコー写真を借りてくる人もいますから、エコー写真を見る際は撮影日、病院名、患者名(患者名は記載されてないものもあります)をよく確認しましょう。

より正確に妊娠の事実を知りたい場合は、不倫相手を診察した医師が作成した(偽造されていない真正な)「妊娠確認書」または「診断書」を提示させて確認するという方法もあります。

夫、不倫相手に鑑定を受けることを促す

仮に妊娠の事実が判明しても、不倫相手が妊娠している子が夫の子であると決まったわけではありません。

そこで、不倫相手が妊娠している子が本当に夫の子であるかどうか確かめる必要が出てくるでしょう。

不倫相手が妊娠している子が夫の子でないと判明した場合は、認知や養育費の支払いのことなどを心配する必要がなくなります。

夫の子であるかどうかより正確に知るためには、夫や不倫相手に「出生前親子鑑定(妊娠9週目から可)」を受けてもらいます。

近年は、妊婦の羊水ではなく血液から胎児のDNA型を採取し、これと夫の検体から採取したDNA型を照合することで夫の子かどうか鑑定する方法も増えてきています(鑑定自体は海外で行われます)。

もっとも、鑑定には夫や不倫相手の理解と協力が不可欠です。

そのため、あなたができることとしては、まずは鑑定の必要性を夫、不倫相手に繰り返し訴えていくことでしょう。

また、鑑定には15万円前後の費用がかかります。通常、夫が負担することとした方が話は通りやすいかと思います。

不倫相手の意思を確認する

不倫相手が出産するのか、中絶するのかよく確認しましょう。不倫相手の態度によってあなた(あるいは夫)の取るべき対応も変わるからです。

不倫相手が出産を希望する場合~離婚を検討する

不倫相手が出産を希望する場合は、それを潔く受け入れるしかありません。あなたが不倫相手に中絶を強要することはできません。

もっとも、この場合、後々の生活のことを考えると、夫との関係は絶つ、すなわち「離婚する」という選択肢を取られる方が多いです。

なぜなら、夫との婚姻関係を継続した場合でも、不倫相手から養育費の支払いを請求される可能性があり、それが家計にとって大きな負担となりかねないからです。

また、妻からすれば、心情的に「自分の子でもない子のためにわざわざ身を削りたくない」というのが本音ではないでしょうか?

なお、夫に養育費の支払い義務が生じるのは子が認知された場合です。

夫が任意に認知(任意認知)した場合はもちろん、夫があなたとの婚姻関係を継続したい、あなたに不倫や妊娠の事実がばれるのが怖くて任意認知を拒否した場合でも、不倫相手から認知調停を申し立てられ、調停でも話がまとまらない場合は認知に関する訴訟を提起され、最終的に夫の意思にかかわりなく認知(強制認知)されてしまう可能性があります。

不倫相手は、子が認知されないと、法律上、子の養育にかかる費用は全て自分で負担しなければなりません。不倫相手からすればそうした事態は避けたいはずです。

したがって、不倫相手の経済状況等にもよりますが、夫が任意認知を拒否した場合には、不倫相手から認知調停を申し立てられる可能性が高く、かつ、出産した子が夫の子であるとされた場合は認知されてしまうことを頭に入れておく必要があります。

また、仮に婚姻関係を継続した場合、養育費の問題の他にも、夫が死亡した場合、認知された子にも夫の財産を相続する権利が発生し、将来、あなたやあなたの子と認知された子との間で、夫の財産を巡る争いが生じる、という問題が生じることも予想されます。

不倫相手が出産を希望するという場合は、将来こうした問題が起こり得ることも視野に入れ、夫と離婚するか否かを検討すべきといえます。

不倫相手が中絶を希望する場合~夫と中絶費用や慰謝料等の支払い、将来について話し合う

不倫相手が中絶を希望する場合は、夫と中絶費用や休業補償(不倫相手が中絶手術などで仕事を休むことによって生じる損害に対する賠償)、慰謝料(不倫相手が中絶により被る精神的苦痛に対する賠償)の支払い、さらには夫との将来(婚姻関係を継続するか、離婚するか)について話し合いましょう。

