夫や妻が浮気・不倫をしていたことを知ったとき、頭に血が上って相手に罵声を浴びせたり問い詰める人は多いでしょうし、そうなるのは当然の感情の表れでしょう。
しかし、これから先を考えたときにこの行動は正解ではありません。
感情的になって浮気していることを問い詰めたがために警戒されて尻尾を出さないように行動されてしまっては、離婚や慰謝料請求に必要な浮気・不倫の証拠の確保が難しくなるからです。
まずは気持ちを落ち着かせて、「旦那(嫁)の不倫の証拠を確保して、離婚するか、慰謝料請求して相手と別れさせて夫婦関係をやり直すか考えよう」と冷静になることが大切です。
ここでは、そもそも浮気・不倫の証拠とはなにか、そして、「これは浮気・不倫の証拠になるものなのか?」という疑問に離婚問題に詳しい弁護士が一つ一つ丁寧に解説していきます。
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目次
そもそも、浮気・不倫の証拠とはなにか
浮気・不倫による離婚請求についてネットで調べると、「裁判離婚で勝つためには、浮気・不倫の証拠が必要です」といった記述が多く見受けられます。
ではそもそも、「浮気・不倫の証拠」とは法律ではどのように定められているのでしょうか。
浮気・不倫の証拠とは、法律上は不貞行為の証拠のこと
じつは、法律上は「浮気・不倫の証拠」といった言葉はありません。法律の条文では、「不貞行為」と呼ばれています。
具体的には、民法770条1項で、「配偶者に不貞行為があったときは離婚の訴えを提起できる」と規定されています。また、不貞行為があれば、配偶者やその相手にたいし慰謝料請求することも可能です。
不貞行為が認められるための証拠とは
不貞行為の法律上の意味は、「配偶者のある者が、他の異性と性的関係をもつこと」をいいます。
つまり、少なくともどちらか一方が結婚していることが条件であり、且つ、浮気・不倫相手が異性であることが必要です。そして、「性的関係」とは、セックスのことを指し、キスや抱擁、胸を触る、オーラルセックス等の性類似行為は含まれません。
しかし、ホテルや浮気・不倫相手の部屋に乗り込んで撮影するわけにもいきませんので、セックスしているところの写真や動画なんてそうそう簡単に手に入りません。
もちろん、これまでの判例でもその点は考慮されていて、「セックスがあったと強く推認できるだけの証拠」があれば、不貞行為があったと認められています。つまり、実際にセックスしている映像がなくても、「恐らく二人の間ではセックスがなされたであろう」と思われる証拠があれば良いということです。
なお、不貞行為といった法律用語よりも、「浮気・不倫」の方が皆さんに馴染みやすいと思いますので、このサイトでは「不貞行為の証拠」のことを、「浮気・不倫の証拠」と置き換えて解説していきます。
浮気・不倫の証拠になるもの
今から紹介するものは全て、浮気・不倫の証拠になるものです。しかし、それら全てが単体で、裁判で勝訴するだけの証拠能力があるかどうかは別問題です。
離婚裁判や慰謝料請求訴訟で強力な証拠になるものもあれば、複数組み合わせることで初めて浮気・不倫が認められるような証明力の薄い証拠もあります。
そこでここでは、一つ一つの浮気・不倫の証拠についてわかりやすく解説していきたいと思います。
1.ラブホテルへの出入り写真や動画
ラブホテル(ファッションホテル)への出入り写真が撮影できれば,裁判においても強力な浮気・不倫の証拠となります。
そして、慰謝料や離婚請求が完全に認められるには,各種判例的に1回のラブホテルの出入り写真で十分とと言われています。なぜならラブホテルは、ビジネスホテルやシティーホテル等と違い、通常は男女が性的行為をすることを前提としているため、たった1回の出入りでも浮気・不倫の証拠として裁判でも扱われます。
ただし、具体的な状況にもよりますが、離婚が認められるためには、1度きりの性的関係では足らないと考えられています。そのため、複数回のラブホテルへの出入りを撮影し、継続した不貞行為があった証拠を残しておくべきでしょう。
2.性行為そのものの写真や動画
- パートナー(夫や妻)の様子が最近変なので携帯を覗いたら、自分以外の異性とのセックスの動画を発見した。
- 探偵事務所に浮気調査を依頼したら、カーセックスの映像が撮れた。
- 自分がいない間に家に浮気相手を招きいれている気配を感じたので隠しカメラを設置したら、セックスしている映像が撮れた。
これは言うまでもありません。これらは全て、浮気・不倫の証拠となります。