まず、中絶費用や休業補償は夫と不倫相手で折半するという考え方もあります。

しかし、中絶で精神的にも経済的にも一番大変な思いをするのは不倫相手である女性です。

また、不倫相手が中絶を希望したのは、不倫相手が望まない妊娠をした(夫が妊娠させた)可能性も考えられます。

その意味でも、中絶費用、休業補償、さらには慰謝料はせめて夫が負担すべき、と考えるのが一般的です。

また、夫が負担した方が、夫と不倫相手の関係をスムーズに解消させることができる、というふうにも考えることができます。

なお、法律上、中絶ができるのは妊娠22週未満までです(ちなみに誤解されやすいのが妊娠日の起算点です。妊娠日の起算点は妊娠発覚時ではなく「最終生理の開始日」です)。

このうち妊娠6週目~9週目までが母体にかかるリスクが低く、中絶するには妥当な時期だと考えられています。

そのため、この時期にかかる中絶費用は十数万円~20万円ほどです。

他方で、妊娠13週目を過ぎると手術に薬剤を用いるなど母体にかかるリスクが高まります。

そのため、中絶費用は30万円~50万円が一般的で、手術の内容によってはそれ以上の額となる場合もあります。

また、あなたは夫と中絶費用や慰謝料について話し合うと同時に、夫との将来についても話し合う必要があります。

夫が不倫相手と肉体関係を持ったこと(夫が不倫相手と不貞行為を行ったこと)は法律上の離婚事由です。

離婚し、中絶費用や慰謝料は元夫のみ負担させるということも選択肢の一つです。

他方で、中絶をきっかけに夫と不倫相手との関係を解消させ、婚姻関係を継続させることも選択肢の一つです。

もっともこの場合、夫に不倫をさせないため、あるいは夫が再び不倫した場合に備えて公正証書(誓約書など)を作成しておきましょう。いずれにしても、夫とよく話し合う必要があります。

夫、不倫相手に慰謝料を請求する

不倫相手が妊娠したこと、及び、不倫相手が妊娠した子が夫の子であることは、夫と不倫相手が不貞行為を行ったことを意味しています。

したがって、以上の事実が認められる場合、あなたは夫、不倫相手の双方に慰謝料を請求することができます。

また、あなたが夫の不倫相手の妊娠の事実を知ったことで受ける精神的苦痛の大きさは計り知れないほど大きなものです。

したがって、夫の不倫相手の妊娠の事実は慰謝料の大幅な増額要因となり得ます。

もっとも、あなたが夫との婚姻関係を継続するという選択肢を取った場合、実際には不倫相手にのみ慰謝料の支払いを求めることになるでしょう。

しかし、その場合、不倫相手が夫に求償権という権利を有している分、あなたが最終的に受け取ることができる慰謝料は大幅に減額されてしまう可能性があることに注意が必要です(婚姻関係を継続した場合の慰謝料の相場は50万円~100万円程度)。

したがって、最終的に受け取る慰謝料を少しでも減額されたくない場合は夫と離婚した上で夫、不倫相手双方に慰謝料を請求することも検討しなければなりません(離婚した場合の慰謝料の相場は150万円~500万円程度)。

双方に請求することすることで不倫相手のみに請求するよりかは、慰謝料の回収可能性を高めることにも繋がります。

また、あなたが夫や不倫相手に慰謝料を請求した場合、夫や不倫相手から「あなたと夫との婚姻関係はすでに破綻していたのだから、慰謝料は発生しない」などという主張がなされることもしばしばあります。

そうした場合に備えて、夫のメールのやり取りなど夫の婚姻関係が破綻していなかったことを裏付ける証拠を確保おく必要もあります。

「夫(あなた)」が不倫相手を妊娠させた場合に取るべき行動

次に、夫が不倫相手を妊娠させた場合に取るべき行動について解説します。なお、全てに共通していえることは、どんな形で妊娠させたのであれ、感情的にならず冷静に落ち着いて行動することです。

不倫相手が本当に妊娠しているかどうか確かめる

「「妻」が夫や夫の不倫相手から妊娠を告げられた場合に取るべき行動」の場合と同様、まずは不倫相手が本当に妊娠しているのかどうか、妊娠の事実を確かめることです。

不倫相手の妊娠の事実を確かめる唯一の方法は「不倫相手と一緒に産婦人科へ行き、医師の診察を受けること」です。

不倫相手から告げられたことや妊娠検査薬の結果を鵜呑みにしてはいけません。

また、不倫相手が提示したエコー写真や診断書も偽造されている可能性があります。

不倫相手がすでに産婦人科を受診したと主張する場合は、受信日、産婦人科名、担当医師名を確認し、必要によってはその医師に妊娠確認書、診断書を作成してもらいましょう。

なお、医師が妊娠の事実を確認できるのは妊娠5週~6週目あたりです(妊娠日の起算点はすでに述べたとおりです)。

不倫相手から5週目未満の段階で妊娠の事実を告げられたり、不倫相手が産婦人科へ行くことを渋るようなことなどあれば、妊娠を疑った方がよいかもしれません。

参考:妊娠の嘘を見抜く4つの方法と本当に妊娠していた時にとるべき対処法

出生前親子鑑定を受けるかどうか検討する

仮に、妊娠の事実が分かってもその子があなたの子と決まったわけではありません。

しかし、不倫相手の子があなたの子かどうかは、今後のあなたのみならず生まれてくる子、不倫相手の人生にとっても極めて重要なことです。

そこで、不倫相手があなた以外とも肉体関係を結んでいる疑いがある場合は、出生前親子鑑定を受けるかどうかを検討しなければなりません。

もっとも、お分かりだとは思いますが、妊娠が発覚してからいきなり不倫相手に鑑定を受けることを切り出すことは、あなたが、不倫相手があなた以外とも肉体関係を持っているのではないかと疑っていることを表明することに他なりません。

まずは、不倫相手に妊娠何週目かを聞き、そこから遡って不倫相手との行為の時期が整合するかどうか不倫相手とよく確認することが大切です。

仮に、時期がずれる場合はあなたの子ではない可能性も出てきます。

前述のとおり鑑定には費用がかかりますが、不倫相手の納得を得るには、費用はあなたが負担するくらいの覚悟でいることが必要です。

不倫相手の意思を確認する

不倫相手が出産を希望するのか、中絶を希望するのか確認することです。

不倫相手の希望によってあなたの取るべき行動は変わります。

なお、出産するのも、中絶するのも不倫相手ですから、最終的には不倫相手の意思を最大限尊重しなければなりません。

あなたの意思を不倫相手に押し付けてはいけません。

不倫相手が出産を希望する場合~認知、養育費の支払いについて話し合う

不倫相手が出産を希望する場合は、あなた自身は認知を希望するのか希望しないのか、不倫相手は認知を希望するのか希望しないのか明確にする必要があります。

その上で、あなたも不倫相手も認知を希望する、という場合(ケース①)は、あなたが認知(任意認知)すればよいです。

他方で、あなたも不倫相手も認知を希望しない、という場合(ケース②)、あるいは、あなたは認知を希望しないけど、不倫相手は認知を希望する、という場合(ケース③)、反対に、あなたは認知を希望するけど、不倫相手は認知を希望しない、という場合(ケース④)も考えられます。

ケース①の場合(あなたが不倫相手の子を認知(任意認知)した場合)、あなたと不倫相手の子との間には親子関係が成立し、あなたには不倫相手に対して養育費を支払う義務が発生します(そのほか、将来あなたが死亡した場合は認知した子に相続権が発生します)。