3.性類似行為の写真や動画
セックス(挿入を伴うもの)ではなく、性類似行為(オーラルセックス、手淫など、下半身に関する射精を伴う行為)は、法律上は不貞行為にはなりませんが、実際に裁判になった場合、「おそらくこの2人の間にはセックスがあったであろう」という判断がなされる可能性はあります。写真や動画が見つかった場合は必ず保管しておきましょう。
なお、もし性的関係があったことの証拠として扱われなかったとしても、民法770条5条の「婚姻を継続し難い理由」に該当して離婚や慰謝料請求が認められる可能性は十分あります。
4.キスの写真やプリクラ
キスは浮気・不倫になるか?人によって様々な考えがあるでしょうが、大抵の人は、自分のパートナーが他の異性とキスをすれば、浮気・不倫(身体の関係を伴う)されたと思うのではないでしょうか。
しかし、裁判においては、キスの写真のみで浮気・不倫があったとは認められません。キス=身体の関係があったとまでは判断できないということでしょう。
また、例えば、「酔った勢いで飲み屋の女性にキスをした」「大様ゲームで指名されて」といった場合にも浮気・不倫と認定して慰謝料や離婚が認められると、日々訴訟合戦となり裁判所の機能がパンクすることは目に見えています。
ですので、キスの写真はもちろんのこと、浮気・不倫相手と腕を組んでいたり、頬を寄せ合っていたり、抱き合っていたりしている写メやプリクラも、浮気・不倫の証拠としては効力が薄いので、他の証拠も集める必要があるでしょう。
5.メールやLINE、手紙などのやりとり
「愛してる」「好きだよ」といった、親密な間柄の男女間で交わされる、ラブメールやLINE、手紙などでのやりとりは、浮気・浮気の証拠となるのでしょうか。
これについては、実際に裁判では「プラトニックな関係だった」という言い訳が主張されることが多く、浮気・不倫の証拠としては効力が薄くなります。
では、身体の関係があったことが明白な内容のメールがあった場合にも、不貞行為の証拠となり得ないのでしょうか。
例えば、「昨夜のエッチ、すごく良かったよ」とか、「コンドームつけないでしちゃったから、妊娠が心配」とか、そういった内容のメールを指します。
一見すると、このようなメールがあれば肉体関係があったと十分推測できますので、慰謝料請求が認められるようにも思えます。
しかし、裁判上ではやはり、メールのやりとりだけで不貞行為があったと認められることはありません。
「単なるメール上での言葉遊びだった」「擬似恋愛だった」と言い訳をされてしまえば証拠として不十分と判断されてしまうからです。
しかし、浮気・不倫の証拠となりうるものですので、複数の証拠を集めれば十分裁判でも使えるでしょう。
証拠は数多く集めれば有利に
状況証拠が、「それ単体では浮気の証拠にならない」ことはお伝えしましたが、複数集めることで効力が高まり、訴訟の場において裁判官に「二人の間に肉体関係があったであろう」と認めてもらえることもあります。
- 「昨日会えてすごく嬉しかったよ。また会いたいな」とメールでやり取りされていて、そのメールのやり取りの前日付けのラブホテルの領収書が鞄やポケットから発見された場合
- 浮気相手の自宅への出入り写真のほかに、二人がキスしている写真やプリクラなどが見つかった場合
このように複数の証拠を組み合わせれば、「この二人の間に肉体関係があったであろう」と強く推測できる場合には、裁判で勝てる見込みが高くなるということです。
ただし、肉体関係があったか無かったかを判断するのは裁判官であり、その他の諸事情を勘案して判決が下るので、一概に「裁判で勝てる」「勝てない」と言い切ることはできないので注意が必要です。
浮気の証拠を残すときの注意点
メールやSNS、LINEのやりとりを証拠として保存する際の注意点ですが、プリントアウトやスクリーンショットではなく、必ず、メール画面を、別の撮影機材で、写真か動画で撮影しておいてください。プリントアウトやスクリーンショットの場合だと、「本文を改ざんされた!」と後で浮気・不倫をした本人が反論できる余地が残るからです。
また、メールの保存をする場合は、ヘッダー部分(送受信日時や、送信者・受信者の名前が記載された箇所)、送信者・受信者のメールアドレスの撮影も必須です。弁護士照会制度を利用すれば、後々、メールアドレスから個人を特定(氏名・住所)することも可能だからです。
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