ケース③の場合は、強制認知される可能性があり、そうするとやはり不倫相手に対して養育費を支払う義務が発生します。

また、ケース②、ケース④の場合(不倫相手が認知を希望しない場合)は、あなたが任意に不倫相手に対して養育費を払っても問題はありません。

また、反対に、不倫相手があなたに養育費の支払いを請求してくることも考えられます。

この場合、あなたは養育費の支払いを拒むことは法律上可能ではありますが、そうすると今度はケース③と同様、強制認知される可能性がありまる。

そうするとやはり不倫相手に対して養育費を支払う義務が発生します。

こうしてみるといずれのケースでも法津上、あるいは事実上、あなたは不倫相手が養育費は不要と言わない限り、養育費を支払っていかなければならないようです。

不倫相手が中絶を希望する場合~中絶費用を負担する、慰謝料を支払う

前述のとおり、中絶費用、休業補償、慰謝料はあなたが負担しましょう。

妻、不倫相手と今後について話し合う

不倫相手が出産か中絶かを決めたら、今度は、あなたが妻や不倫相手とよく話し合って今後の関係についてどうするか決める必要があります。

妻との関係について

不倫相手が出産を希望する場合は、離婚を決断した方がよいかもしれません。

仮にあなたが妻との婚姻関係の継続を希望したとしても、のちのち妻に不倫相手との間に子を作ったことがばれ、妻の方から離婚を迫られる可能性が高いです(また、不貞行為は法律上の離婚事由です)。

もっとも、離婚する場合は財産分与が行われますから、基本的に婚姻中に取得した財産の全てをあなたのものとすることはできません。

また、妻との間の子に関する養育費はあなたが、妻に対する慰謝料は不倫相手と連帯して支払っていかなければならないことは頭に入れておくべきです。

他方で、不倫相手が中絶を希望する場合は、婚姻関係の継続と離婚という2つの選択肢があるかと思います。

不倫相手との間に子を作ったことが妻にばれなかった場合はもちろん、ばれた場合でも妻の意思しだいで婚姻関係を継続できる可能性はあります。

婚姻関係を継続する場合は、二度と不倫はしないと固く心に誓い、妻から誓約書等へのサインを求められた場合は素直に応じましょう。

反対に、あなたから離婚を切り出す、あるいはあなたは希望しなくても妻から離婚を迫られるということも考えられます。

不倫相手との関係について

不倫相手が出産を希望する場合は、前述のとおり、不倫相手との子を認知するかしないか決めましょう

また、不倫相手との関係では結婚するのかしないのか決めます。

ただ、前述のとおり、妻との関係では離婚する可能性が高いですから、不倫相手が独身の場合は結婚するという選択肢を取ることもありと思います。

他方で、不倫相手が既婚者の場合は、既婚者の意思しだいということになります。

ただ、不倫相手はあなたとの子を産む決断をしたわけですから、離婚してあなたと結婚する決断をくだす可能性もあると思います。

もっとも、この場合、ほぼ間違いなくあなたの妻のみならず、不倫相手の夫からも慰謝料請求され、不倫相手と連帯して慰謝料を支払っていく必要があることは覚悟しなければなりません。

また、不倫相手が離婚時に妊娠していた場合は、不倫相手が離婚した日から起算して100日を経過した後でなければ結婚できないことに注意が必要です。

他方で、不倫相手が中絶を希望する場合は、前述のとおり、中絶費用等を支払うことはもちろん、慰謝料の支払いを含めた不倫相手の精神的なケアを行うことも忘れずに。

不倫相手に対して誠実に対応することが、不倫相手との縁を切る上でも、妻との婚姻関係を継続する上でも大切となります。

「夫(あなた)」が妻や不倫相手から妊娠を告げられた場合に取るべき行動

ここまでは夫婦のうち「夫」が不倫の主体だった話をしてまいりましたが、今度は「妻」が不倫の主体となり妊娠した場合の「夫」の取るべき行動について解説します。

ただ、基本的には「「妻」が夫や夫の不倫相手から妊娠を告げられた場合に取るべき行動」と内容はほぼ共通しています。つまり、「妻」が取るべき行動を「夫」が取るべき行動に置き換えていただければかまいません。

もっとも、妻が不倫して妊娠した場合特有の問題が生じ、当然、それに対して取るべき行動も異なってきます。

特有の問題とは、妻が婚姻中に妊娠した子は夫(あなた)の子と推定される、という点です。

また、「離婚した日から300日以内に生まれた子は、「婚姻中に妊娠した」ものと推定され、結果として夫(あなた)の子と推定されます。

つまり、あなたと妻が妊娠した子との間に親か関係が生じ、子を扶養する義務は不倫相手の男性ではなくあなたに発生してしまいます。

もし、あなたがあなたと妻が妊娠した子の親子関係を否認したい場合(推定を覆したい場合)は家庭裁判所に対して「嫡出否認の調停」を申し立てます(調停不成立の場合は訴訟を提起)。

申し立てができる期間は、あなたが子の出生を知った日から1年です。

また、形式的にはあなたの子と推定されるものの、実質的にはおよそあなたの子とは認められない場合(たとえば、あなたが長期間海外出張していて、妻と肉体関係を持つことができない場合など)は家庭裁判所に対して「親子関係不存在確認の調停」を申し立てることも可能性です。

「嫡出否認」と異なり、期間制限はありません。また、申し立ての利益がある場合は、夫以外の方が申し立てることも可能です。

その他、妻が妊娠した子がご自身の子かどうか不安な場合「出生前親子鑑定」を受けることも検討しなければならないでしょうし、慰謝料、妻・不倫相手との今後の関係についてもきちんと話し合う必要が出てくるでしょう。

不倫の妊娠で弁護士を立てるメリット

不倫の妊娠で弁護士を立てるメリットは様々ありますが、最大のメリットは何らかの形で法的効力のある解決へと導いてくれる、という点ではないでしょうか?これは不倫の妊娠をされた側もした側にも共通するメリットです。

不倫の妊娠に限らず感情的な対立が激しい問題では、当事者同士だと冷静な話し合いをすることがまず期待できないといっても過言ではありません。

そうするといつまで経っても問題は未解決のまま、という事態にもなりかねません。

また、仮に、一応話し合いができて話がまとまったとしても、それが本当に法的効力のある解決かどうか不安な面を残します。

そうすると、後でその結論をひっくり返されるおそれもなくはありません。

不倫された側もした側も新たなスタートを切るためには、法的効力のある解決に導いてくれる弁護士の力は大きいと考えます。

その他、弁護士が窓口となってくれるため、相手と直接顔を合わせたり、話したりする必要がないという点も大きなメリットです。

弁護士に全てのことを任せることができるため、あなたの精神的・心理的負担を軽減させることができます。

その他不倫の妊娠で留意すべき点

これまでにも不倫の妊娠で留意すべき点について触れてまいりましたが、以下ではこれまでに触れることができなかった留意点についてピックアップしてみましたので、ぜひ参考にしていただければと思います。

不倫や妊娠の事実を隠し通すことは難しい

夫が不倫して不倫相手を妊娠させた場合、妻が不倫して妊娠した場合、いずれの場合も不倫や妊娠の事実を隠し通すことは難しいでしょう。

夫が不倫相手との子を認知したか否かにかかわらず、不倫相手から養育費の支払いを請求されると、家計から一定の出費を余儀なくされるという方が多いでしょうから、そこから妻にバレてしまう可能性があります。

また、認知した場合は戸籍に不倫相手の子の氏名等が掲載されることになります。

また、妻が不倫して妊娠した場合は、悪阻(つわり)などからくる体調の変化、身体の変化からバレてしまうことはお分かりいただけるかと思います。

出産、中絶の判断は慎重に

不倫相手の女性、不倫した妻が最も留意すべき点は出産、中絶の判断です。

もちろん、出産は大変喜ばしいことではありますが、他方で子育てには苦労はつきものです。

出産すると決断したときでも、もう一度、「自分はこの子を最後まで責任をもって育てていけるのか」自問自答してみてください。

他方で、中絶は、たとえ胎児とはいえ、一人の人間として生まれてくるであろう人の命を絶つことに変わりありません。

後で後悔することがないよう慎重に判断してください。

いずれにしても、出産か中絶かを一時の感情や勢いだけで決めてはいけません。

まとめ

以上、はじめに「夫に不倫された妻」、「不倫した夫」、「妻に不倫された夫」に分け、それぞれ取るべき行動について解説させていただきました。ただ、実際は互いの感情が入り乱れ、ここで解説させていただいたとおりにはなかなかうまくいかないことも多いかと思います。そんなときは弁護士の力を借りるというのも一つの方法です。弁護士であれば、感情的にならず冷静に対応でき、かつ、第三者の視点から解決法を提案し、最終的に法的に効力のある解決へと導いてくれるものと考えます。

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